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ページID:29562更新日:2025年9月5日
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特定事業場とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
水質汚濁防止法では、公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとする場合には、都道府県知事(水質汚濁防止法の政令市にあっては政令市)に届出を行う必要があります。
この一覧は、甲府市を除く、山梨県内における水質汚濁防止法の特定事業場一覧です。
水質汚濁防止法特定事業場一覧(R7.3.31現在)(PDF:1,962KB)
【名簿の閲覧にあたっての注意事項】
【よくある質問及び回答】
Q1:名簿について、最新の情報を確認することは可能ですか。
A1:可能です。所在地を管轄する林務環境事務所にお問い合わせください。
Q2:土壌汚染対策法の指定区域の該当の有無を確認したい。
A2:現時点の指定区域を公表しています。こちらを御確認ください。