ページID:29562更新日:2025年9月5日

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水質汚濁防止法の特定事業場名簿

 

特定事業場とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。

 

水質汚濁防止法では、公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとする場合には、都道府県知事(水質汚濁防止法の政令市にあっては政令市)に届出を行う必要があります。

 

この一覧は、甲府市を除く、山梨県内における水質汚濁防止法の特定事業場一覧です。

 

水質汚濁防止法特定事業場一覧(R7.3.31現在)(PDF:1,962KB)

 

【名簿の閲覧にあたっての注意事項】

  • この名簿は令和7年3月31日現在の山梨県内(甲府市を除く)の工場・事業場から提出された届出書の情報等をもとに作成しています。
  • 水質汚濁防止法の政令市である甲府市の特定事業場は含まれていません。
  • 「所在地」は、届出書に記載された各工場・事業場の代表番地です。
  • 「種類」は水質汚濁防止法施行令別表第1の施設の種類を示しています。
  • 名簿の確認には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
  • この名簿の利用には細心の注意を払ってください。
  • この名簿の利用により生じた損害等については、山梨県は一切責任を負いません。

【よくある質問及び回答】

 Q1:名簿について、最新の情報を確認することは可能ですか。

 A1:可能です。所在地を管轄する林務環境事務所にお問い合わせください。

 Q2:土壌汚染対策法の指定区域の該当の有無を確認したい。

 A2:現時点の指定区域を公表しています。こちらを御確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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