ページID:3918更新日:2023年2月9日

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水質

水質汚濁

は、生活用水、農業用水、工業用水など私たちの生活を支え、また、きれいな川、緑豊かな水辺は人々に潤いと安らぎを与え、多様な生物たちにとっても大切な生息の場となっています。

このように、「」は私たちの生活に欠かすことのできない財産であります。

山梨県では、河川や地下水の汚濁を防止するために、工場事業場に対しは山梨県生活環境の保全に関する条例により厳しい排水基準を設定したり、生活排水対策としては下水道や合併浄化槽などの普及促進に努めています。

工場・事業場に対する規制等

公共用水域及び地下水の水質汚濁防を防止するため、水質汚濁防止法及び県条例に基づき、工場・事業場に対し排水規制を行っています。

水質汚濁防止法では、汚水を排出する施設を特定施設※1と定め、特定施設を設置する場合、事前に届出をすることが義務づけられております。

また、県条例では、特に水質汚濁への影響に関係の深い作業を行う工場・事業場についても許可制や届出制をとっております。

これらの工場・事業場が公共用水域に排水する場合、排水基準※2がかかるため、基準に見合った排水を出すことが必要になります。

  • ※1特定施設:工場・事業場に設置するメッキ施設などの汚水を排出する恐れのある施設で、法律で定めている施設
  • ※2排水基準:工場・事業場ごとに定められている。

当林務環境事務所では、水質汚濁防止法及び県条例の適用を受ける工場・事業場については、立入検査を実施し、排水基準の遵守や廃水処理施設の管理状況を監視しています。

油流出事故未然防止について

最近、河川への油流出事故が多発しております。貯油施設の破損等の事故により油が河川に流れだし、又は地下に浸透してしまった場合は、その設置者が応急の措置を講ずるとともに、その状況を都道府県知事に届け出ることが義務づけられております。

油を貯蔵しているタンクや使用している機器等の総点検を行うとともに、廃油の適正な処理等の再確認を行い、油による流出事故の未然防止のため、日常の機器等の保守点検に努めるなど、特段の御配慮をお願いします。

万一、事故が発生した場合には、所管の林務環境事務所へ届け出るとともに、オイルマットを活用するなどして、応急の措置をお願いします。

生活排水対策

公共用水域における水質汚濁の原因については、炊事、洗濯、入浴など人々の生活から排水される生活雑排水が約7割を占めていると言われています。

このため、公共用水域における水質汚濁防止のためには、計画的な生活排水対策を行うことが必要です。

現在、山梨県における生活排水処理施設の整備は、下水道、農業集落排水処理施設、合併処理施設などが進められており、これらの各種事業はそれぞれの事業目的により実施されています。

当管内の市(笛吹市、山梨市、甲州市)の一部では、峡東流域公共下水道の共用が開始されています。

また、笛吹市の一部では、農業集落排水処理施設の共用が開始されており、その他の地域においても合併浄化槽の促進を図っております。

浄化槽とは

便所と連結して屎尿及びこれと併せて雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための設備です。

このうち屎尿のみを処理するのが「単独浄化槽」、屎尿と併せて雑排水を処理するものを「合併浄化槽」といいます。

現在では原則として合併浄化槽以外は設置できません。

また、新たに設置される全ての浄化槽管理者に対し、設置届提出時に検査の申込みを義務付けています。

浄化槽の維持管理について

浄化槽の維持管理はなぜ必要なのでしょうか?

下水道と同等の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は、建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。

しかし、使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われてないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生し、周辺の環境に影響を与えてしまうことになります。

浄化槽法により、浄化槽管理者は浄化槽を設置し使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間(7条検査)と、その後毎年1回(11条検査)指定検査機関((一社)山梨県浄化槽協会 TEL055-288-1132)が行う水質に関する検査を受けなければなりません。この検査により浄化槽が正常に機能しているか、平常の保守点検清掃が適正か判定するものです。

浄化槽管理者はこの他、浄化槽の保守点検、清掃も行っていかなければなりません。

浄化槽を設置した皆様へ(PDF:2,369KB)

 

社団法人山梨県浄化槽協会ホームページ

 

保守点検とは?

浄化槽のいろいろな装置が正しく機能しているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の浄化槽では4ヶ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上の実施が義務づけられています。

清掃とは?

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって処理されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといったものが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除することが必要です。

清掃とはこのような作業のことをいいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業であり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。

補助金について

新たに合併処理浄化槽を設置する場合、補助金を出している市町村があります。
市町村役場へ御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部峡東林務環境事務所 
住所:〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎 3 階
電話番号:0553(20)2720   ファクス番号:0553(20)2728

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