○山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例施行規則
平成十九年七月九日
山梨県規則第三十四号
〔山梨県医師修学資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例施行規則
(平二七規則九・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 修学資金(第五条―第二十条)
第三章 研修資金(第二十一条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(平二七規則九・章名追加)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例(平成十九年山梨県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二七規則九・一部改正)
(特定診療科)
第二条 条例第二条第三号の医師の確保が特に必要な診療科として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 外科
二 産科
三 麻酔科
四 総合診療(患者を総合的に診断し、必要に応じ、治療を行い、又は当該患者の疾患の状態に応じた適切な診療科若しくは医療機関を紹介することをいう。)を実施する診療科
(平二七規則九・追加)
(公立病院等)
第三条 条例第二条第五号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院で救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第一条第一項の規定による知事の認定を受けたもの
二 医療法第一条の五第二項に規定する診療所で県、市町村、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合又は国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第二条の規定により国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合が開設するもの
三 前二号に掲げるもののほか、知事が別に定める施設
(平二七規則九・旧第二条繰下・一部改正)
(特定公立病院等)
第四条 条例第二条第六号の公立病院等のうち医師の確保が特に必要であるものとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 医療法第一条の五第一項に規定する病院で独立行政法人国立病院機構、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は医療法第三十一条に規定する者が開設するもの
二 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院
三 前条第二号に掲げるもの
四 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める施設
(平二七規則九・旧第三条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
第二章 修学資金
(平二七規則九・章名追加)
一 在学証明書
二 本籍の記載された住民票の写し
三 条例第五条の連帯保証人(以下この章において「保証人」という。)の所得を証する書類
四 保証人の印鑑証明書
五 医師免許証の写し(第三種医師修学資金の貸与の申請の場合に限る。)
(平二七規則九・旧第四条繰下・一部改正)
(貸与の決定)
第六条 知事は、前条の規定により提出された医師修学資金貸与申請書及び添付書類を審査し、医師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平二七規則九・旧第五条繰下・一部改正)
(平二七規則九・旧第六条繰下)
(保証人)
第八条 保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち一人は、親権者又は後見人でなければならない。
一 新たな保証人の所得を証する書類
二 新たな保証人の印鑑証明書
(平二七規則九・旧第七条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
(貸与の方法)
第九条 修学資金は、三月分を一括してその最初の月に貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(平二七規則九・旧第八条繰下)
(平二七規則九・旧第九条繰下・一部改正)
(契約解除の通知)
第十一条 知事は、条例第六条第一項の規定により契約を解除するときは、その旨を当該契約の相手方及びその保証人に通知するものとする。
(平二七規則九・旧第十条繰下・一部改正)
(貸与の辞退)
第十二条 修学資金の貸与を受けている者は、修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、医師修学資金・医師研修資金貸与辞退願(第五号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二七規則九・旧第十一条繰下・一部改正)
(医療機関の指定)
第十三条 知事は、条例第七条第一項第二号の規定により特定公立病院等を指定しようとするときは、医療法第三十条の二十五第三項の規定により同項に規定する地域医療支援事務の全部又は一部を委託した者の意見を聴くものとする。
(平二七規則九・追加、令元規則一五・一部改正)
(医師の業務に従事した期間の計算)
第十四条 条例第七条第一項第一号から第三号までに規定する医師の業務(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(専門研修を受ける者にあっては、臨床研修及び専門研修)を含む。以下この条並びに第二十条第一項第八号及び第九号において同じ。)に従事した期間は、医師の業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。ただし、医師の業務に従事しなくなった月において再び医師の業務に従事することとなったときは、その月を一月として計算するものとする。
2 前項の規定により医師の業務に従事した期間を計算する場合において、当該期間中に休職(医師の業務に起因するものを除く。以下この項において同じ。)又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始する日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を除くものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始することとなったときは、その月を一月として除くものとする。
(平二三規則二九・一部改正、平二七規則九・旧第十二条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
(平二七規則九・旧第十三条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
(平二七規則九・旧第十四条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
(平二七規則九・旧第十五条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
(返還の債務の猶予の決定)
第十八条 知事は、前条の規定により提出された医師修学資金・医師研修資金等返還債務猶予申請書及び添付書類を審査し、修学資金等の返還の債務の履行の猶予を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平二七規則九・旧第十六条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
(学業成績表の提出)
第十九条 条例第十二条の学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書類を提出することにより行うものとする。
(平二七規則九・旧第十七条繰下)
一 氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二 休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
三 原学年に留め置かれたとき。
四 退学したとき。
五 卒業し、又は課程を修了したとき。
六 保証人の氏名、本籍、住所又は職業に変更があったとき。
七 医師免許を受けたとき。
八 医師の業務に従事し、又は従事しなくなったとき。
九 医師の業務に従事する施設を変更したとき。
3 保証人は、修学資金貸与者が死亡したときは、速やかに、死亡届(第十号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二七規則九・旧第十八条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)
第三章 研修資金
(平二七規則九・章名追加)
一 本籍の記載された住民票の写し
三 保証人の印鑑証明書
四 医師免許証の写し
(平二七規則九・追加)
(平二七規則九・追加)
(平二七規則九・追加)
(平二七規則九・追加)
一 氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二 専門研修を休止し、又は再開したとき。
三 専門研修を受ける病院を変更したとき。
四 専門研修を中止したとき。
五 保証人の氏名、本籍、住所又は職業に変更があったとき。
六 研修資金の貸与期間満了後に医師の業務に従事し、又は従事しなくなったとき。
七 研修資金の貸与期間満了後に医師の業務に従事する施設を変更したとき。
3 保証人は、研修資金貸与者が死亡したときは、速やかに、死亡届(第十号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二七規則九・追加、令元規則一五・一部改正)
(準用)
第二十六条 第八条第一項及び第三項、第九条から第十二条まで並びに第十四条から第十八条までの規定は、研修資金について準用する。この場合において、第八条第三項中「修学資金の貸与を受けている者又は修学資金の貸与を受けた者(修学資金又は条例第八条の規定により当該修学資金に付された利息の返還の債務を有する者に限る。第二十条第一項及び第三項において「修学資金貸与者」という。)」とあるのは「第二十五条第一項に規定する研修資金貸与者」と、第十条及び第十一条中「第六条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、第十四条第一項中「第七条第一項第一号から第三号までに規定する医師の業務(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(専門研修を受ける者にあっては、臨床研修及び専門研修)を含む。以下この条並びに第二十条第一項第八号及び第九号において同じ。)」とあるのは「第十六条第一号に規定する医師の業務」と、第十五条中「第七条第一項又は第九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十六条又は第十八条第一項若しくは第二項」と、「条例第七条第一項各号又は第九条第一項若しくは第二項」とあるのは「条例第十六条各号又は第十八条第一項若しくは第二項」と、第十七条中「第十条」とあるのは「第十九条」と読み替えるものとする。
(平二七規則九・追加、令元規則一五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県医師修学資金貸与条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(令和元年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
(平27規則9・令元規則15・一部改正)
(令元規則15・全改)
(平27規則9・令元規則15・一部改正)
(平27規則9・一部改正)
(平27規則9・一部改正)
(平27規則9・令元規則15・一部改正)
(平27規則9・令元規則15・一部改正)
(平27規則9・一部改正)
(平27規則9・令元規則15・一部改正)
(平27規則9・一部改正)
(平27規則9・追加、令元規則15・一部改正)
(令元規則15・全改)
(平27規則9・追加)