○山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例

平成十九年七月九日

山梨県条例第三十二号

〔山梨県医師修学資金貸与条例〕をここに公布する。

山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例

(平二六条例七二・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 修学資金(第三条―第十二条)

第三章 研修資金(第十三条―第二十一条)

第四章 雑則(第二十二条)

附則

第一章 総則

(平二六条例七二・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、大学若しくは大学院の医学を履修する課程に在学する者又は特定診療科に関する専門研修を受けている者で県内の公立病院等において医師の業務(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を含む。以下同じ。)に従事しようとするものに対し、修学資金又は研修資金を貸与することにより、県内における医師の確保及び資質の向上に資することを目的とする。

(平二六条例七二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 大学 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号に規定する大学院を除く。)をいう。

 大学院 学校教育法第九十七条に規定する大学院をいう。

 特定診療科 医師の確保が特に必要な診療科として規則で定めるものをいう。

 専門研修 臨床研修を修了した医師が専門的な知識及び技能を高めるために受ける研修をいう。

 公立病院等 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院で独立行政法人国立病院機構、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第七条において「国立大学法人」という。)又は医療法第三十一条に規定する者が開設するものその他規則で定める施設をいう。

 特定公立病院等 公立病院等のうち医師の確保が特に必要であるものとして規則で定めるものをいう。

(平一九条例五三・平二六条例七二・一部改正)

第二章 修学資金

(平二六条例七二・章名追加)

(修学資金の貸与)

第三条 知事は、次の各号に掲げる医師修学資金(以下「修学資金」という。)の種別に応じ、当該各号に掲げる要件を満たす者の申請により、その者に修学資金を一人につき一に限り貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 第一種医師修学資金

 大学の医学を履修する課程に在学していること。

 将来、県内の公立病院等において医師の業務に従事する意思を有していること。

 第二種医師修学資金

 県内の大学の医学を履修する課程に在学していること又は県外の大学の医学を履修する課程にその卒業後県内において医師の業務に従事する意思を有している者を対象とする入学者の選抜によって入学し、かつ、在学していること。

 将来、県内の特定公立病院等において医師の業務に従事する意思を有していること。

 第三種医師修学資金

 県内の大学院の医学を履修する課程に在学していること。

 医師免許を受けていること。

 将来、県内の公立病院等において医師の業務に従事する意思を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、第十三条第二項に規定する研修資金の貸与を受けている者については、その貸与期間が満了するまでは、第三種医師修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができない。

(平二一条例七一・平二六条例七二・令元条例二二・一部改正)

(修学資金の額等)

第四条 修学資金の貸与の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

 第一種医師修学資金 月額五万円

 第二種医師修学資金 月額十三万円

 第三種医師修学資金 月額五万円

2 修学資金の貸与期間は、第一種医師修学資金及び第二種医師修学資金については大学の、第三種医師修学資金については大学院の正規の修業年限を超えない期間とする。

(連帯保証人)

第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第六条 知事は、第三条第一項の規定による契約の相手方(以下この条及び第十二条において「修学生」という。)次の各号(第三条第一項第三号に係る契約の相手方にあっては、第四号から第六号まで)のいずれかに該当するときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、修学生が正当な理由がなく第十二条に規定する学業成績表を提出しないときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の債務の当然免除)

第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

 第一種医師修学資金の貸与を受けた者が、大学を卒業した日から起算して二年以内に医師免許を受け、当該医師免許を受けた日の属する月から、当該月から起算して六年を経過する月までの間(災害、疾病その他やむを得ない理由により医師の業務に従事することができない期間は、算入しない。)に、県内の病院が実施する医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下この号、次号及び第八条において「臨床研修」という。)を修了し、かつ、三年以上の期間(県内の公立病院等において臨床研修を受けた期間を含む。)、県内の公立病院等において医師の業務に従事したとき。

 第二種医師修学資金の貸与を受けた者が、大学を卒業した日から起算して二年以内に医師免許を受け、当該医師免許を受けた日の属する月から、当該月から起算して修学資金の貸与を受けた期間の二分の五に相当する期間を経過する月までの間(災害、疾病その他やむを得ない理由により医師の業務に従事することができない期間は、算入しない。)に、県内の病院が実施する臨床研修(専門研修を受ける者にあっては、県内の病院が実施する臨床研修及び専門研修)を修了し、かつ、修学資金の貸与を受けた期間の二分の三に相当する期間以上の期間(県内の特定公立病院等において臨床研修を受けた期間(専門研修を受ける者にあっては、県内の特定公立病院等において臨床研修及び専門研修を受けた期間)を含む。)、規則で定めるところにより知事が指定する県内の特定公立病院等において医師の業務に従事したとき。

 第三種医師修学資金の貸与を受けた者が、大学院の課程を修了し、又は退学した日の属する月から引き続いて、同月の翌月から起算して三年を経過する月までの間(災害、疾病その他やむを得ない理由により医師の業務に従事することができない期間及び第十三条第二項に規定する研修資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)を有する期間は、算入しない。)、県内の公立病院等において医師の業務に従事したとき。

 前各号に規定する医師の業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため医師の業務に従事することができなくなったとき。

2 第十三条第二項に規定する研修資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)を有するときは、前項第一号から第三号までの規定の適用については、当該債務が消滅するまでの間は、県内の特定公立病院等において医師の業務に従事した期間については、医師の業務に従事していないものとみなす。

(平二一条例七一・平二三条例四六・平二六条例七二・令元条例二二・一部改正)

(返還)

第八条 修学資金は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が生じた日の属する月の翌月末日までに、第一種医師修学資金又は第二種医師修学資金にあっては臨床研修を開始した日から当該各号に掲げる理由が生じた日までの日数に応じ、第三種医師修学資金にあっては貸与を受けた日の翌日から当該各号に掲げる理由が生じた日までの日数に応じ、それぞれ年十パーセントの割合で計算した利息を付して返還しなければならない。

 第六条第一項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

 修学資金の貸与を受けた者が、大学を卒業し、又は大学院の課程を修了し、若しくは退学した後、死亡したとき(前条第四号に該当するときを除く。)

 第一種医師修学資金又は第二種医師修学資金の貸与を受けた者が、大学を卒業した日から起算して二年以内に医師免許を受けることができなかったとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(平二三条例四六・令元条例二二・一部改正)

(返還の債務の裁量免除)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、第七条第一項第四号に該当する場合を除くほか、死亡、重度心身障害その他やむを得ない理由により貸与を受けた修学資金及び第八条の規定により当該修学資金に付された利息(以下この項及び次条において「修学資金等」という。)を返還することができなくなったときは、修学資金等の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。次条において同じ。)の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、知事は、特に必要があると認めるときは、第八条の規定により修学資金に付された利息の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(平二三条例四六・平二六条例七二・令元条例二二・一部改正)

(返還の債務の猶予)

第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間は、修学資金等の返還の債務の履行を猶予することができる。

 第一種医師修学資金又は第二種医師修学資金の貸与を受けた者が、引き続き大学に在学しているとき。

 第三種医師修学資金の貸与を受けた者が、引き続き大学院に在学しているとき。

 修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認められるとき。

(令元条例二二・一部改正)

(延滞利息)

第十一条 修学資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき当該修学資金の額につき年十四・五パーセントの割合で当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算した延滞利息を支払わなければならない。

(令元条例二二・一部改正)

(学業成績表の提出)

第十二条 修学生は、学業成績表を毎年知事に提出しなければならない。

第三章 研修資金

(平二六条例七二・章名追加)

(研修資金の貸与)

第十三条 知事は、県内の病院が実施する特定診療科に関する専門研修を受けている医師に対し、資金を貸与することができる。

2 前項の資金(以下「研修資金」という。)は、次に掲げる要件を満たす者の申請により、これを貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 専門研修の修了後に、県内の特定公立病院等の特定診療科(研修資金の貸与の対象となったものに限る。第十六条第一号において同じ。)において医師の業務に従事する意思を有していること。

 研修資金の貸与を受けたことがない者であること。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、第三種医師修学資金の貸与を受けている者については、その貸与期間が満了するまでは、研修資金を貸与する旨の契約を結ぶことができない。

(平二六条例七二・追加、令元条例二二・一部改正)

(研修資金の額等)

第十四条 研修資金の貸与の額は、月額十万円とする。

2 研修資金の貸与期間は、専門研修の修了に要する期間(当該期間が三年を超える場合には、三年)を超えない期間とする。

(平二六条例七二・追加)

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第十五条 知事は、第十三条第二項の規定による契約の相手方(以下この条及び第二十条において「研修医」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除するものとする。

 専門研修を中止したとき。

 心身の故障のため専門研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。

 研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、研修医が専門研修を中断したときは、中断した日の属する月の翌月分から専門研修を再開した日の属する月の分まで研修資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された研修資金があるときは、その研修資金は、当該研修医が専門研修を再開した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、研修医が正当な理由がなく第二十条に規定する専門研修を受けていることを証明する書類を提出しないときは、研修資金の貸与を一時保留することができる。

(平二六条例七二・追加)

(返還の債務の当然免除)

第十六条 知事は、研修資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修資金の返還の債務を免除するものとする。

 研修資金の貸与期間が満了した月から引き続いて、同月の翌月から起算して貸与期間に相当する期間、県内の特定公立病院等の特定診療科において医師の業務に従事したとき。ただし、研修資金の貸与を受けた者の責めに帰すことができないと認められる理由により県内の特定公立病院等において医師の業務に従事しないときは、その理由が存続する間は、引き続いて従事することを要しないものとする。

 前号に規定する医師の業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため医師の業務に従事することができなくなったとき。

(平二六条例七二・追加)

(返還)

第十七条 研修資金は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が生じた日の属する月の翌月末日までに、貸与を受けた日の翌日から当該各号に掲げる理由が生じた日までの日数に応じ、年十パーセントの割合で計算した利息を付して返還しなければならない。

 第十五条第一項の規定により、研修資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

 研修資金の貸与を受けた者が、専門研修を修了した後、死亡したとき(前条第二号に該当するときを除く。)

 その他研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(平二六条例七二・追加、令元条例二二・一部改正)

(返還の債務の裁量免除)

第十八条 知事は、研修資金の貸与を受けた者が、第十六条第二号に該当する場合を除くほか、死亡、重度心身障害その他やむを得ない理由により貸与を受けた研修資金及び第十七条の規定により当該研修資金に付された利息(以下この項及び次条において「研修資金等」という。)を返還することができなくなったときは、研修資金等の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。次条において同じ。)の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、知事は、特に必要があると認めるときは、第十七条の規定により研修資金に付された利息の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(平二六条例七二・追加、令元条例二二・一部改正)

(返還の債務の猶予)

第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間は、研修資金等の返還の債務の履行を猶予することができる。

 研修資金の貸与を受けた者が、引き続き専門研修を受けているとき。

 研修資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により研修資金等を返還することが困難であると認められるとき。

(平二六条例七二・追加、令元条例二二・一部改正)

(研修証明書の提出)

第二十条 研修医は、専門研修を受けていることを証明する書類を毎年知事に提出しなければならない。

(平二六条例七二・追加)

(準用)

第二十一条 第五条及び第十一条の規定は、研修資金について準用する。

(平二六条例七二・追加)

第四章 雑則

(平二六条例七二・章名追加)

(委任)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例七二・旧第十三条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二一年条例第七一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県医師修学資金貸与条例第七条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与を開始する医師修学資金について適用し、同日前に貸与を開始した医師修学資金については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例第七条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の契約をする修学資金について適用し、同日前に貸与の契約をした修学資金については、なお従前の例による。

(山梨県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

3 山梨県住民基本台帳法施行条例(平成十四年山梨県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の契約をする修学資金及び研修資金について適用し、同日前に貸与の契約をした修学資金及び研修資金については、なお従前の例による。

山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例

平成19年7月9日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成19年7月9日 条例第32号
平成19年10月19日 条例第53号
平成21年12月15日 条例第71号
平成23年10月17日 条例第46号
平成26年10月21日 条例第72号
令和元年10月18日 条例第22号