○山梨県学校職員の給与に関する規則

昭和三十二年十一月二十六日

山梨県人事委員会規則第八号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 給料(第六条―第二十六条の五)

第三章 給料の調整(第二十七条・第二十七条の二)

第四章 管理職手当及び定時制通信教育手当(第二十七条の三―第二十七条の九)

第五章 扶養手当(第二十八条―第二十九条)

第六章 へき地手当等(第三十条―第三十四条)

第七章 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第三十五条―第四十条)

第八章 雑則(第四十一条)

附則

山梨県学校職員の給与に関する規則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 昇格 職員(条例第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第十条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

(昭四五人委規則二・全改、昭五九人委規則四・昭六〇人委規則一五・平元人委規則八・平六人委規則二七・平一八人委規則四・平二八人委規則一六・一部改正)

(勤務しなかつた時間の計算)

第三条 条例第十八条の規定により、職員の給与を減額する場合の時間の計算は、その給与期間内における勤務しなかつた全時間数によるものとし、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合、その端数が三十分未満のときは切捨て、三十分以上のときは一時間として計算するものとする。

(給与の減額)

第四条 条例第十八条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料、地域手当、初任給調整手当、寒冷地手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額が給料、地域手当、初任給調整手当、寒冷地手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

(平六人委規則二七・平一三人委規則四・平一八人委規則四・令三人委規則三・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第五条 勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、給与を減額又は減給された場合でも本来受けるべき給与の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項の規定により減給処分を受けている職員について、条例第十八条の規定に基き給与を減額する場合の勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、その期間に限り減額された給与の月額とする。

2 条例第十九条の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

 初任給調整手当

 在宅勤務等手当

 寒冷地手当

 へき地手当(給料の月額に対するものに限る。)

 へき地手当に準ずる手当(給料の月額に対するものに限る。)

 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)

 特地勤務手当に準ずる手当(給料の月額に対するものに限る。)

3 条例第十九条の人事委員会規則で定める数は、当該勤務の属する年度の現日数から当該年度の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第三条第一項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じたものとする。

 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第二項又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第三項又は学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 任期付短時間勤務職員(山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号。以下「任期付研究員等条例」という。)第四条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第四項又は学校職員勤務時間条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 県職員勤務時間条例第二条第五項又は学校職員勤務時間条例第三条第五項に規定する職員 県職員勤務時間条例第二条第五項又は学校職員勤務時間条例第三条第五項の規定により定められたその者の一週間当たりの平均勤務時間を五で除して得た数

(昭四三人委規則二・平一三人委規則四・平一七人委規則一四・平二〇人委規則七・平二〇人委規則三三・令元人委規則四・令三人委規則三・令四人委規則二六・令六人委規則五・一部改正)

第二章 給料

(昭六一人委規則八・章名追加)

(給料表の適用範囲)

第六条 条例別表第一教育職給料表(一)(以下「教育職給料表(一)」という。)条例別表第二教育職給料表(二)(以下「教育職給料表(二)」という。)及び条例別表第三教育職給料表(三)(以下「教育職給料表(三)」という。)の適用範囲については、次のとおりとする。

 教育職給料表(一)は、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員に適用する。

 教育職給料表(二)は、中学校及び小学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師に適用する。

 教育職給料表(三)は、宝石美術専門学校に勤務する校長、教授、准教授、講師、助教及び助手に適用する。

(昭四一人委規則二・全改、昭五五人委規則一一・昭五六人委規則三・昭五九人委規則四・昭六〇人委規則六・平一〇人委規則四・平一三人委規則二九・平一八人委規則四・平一九人委規則四・平二二人委規則八・平二二人委規則二三・平二三人委規則七・一部改正)

(級別職務の分類)

第七条 条例第五条の二第一項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、給料表の別に応じ、かつ、職務の級の別に応じて別表第一に掲げる職務とする。

2 任命権者は、前項の規定により職員の職務を分類する場合は、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(昭五五人委規則九・昭六〇人委規則一五・昭六一人委規則八・平二八人委規則一六・一部改正)

(級別資格基準表)

第八条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第二級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭四五人委規則二・全改、昭五六人委規則三・昭六〇人委規則六・昭六〇人委規則一五・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第九条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右側の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左側の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、同表の備考及び山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号。以下「県職員給与規則」という。)別表第四学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭四五人委規則二・全改、昭六〇人委規則六・昭六〇人委規則一五・平一八人委規則四・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第十条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、県職員給与規則別表第五経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。ただし、同表中「二割五分以下」とあるのは、「二割五分以下(教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、五割以下)」と読み替えるものとする。

(昭四五人委規則二・全改、昭六〇人委規則六・昭六〇人委規則一五・昭六一人委規則八・一部改正)

(経験年数の調整)

第十一条 級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して県職員給与規則別表第六修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭四五人委規則二・昭六〇人委規則六・昭六〇人委規則一五・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第十一条の二 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

 第十八条又は第十九条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

 第二十条第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(昭五九人委規則四・追加、昭六〇人委規則一五・一部改正)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第十二条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 教育職給料表(一)の職務の級三級及び四級

 教育職給料表(二)の職務の級三級及び四級

 教育職給料表(三)の職務の級五級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第十八条各号の一に掲げる者から新たに職員となつた者又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する職に採用された者に前項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(昭六〇人委規則一一・全改、昭六〇人委規則一五・平四人委規則五・平二二人委規則二三・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第十三条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第三初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号給

 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十五条から第十九条の二までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭四五人委規則二・全改、昭六〇人委規則六・昭六〇人委規則一五・昭六一人委規則八・平四人委規則五・平一八人委規則四・平二〇人委規則三三・平二八人委規則一六・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十四条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(昭四五人委規則二・全改、昭五六人委規則三・昭六〇人委規則六・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十五条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数は、切り捨てる。)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

(昭四五人委規則二・全改、昭六〇人委規則六・平一八人委規則四・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第十六条 新たに職員となつた者(職務の級を第十二条第一項第一号に掲げる職務の級(以下「承認を要する職務の級」という。)に決定された者を除く。)のうち、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数を有する者の号給は、第十三条第一項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超え十年までの月数については十五月、十年を超える月数については十八月)で除した数に別表第四に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項に定める経験年数とする。

3 第一項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前二項に定めるもののほか、第十条及び第十一条の規定を準用する。

(昭四五人委規則二・全改、昭四六人委規則二・昭四六人委規則二四・昭五〇人委規則一〇・昭六〇人委規則六・昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一五・昭六一人委規則八・平六人委規則三・平一八人委規則四・平一九人委規則四・一部改正)

第十七条 削除

(昭四五人委規則二)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第十八条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、第十六条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

 条例の適用を受けない一般職の山梨県職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の公務員

 定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して一年を経過しない者

 その他人事委員会が前各号に準ずると認める者

(昭三八人委規則三・昭四三人委規則一六・昭四五人委規則二・昭五九人委規則四・昭六二人委規則四・平一八人委規則四・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第十九条 次の各号に掲げる場合において、号給の決定について第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授等の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昭四五人委規則二・全改、昭五九人委規則四・昭六〇人委規則六・平二人委規則一三・平四人委規則五・平一三人委規則一・平一八人委規則四・平一九人委規則四・一部改正)

(承認を要する職務の級に採用した職員の号給)

第十九条の二 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を承認を要する職務の級に決定された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第十六条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昭六一人委規則八・追加、平一八人委規則四・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第二十条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、承認を要する職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 その初任給の決定について第十八条又は第十九条の規定の適用を受けていた者 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

4 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

(昭四〇人委規則九・昭四五人委規則二・昭五九人委規則四・昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一五・平一八人委規則四・一部改正)

(昇給日)

第二十条の二 条例第八条第一項の人事委員会規則で定める日は、第二十条の六又は第二十条の七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とする。

(平一八人委規則四・全改、平二二人委規則二三・一部改正)

(勤務成績の証明)

第二十条の三 条例第八条第一項の規定による昇給(第二十条の六又は第二十条の七に定めるところにより行うものを除く。第二十条の五において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平一八人委規則四・全改、平一九人委規則四・平二二人委規則二三・一部改正)

(行政職給料表の七級以上の職員に相当する職員)

第二十条の四 条例第八条第二項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

 教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

 教育職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

(平一八人委規則四・全改、平二二人委規則二三・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第二十条の五 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第二十条の三に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第三号イ又はに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 前二号に掲げる職員以外の職員及び昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次項において「基準期間」という。)において懲戒処分を受けた職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事委員会の定める場合を除き、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第八条第一項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第四に定める昇給号給数表に定める号給数とする。ただし、同表に定める昇給区分に応じた昇給の号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第二十条第四項第二十三条第三項若しくは第二十六条の二の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。

7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第五項又は第六項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第一項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者の職員の定員、第四項の人事委員会の定める割合等を考慮して任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(平一八人委規則四・全改、平一九人委規則四・平二〇人委規則三三・平二八人委規則一六・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第二十条の六 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第八条第一項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八人委規則四・追加、平二〇人委規則七・一部改正、平二二人委規則二三・旧第二十条の八繰上)

(特別の場合の昇給)

第二十条の七 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第八条第一項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八人委規則四・追加、平二二人委規則二三・旧第二十条の九繰上)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第二十条の八 第二十条の二から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一八人委規則四・追加、平二二人委規則二三・旧第二十条の十繰上)

(昇格)

第二十一条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。

 承認を要する職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第一項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭五九人委規則四・全改、昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一五・平一九人委規則四・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十二条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な資格を取得した場合においては、前条の規定にかかわらず級別資格基準表の基準に従つて、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となつた場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭四五人委規則二・昭五六人委規則一四・昭六〇人委規則一五・昭六三人委規則五・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第四の二に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前二条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。ただし、教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の職務の級二級から特二級に在級させることなく三級に職員を昇格させた場合には、当該三級を二級の一級上位の職務の級とみなして前項の規定を適用する。

3 第二十二条第一項の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号給とする。

(昭三六人委規則二・追加、昭三八人委規則三・昭四一人委規則二・昭四五人委規則二・昭四六人委規則二四・昭五〇人委規則一二・昭五六人委規則三・昭六〇人委規則六・昭六〇人委規則一五・平四人委規則五・平六人委規則一八・平七人委規則三・平九人委規則一四・平一四人委規則二六・一部改正、平一八人委規則四・旧第二十二条の二繰下・一部改正、平二二人委規則八・平二三人委規則七・一部改正)

(降格)

第二十四条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平二八人委規則一六・全改)

(降格の場合の号給)

第二十四条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第四の三に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。ただし、教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の職務の級三級から特二級に在職させることなく二級に職員を降格させた場合には、当該二級を三級の一級下位の職務とみなして前項の規定を適用する。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平二八人委規則一六・追加)

(降号)

第二十四条の三 山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第七号)第四条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平二八人委規則一六・追加)

(復職時等における号給の調整)

第二十五条 休職にされ、若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第五に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらずその者の号給を調整することができる。

3 前二項に定める号給の調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行うものとする。

(昭四五人委規則二・全改、昭四六人委規則二・昭五六人委規則三・昭六〇人委規則一五・昭六三人委規則五・平一三人委規則一二・平一六人委規則二三・一部改正、平一八人委規則四・旧第二十六条の二繰上・一部改正、平二一人委規則一一・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第二十六条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭六三人委規則五・全改、平一八人委規則四・旧第二十六条の三繰上・一部改正)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第二十六条の二 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給に初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十条第四項又は第二十二条の二第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(昭四五人委規則二・全改、平一八人委規則四・旧第二十六条の四繰上・一部改正)

(給料の訂正)

第二十六条の三 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行うことができる。

(昭四一人委規則二・追加、平一八人委規則四・旧第二十六条の五繰上・一部改正)

(人事委員会の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第二十六条の四 第十九条若しくは第二十条第三項第二号に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。

(昭六一人委規則八・追加、平一八人委規則四・旧第二十六条の六繰上・一部改正)

(この章の規定により難い場合の措置)

第二十六条の五 特別の事情によりこの章の規定によることができない場合又はこの章の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(昭六一人委規則八・追加、平一八人委規則四・旧第二十六条の七繰上)

第三章 給料の調整

(支給職及び支給額)

第二十七条 条例第十一条の規定により給料の調整を行う職は、別表第六の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第六の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第六の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

 育児短時間勤務職員等 県職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 任期付短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第七に掲げる額

 前項第二号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第七の二に掲げる額

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。

(昭五五人委規則三・全改、昭五六人委規則三・昭六〇人委規則一五・昭六一人委規則八・平七人委規則二〇・平一三人委規則一・平一八人委規則四・平一九人委規則四・平二〇人委規則七・平二〇人委規則三三・平二七人委規則一〇・令四人委規則二六・一部改正)

(端数計算)

第二十七条の二 前条第二項第三項及び第五項の規定による給料の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。

(令四人委規則二六・追加)

第四章 管理職手当及び定時制通信教育手当

(管理職手当の支給職及び区分)

第二十七条の三 条例第十一条の二第一項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第七の三に掲げる職とする。

2 別表第七の三に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

(平一九人委規則四・全改、令四人委規則二六・旧第二十七条の二繰下・一部改正)

(管理職手当の支給額)

第二十七条の四 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、別表第七の三に掲げる職を占める職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第二項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第七の四の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に県職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、別表第七の三に掲げる職を占める職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第七の五の管理職手当額欄に定める額に、県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平一九人委規則四・追加、平二〇人委規則七・一部改正、令四人委規則二六・旧第二十七条の三繰下・一部改正)

(管理職手当の支給制限)

第二十七条の五 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第二十一条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため勤務しないことにつき条例第十八条の規定による承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平二人委規則一一・全改、平二人委規則一三・一部改正、平一九人委規則四・旧第二十七条の三繰下、令四人委規則二六・旧第二十七条の四繰下)

(管理職手当の支給方法)

第二十七条の六 管理職手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(平一九人委規則四・追加、令四人委規則二六・旧第二十七条の五繰下)

(管理職手当の支給を受ける者の定時制通信教育手当)

第二十七条の七 条例第十六条の六第一項の規定により、管理職手当の支給を受ける校長、副校長及び教頭の職にある者に支給する定時制通信教育手当月額の給料月額に対する割合は、百分の四(副校長を置く高等学校の校長にあつては百分の三)とする。

2 給料が条例第十条第四項の規定により算出されている場合若しくは、給料月額に異動を生じた場合は、その額に条例第十六条の六又は前項に規定する割合を乗じて得た額とする。

(昭三四人委規則一・追加、昭三六人委規則二・昭四〇人委規則九・昭四四人委規則一五・昭四六人委規則二四・昭四七人委規則二一・昭五三人委規則一二・昭五四人委規則三・平一八人委規則四・一部改正、平一九人委規則四・旧第二十七条の四繰下、平二七人委規則一〇・一部改正、令四人委規則二六・旧第二十七条の六繰下)

(定時制通信教育手当の支給制限)

第二十七条の八 定時制通信教育手当は、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号の一に該当する場合は支給することができない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかつた場合(条例第二十一条第一項及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第十八条の規定により勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除く。)

(昭三六人委規則二・追加、平二人委規則一三・一部改正、平一九人委規則四・旧第二十七条の五繰下、令四人委規則二六・旧第二十七条の七繰下)

(定時制通信教育手当の支給方法)

第二十七条の九 定時制通信教育手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(昭六〇人委規則六・全改、平一九人委規則四・旧第二十七条の六繰下、令四人委規則二六・旧第二十七条の八繰下)

第五章 扶養手当

(扶養親族の範囲)

第二十八条 条例第十二条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭六一人委規則八・全改、平元人委規則一四・平二人委規則一一・平三人委規則一二・平五人委規則五・平三〇人委規則一七・一部改正)

(行政職給料表の八級の職員に相当する職員)

第二十八条の二 条例第十二条第三項の人事委員会規則で定める教育職員は、教育職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるものとする。

(令二人委規則七・追加)

(届出、認定及び事後の確認)

第二十八条の三 条例第十三条第一項の規定による届出は、別に人事委員会が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別に人事委員会が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

4 任命権者は、第二項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第十二条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭六一人委規則八・追加、令二人委規則七・旧第二十八条の二繰下・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第二十九条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、条例第十三条第四項の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合においてその任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭四一人委規則九・旧第二十九条繰下・一部改正、昭四五人委規則二・旧第二十九条の二繰上、昭六一人委規則八・一部改正)

第六章 へき❜❜地手当等

(へき❜❜地学校等)

第三十条 条例第十六条の二第一項に規定するへき❜❜地学校及びこれに準ずる学校は、別表第八及び別表第九に掲げる学校とする。

2 条例第十六条の三第一項に規定する特別の地域に所在する学校は、別表第十に掲げる学校とする。

(昭四六人委規則一二・全改、昭四六人委規則二四・旧第三十三条繰上、昭五六人委規則三・昭六〇人委規則一五・一部改正)

(へき❜❜地手当の月額)

第三十一条 前条第一項の規定によるへき❜❜地学校に勤務する職員に支給するへき❜❜地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に同項の規定により指定されたへき地学校の級別区分に応じ、次に掲げる級別ごとの支給割合を乗じて得た額とする。

一級 百分の八

二級 百分の十二

三級 百分の十六

四級 百分の二十

五級 百分の二十五

2 前条第一項の規定によるへき❜❜地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を乗じて得た額とする。

(昭四六人委規則一二・全改、昭四六人委規則二四・旧第三十四条繰上)

(へき❜❜地手当と地域手当との調整)

第三十一条の二 地域手当に関する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第二号)別表に掲げる地域に所在するへき❜❜地学校に勤務する職員には、条例第十三条の二の規定による地域手当の額の限度において、へき❜❜地手当は支給しない。

(平一八人委規則四・追加)

(へき❜❜地手当に準ずる手当の支給)

第三十二条 条例第十六条の三第一項の規定によるへき❜❜地手当に準ずる手当の支給は、職員が在勤地を異にする異動又は職員が勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移動した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事委員会が定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終るものとする。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終るものとする。

 職員がへき❜❜地学校、へき地学校に準ずる学校若しくは条例第十六条の三第一項の規定により指定された学校(以下「へき❜❜地等学校」という。)以外の学校に異動した場合又は職員の勤務する学校が移転等のため、へき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

 職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき❜❜地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の前日

2 前項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して五年に達するまでの間は百分の四、同日から起算して五年に達した後は百分の二を乗じて得た額とする。

(昭四六人委規則一二・全改、昭四六人委規則二四・旧第三十五条繰上)

第三十三条 条例第十六条の三第二項の規定によりへき❜❜地手当に準ずる手当を支給される職員は、新たにへき❜❜地等学校に該当することとなつた学校に勤務する職員のうち、そのへき❜❜地等学校に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した者で、指定日において、当該異動の日から起算して三年を経過していないものとする。

2 前項の職員に支給するへき❜❜地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該職員の指定日に勤務する学校が同項に規定する異動の日の前日にへき❜❜地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

(昭四六人委規則二四・旧第三十五条の二繰上)

(へき❜❜地手当等の支給日、支給方法)

第三十四条 へき❜❜地手当及びへき❜❜地手当に準ずる手当は、その月の給料の支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四六人委規則一二・全改、昭四六人委規則二四・旧第三十五条の三繰上)

第七章 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(昭六一人委規則八・平三人委規則一二・改称)

(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)

第三十五条 条例第二十条第一項の特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、山梨県学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第四号。以下「学校職員勤務時間規則」という。)第五条第一項第三号に掲げる勤務とする。

2 条例第二十条第一項の人事委員会規則で定める額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 学校職員勤務時間規則第五条第一項第三号に掲げる勤務については、七千四百円

3 条例第二十条第一項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

4 条例第二十条第二項の常直的な宿日直勤務は、学校職員勤務時間規則第五条第一項第二号に掲げる勤務とし、宿日直勤務の手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万二千円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万千円とする。

5 学校職員勤務時間規則第五条第二項に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、前四項の規定を準用する。

(昭五二人委規則一二・全改、昭六一人委規則二三・平三人委規則一二・平四人委規則二三・平四人委規則三〇・平六人委規則二七・平七人委規則二一・平七人委規則二〇・平八人委規則一六・平九人委規則一四・平一〇人委規則一九・平一一人委規則一六・平一三人委規則四・平三〇人委規則一七・一部改正)

(勤務回数の特例)

第三十六条 前条第二項で定める日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は一回の勤務とする。

(昭四六人委規則二四・旧第三十七条繰上、平四人委規則二三・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第三十六条の二 条例第二十条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第二十条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(勤務に従事した時間が一時間以上三時間未満の場合はその額に百分の七十、一時間未満の場合はその額に百分の四十をそれぞれ乗じて得た額)とする。

 次号に掲げる職員以外の別表第七の三に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 五種 八千円

 六種 七千円

 七種 六千円

 八種 五千円

 定年前再任用短時間勤務職員である別表第七の三に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 五種 七千円

 六種 六千円

 七種 五千円

 八種 四千円

 任期付研究員等条例第一条の三第一号又は第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(人事委員会が認める者に限る。) 一万二千円を超えない範囲内で人事委員会が認める額

3 条例第二十条の二第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる職員以外の別表第七の三に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 五種 四千円

 六種 三千五百円

 七種 三千円

 八種 二千五百円

 定年前再任用短時間勤務職員である別表第七の三に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 五種 三千五百円

 六種 三千円

 七種 二千五百円

 八種 二千円

4 条例第二十条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平三人委規則一二・追加、平四人委規則二三・平九人委規則一四・平一〇人委規則四・平一六人委規則九・平一九人委規則四・平一九人委規則二〇・平二〇人委規則三三・平二七人委規則一〇・令元人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の勤務時間数)

第三十七条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の一日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算し、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合は、第三条の規定を準用する。

(昭四六人委規則二四・旧第三十八条繰上、昭六一人委規則八・一部改正)

(旅行中の時間外勤務)

第三十八条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(昭四六人委規則二四・旧第三十九条繰上)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第三十九条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

(昭四六人委規則二四・旧第四十条繰上、昭六一人委規則八・平三人委規則一二・一部改正)

第四十条 削除

(昭六一人委規則八)

第八章 雑則

第四十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四一人委規則二・旧第四十三条繰上)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第二十八条第三項第二号については、昭和三十二年十二月一日から適用する。

(条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第二条 条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第二十七条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

第三条 条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第二十七条の四の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第四条 条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三十六条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号及び第三項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(昭和三三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十三年八月山梨県条例第三十六号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日からこの規則施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日からこの規則施行の日以後十五日以内の期間において、条例第十四条第一項の職員に該当するものに第二十九条の六第二項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(昭和三三年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第一六号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三四年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

(昭和三四年人委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、附則第三条及び附則第三条の二に係る規定は、昭和三十五年一月一日から適用する。

2 条例第五十一号附則第三項に規定する給料月額は、次の各号に掲げる額とする。

 昭和三十四年三月三十一日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、同年三月三十一日において受けている給料月額と同じ額とする。

 昭和三十四年十二月三十一日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和三十五年一月一日における給料月額は、その者の昭和三十四年十二月三十一日における給料月額と同じ額の条例第五十一号附則別表第一及び附則別表第二の読替表(以下「読替表」という。)の読み替える額欄に掲げる額に対応する同表の給料表の給料月額欄に掲げる額欄の額とする。

3 条例第五十一号附則第六項に規定する読み替えられた「人事委員会の定める額」は、附則第三条の二の規定を準用する額とする。

4 昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における初任給は、別表第四及び別表第五の規定にかかわらず読替表の給料表の給料月額欄に掲げる額欄の額のうち、別表第四及び別表第五の規定による初任給の額と同じ額に対応する読替表に掲げる読み替える額欄の額とする。

(昭和三四年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭四六人委規則一二・一部改正)

(昭和三五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。

(昭和三五年人委規則第四号)

1 この規則は、昭和三十五年十一月一日から施行する。ただし、別表第四、第五に係る改正規定は同年四月一日から適用する。

2 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十月山梨県条例第三十三号。以下「条例第三十三号」という。)附則第二項に規定する「人事委員会の定める額」は、昭和三十五年三月三十一日において職務の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額を受けるその者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る条例第三十三号による改正後の給料月額とする。

(昭和三六年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第二十七条の二第一項、第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の六、第三十四条及び第七項に係る規定は、昭和三十六年一月一日から適用する。

2 山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第六号。以下「条例第六号」という。)附則第三項の規定により次に掲げる職員については、それぞれ当該各号に掲げる方法により昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)により受ける号給(以下「旧号給」という。)を受けていた月数を増減するものとする。

 旧号給を受けていた月数が、その旧号給について定められていた最短昇給期間をこえている職員については、そのこえる期間に相当する月数を切り捨てる。

 切替日の前日以前において第二十条の二の規定により短縮され昇給期間の経過時期が切替日以後の日となる職員については、同条により短縮されることとなる期間に相当する月数を加える。

 切替日の前日以前において第二十六条の三又は第四十二条の規定により短縮された昇給期間の経過時期が、切替日以後の日となるものについては、同規定により短縮されることとなる期間に相当する月数を加える。

 その他人事委員会が必要と認める職員については、必要な月数

3 条例第六号附則第四項に規定する「切替日における号給又は給料月額」は条例第六号別表第一及び第二の各等級の最高の号給の昇給期間を十八月とし、最高の号給の額とその一号下位の号給の額との昇給間差額を二十四月ごとに順次加えて得たそれぞれの額をもつて各等級の枠外特号給の給料月額とし、その者の切替日の前日に受ける号給等を受けていた月数に当該号給等の直近下位の号給等から一号給までの号給等にかかる改正前の条例に規定する昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数(前項に規定する職員については、前項に規定する月数を増減する。)をもつて、当該等級の経過期間とみなして得られる号給等とする。

4 条例第六号附則第六項に規定による「人事委員会規則の定めるところにより算出された月数」は、第三項の規定により号給等が決定された際の余剰の月数とする。

5 条例第六号附則第七項の規定による次の各号に掲げる異動(新規採用を含む。以下「異動等」という。)のあつた職員の当該異動等の日における号給等の決定及び当該号給等を受けることとなる期間の算定(以下「号給の決定等」という。)は原則として改正後の規定によることとするが、改正前の規定により当該異動等の日に当該異動等を行つた後、切替規定を準用したものとみなして、号給の決定等を行つた方が有利な場合には、改正後の規定にかかわらずその決定方法によることができる。

 新規採用の職員

 昇格又は降格した職員

 復職時等における給料月額の調整を行つた職員及び給料の訂正を行つた職員

 その他人事委員会が必要と認める職員

6 切替日において現に休職又は休暇中の職員(前項の適用を受ける者を除く。)の給料の切替えは、その者が切替日に復職又は職務復帰したものとみなして切り替えるものとする。

(昭和三六年人委規則第五号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

2 昭和三十五年三月三十一日現在、この規則の規定により盲学校又はろう学校に係る給料の調整を受ける職を占める職員が同年四月一日以降引き続き盲学校又はろう学校に係る給料の調整を受ける職を占めている職員については、なお、従前の例による。

(昭和三六年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、附則に関する改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年人委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第二十七条の二の改正規定は、同年四月一日から、第三十条から第三十二条までの改正規定は、同年八月三十一日から適用し、第二十八条の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

2 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)附則第二項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

 その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(人事委員会の定める者については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の一号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における規則による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が条例第四十七号による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号数のうちにある場合は、当該号数の号給

 その者のわく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数が条例第四十七号による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給。わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

3 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

(昭和三七年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一九号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行し、第一条中「別表第六の改正規定及び、第二条中附則別表第二の改正規定は、昭和三十八年九月一日から、その他の部分(第一条中第三十六条の改正規定を除く。)は昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和三九年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第二号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行し、第二十八条及び第二十九条の五の改正規定を除くその他の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第三条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。

2 第一条の改正規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(通勤手当の経過規程)

3 昭和四十一年四月一日前に職員に新たに条例第十四条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第二十九条の三の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

4 昭和四十一年三月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第二十九条の七の規定の例による。

(昭和四一年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は昭和四十一年九月一日から適用し、第二条の改正規定は昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和四十二年八月一日から、第二十七条の二の改正規定は、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、第二十九条の改正規定及び別表第八の改正については、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし別表第八の改正については、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の山梨県学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の規則」という。)第三十条の二から第三十条の九までの規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の規則別表第五から別表第七まで及び別表第十一の規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の規則第二十六条の二、第二十六条の三及び別表第十中専従許可による休職に関する規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(経過規定)

2 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。

(昭和四四年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二十九条の改正規定を除く、その他の改正規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(経過規定)

2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(昭和四五年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十八条及び第三十六条の規定は昭和四十六年一月一日から適用する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 自転車等を使用する職員に支給する通勤手当のうち、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年山梨県条例第二号)に基づく改正後の規定により算定した支給額が、改正前の規定により算定した支給額に達しないときは、当該職員の通勤手当の支給額を、別に人事委員会が定める日又はその職員の勤務公署若しくは通勤方法が変更するまでの間、改正前の規定により算定した額とすることができる。

(昭和四六年人委規則第一二号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第九のうち棡原小学校、棡原中学校、能泉小学校及び能泉中学校に関する規定並びに同規則別表第九の二のうち牧丘第三小学校、古関小学校及び古関中学校に関する規定は、昭和四十六年三月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第五、別表第六及び別表第七の規定は、採用の際における初任給決定の基礎となつた学歴免許等を、昭和四十六年三月一日以降取得した者から適用する。

(昭和四六年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第二十二条の二第四項及び第二十二条の三第四項の規定は、昭和四十七年一月一日から適用し、第二十七条の四第一項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭四八人委規則二三・一部改正)

(昭和四七年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第八、別表第九及び別表第九の二に関する規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。

2 昭和四十七年五月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第三十四条の規定により支給されるべきへき❜❜地手当(以下「新へき❜❜地手当」という。)の額が、この規則の施行の日の前日までの規定により支給されたへき❜❜地手当(以下「旧へき❜❜地手当」という。)の額に達しない(新へき❜❜地手当が支給されない場合を含む。)期間がある職員の当該期間に係るへき❜❜地手当の額は、第三十四条の規定にかかわらず、当該期間に係る旧へき❜❜地手当の額に相当する額とする。

3 前項の規定による旧へき❜❜地手当の月額に達しない職員の施行日以降のへき❜❜地手当の月額は、第三十四条の規定にかかわらず、当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新へき❜❜地手当の月額が当該職員に係る旧へき❜❜地手当の額に達するまでの間新へき❜❜地手当の支給されない者については、施行日以降)、当該旧へき❜❜地手当に相当する額とする。

4 施行日の前日において第三十二条第一項第一号に規定するへき❜❜地等学校として指定されていた学校で施行日においてへき❜❜地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後引き続き勤務することとなるものに係るへき❜❜地手当に準ずる手当の支給については、へき❜❜地等学校とみなす。この場合において、へき❜❜地手当に準ずる手当の月額の算定は、第三十二条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行なうものとする。

(昭和四七年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第二十八条第三項の規定は除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第三十五条の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十六年山梨県人事委員会規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年人委規則第三二号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月十四日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十一の改正規定は昭和四十九年四月一日から、附則第二条を削る改正規定は昭和四十九年六月四日から、第二十七条、第三十五条及び規則別表第三、第四の改正規定は昭和四十九年九月一日から、規則別表第一の改正規定は昭和四十九年十月一日から、規則別表第八の改正規定は昭和四十九年十一月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第二号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。ただし、別表第八の改正規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第十一の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十八年山梨県人事委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年五月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一〇号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五一年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条第一項、第二項及び別表第十一の改正規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十一の改正規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(別表第一の改正による切替)

2 別表第一の改正による切替については、山梨県学校職員の給与に関する規則第二十二条の二の規定の例による。

(経過措置)

3 昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支給された次の各号に掲げる額は、切替期間中に支給された給料とみなす。

 山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十七号)(以下「条例」という。)第五条に規定する額

 条例第三条に定める額のうち条例第五条に定める額を超える額

4 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(昭和五三年人委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の二第一項及び第二十七条の四第一項の改正規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第十一の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員の切替日における調整数は、その者の切替日の前日における調整率に対応する附則別表に定める調整数とする。

3 昭和五十五年三月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第十二の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、第二十七条第二項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

4 昭和五十五年三月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和五十五年四月一日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、第二十七条第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

附則別表

調整数の切替表

切替日の前日における調整率

切替日における調整数

8%

2

10

2.5

(昭和五五年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(一定年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和五十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関するこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十条の五第二項の規定の適用については、当分の間人事委員会が別に定める。

3 昭和五十六年四月一日において改正後の規則第二十条の五第一項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第二十条の六第一項の規定にかかわらず、条例第八条の五第二項の人事委員会規則で定める職員とする。

(昭和五六年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第六号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十五号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 改正条例による改正後の山梨県学校職員給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十二条の二の規定を適用する。

(昭和六一年人委規則第八号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第四号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第五号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき❜❜地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る施行日以後のへき❜❜地手当の月額が施行日の前日におけるへき❜❜地手当の月額に達しないこととなるものについては、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則第三十一条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、施行日以後のへき❜❜地手当の月額が当該学校職員に係る施行日の前日におけるへき❜❜地手当の月額に達するまでの間、当該施行日の前日におけるへき❜❜地手当の月額に相当する額のへき❜❜地手当を支給する。

(昭和六三年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二条第九号の改正規定は、平成元年五月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、山梨県学校職員の給与に関する規則及び山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。

(平成元年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八から別表第十までの改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(へき地手当等に関する経過措置)

3 平成二年一月一日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三十一条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「改正後のへき地手当の月額」という。)が同日において受けていたへき地手当の月額(以下「改正前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(同条の規定に基づくへき地手当の支給を受けない者を含む。)については、同条の規定にかかわらず、当該学校職員が同日に勤務していた学校に施行日以後引き続き勤務する場合においては、改正後のへき地手当の月額が改正前のへき地手当の月額に達するまでの間(同条の規定に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該改正前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

4 この規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第八から別表第十までに掲げられていた学校で改正後の規則別表第八から別表第十までに掲げられないこととなるものは、施行日の前日から当該学校に引き続き勤務している学校職員に係るへき地手当に準ずる手当の支給については、改正後の規則別表第八から別表第十までに掲げられているものとみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第三十二条第二項の規定にかかわらず、同日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

(平成二年人委規則第四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第三十一条第二号、山梨県学校職員の給与に関する規則第二十八条第二号及び警察職員の給与に関する規則第二十六条第二号の規定は、平成二年九月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第三号、第二十七条の三、第二十七条の五第三号及び別表第五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平一八人委規則四・一部改正)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平一八人委規則四・一部改正)

(特別昇給の適用除外に係る経過措置)

3 この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十四条第三号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の休職又は傷病休暇の期間について適用し、同日前の休職又は傷病休暇の期間については、なお従前の例による。

(平一八人委規則四・旧第六項繰上)

(復職時調整に係る経過措置)

4 この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第五の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職又は休暇の期間について適用し、同日前の休職又は休暇の期間については、なお従前の例による。

(平一八人委規則四・旧第七項繰上)

(平成三年人委規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二十八条第二号の改正規定、第七章の章名の改正規定、第三十五条第一項及び第二項の改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三十九条(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第四特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第四項の規定又は改正後の規則第二十二条の二第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第四項の規定並びに改正後の規則第二十条の三及び第二十二条の二の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十条の三及び第二十二条の二の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十条の三及び第二十二条の二の規定)を適用するものとする。

4 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 五十八歳に達した日以後直近の三月三十一日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十二条の二の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十条の五の規定にかかわらず、二十四月とする。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第四項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十条の三又は第二十二条の二の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十条の三第一項及び第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三条第一項

第二十二条の二第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十二条の二第二項第一号から第三号までの規定又は山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成四年山梨県人事委員会規則第五号。以下「改正規則」という。)附則第二項

第二十条の三第二項

又は第二十六条の五

若しくは第二十六条の五の規定又は改正規則附則第二項若しくは第八項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第二項の規定

第二十二条の二第三項

前二項

前項の規定又は改正規則附則第二項

第二十二条の二第五項

第一項各号

改正規則附則第二項

10 改正後の規則第二十条の三第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第二十六条の五」とあるのは「若しくは第二十六条の五の規定又は改正規則附則第二項若しくは第八項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第22条の2第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条の3第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の3第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の3第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第22条の2第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の3第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の3第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第22条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の3第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条の2第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条の3適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 山梨県学校職員の給与に関する規則第20条の5第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第20条の3適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第20条の3適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成四年人委規則第八号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二三号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年人委規則第三〇号)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年人委規則第五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第二七号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三十五条の規定は、平成七年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の規則第二十二条の二第五項又は第二十二条の三第四項の規定の適用については、これらの規定中「条例別表第二の備考(二)又は別表第三の備考(二)」とあるのは、「山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成六年山梨県条例第四十号)による改正前の山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十七号)第五条第一項」とする。

(平成七年人委規則第八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条第二項、第三十五条第二項及び第四項、別表第七、別表第八及び別表第十の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第四の二の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第五項において「改正後の規則」という。)第二十七条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(附則第五項において「改正前の規則」という。)第二十七条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第六の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第六項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四人委規則二九・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平一四人委規則二九・全改)

5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第二十七条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第二十七条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四人委規則二九・追加)

6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第三項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平一四人委規則二九・追加)

7 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平一四人委規則二九・旧第五項繰下・一部改正)

附則別表第一

(平8人委規則16・追加、平14人委規則29・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号給

調整数

教育職給料表(二)

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給から14号給までの号給

2

15号給以上の号給

3

3級

3号給以上の号給

1

教育職給料表(三)

2級

12号給から14号給までの号給

1

15号給から17号給までの号給

2

18号給以上の号給

3

3級

3号給から5号給までの号給

1

6号給以上の号給

2

附則別表第二

(平一四人委規則二九・追加)

平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで

百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の七十五

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の二十五

(平成八年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県学校職員の給与に関する規則第三十五条第二項及び第四項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(附則第四項及び第五項において「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平一八人委規則四・一部改正)

(経過措置)

3 改正条例附則第四項又は第八項の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第二十七条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

 改正条例附則第四項の規定により附則別表第一の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

 改正条例附則第八項の規定により附則別表第二の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

(平一八人委規則四・旧第十四項繰上・一部改正)

4 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の一部改正規則附則第三項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号給(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号)附則別表のロ又はハの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。

(平一八人委規則四・旧第十五項繰上)

5 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第三項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定(改正条例附則第八項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第二十七条第二項又は改正後の一部改正規則附則第三項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第三項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第二十七条第二項及び改正後の一部改正規則附則第三項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(平一八人委規則四・旧第十六項繰上)

(雑則)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八人委規則四・旧第十七項繰上)

附則別表第一(附則第三項関係)

(平18人委規則4・旧附則別表第四繰上・一部改正)

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

教育職給料表(二)

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

教育職給料表(三)

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

3級

266,800円

12,006円

(条例別表第三の備考(二)に定める職員にあっては、12,366円)

附則別表第二(附則第三項関係)

(平18人委規則4・旧附則別表第五繰上・一部改正)

給料表

職務の級

給料月額

調整基本額

教育職給料表(二)

2級

233,800円

10,521円

教育職給料表(三)

2級

233,800円

10,521円

3級

273,000円

12,285円

(平成九年人委規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県学校職員の給与に関する規則第三十五条第二項及び第四項並びに第三十六条の二の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条第二項及び第四項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き盲学校、ろう学校又は養護学校に勤務する寮母の給料の調整額は、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十七条第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間において引き続き当該勤務箇所の寮母として勤務する間、改正後の規則第二十七条第二項の規定により算出した額と当該職員に係る別表第七に掲げる調整基本額に〇・五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額とする。

(平成一一年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条第二項及び第四項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(改正条例附則第八項の規定による昇給)

2 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十一年山梨県条例第五十九号。以下「改正条例」という。)附則第八項の人事委員会規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 五十八歳に達した日以後最初の三月三十一日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する平成十二年四月一日(以下「基準日」という。)における給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する基準日における給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額

 基準給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する基準日における給料月額が職務の級の最高の号給の一号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する基準日における給料月額の一号給上位の号給

 五十八歳に達した日後の最初の四月一日から基準日までの間に職務の級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に二以上の職務の級を異にする異動があった場合にあっては、人事委員会の定める給料月額とする。

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額の一号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額)

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の一号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額

3 改正条例附則第八項の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、十八月(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、改正条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「旧条例」という。)第八条第一項又はこの規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十条の六第二項の規定による昇給の例により行うものとする。

4 基準日前から引き続き在職する職員のうち、五十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日後に新たに職員となった者、同日後に第二十条第一項に規定する異動をした職員等で人事委員会が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て改正条例附則第八項の規定により昇給させることができる。

(改正条例附則第九項の規定による昇給)

5 改正条例附則第九項の人事委員会規則で定める職員は、基準日前一年以内に第二十三条第二号の規定により昇給期間を短縮された職員のうち、次に掲げるものとする。

 基準日の前日に受ける号給又は給料月額が当該短縮を受ける直前の号給又は給料月額に対応するものである職員

 当該短縮を受けた日から基準日の前日までの間に職務の級を異にする異動のあった職員で、当該異動の直前の号給又は給料月額が当該短縮を受ける直前の号給又は給料月額に対応するものであり、かつ、基準日の前日に受ける号給又は給料月額が当該異動の直後の号給又は給料月額に対応するものである職員

6 改正条例附則第九項の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、十八月(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、旧条例第八条第一項又は改正前の規則第二十条の六の規定による昇給の例により行うものとする。

7 昇給期間を短縮された日以後に第二十条第一項に規定する異動をした職員等で人事委員会が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て改正条例附則第九項の規定により昇給させることができる。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第二に定める級別資格基準表に掲げる該当者(この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第二に定める級別資格基準表に掲げる学歴免許等の資格を有する職員を除く。)に対する改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年人委規則第二九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平一八人委規則四・旧第一項・一部改正)

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第二九号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成十四年七月一日から適用する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十二条の二又は第二十二条の三の規定を適用する。

(平成一五年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年人委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十二条の二又は第二十二条の三の規定を適用する。

(平成一六年人委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二〇号)

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一号)

この規則は、平成十七年二月十三日から施行する。

(平成一七年人委規則第四号)

この規則は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年人委規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一七年人委規則第三一号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十二条の二又は第二十二条の三の規定を適用する。

(平成一八年人委規則第四四号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

3 平成十九年一月一日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第十五条又は第十六条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第十三条第一項の規定による号給(規則第十五条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(規則第二十条の四各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会が定める年数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号給は、規則第十五条又は第十六条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の十一月一日(特定職員にあっては、同年の十月一日)以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における規則第二十条の二に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

 次号及び第四号に掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで

 平成二十三年四月一日以後に新たに職員となった者(次号及び第四号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで

 平成二十六年四月一日以後に新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで

 平成二十七年四月一日以後新たに職員となった者 平成十九年一月一日

(平一九人委規則四・平二三人委規則四・平二六人委規則二・平二七人委規則七・一部改正)

(特定職員の昇給の号給数の特例)

4 新規則第二十条の五第一項に規定する特定職員のうち同条第二項第一号又は第二号に該当するものについて、同条第一項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数が新規則別表第四に定める号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成十九年一月一日までの間における新規則第二十条の五第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第八条第三項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十条第四項、第二十三条第三項若しくは第二十六条の二の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十条第四項、第二十三条第三項若しくは第二十六条の二の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号給数の特例)

6 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則第二十条の五第五項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(平一九人委規則四・一部改正)

(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)

7 平成十九年一月一日において、特定職員(新規則第二十条の五第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号。以下「改正条例」という。)第二条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「新条例」という。)第八条第一項の規定による昇給(新規則第二十条の八又は第二十条の九に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第二十条第四項、第二十三条第三項若しくは第二十六条の二の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

 この項の規定による号給数が零となる一般職員

 新条例第八条第三項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの

 次項第三号に掲げる一般職員(新条例第八条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

8 一般職員の基準号給数は、新規則第二十条の三に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、第一号に定める号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(新条例第八条第三項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号給以上)

 勤務成績が良好である一般職員 四号給

 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下

9 人事委員会の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事委員会の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。

10 附則第七項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 附則第八項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、任命権者の一般職員の定員等を考慮して任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(給料の調整額の経過措置)

12 新条例第十一条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、新規則第二十七条第二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その額に第二十七条第三項第一号及び第二号に規定する短時間勤務職員の区分に応じて、当該各号に定める数を乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則八・一部改正)

13 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(山梨県学校職員給与条例及び山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十六号)の施行の日(以下「基準日」という。)において教育職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則第十条第一項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける教育職員でその号給が一号給であるもの以外の教育職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に改正条例第二条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例及びこの規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として旧規則第二十七条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として旧規則第二十七条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成十七年改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料に関する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第十三号。以下「改正条例附則第十一条等規則」という。)第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 改正条例附則第十一条等規則第四条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額

(平二〇人委規則八・平二一人委規則二八・一部改正)

(雑則)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

15 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二年山梨県人事委員会規則第十三号)附則第一項中「附則第六項及び第七項」を「附則第三項及び第四項」に改め、附則第二項中「(次項及び附則第五項において「改正後の規則」という。)」を削り、附則第三項の前の見出し及び同項から附則第五項までを削り、附則中第六項を第三項とし、第七項を第四項とする。

16 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成八年山梨県人事委員会規則第十六号)附則第二項中「附則第十五項及び第十六項」を「附則第四項及び第五項」に改め、附則第三項の前の見出し及び同項から附則第十三項までを削り、附則第十四項第一号中「附則別表第四」を「附則別表第一」に改め、同項第二号中「附則別表第五」を「附則別表第二」に改め、同項を附則第三項とし、附則中第十五項から第十七項までを十一項ずつ繰り上げる。附則別表第一から別表第三までを削り、附則別表第四中「附則別表第四(附則第十四項関係)」を「附則別表第一(附則第三項関係)」に改め、同表を附則別表第一とし、附則別表第五中「附則別表第五(附則第十四項関係)」を「附則別表第二(附則第三項関係)」に改め、同表を附則別表第二とする。

17 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年山梨県人事委員会規則第四号)附則第二項の前の見出し及び同項から附則第七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

(平成一八年人委規則第一七号)

この規則は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県学校職員給与条例第十一条の二の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第二十七条の三の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則九・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十七条の二第一項に規定する職に係る支給割合に対応する次表に掲げる区分(以下「旧区分」という。)又は旧区分より高い区分に相当する新規則別表第七の二の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(山梨県学校職員給与条例及び山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十六号)の施行の日(以下「基準日」という。)において山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)附則第十条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象教育職員(以下「平成二十一年度減額改定対象教育職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

支給割合

区分

百分の十六

五種

百分の十四

六種

百分の十二

七種

百分の十

八種

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第七の二の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第七の二の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象教育職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象教育職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第七の二の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象教育職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものと認められる職員 あらかじめ人事委員会と協議を行いその承認を得た額

(平二〇人委規則五一・平二一人委規則二八・平二二人委規則三三・一部改正)

(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十六条の二、別表第七の三及び別表第七の四の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第四の二の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第四号)附則第二項の規定については、同項中「この規則」とあるのは「山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第二十号)」と読み替えて適用する。

(平成二〇年人委規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第二八号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第三四号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において教育職給料表(二)の職務の級特二級から三級に職員を昇格させる場合において、その者を昇格させる日に、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条第一項の規定によりその者が受けることとなる昇格後の号給が、その者が教育職給料表(二)の職務の級二級から特二級に昇格した日に教育職給料表(二)の職務の級二級から三級に昇格し引き続き三級に在級していたものとみなして新規則の規定を適用した場合に当該昇格させる日の前日に受けることとなる号給(以下「基準号給」という。)を超えるときは、当分の間、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、基準号給をもってその者の職務の級三級昇格後の号給とする。

(平二三人委規則七・一部改正)

3 教育職給料表(二)の職務の級特二級から三級に職員を昇格させる場合における号給の決定について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を決定することができる。

(平二三人委規則七・一部改正)

(平成二二年人委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第八に掲げられていた学校でこの規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第八から別表第十までに掲げられないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する学校職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給については、改正後の規則別表第八に掲げられているものとみなす。ただし、へき地手当の支給にあっては、第三十一条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるへき地手当の月額を施行日以後のへき地手当の月額とし、へき地手当に準ずる手当の支給にあっては、当該手当の月額の算定を、第三十二条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

(平成二二年人委規則第二三号)

この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。

(平成二二年人委規則第三三号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第三八号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において教育職給料表(一)の職務の級特二級から三級に職員を昇格させる場合において、その者を昇格させる日に、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条第一項の規定によりその者が受けることとなる昇格後の号給が、その者が教育職給料表(一)の職務の級二級から特二級に昇格した日に教育職給料表(一)の職務の級二級から三級に昇格し引き続き三級に在級していたものとみなして新規則の規定を適用した場合に当該昇格させる日の前日に受けることとなる号給(以下「基準号給」という。)を超えるときは、当分の間、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、基準号給をもってその者の職務の級三級昇格後の号給とする。

3 教育職給料表(一)の職務の級特二級から三級に職員を昇格させる場合における号給の決定について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を決定することができる。

4 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十二年山梨県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第二八号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第四の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(昇格時号給対応表の一部改正に伴う経過措置)

2 前項ただし書きに定める日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二五年人委規則第二号)

この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第八の二及び別表第十一、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第四の二及び別表第七並びに第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則別表第六の二及び別表第十の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十四号)附則第四項、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十五号)附則第四項若しくは山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十六号)附則第四項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(管理職手当の支給を受ける者の定時制通信教育手当に関する経過措置)

2 山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第五条の規定による給料を支給される教育職員に関する山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二十七条の六の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

3 第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十七条の六第一項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間においては「百分の六」と、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間においては「百分の五」とし、同項中「百分の三」とあるのは、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間においては「百分の五」と、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間においては「百分の四」とする。

(平成二八年人委規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十四号)附則第四項若しくは山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十五号)附則第四項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則又は第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則又は第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二八年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年人委規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年人委規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三一年人委規則第七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定(別表第四の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和二年人委規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和三年人委規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一三号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員(令和四年改正条例附則第三条第四項及び第十三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。附則第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条を除き、以下同じ。)で令和四年改正条例附則第五条第一項又は第十五条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。附則第十三条から第十六条までを除き、以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「改正後の学校職員給与規則」という。)第五条第三項の規定を適用する。

第九条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の学校職員給与規則第二十七条第四項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の学校職員給与規則第二十七条第三項及び第四項の規定を適用する。

第十条 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第十一条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和四年改正条例附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧定年条例定年又は旧教職員定年条例定年(令和四年改正条例附則第十三条第一項に規定する旧教職員定年条例定年をいい、令和四年改正条例の施行の日以後に新たに設置された職及び同日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が同日の前日に設置されていたものとした場合における旧教職員定年条例定年に準じた当該職に係る年齢をいう。)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の学校職員給与規則第二十七条及び第二十七条の二並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の学校職員給与規則第二十七条第三項第二号に定める数を、同項第一号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に令和四年改正条例第四条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(次号において「旧学校職員給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第四条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十七条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧学校職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第四条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則第二十七条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧地方公務員法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧学校職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

第十一条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の学校職員給与規則第二十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「別表第七の四」とあるのは、「別表第七の五」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の学校職員給与規則第二十七条の四の規定を適用する。

第十二条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の学校職員給与規則第三十六条の二第二項及び第三項の規定を適用する。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和五年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和六年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 級別職務分類表(第七条関係)

(平28人委規則16・全改、平30人委規則7・一部改正)

イ 教育職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

2級

実習教諭、主任実習助手又は主任寄宿舎指導員の職務

ロ 教育職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

2級

専門員

別表第二 級別資格基準表(第八条―第十二条、第二十条、第二十一条、第二十二条関係)

(平一八人委規則四・全改、平一九人委規則四・平二一人委規則三四・平二二人委規則八・平二二人委規則二三・平二三人委規則七・令四人委規則一三・一部改正)

一 教育職給料表(一)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

一級

二級

特二級

校長

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

副校長及び教頭

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

主幹教諭

大学卒

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

0

教諭及び養護教諭

大学卒

 

 

 

 

0

 

短大卒

 

一・五

 

0

一・五

 

助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員

大学卒

 

別に定める

 

0

 

短大卒

 

別に定める

 

0

 

高校卒

 

別に定める

 

0

 

備考

1 この表を適用するに当たつては、第一号に掲げる者については「大学卒」の、第二号に掲げる者については「短大卒」の学歴免許等欄の区分を適用する。

一 大学卒

(1) 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第二の一種免許状の項第二欄のロ又はハの資格を有する者

(2) 教育職員免許法第十六条に規定する教員資格認定試験に合格したことによる高等学校教諭の免許状又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校を含む。)の自立活動教諭の免許状の取得者

(3) 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条第一項の表の第二十号の二の上欄のロ又は第二十号の四の上欄の該当者のうち、(1)に掲げる者と同等に取り扱う必要があると認められるもの

二 短大卒

(1) 教育職員免許法別表第二の二種免許状の項第二欄のイ、ロ若しくはハ又は教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号)による改正前の教育職員免許法(以下「旧教育職員免許法」という。)別表第二の二級普通免許状の項基礎資格欄のニの資格を有する者

(2) 教育職員免許法第十六条に規定する教員資格認定試験に合格したことによる小学校教諭の免許状の取得者

(3) 教育職員免許法施行法第二条第一項の表の第二十一号の上欄のハの該当者

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の一の一、一の二又は一の三の区分に属する者にあつてはその年数に一年を、同表の一の五の区分に属する者にあつてはその年数に六月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校三卒

四年

二年

 

高校二卒

五年

三年

一年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 教諭のうち教育職員免許法附則第八項の規定により高等学校教諭の一種免許状を授与された者(旧教育職員免許法附則第十項の規定により高等学校教諭二級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級二級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、一年とする。

二 教育職給料表(二)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

一級

二級

特二級

校長

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

教頭

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

主幹教諭

大学卒

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

0

教諭、養護教諭及び栄養教諭

大学卒

 

 

 

 

0

 

短大卒

 

 

 

 

0

 

講師、助教諭及び養護助教諭

大学卒

 

別に定める

 

0

 

短大卒

 

別に定める

 

0

 

高校卒

 

別に定める

 

0

 

備考 この表を適用する場合における職員の学歴免許等の資格及び経験年数については、教育職給料表(一)級別資格基準表の備考第一項及び第二項の規定を準用する。

三 教育職給料表(三)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

一級

二級

三級

四級

教授

大学卒

 

 

 

十二

短大卒

 

 

 

十五

准教授

大学卒

 

 

 

短大卒

 

二・五

 

二・五

講師

大学卒

 

 

 

 

短大卒

 

二・五

 

 

二・五

助教及び助手

大学卒

 

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

別表第三 初任給基準表(第十三条―第十六条関係)

(昭六〇人委規則一五・全改、平二人委規則四・平二人委規則一三・平一三人委規則一八・平一三人委規則二九・平一七人委規則二九・平一八人委規則四・平一九人委規則四・平二二人委規則二三・一部改正)

一 教育職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭及び養護教諭

博士課程修了

二級三十五号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

二級十七号給

大学卒

二級五号給

短大卒

一級十五号給

助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員

大学卒

一級二十五号給

短大卒

一級十五号給

高校卒

一級五号給

備考

1 この表の適用を受ける職員の学歴免許等の区分については、教育職給料表(一)級別資格基準表備考第一項の規定を準用する。

2 この表の適用を受ける職員に第十六条第一項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、教育職給料表(一)級別資格基準表の備考第二項の表の基礎学歴欄に掲げる基礎学歴を取得した時以後の経験年数から当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数とする。ただし、学歴免許等資格区分表の一の五に該当する者については、六月をその経験年数に加えた年数とする。

二 教育職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭及び栄養教諭

博士課程修了

二級四十七号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

二級二十九号給

大学卒

二級十七号給

短大卒

二級七号給

講師、助教諭及び養護助教諭

大学卒

一級二十五号給

短大卒

一級十五号給

高校卒

一級五号給

備考

1 この表の適用を受ける職員の学歴免許等の区分については、教育職給料表(一)級別資格基準表備考第一項の規定を準用する。

2 この表の適用を受ける職員に第十六条第一項の規定の適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職給料表(一)初任給基準表の備考第二項の規定を準用する。

三 教育職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

講師

博士課程修了

二級三十五号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

二級十七号給

大学卒

一級十七号給

助教及び助手

博士課程修了

一級四十七号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

一級二十九号給

大学卒

一級十七号給

短大卒

一級七号給

別表第四 昇給号給数表(第十六条、第二十条の五関係)

(平19人委規則4・全改、平25人委規則19・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(第二十条の四各号に掲げる職員にあつては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第八条第三項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第四の二 昇格時号給対応表(第二十三条関係)

(平18人委規則4・全改、平19人委規則20・平22人委規則8・平22人委規則23・平23人委規則7・平24人委規則9・平25人委規則2・平26人委規則19・平27人委規則10・平28人委規則5・平28人委規則28・平29人委規則16・平30人委規則17・令元人委規則8・令4人委規則28・令5人委規則16・一部改正)

イ 教育職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

2級からの昇格の場合

特2級からの昇格の場合

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

21

1

1

1

1

1

22

2

1

1

1

1

23

3

1

1

1

1

24

4

1

1

1

1

25

5

1

1

1

1

26

6

2

1

2

1

27

7

3

1

3

1

28

8

4

1

4

1

29

9

5

1

5

1

30

10

6

1

6

1

31

11

7

1

7

1

32

12

8

1

8

1

33

13

9

1

9

1

34

14

10

1

10

1

35

15

11

1

11

1

36

16

12

1

12

1

37

17

13

1

13

1

38

18

14

1

14

1

39

19

15

1

15

1

40

20

16

1

16

1

41

21

17

1

17

1

42

22

18

1

18

2

43

23

19

1

19

3

44

24

20

1

20

4

45

25

21

1

21

5

46

25

22

1

22

6

47

26

23

1

23

7

48

26

24

1

24

8

49

27

25

1

25

9

50

27

26

1

26

10

51

28

27

1

27

11

52

28

28

1

28

12

53

29

29

1

29

13

54

29

30

2

30

14

55

30

31

3

31

15

56

30

32

4

32

16

57

31

33

5

33

17

58

31

34

6

34

18

59

32

35

7

35

19

60

32

36

8

36

20

61

33

37

9

37

21

62

33

38

10

38

22

63

34

39

11

39

23

64

34

40

12

40

24

65

35

41

13

41

25

66

35

42

14

42

25

67

36

43

15

43

26

68

36

44

16

44

26

69

37

45

17

45

27

70

37

46

18

46

27

71

38

47

19

47

28

72

38

48

20

48

28

73

39

49

21

49

29

74

39

50

22

50

29

75

40

51

23

51

30

76

40

52

24

52

30

77

41

53

25

53

31

78

41

54

26

54


79

42

55

27

55


80

42

56

28

56


81

43

57

29

57


82

43

58

30

58


83

44

59

31

59


84

44

60

32

60


85

45

61

33

61


86

45

62

34

61


87

46

63

35

62


88

46

64

36

62


89

47

65

37

63


90

47

66

38

63


91

48

67

39

64


92

48

68

40

64


93

49

69

41

65


94

49

70

42

66


95

50

71

43

67


96

50

72

44

68


97

51

73

45

69


98

51

74

46

69


99

52

75

47

69


100

52

76

48

70


101

53

77

49

70


102

53

78

49

70


103

54

79

50

71


104

54

80

50

71


105

55

81

51

71


106

55

81

51

72


107

56

82

52

72


108

56

82

52

72


109

57

83

53

73


110

57

83

53



111

57

84

54



112

57

84

54



113

58

85

55



114

58

85

55



115

58

86

56



116

58

86

56



117

59

87

57



118

59

87

57



119

59

88

57



120

59

88

57



121

60

89

57



122

60

89

57



123

60

89

57



124

60

89

58



125

61

89

58



126

61

90

58



127

61

90

58



128

61

90

58



129

61

90

58



130

61

90

58



131

62

91

59



132

62

91

59



133

62

91

59



134

62

91

59



135

62

91

59



136

62

92

59



137

63

92

59



138

63

92

59



139

63

92

59



140

63

92

59



141

63

93

59



142

63

93

59



143

64

94

60



144

64

94

60



145

64

95

60



146

64





147

64





148

64





149

65





150

65





151

66





152

66





153

67





ロ 教育職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

2級からの昇格の場合

特2級からの昇格の場合

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

2

1

11

3

1

1

3

1

12

4

1

1

4

1

13

5

1

1

5

1

14

6

1

1

6

1

15

7

1

1

7

1

16

8

1

1

8

1

17

9

1

1

9

1

18

10

1

1

10

1

19

11

1

1

11

1

20

12

1

1

12

1

21

13

1

1

13

1

22

14

1

1

14

1

23

15

1

1

15

1

24

16

1

1

16

1

25

17

1

1

17

1

26

18

1

1

18

1

27

19

1

1

19

1

28

20

1

1

20

1

29

21

1

1

21

1

30

22

1

1

22

1

31

23

1

1

23

1

32

24

1

1

24

1

33

25

1

1

25

1

34

26

1

1

26

1

35

27

1

1

27

1

36

28

1

1

28

1

37

29

1

1

29

1

38

30

2

1

30

1

39

31

3

1

31

1

40

32

4

1

32

1

41

33

5

1

33

1

42

34

6

1

34

1

43

35

7

1

35

1

44

36

8

1

36

1

45

37

9

1

37

1

46

37

10

1

38

1

47

38

11

1

39

1

48

38

12

1

40

1

49

39

13

1

41

1

50

39

14

2

42

1

51

40

15

3

43

1

52

40

16

4

44

1

53

41

17

5

45

1

54

41

18

6

46

1

55

42

19

7

47

1

56

42

20

8

48

1

57

43

21

9

49

1

58

43

22

10

50

2

59

44

23

11

51

3

60

44

24

12

52

4

61

45

25

13

53

5

62

45

26

14

54

6

63

46

27

15

55

7

64

46

28

16

56

8

65

47

29

17

57

9

66

47

30

18

58

10

67

48

31

19

59

11

68

48

32

20

60

12

69

49

33

21

61

13

70

49

34

22

62

14

71

50

35

23

63

15

72

50

36

24

64

16

73

51

37

25

65

17

74

51

38

26

66

18

75

52

39

27

67

19

76

52

40

28

68

20

77

53

41

29

69

20

78

53

42

30

70

20

79

53

43

31

71

20

80

54

44

32

72

20

81

54

45

33

73

21

82

54

46

34

73

21

83

55

47

35

74

21

84

55

48

36

74

21

85

55

49

37

75

21

86

56

50

38

75

22

87

56

51

39

76

22

88

56

52

40

76

22

89

57

53

41

77

22

90

57

54

42

78

22

91

58

55

43

79

23

92

58

56

44

80

23

93

59

57

45

80

23

94

59

58

46

80


95

60

59

47

80


96

60

60

48

81


97

61

61

49

81


98

61

62

50

81


99

61

63

51

81


100

61

64

52

82


101

62

65

53

82


102

62

66

54

82


103

62

67

55

82


104

62

68

56

83


105

63

69

57

83


106

63

70

58

83


107

63

71

59

83


108

63

72

60

84


109

64

73

61

84


110

64

74

61



111

64

75

62



112

64

76

62



113

65

77

63



114

65

77

63



115

65

78

64



116

65

78

64



117

66

79

65



118

66

79

66



119

66

80

67



120

66

80

68



121

67

81

69



122

67

82

69



123

67

83

70



124

67

84

70



125

68

85

71



126


86

71



127


87

72



128


88

72



129


89

73



130


89

73



131


90

74



132


90

74



133


90

74



134


90

74



135


91

74



136


91

74



137


91

74



138


91

74



139


92

74



140


92

74



141


92

74



142


92

74



143


93

74



144


93

74



145


93

74



146


93

74



147


94

74



148


94

74



149


94

74



150


94

74



151


95

74



152


95

74



153


95

75



154


96

75



155


96

75



156


96

75



157


97

76



ハ 教育職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

2

1

1

1

15

3

1

1

1

16

4

1

1

1

17

5

1

1

1

18

6

1

1

1

19

7

1

1

1

20

8

1

1

1

21

9

1

1

1

22

10

2

2

1

23

11

3

3

1

24

12

4

4

1

25

13

5

5

1

26

14

6

6

1

27

15

7

7

1

28

16

8

8

1

29

17

9

9

1

30

18

10

10

1

31

19

11

11

1

32

20

12

12

1

33

21

13

13

1

34

22

14

14

1

35

23

15

15

1

36

24

16

16

1

37

25

17

17

1

38

25

18

18

1

39

26

19

19

1

40

26

20

20

1

41

27

21

21

1

42

27

22

22

1

43

28

23

23

1

44

28

24

24

1

45

29

25

25

1

46

29

26

26

1

47

29

27

27

1

48

29

28

28

1

49

30

29

29

1

50

30

30

30

1

51

30

31

31

1

52

30

32

32

1

53

31

33

33

1

54

31

34

33

2

55

31

35

34

3

56

31

36

34

4

57

32

37

35

5

58

32

38

35

6

59

32

39

36

7

60

32

40

36

8

61

33

41

37

9

62

33

42

38

10

63

34

43

39

11

64

34

44

40

12

65

35

45

41

13

66

35

45

41

14

67

36

46

41

15

68

36

46

42

16

69

37

47

42

17

70

37

47

42

17

71

37

48

43

18

72

38

48

43

18

73

38

49

43

19

74

38

50

44

19

75

39

51

44

20

76

39

52

44

20

77

39

53

45

21

78

40

54

45

21

79

40

55

46

22

80

40

56

46

22

81

41

57

47

22

82

41

58

47

22

83

42

59

48

23

84

42

60

48

23

85

43

61

49

23

86

43

62

49

24

87

44

63

49

24

88

44

64

49

24

89

45

65

50

25

90

45

66

50

25

91

45

67

50

25

92

46

68

50

26

93

46

69

51

26

94

46

69

51

26

95

47

70

51

27

96

47

70

51

27

97

47

71

51

27

98

48

71

52


99

48

72

52


100

48

72

52


101

49

73

52


102

49

74

52


103

49

75

53


104

49

76

53


105

50

77

53


106

50

78

53


107

50

79

53


108

50

80

54


109

51

80

54


110

51

80

54


111

51

80

54


112

51

80

54


113

52

80

55


114

52

80



115

52

80



116

52

80



117

53

80



118

53

80



119

53

80



120

53

80



121

53

80



122

53

80



123

54

80



124

54

80



125

54

80



126

54




127

54




128

54




129

55




130

55




131

55




132

55




133

55




134

55




135

56




136

56




137

56




138

56




139

56




140

56




141

57




別表第四の三 降格時号給対応表(第二十四条の二関係)

(平28人委規則16・追加、平28人委規則28・平29人委規則16・平30人委規則17・令元人委規則8・令4人委規則28・令5人委規則16・一部改正)

イ 教育職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

特2級からの降格の場合

3級からの降格の場合

1

21

25

53

29

41

2

22

26

54

30

42

3

23

27

55

31

43

4

24

28

56

32

44

5

25

29

57

33

45

6

26

30

58

34

46

7

27

31

59

35

47

8

28

32

60

36

48

9

29

33

61

37

49

10

30

34

62

38

50

11

31

35

63

39

51

12

32

36

64

40

52

13

33

37

65

41

53

14

34

38

66

42

54

15

35

39

67

43

55

16

36

40

68

44

56

17

37

41

69

45

57

18

38

42

70

46

58

19

39

43

71

46

59

20

40

44

72

47

60

21

41

45

73

49

61

22

42

46

74

50

62

23

43

47

75

50

63

24

44

48

76

51

64

25

46

49

77

52

66

26

48

50

78

53

68

27

50

51

79

54

70

28

52

52

80

55

72

29

54

53

81

56

74

30

56

54

82

57

76

31

58

55

83

59

77

32

60

56

84

60

77

33

62

57

85

61

77

34

64

58

86

62

77

35

66

59

87

63

77

36

68

60

88

64

77

37

70

61

89

65

77

38

72

62

90

66


39

74

63

91

67


40

76

64

92

68


41

78

65

93

69


42

80

66

94

70


43

82

67

95

71


44

84

68

96

72


45

86

69

97

73


46

88

70

98

74


47

90

71

99

75


48

92

72

100

76


49

94

73

102

78


50

96

74

104

80


51

98

75

106

81


52

100

76

108

82


53

102

77

110

83


54

104

78

112

84


55

106

79

114

85


56

108

80

116

86


57

112

81

123

89


58

116

82

130

90


59

120

83

142

93


60

124

84

145

95


61

130

85

145

95


62

136

86

145

95


63

142

87

145

95


64

148

88

145

95


65

150

89

145

95


66

152

90

145

95


67

153

91

145

95


68

153

92

145

95


69

153

93

145

95


70

153

94

145

95


71

153

95

145

95


72

153

96

145

95


73

153

97

145

95


74

153

98

145

95


75

153

99

145

95


76

153

100

145

95


77

153

101

145

95


78

153

102




79

153

103




80

153

104




81

153

106




82

153

108




83

153

110




84

153

112




85

153

114




86

153

116




87

153

118




88

153

120




89

153

125




90

153

130




91

153

135




92

153

140




93

153

142




94

153

144




95

153

145




96

153

145




97

153

145




98

153

145




99

153

145




100

153

145




101

153

145




102

153

145




103

153

145




104

153

145




105

153

145




106

153

145




107

153

145




108

153

145




109

153

145




110

153





111

153





112

153





113

153





114

153





115

153





116

153





117

153





118

153





119

153





120

153





121

153





122

153





123

153





124

153





125

153





126

153





127

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128

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129

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