○山梨県学校職員給与条例
昭和二十七年十一月二十七日
山梨県条例第四十号
山梨県学校職員給与条例を次のように公布する。
山梨県学校職員給与条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 教育職員の給与(第五条―第二十四条の二)
第三章 公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の給与(第二十五条)
第四章 補則(第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条第一項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第三条の規定に基づいて、学校職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭三二条例五八・全改、平一五条例五一・平二八条例二三・一部改正)
(定義)
第二条 この条例で「学校職員」とは、山梨県から給与が支給される公立の小学校、中学校、高等学校、宝石美術専門学校及び特別支援学校の教育職員、学校栄養職員、事務職員、技術職員その他の職員(県立学校の事務職員、技術職員その他の職員を除く。)をいう。
2 この条例で「教育職員」とは、宝石美術専門学校においては校長、教授、准教授、講師、助教及び助手を、その他の学校においては校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(昭四一条例四・昭四五条例二・昭四九条例三九・昭五五条例三五・平一〇条例一七・平一三条例四二・平一八条例七二・平一九条例一九・平二〇条例二〇・平二一条例七二・平二二条例九・一部改正)
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(昭二七条例五二・昭三一条例五六・昭三二条例五八・昭三三条例三六・昭三四条例四・昭三五条例三三・昭三五条例四五・昭三六条例三九・昭四六条例二・昭五〇条例一五・平二条例八・平三条例三九・平七条例五〇・平一七条例二二・平一七条例一〇三・平二五条例三八・令五条例二五・令六条例五・一部改正)
(給与の支払)
第四条 この条例に基く給与は、他の法令及び条例により規定する場合の外、現金で全額を直接学校職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、学校職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭四九条例四六・一部改正)
第二章 教育職員の給与
(給料表)
第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 教育職給料表(一)(別表第一)
二 教育職給料表(二)(別表第二)
三 教育職給料表(三)(別表第三)
(昭三二条例五八・全改、昭四一条例四・昭五五条例三五・平二二条例九・一部改正)
(昭三二条例五八・追加、昭四一条例四・昭六〇条例二五・平一〇条例一七・平二〇条例二〇・平二二条例九・平二八条例二三・一部改正)
第五条の三 県人事委員会は、県及び県教育委員会の定める組織に関する規定の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。この場合県人事委員会は、任命権者と協議しなければならない。
2 教育職員の職務の級は、前項の教育職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、県人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
(昭三六条例六・追加、昭六〇条例二五・一部改正)
(初任給及び昇格の基準)
第六条 教育職員の初任給及び昇格(教育職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)の基準は、県人事委員会が任命権者と協議して定める。
(昭三二条例五八・全改、昭六〇条例二五・一部改正)
第七条 削除
(昭三二条例五八)
第七条の二 削除
(昭三六条例六)
第七条の三 削除
(昭三六条例六)
(給料表等の適用を異にする異動)
第七条の四 教育職員を給料表の適用を異にして異動させる場合、又は初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び給料月額は、県人事委員会が定める基準により決定する。
(昭三二条例五八・追加、昭六〇条例二五・一部改正)
(昇給)
第八条 教育職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により教育職員(五十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日後に在職する教育職員(次項において「特定年齢教育職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教育職員の昇給の号給数を四号給(山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)別表第一の行政職給料表の適用を受ける者でその職務の級が七級以上であるものに相当する教育職員として人事委員会規則で定める教育職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 教育職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 教育職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、教育職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一七条例一〇三・全改、平二二条例九・平二五条例五五・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第八条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている教育職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた教育職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)が適用される育児短時間勤務職員等 同条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
二 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)が適用される育児短時間勤務職員等 同条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
(平一九条例六八・追加)
一 県職員勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
二 学校職員勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
(令四条例四七・全改)
第八条の四 削除
(令四条例四七)
二 学校職員勤務時間条例が適用される任期付短時間勤務職員 同条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
(平一九条例六八・追加、令元条例四・旧第八条の六繰上・一部改正)
2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、各給料表における職務の級一級(当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤教育職員の職務が、教育職給料表(三)の適用を受ける講師の職務に相当する場合にあつては、職務の級二級)とする。
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における第二号会計年度任用職員(第二十二条の六において「特例第二号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、任命権者が人事委員会と協議して決定するものとする。
一 第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤教育職員がいない場合
二 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合
(令元条例四・追加)
(給料の支給)
第九条 給料は、月の一日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち任命権者が定める日とする。
(昭三二条例五八・全改)
第十条 新たに教育職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した教育職員が即日再就職したときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 教育職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 教育職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、前条第一項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から県職員勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条又は学校職員勤務時間条例第四条第一項、第五条及び第六条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 教育職員が、教育職員又は教育職員の収入によつて生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために、給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、給与期間中の給料を、その際支給することができる。
(昭二七条例五二・昭三二条例五八・昭四九条例四六・平六条例四四・平一二条例三三・一部改正)
(給料の調整)
第十一条 県人事委員会は、第五条に規定する給料表の額が同様の職務と責任を有する職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務にかかる職について適当でないと認めるときは、その特殊性に基いてその給料表に掲げられている給料月額につき適正な調整額表を予算の範囲内で任命権者と協議して定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。
(昭三二条例五八・全改)
(管理職手当)
第十一条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある教育職員の職のうちその職務の特殊性に基づき県人事委員会が指定する職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法は、県人事委員会が任命権者と協議して定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める教育職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭三四条例四・追加、昭三六条例四七・昭四〇条例四三・昭四一条例四・昭四二条例五二・昭五三条例三四・平八条例一六・平一八条例六六・平一九条例六五・平二二条例九・一部改正)
(初任給調整手当)
第十一条の三 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるものに新たに採用された教育職員に対して、月額二千五百円を超えない範囲内の額を、採用の日から五年以内の期間、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当の支給を受ける教育職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関して必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(昭三六条例三九・追加、昭三六条例四七・昭四〇条例三・昭五三条例三四・平一〇条例四〇・平一四条例五〇・平一五条例五六・平一七条例一〇三・平二二条例九・一部改正)
(扶養手当)
第十二条 扶養手当は、扶養親族のある教育職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教育職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(昭四二条例九・昭四五条例二・昭四六条例四九・昭四七条例四四・昭四八条例五三・昭四九条例四六・昭五〇条例二八・昭五一条例三九・昭五二条例三八・昭五三条例三四・昭五四条例二七・昭五五条例三五・昭五六条例一五・昭五六条例三〇・昭五九条例三・昭五九条例三五・昭六〇条例二五・昭六一条例三七・昭六三条例三一・平三条例三九・平四条例五〇・平五条例三九・平六条例四〇・平七条例五〇・平八条例二六・平九条例五〇・平一〇条例四〇・平一二条例八三・平一四条例五〇・平一五条例五六・平一七条例一〇三・平一八条例六六・平一九条例六五・平二八条例五七・平二九条例四八・平三〇条例四六・一部改正)
第十三条 新たに教育職員となつた者に扶養親族がある場合又は教育職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その教育職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに教育職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が教育職員となつた日、教育職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその教育職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている教育職員が、離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている教育職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている教育職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている教育職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級相当教育職員が行八級相当教育職員以外の教育職員となつた場合
四 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある教育職員で行八級相当教育職員以外のものが行八級相当教育職員となつた場合
五 教育職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭四一条例四・昭四五条例二・昭四九条例四六・平五条例三九・平九条例五〇・平一九条例六五・平二八条例五七・平二九条例四八・平三〇条例四六・一部改正)
(地域手当)
第十三条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して県内の地域及び人事委員会規則で定める地域に在勤する教育職員に支給する。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(平一七条例一〇三・追加、平二六条例八六・平二八条例七・平二八条例五七・平三〇条例四六・一部改正)
(住居手当)
第十三条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する教育職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている教育職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている教育職員その他人事委員会規則で定める教育職員を除く。)
一 前項第一号に掲げる教育職員 次に掲げる教育職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている教育職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている教育職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四九条例四六・全改、昭五〇条例二八・昭五一条例三九・昭五二条例三八・昭五四条例二七・昭五六条例三〇・昭五九条例三・昭五九条例三五・昭六〇条例二五・昭六二条例二六・昭六三条例三一・平元条例四八・平二条例三五・平四条例五〇・平五条例三九・平七条例五〇・平八条例二六・平一〇条例四〇・一部改正、平一七条例一〇三・旧第十三条の二繰下、平二二条例四一・令元条例三五・一部改正)
(通勤手当)
第十四条 通勤手当は、次に掲げる教育職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする教育職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教育職員以外の教育職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる教育職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で県人事委員会が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする教育職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教育職員以外の教育職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教育職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教育職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教育職員以外の教育職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる教育職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該教育職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第四項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該教育職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該教育職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる教育職員のうち四輪の自動車を使用する教育職員 次に掲げる教育職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十四条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号。次号において「修学部分休業等条例」という。)第二条若しくは第五条の承認を受けた教育職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める教育職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 四輪の自動車を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である教育職員 三千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上である教育職員 片道の使用距離(その距離が八十一キロメートル以上である場合は、八十一キロメートルとする。)を二で除して得た距離(その距離に一キロメートル未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に二を乗じて得た距離に、人事委員会規則で定める基準により算出した定額(四輪の自動車を一キロメートル運行するのに要する標準的な費用の額(ガソリンの消費並びに原動機のオイル及びタイヤの損耗に係るものに限る。この場合において、ガソリン、原動機のオイル及びタイヤの価格については、各年度の初日の属する年の前年一月から十二月までの間における平均価格を基礎とするものとする。)に通勤回数の二倍の回数を乗じて算出するものとする。)を乗じて得た額(その得た額が三千円に満たない場合は、三千円)
三 前項第二号に掲げる教育職員のうち前号の教育職員以外の教育職員 次に掲げる教育職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十四条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は修学部分休業等条例第二条若しくは第五条の承認を受けた教育職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める教育職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である教育職員 二千円
使用距離 | 算出距離 |
五キロメートル以上十キロメートル未満 | 六キロメートル |
十キロメートル以上十五キロメートル未満 | 十キロメートル |
十五キロメートル以上二十キロメートル未満 | 十六キロメートル |
二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 | 二十キロメートル |
二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 | 二十六キロメートル |
三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 | 三十キロメートル |
三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 | 三十六キロメートル |
四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 | 四十キロメートル |
四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 | 四十六キロメートル |
五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 | 五十キロメートル |
五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 | 五十六キロメートル |
六十キロメートル以上 | 六十キロメートル |
ハ 使用距離が片道五キロメートル以上である教育職員(自転車を使用する教育職員に限る。) 四千二百円
3 第一項第二号及び第三号に掲げる教育職員のうち、四輪の自動車の駐車のための施設(一箇月若しくは複数の月又は年ごとに当該施設の利用に係る料金の額(以下この項において「駐車料金」という。)が設定されている施設であつて通勤のため常例として利用するものに限る。)を利用する教育職員(四輪の自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である教育職員以外の教育職員であつて四輪の自動車を使用する区間の距離(施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの区間の距離)が片道二キロメートル未満であるものを除く。)で、当該駐車料金を支払つているものについては、前項第二号及び第四号に定める額のほか、一箇月当たりの駐車料金に相当する額(駐車料金が複数の月又は年単位で定められている場合は、当該駐車料金を対象となる月数で除して得た額とし、施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの施設に係る一箇月当たりの駐車料金に相当する額を合算した額とする。)の二分の一の額(その額が三千円を超えるときは、三千円)を通勤手当として支給する。
4 学校(県及び市町村の教育委員会の事務局を含む。以下この項及び次条において同じ。)を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、所在する地域を異にする学校に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた教育職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる教育職員で、当該異動又は学校の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該教育職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額
5 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる教育職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める教育職員及びこれに準ずると任命権者が認める教育職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教育職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める教育職員の通勤手当の額の算出について準用する。
6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される教育職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該教育職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、県人事委員会が任命権者と協議して定める。
(昭三三条例三六・全改、昭三六条例四七・昭三八条例四六・昭四〇条例三・昭四一条例四・昭四二条例九・昭四四条例二・昭四五条例二・昭四六条例二・昭四六条例四九・昭四七条例四四・昭四八条例五三・昭四九条例四六・昭五〇条例二八・昭五一条例三九・昭五二条例三八・昭五三条例三四・昭五四条例二七・昭五五条例三五・昭五六条例三〇・昭五九条例三・昭五九条例三五・昭六〇条例二五・昭六二条例二六・平元条例四八・平二条例三五・平三条例三九・平四条例五〇・平七条例五〇・平八条例二六・平九条例五〇・平一二条例三三・平一五条例五六・平一七条例二二・平一九条例六八・平二〇条例五三・平二一条例六六・平二二条例四一・平二六条例八六・平二九条例一〇・平二九条例四八・令四条例四七・令六条例五・一部改正)
(単身赴任手当)
第十四条の二 学校を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた教育職員で、当該異動又は学校の移転の直前の住居から当該異動又は学校の移転の直後に在勤する学校に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教育職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する学校に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した教育職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である教育職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 教育職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。第十六条の五第二項において同じ。)の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける教育職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた教育職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する学校に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教育職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める教育職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される教育職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める教育職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平二条例八・追加、平五条例三九・平七条例五〇・平一〇条例四〇・平二二条例九・平二六条例二三・平二六条例八六・平三〇条例三一・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第十四条の三 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた教育職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令六条例五・追加)
(寒冷地手当)
第十五条 寒冷地手当は、教育職員のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会が定める地域又は公署に在勤する教育職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
一 世帯主である教育職員であつて、扶養親族のあるもの 一万七千八百円
二 世帯主である教育職員であつて、扶養親族のないもの 一万二百円
三 前二号に掲げる教育職員以外の教育職員 七千三百六十円
(平一七条例二二・全改)
(特殊勤務手当)
第十六条 特殊勤務手当は、次に掲げる勤務に従事し、その報酬について特別に給料に組み入れることが困難な事情にある場合に支給することができる。
一 小学校又は中学校の二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担任する場合
二 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務に従事する場合
三 学校が計画し、及び実施する修学旅行、林間学校、臨海学校等において児童又は生徒を引率して行う指導業務に従事する場合
四 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務に従事する場合
五 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務に従事する場合
六 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務に従事する場合
七 教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる場合
2 前項の手当の支給額、支給範囲その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三一条例二〇・昭三二条例一三・昭三二条例六六・昭三四条例四・昭三四条例五二・昭三五条例三三・昭三五条例四五・昭四六条例二・昭四六条例四九・昭四七条例二二・昭五三条例四・平七条例二三・平一五条例一五・平一五条例五一・平一八条例七・一部改正)
(へき地手当等)
第十六条の二 へき地手当は、人事委員会の意見を聴いて教育委員会規則で定める基準に従い人事委員会規則で指定するへき地学校(へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条のへき地学校をいう。)及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教育職員に対して支給する。
2 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める。
3 へき地学校等が第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四六条例二・全改、平一七条例一〇三・平二四条例三八・一部改正)
第十六条の三 教育職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教育職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて教育職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校で人事委員会の意見を聴いて教育委員会規則で定める基準に従い人事委員会が指定する学校に該当するときは、当該教育職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。
(昭四六条例二・全改、平二四条例三八・一部改正)
(特地勤務手当等)
第十六条の四 生活の著しく不便な地に所在する県立学校として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地学校」という。)に勤務する教育職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地学校が第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四六条例二・追加、平一七条例一〇三・一部改正)
第十六条の五 教育職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教育職員の勤務する県立学校が移転し、当該移転に伴つて教育職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する県立学校又はその移転した県立学校が特地学校又は人事委員会が指定するこれらに準ずる県立学校(以下「準特地学校」という。)に該当するときは、当該教育職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は県立学校の移転の日から起算して三年以内の期間(当該異動又は県立学校の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 教育職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける教育職員となつて特地学校又は準特地学校に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した教育職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める教育職員に限る。)、新たに特地学校又は準特地学校に該当することとなつた県立学校に勤務する教育職員でその特地学校又は準特地学校に該当することとなつた日前三年以内に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される教育職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める教育職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭四六条例二・追加、平九条例五〇・平二二条例九・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第十六条の六 公立の高等学校で、定時制の課程を置くもの又は通信教育を行うものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭、本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する主幹教諭並びに本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び第二号会計年度任用職員に限る。)及び実習助手に限る。)には、当該教育職員の給料月額に百分の五(管理職手当の支給を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、百分の四を超えない範囲内において県人事委員会がそれぞれ定める割合)を乗じて得た額の定時制通信教育手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項は、県人事委員会が任命権者の意見をきいて定める。
(昭三五条例四五・追加、昭四六条例二・旧第十六条の四繰下、昭四六条例四九・昭四九条例三九・平一二条例三三・平一九条例六八・平二一条例七二・平二六条例八六・令元条例三五・令四条例四七・一部改正)
(産業教育手当)
第十六条の七 農業又は工業に関する課程を置く県立高等学校の教員(副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び第二号会計年度任用職員に限る。)をいう。)で、高等学校の農業若しくは農業実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)附則第二項から第四項までの規定により高等学校の農業、農業実習、工業又は工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が当該農業又は工業に関する課程において実習を伴う農業又は工業に関する科目を主として担任する場合には、当該教育職員に対し、当該教育職員の給料月額の百分の十に相当する額を超えない範囲内において産業教育手当を支給する。
3 前二項に規定するもののほか、産業教育手当の支給に関し必要な事項は、県教育委員会が県人事委員会の意見をきいて定める。
(昭三四条例四・追加、昭三五条例三三・昭三五条例四五・昭四五条例三三・一部改正、昭四六条例二・旧第十六条の五繰下、昭四九条例三九・平一二条例三三・平一九条例六八・平二一条例七二・令元条例三五・令四条例四七・一部改正)
(災害派遣手当)
第十六条の八 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項の規定に基づき、県に派遣された教育職員で、住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
3 前二項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平七条例五〇・追加、平一七条例二二・平二五条例三八・平二五条例五五・令五条例二五・一部改正)
(時間外勤務手当)
第十七条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、予算の範囲内で、県人事委員会が県教育委員会と協議して定める。
(昭三一条例五六・一部改正)
(給与の減額)
第十八条 教育職員が勤務しないときは、県職員勤務時間条例第九条若しくは学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日(県職員勤務時間条例第十条第一項又は学校職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教育職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は県職員勤務時間条例第九条若しくは学校職員勤務時間条例第十条に規定する年末年始の休日(県職員勤務時間条例第十条第一項又は学校職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教育職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき任命権者(学校職員勤務時間条例第二条第二号及び第三号に規定する職員にあつては、その者の属する市町村の教育委員会)の承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(昭四四条例一八・平六条例四四・一部改正)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)の現日数から当該年度の県職員勤務時間条例第三条第一項又は学校職員勤務時間条例第四条第一項に規定する週休日又は県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに七・七五を乗じたもの(県職員勤務時間条例第二条第五項若しくは学校職員勤務時間条例第三条第五項に規定する職員又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、人事委員会規則で定めるもの)で除した額とする。
(昭三二条例五八・平四条例三八・平一二条例八三・平一三条例四八・平一七条例二二・平一七条例一〇三・平一九条例六八・平二一条例七〇・令四条例四七・一部改正)
(宿日直手当)
第二十条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた教育職員には、その勤務一回につき、四千四百円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた教育職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(昭四〇条例三・全改、昭四三条例二・昭四六条例二・昭四八条例五三・昭四九条例四六・昭五一条例三九・昭六一条例三七・平三条例三九・平四条例三八・平四条例五〇・平六条例四〇・平七条例二三・平七条例五〇・平八条例二六・平九条例五〇・平一〇条例四〇・平一一条例五九・平三〇条例四六・一部改正)
4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平三条例三九・追加、平四条例三八・平六条例四四・平二二条例九・平二六条例八六・一部改正)
(休職者の給与)
第二十一条 教育職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由により休職にされたときはその休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 教育職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号及び教育公務員特例法第十四条により休職にされたときは、その休職の期間が満三年に達するまで、これに給与の全額を支給することができる。
3 教育職員が、前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。
4 教育職員が、地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 地方公務員法第二十八条の規定により休職にされた教育職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 前各項の規定にかかわらず、第二号会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(昭三二条例五八・昭三八条例四六・昭三九条例五五・昭四一条例四・昭四四条例二・昭四六条例二・平二条例三五・平九条例四三・平一七条例一〇三・令元条例四・令元条例一八・一部改正)
(専従休職者の給与)
第二十一条の二 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭四四条例一八・追加)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める教育職員(第二十二条の四第二項各号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該教育職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して山梨県職員給与条例別表第一の行政職給料表の適用を受ける者でその職務の級が三級以上であるもの(人事委員会規則で定める者に限る。)に相当する教育職員として各給料表につき人事委員会規則で定める教育職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を第八条の二各号に掲げる教育職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める教育職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある教育職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その給料月額を第八条の二各号に掲げる教育職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭二七条例五二・全改、昭二八条例五六・昭三〇条例四九・昭三一条例六八・昭三二条例五八・昭三二条例六五・昭三三条例五〇・昭三四条例二〇・昭三五条例二二・昭三六条例六・昭三六条例四七・昭三七条例四八・昭三八条例四六・昭四〇条例三・昭四一条例四・昭四四条例二・昭四五条例二・昭四六条例二・昭四六条例四九・昭四九条例四六・昭五一条例三九・昭五三条例三四・昭五九条例三・平元条例四八・平二条例三五・平三条例三九・平五条例三九・平六条例四〇・平九条例四三・平九条例五〇・平一一条例五九・平一二条例三三(平一二条例八三)・平一二条例八三・平一三条例四八・平一四条例五〇・平一五条例五六・平一七条例一〇三・平一九条例六八・平二一条例六六・平二二条例四一・平二五条例五五・平二六条例八六・平三〇条例四六・令元条例一八・令二条例五四・令三条例四九・令四条例四七・令五条例三九・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた教育職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した教育職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した教育職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平九条例四三・全改、令元条例一八・一部改正)
(支給の一時差止め)
第二十二条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた教育職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平九条例四三・追加、平二八条例二一・一部改正)
(勤勉手当)
第二十二条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育職員に対し、当該教育職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した教育職員(人事委員会規則で定める教育職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五(特定幹部職員にあつては、百分の五十八・七五)を乗じて得た額の総額
(昭二七条例五二・追加、昭二八条例五六・昭三二条例五八・昭三七条例四八・昭三八条例四六・昭三九条例二七・昭四〇条例三・昭四一条例四・昭四三条例二・昭四四条例二・昭四六条例二・昭四六条例四九・昭五一条例三九・昭五九条例三・平元条例四八・平二条例三五・一部改正、平九条例四三・旧第二十二条の三繰下・一部改正、平九条例五〇・平一二条例三三(平一二条例八三)・平一二条例八三・平一四条例五〇・平一七条例一〇三・平一九条例六五・平一九条例六八・平二一条例六六・平二二条例四一・平二六条例八六・平二八条例七・平二八条例二三・平二八条例五七・平二九条例四八・平三〇条例四六・令元条例一八・令元条例三五・令四条例四七・令四条例五四・令五条例三九・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第二十二条の五 義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、人事委員会規則で定める。
3 学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭五〇条例一五・追加、昭五〇条例二八・昭五三条例四・昭五三条例三四・昭六〇条例二五・一部改正、平九条例四三・旧第二十二条の四繰下、平一九条例一九・平二〇条例五三・平二一条例六六・平二一条例七二・平二二条例四一・一部改正)
(昭三八条例四六・追加、昭四〇条例三・昭四一条例四・一部改正、昭五〇条例一五・旧第二十二条の四繰下、平九条例四三・旧第二十二条の五繰下、平一二条例三三・平一七条例一〇三・平一九条例六八・平二二条例九・平二六条例八六・令元条例四・令四条例四七・令五条例四一・令六条例五・一部改正)
第二十三条 削除
(昭三二条例五八)
(臨時的に任用された職員の給与)
第二十四条 地方公務員法第二十二条の三の規定により臨時的に任用された教育職員の給与については、この条例の規定にかかわらず予算の範囲内において任命権者が定める。
(昭三二条例五八・全改、平九条例四三・平一〇条例一七・平一二条例三三・平一九条例六八・令元条例四・一部改正)
第二十四条の二 削除
(昭三二条例五八)
第三章 公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の給与
(昭四九条例三九・全改)
第二十五条 公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の給与のうちへき地手当については、教育職員の例により、その他の給与については、山梨県職員給与条例の例による。
(昭四九条例三九・全改、平二条例三五・一部改正)
第四章 補則
(この条例施行に必要な事項)
第二十六条 この条例施行に関し必要な事項は、山梨県人事委員会が県教育委員会と協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 この条例施行前に行われた給与に関する規程、訓令及び任命権者による給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。
(令四条例四七・一部改正)
3 この条例の規定により、別に条例で定める事項又は県教育委員会若しくは県人事委員会において定める事項について、それらの事項が定められるまでは、なお、従前の例による。
(平二条例三五・旧第四項繰上)
4 未帰還の教育職員の給与の取扱いについては、山梨県職員給与条例第一条第一項に規定する職員の例による。
(昭二九条例一九・一部改正、平二条例三五・旧第五項繰上、令四条例四七・一部改正)
5 当分の間、第十八条の規定にかかわらず、教育職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して九十日(人事委員会規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、人事委員会規則で定める手当の算定については、当該教育職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
(昭六一条例七・追加、平二条例三五・旧第九項繰上・一部改正、平三条例三九・旧第七項繰上、平一四条例五〇・旧第六項繰上、令四条例四七・一部改正)
(昭六一条例七・追加、平二条例三五・旧第十項繰上、平三条例三九・旧第八項繰上、平一四条例五〇・旧第七項繰上)
7 当分の間、第五条各号に掲げる給料表の適用については、これらの表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。
(平三〇条例四六・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
10 前二項の規定は、次に掲げる教育職員には適用しない。
一 臨時的に任用される教育職員その他の法律により任期を定めて任用される教育職員及び非常勤の教育職員
二 山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める教育職員
三 山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号)第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める教育職員
四 山梨県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している教育職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた教育職員を除く。)
五 山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している教育職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた教育職員を除く。)
(令四条例四七・追加)
11 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた教育職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十三項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該教育職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教育職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教育職員(人事委員会規則で定める教育職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該教育職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
附則(昭和二七年条例第五二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第八条及び別表の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条及び第十条第三項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する改正後の条例別表第三に掲げる新給料月額に対応する別表第一に定める号俸とする。
4 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日に受ける号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応する別表第三に掲げる新給料月額に対応する別表第一に定める号俸とする。
5 第二項の規定により求められた教育職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつて、その教育職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた教育職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに教育職員に支払われた前項に規定する期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の条例適用により教育職員が属し又は受けていた職務の級、号俸及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規程に従つて定められたものでなければならない。
9 昭和二十七年における改正後の条例第二十二条及び第二十二条の二の適用については、同条中「その日に支給する」とあるのは「山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(山梨県条例第五十二号)施行の日から五日以内に支給する」と読み替えるものとする。
附則(昭和二八年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和二八年条例第五六号)
1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)において、別表第一の適用を受けることとなる教育職員の職務の級は、改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が属していた改正前の条例第五条第一項に掲げる別表第一に定める職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応する改正後の条例の別表第三に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例の別表第一に定める号給とする。
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により教育職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規定に従つて定められたものでなければならない。
4 教育職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないことになる場合においては、その者の給与月額が、切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を暫定手当としてその者に支給する。この場合その支給方法については、条例第十三条第四項の規定を準用する。
附則(昭和二九年条例第四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
附則(昭和二九年条例第一九号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。
附則(昭和二九年条例第三五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、県教育委員会が、知事と協議し、県教育委員会規則をもつて定める日から適用する。
(昭和二九年教委規則第九号で昭和二九年一月二日から適用)
2 前項の規定により県教育委員会が定める日(以下「切替日」という。)において、別表第一の一又は別表第一の二の適用を受けることとなる教育職員の職務の級は、改正前の条例の適用により、切替日の前日において、その者が属していた改正前の条例第五条第一項に掲げる別表第一に定める職務の級に対応する改正後の条例別表第六に掲げる同格のそれぞれの給料表の職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応する改正後の条例別表第一の一及び別表第一の二のそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた教育職員の給料月額が、その者の属する職務の級における号給の幅の中にない場合においては、その額をもつて、その者の給料月額とする。
4 前項の規定により職務の級における号給の幅の最低額に達しない給料月額を受ける教育職員については、その職務の級における最低の号給をもつてその者の号給とする。
5 附則第二項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規定に従つて定められたものでなければならない。
6 附則第二項から前項までの給料の切替に関する規定によつて、号給又は給料月額に異動を生じた場合においては、第八条の規定の適用については、異動直前の号給又は給料月額を受けていた期間は、異動直後の号給又は給料月額を受けていた期間とみなす。
附則(昭和三〇年条例第四九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。
附則(昭和三〇年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第六八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。
(昭和三一年一二月規則第六二号で昭和三一年一二月一八日と指定)
3 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十年十二月山梨県条例第四十九号)は、廃止する。
附則(昭和三二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年条例第一三号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三二年条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる教育職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(第十一条の規定により給料の調整額を受けていた教育職員については調整額を除いた額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一及び附則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一及び別表第二に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である教育職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表の定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された教育職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第八条第一項及び第二項ただし書の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第八条第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である教育職員で県人事委員会が定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が教育職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第八条第一項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第八条第四項の規定(これに準ずる場合を含む。)により昇給した教育職員で他の教育職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日又は切替日とみなされる日以降の最初の昇給について改正後の条例第八条第一項又は第二項ただし書に規定する昇給期間を次に定める期間短縮することができる。
(イ) 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において当該職務の級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受けた期間のうち改正前の条例第八条第一項に定める期間の最短期間をこえる期間の合計(以下「枠外期間」という。)が十二月以上二十四月未満の者については三月
(ロ) 枠外期間が二十四月以上の者については六月
9 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない教育職員については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の一級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、改正後の条例第八条第一項の規定を適用してその号給より一号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつて改正後の条例による給与の内払とする。
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、県人事委員会が定める。
(給与の内払)
12 切替日以降この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定に基いてすでに教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三四条例五一・昭三六条例六・昭三六条例三九・一部改正、昭三七条例四八・旧第二十四項繰下、昭四〇条例三・旧第二十二項繰上・旧第二十一項繰上)
(山梨県学校職員退職手当支給条例の一部改正)
13 山梨県学校職員退職手当支給条例(昭和二十九年一月山梨県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭三四条例五一・昭三六条例六・昭三六条例三九・一部改正、昭三七条例四八・旧第二十六項繰上、昭四〇条例三・旧第二十四項繰上・旧第二十三項繰上)
附則別表第一
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 12,600 | 13,800 | 6 | 26,200 | 28,200 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 13,100 | 13,800 |
| 27,300 | 29,400 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 13,600 | 14,800 | 6 | 28,400 | 30,600 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 14,100 | 14,800 |
| 29,500 | 31,800 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 14,600 | 15,800 | 6 | 30,600 | 31,800 |
|
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7,200 | 8,000 | 6 | 15,100 | 15,800 |
| 31,700 | 33,300 |
|
7,500 | 8,000 |
| 15,600 | 16,800 | 3 | 32,800 | 34,800 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 16,300 | 17,800 | 6 | 33,900 | 36,300 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 17,000 | 18,800 | 9 | 35,300 | 37,800 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,700 | 18,800 |
| 36,700 | 39,300 | 9 |
|
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8,700 | 9,200 |
| 18,400 | 19,800 | 3 | 38,100 | 40,800 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 | 39,600 | 42,300 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 19,800 | 20,800 | 3 | 41,100 | 43,800 | 6 |
9,600 | 10,800 | 9 | 20,500 | 21,800 | 6 | 42,700 | 45,300 | 6 |
10,000 | 10,800 | 3 | 21,200 | 22,800 | 9 | 44,300 | 46,800 | 3 |
|
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10,400 | 11,800 | 9 | 22,000 | 23,800 | 9 | 45,900 | 48,300 | 3 |
10,800 | 11,800 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 47,500 | 49,800 | 3 |
11,200 | 11,800 |
| 23,600 | 24,800 |
| 49,100 | 51,300 | 3 |
11,600 | 12,800 | 6 | 24,400 | 25,800 | 3 | 50,700 | 52,800 | 3 |
12,100 | 12,800 |
| 25,300 | 27,000 | 3 |
|
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附則別表第二
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,400 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 26,400 |
|
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,600 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,800 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 |
|
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|
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 31,200 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 30,600 | 32,400 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 31,700 | 33,600 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 33,900 | 36,000 | 3 |
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8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 35,300 | 37,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 36,700 | 33,700 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 38,100 | 40,200 | 3 |
9,600 | 10,600 | 6 | 19,800 | 21,300 | 9 | 39,600 | 41,700 | 3 |
10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,300 |
| 41,100 | 43,200 | 3 |
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10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,300 |
| 42,700 | 44,700 | 3 |
10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,300 | 3 | 44,300 | 46,200 |
|
11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 24,300 | 6 | 45,900 | 47,700 |
|
11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,300 | 9 |
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附則(昭和三二年一二月二六日条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和三二年一二月二六日条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年八月二〇日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年一二月一七日条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日から適用する。
附則(昭和三四年三月一九日条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
2 昭和三十四年一月一日以降この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨県学校教員給与条例第十六条第一項第八号の規定に基いてすでに支払われた手当の額は、この条例の施行に伴い適用を受けることとなつた改正後の山梨県学校教員給与条例第十六条の二の規定による手当の額とみなす。
附則(昭和三四年六月九日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。
附則(昭和三四年一二月一六日条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。
(昭和三十四年十二月三十一日までの間の給料月額)
2 山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)別表第一及び別表第二に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一及び附則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴なう措置)
3 昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日において条例第八条第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を決定される教育職員のそれぞれの日以降における最初の条例第八条第二項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに教育職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十八号)附則第十四項の規定の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
(給料以外の給与の支給に関する経過措置)
7 昭和三十四年四月一日から同年十一月三十日までの期間に係る給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の条例の規定により支給することとなる給与の額と、すでに支給し又は支給すべきであつた給与の額との差額は支給しない。ただし、寒冷地手当については、この限りでない。
附則別表第一 教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 15,840 | 15,100 | 27,060 | 25,800 | 42,770 | 40,800 |
7,780 | 7,400 | 16,790 | 16,000 | 28,320 | 27,000 | 44,340 | 42,300 |
8,200 | 7,800 | 17,740 | 16,900 | 29,580 | 28,200 | 45,910 | 43,800 |
8,820 | 8,400 | 18,690 | 17,800 | 30,830 | 29,400 | 47,480 | 45,300 |
9,650 | 9,200 | 19,730 | 18,800 | 32,090 | 30,600 | 49,050 | 46,800 |
10,480 | 10,000 | 20,780 | 19,800 | 33,340 | 31,800 | 50,620 | 48,300 |
11,310 | 10,800 | 21,830 | 20,800 | 34,920 | 33,300 | 52,190 | 49,800 |
12,060 | 11,500 | 22,870 | 21,800 | 36,490 | 34,800 | 53,760 | 51,300 |
13,000 | 12,400 | 23,920 | 22,800 | 38,060 | 36,300 | 55,330 | 52,800 |
13,950 | 13,300 | 24,970 | 23,800 | 39,630 | 37,800 |
|
|
14,900 | 14,200 | 26,020 | 24,800 | 41,200 | 39,300 |
|
|
附則別表第二 教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 14,470 | 13,800 | 24,440 | 23,300 | 36,490 | 34,800 |
7,780 | 7,400 | 15,420 | 14,700 | 25,490 | 24,300 | 37,740 | 36,000 |
8,200 | 7,800 | 16,370 | 15,600 | 26,540 | 25,300 | 39,000 | 37,200 |
8,820 | 8,400 | 17,310 | 16,500 | 27,690 | 26,400 | 40,570 | 38,700 |
9,650 | 9,200 | 18,260 | 17,400 | 28,950 | 27,600 | 42,140 | 40,200 |
10,480 | 10,000 | 19,210 | 18,300 | 30,200 | 28,800 | 43,710 | 41,700 |
11,310 | 10,800 | 20,260 | 19,300 | 31,460 | 30,000 | 45,280 | 43,200 |
11,950 | 11,400 | 21,300 | 20,300 | 32,720 | 31,200 | 46,850 | 44,700 |
12,680 | 12,100 | 22,350 | 21,300 | 33,970 | 32,400 | 48,420 | 46,200 |
13,530 | 12,900 | 23,400 | 22,300 | 35,230 | 33,600 | 46,990 | 47,700 |
附則(昭和三四年一二月一六日条例第五二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例第十六条第一項第八号の規定による特殊勤務手当(以下「従前のへき地手当」という。)の支給を受け又は受けることとされていた学校に在職し引き続き同一の学校に勤務する者のうち、この条例の施行により、第十六条の二の規定によるへき地手当(以下「改正後のへき地手当」という。)の支給を受けることができなくなるもの又は改正後のへき地手当の額が従地のへき地手当の額より低額となるものについては、これらの者のへき地手当の額は、第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭三五条例三三・一部改正)
3 この条例施行の際、現に従前のへき地手当の支給地域として指定されている学校のうち、県人事委員会が特別の事由があると認めるものについては、県人事委員会の定めるところにより、一級のへき地学校の指定を行ない又は従前のへき地手当の額を支給することができる。
(昭三七条例三一・一部改正)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに学校職員に支払われた昭和三十四年十月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和三五年七月一日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三五年一〇月二〇日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十五年十一月一日から施行し、第一条中別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第二項から附則第四項までの規定は、同年四月一日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)第八条第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第八条第二項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤務手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
附則(昭和三五年一二月二八日条例第四五号)
1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例第十六条第一項第八号の規定による特殊勤務手当(以下「従前のへき地手当」という。)の支給を受け又は受けることとされていた県立学校に在職し、引き続き同一の県立学校に勤務する者のうち、この条例の施行により、隔遠地手当の支給を受けることができなくなるもの又は隔遠地手当の額が従前のへき地手当の額より低額となるものについては、これらの者の隔遠地手当の額は、第十六条の三の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(昭三七条例三一・一部改正)
3 この条例施行の際、現に従前のへき地手当の支給地域として指定されている県立学校のうち、人事委員会が特別の理由があると認めるものについては、県人事委員会の定めるところにより、最低の隔遠地手当の支給を受ける県立学校の指定を行ない又は従前のへき地手当の額を支給することができる。
(昭三七条例三一・一部改正)
附則(昭和三六年一月一日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における教育職員の職務の等級は、切替日の前日において改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける教育職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(県人事委員会の定める教育職員については、当該月数に県人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、県人事委員会規則の定めるところによる。
5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(一)の二等級の教育職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6 改正後の条例第八条第一項及び第二項の規定の適用については、附則第三項の規定により切替日における号給を決定される教育職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される教育職員にあつては、県人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第三項又は附則第四項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、県人事委員会の定めるところによる。
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により教育職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う教育職員の給料の切替えに関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
附則(昭和三六年一〇月二日条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 山梨県学校職員給与条例及び改正前の山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、山梨県学校職員給与条例及び改正後の山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。ただし、暫定手当を基礎として算出する給与については、山梨県学校職員給与条例及び改正後の山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による当該給与との差額を支給しない。
附則(昭和三六年一二月一九日条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十一条の二の改正規定は、同年四月一日から、第十五条の二及び別表第三の改正規定は、同年八月三十一日からそれぞれ適用し、第十一条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額は、県人事委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される教育職員で県人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第八条第一項及び第二項の規定の適用については、県人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 教育職給料表(一)の適用を受ける教育職員で山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第六号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び県人事委員会が定めるものに対するこの条例(附則第一項ただし書中第十一条の三の改正規定に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第八条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第二項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
5 昭和三十二年三月三十一日において山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十八号による改正前の条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表又は小学校・中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける教育職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける教育職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降において最初又はその次の条例第八条第一項又は第二項の規定の適用については、予算の範囲内で、県人事委員会の定めるところにより、通して十二月をこえない範囲内で同条第一項又は第二項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十九号)の規定の適用を受けた教育職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことにより、その号給を一号給以上上位の号給に調整された教育職員又はその昇給期間を短縮された教育職員については、県人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
(昭三七条例四八・一部改正)
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の教育職員との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した教育職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第三項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭三七条例四八・旧第十項繰上)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う教育職員の給料の切替えに関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(昭三七条例四八・旧第十一項繰上)
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和三十六年十二月三十一日までの間において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当及び管理職手当(附則第一項本文に係る部分を除く。)を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
(昭三七条例四八・旧第十二項繰上)
附則(昭和三七年四月一日条例第六号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年七月三一日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年一二月二二日条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給教育職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける教育職員(以下次項において「号給教育職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一及び附則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている教育職員(次項に規定する教育職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない教育職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給教育職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である教育職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める教育職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される教育職員に対する切替日以降における最初の条例第八条第一項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第三項に規定する教育職員に準ずる教育職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第三に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける教育職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(一)の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である教育職員(以下この項において「高等学校教育職員」という。)以外の教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、高等学校教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの教育職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の県人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける教育職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した教育職員及び県人事委員会が定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの教育職員が、附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の県人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける教育職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われる教育職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭三八条例一・旧第十四項繰上、昭四〇条例三・旧第十三項繰上・旧第十二項繰上)
(旧号給等の基礎)
11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により教育職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭三八条例一・旧第十五項繰上、昭四〇条例三・旧第十四項繰上・旧第十三項繰上)
(県人事委員会規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(昭三八条例一・旧第十六項繰上、昭四〇条例三・旧第十五項繰上・旧第十四項繰上)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正後の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(昭三八条例一・旧第十七項繰上、昭四〇条例三・旧第十六項繰上・旧第十五項繰上)
14 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
(昭三八条例一・旧第十八項繰上、昭四〇条例三・旧第十七項繰上・旧第十六項繰上)
(山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭三八条例一・旧第十九項繰上、昭四〇条例三・旧第十八項繰上・旧第十七項繰上)
附則別表第一
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
区分 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 4 |
|
| 4 |
|
|
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
|
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
|
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
|
8 | 7 |
|
| 8 |
|
|
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
|
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
|
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
|
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
|
23 | 20 |
|
| 20 |
|
|
24 | 21 |
|
| 21 |
|
|
25 | 22 |
|
| 22 |
|
|
26 | 23 |
|
| 23 |
|
|
27 | 24 |
|
| 24 |
|
|
28 | 25 |
|
| 25 |
|
|
29 | 26 |
|
| 26 |
|
|
30 | 27 |
|
| 27 |
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
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|
|
|
33 | 30 |
|
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34 | 31 |
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35 | 32 |
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附則別表第二
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
職務の 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
区分 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
|
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
|
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
|
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
|
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
|
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
|
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
|
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
|
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
|
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,500 |
22 | 21 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
23 | 22 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
24 | 23 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
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25 | 24 |
|
| 22 |
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26 | 25 |
|
| 23 |
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27 |
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| 24 |
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28 |
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| 25 |
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29 |
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| 26 |
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30 |
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| 27 |
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| 28 |
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32 |
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| 29 |
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33 |
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| 30 |
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34 |
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36 |
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37 |
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附則別表第三
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
教育職給料表(一) | 1―22 | 8―35 | 14―30 |
教育職給料表(二) | 1―26 | 11―37 | 14―24 |
備考
本表中「1―22」等とあるのは、「1号給から22号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三八年三月一一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年一二月二八日条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教育職員の号給の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(一)の二等級である教育職員(次項に規定する教育職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第八条第一項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける教育職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十七年山梨県条例第四十八号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた教育職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた教育職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる教育職員に対する切替日(同日において改正前の条例第八条第一項又は第二項ただし書の規定により昇給した教育職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第八条第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした教育職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第二項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の教育職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により教育職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
10 前項の規定の適用をする場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
(山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年山梨県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
教育職給料表(一) | 1―23 | 12―21 | 18―31 |
教育職給料表(二) | 1―27 | 15―38 | 18―25 |
備考 本表中「1―23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三九年三月三一日条例第二七号)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和三九年一〇月七日条例第五五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。
2 改正前の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「山梨県職員給与条例等」という。)の規定に基づいて昭和三十九年九月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の山梨県職員給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和四〇年一月一日条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条及び第六条並びに附則第八項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定は、昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた教育職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた教育職員でそれぞれ人事委員会規則で定めるもの並びに人事委員会規則で定めるこれらに準ずる教育職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(山梨県学校職員給与条例第八条第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した教育職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした教育職員等で人事委員会規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち人事委員会規則で定める教育職員の第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
8 第四条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第十一条の三第一項の規定は、昭和四十年四月一日前に初任給調整手当の支給期間が満了した教育職員には適用しない。
(人事委員会規則への委任)
9 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
教育職給料表(一) | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
教育職給料表(二) | 5~27 | 19~38 | 22~25 |
備考 この表中「1~23」等とあるのは、「山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第48号)による改正前の山梨県学校職員給与条例の規定による1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和四〇年七月三一日条例第四三号)
この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月一六日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた教育職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(山梨県学校職員給与条例第八条第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した教育職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした教育職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち人事委員会の定める教育職員の同条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和四十一年四月一日前に新たに教育職員となつた者に扶養親族がある場合又は教育職員に山梨県学校職員給与条例第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの教育職員が同日以後それぞれその者が教育職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第二十二条及び第二十二条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第二十二条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第二十二条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第二十二条の三の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
教育職給料表(一) |
| 9~15 | 15~21 |
教育職給料表(二) | 1~4 | 12~18 | 15~21 |
備考 1 この表中「9~15」等とあるのは「9号給から15号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第48号)による改正前の山梨県学校職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和四二年一月一日条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である教育職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち人事委員会の定める教育職員のこの条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
教育職給料表(一) | 1等級 2等級 |
教育職給料表(二) | 1等級 |
教育職給料表(三) | 1等級 |
附則(昭和四二年一〇月二五日条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附則(昭和四三年一月一日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例(同条例別表第一中一等級特号給の額を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第九項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六条例二・旧第八項繰上)
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四六条例二・旧第九項繰上)
附則(昭和四四年一月一日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県学校職員給与条例第二十一条第六項、第二十二条第一項及び第二項並びに第二十二条の三の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表第一(同表中一等級特号給の額を除く。)から別表第三までの規定及び第二条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年七月一日から、改正後の条例第十五条第二項から第四項までの規定は同年八月三十一日から、改正後の条例別表第一中一等級特号給の額については同年十二月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第十五条の規定の適用を受ける教育職員で、同条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第一項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該教育職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該教育職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十五条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十五条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該教育職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和四十三年八月三十一日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十五条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第十五条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第十五条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第十五条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第十五条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四四年一月一日条例第一八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四五年一月一日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十三条の規定及び別表第一中一等級特号給の額を除く。)及び第二条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から、改正後の条例別表第一中一等級特号給の額については同年十二月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたものを有する教育職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない教育職員となつた者(改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた教育職員で、配偶者のない教育職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない教育職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた教育職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある教育職員となつた者であつて、その配偶者がある教育職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十二条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(教育職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間において教育職員が配偶者のない教育職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない教育職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない教育職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、教育職員が配偶者のない教育職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する教育職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条及び第二十二条の三の規定の適用については、同条例第二十二条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第二号)第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十二条の三第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四五年七月二〇日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
(産業教育手当の内払)
2 改正前の山梨県学校職員給与条例の規定に基づいて昭和四十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた産業教育手当は、改正後の山梨県学校職員給与条例の規定による産業教育手当の内払とみなす。
附則(昭和四六年一月一日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十六条第一項第八号の規定及び第二十条の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十四条第二項第二号及び第三号の規定による通勤手当を受けていた教育職員について必要がある場合には、人事委員会の定めるところにより、改正後の条例第十四条第二項第三号及び第四号の規定による通勤手当の額に関し特例を定めることができる。
(へき地手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十六条の二の規定によるへき地手当を受けていた期間がある教育職員について必要がある場合には、文部省令で定める基準に従い人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十六条の二の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。
(特地勤務手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第十六条の三の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある教育職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十六条の四の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四六年一二月二〇日条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十六年規則第五十八号で昭和四十六年十二月二十一日から施行。ただし、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例第三条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行)
2 第二条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条の六第一項の規定は、昭和四十六年四月一日から、第一条の規定による改正後の規定は、同年五月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である教育職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である教育職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める教育職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される教育職員に対する切替日以降における最初の改正後の山梨県学校職員給与条例第八条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である教育職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた教育職員のうち人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた教育職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第八条の適用の経過措置)
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける教育職員に関する改正後の条例第八条第三項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
教育職給料表(一) | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 | 3 | 35,600 | ||
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,500 | ||
教育職給料表(二) | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
教育職給料表(三) | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 36,800 |
2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 |
附則(昭和四七年三月三〇日条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第十六条第一項第九号から第十二号までの規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和四七年一二月二五日条例第四四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第三項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 改正後の条例の規定(改正後の条例第十四条第三項の規定を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。この場合において、昭和四十七年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間は改正後の条例第十四条第二項第一号及び第四号の規定中「八千円」とあるのは「四千円」と、「千円」とあるのは「二千円」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四八年一〇月一七日条例第五三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条の規定は、同年九月一日から、改正後の条例第十四条第二項第二号の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一のイからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である教育職員(以下「特定号給教育職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である教育職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める教育職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給教育職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される教育職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第八条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される教育職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である教育職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める教育職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される教育職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である教育職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である教育職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である教育職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた教育職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第八条の規定の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける教育職員に関する改正後の条例第八条第三項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある教育職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる教育職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた教育職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十三条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会で定める。
附則別表第一
特定号給職員の号給の切替表
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
20 | 20 | 3 | 6 | 169,700 | |
21 | 21 | 6 | 9 | 172,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 176,900 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 179,200 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 183,900 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 186,000 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 152,800 |
22 | 22 | 6 | 9 | 155,300 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 159,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 161,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 120,700 |
22 | 22 | 6 | 9 | 122,600 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 126,000 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 127,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 131,400 | |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 104,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 106,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 109,400 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 110,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 114,100 |
ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
|
ハ 教育職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 |
附則(昭和四九年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
(昭和四九年規則第一八号で昭和四九年三月二九日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、教育職給料表の適用を受ける教育職員で人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける教育職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第二二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二医療職給料表ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。ただし、学校栄養職員に関する部分は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第五〇号で昭和四九年一二月二三日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十三条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条及び第二十二条第二項の規定は、同年九月一日から適用し、改正後の条例第十四条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十二条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたものを有する教育職員となつた者(その教育職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない教育職員となつた者(改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた教育職員で、配偶者のない教育職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない教育職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた教育職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある教育職員となつた者であつて、その配偶者がある教育職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十二条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(教育職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9 切替期間において教育職員が配偶者のない教育職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない教育職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない教育職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、教育職員が配偶者のない教育職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五〇年条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定並びに附則第十三項及び附則第十四項の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。ただし、第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第三条、第二十二条の四及び別表第一から別表第三までの規定については、昭和五十年一月一日から適用する。
3 第二条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
4 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている教育職員の切替日におけるこの条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる教育職員(附則第七項に規定する教育職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる教育職員(附則第七項に規定する教育職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
6 前項の規定により新号給を決定される教育職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第八条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日において改正前の条例の規定により給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及び給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日において改正前の条例の規定により給料表の適用を受けていた教育職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第四項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれを基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 昭和五十年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十年一月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の内払)
12 改正前の条例の規定、附則第十三項の規定による改正前の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の規定及び附則第十四項の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員等に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定、附則第十三項の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定及び附則第十四項の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(関係条例の一部改正)
13 山梨県職員給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 山梨県警察職員給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人事委員会規則への委任)
15 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により教育職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表(二) 教育職給料表(三) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第二
教育職給料表(二)の特1等級となる教育職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第三
教育職給料表(二)の1等級となる教育職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則別表第四
教育職給料表(三)の特1等級となる教育職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から15まで | 1 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 11 |
27 | 12 |
28 | 12 |
附則別表第五
教育職給料表(三)の1等級となる教育職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から14まで | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 19 |
33 | 20 |
34 | 21 |
35 | 22 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 24 |
附則(昭和五〇年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある教育職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる教育職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた教育職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十三条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五一年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十二条の三の規定に基づいて支給された教育職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十二条の三の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十二条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五二年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第五五号で昭和五二年一二月二二日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項(第三号の規定を除く。)の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある教育職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる教育職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた教育職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十三条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五三年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十六条第一項第十二号の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(義務教育等教員特別手当の内払)
2 教育職員が、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例第二十二条の四第二項の規定により、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、改正後の条例第二十二条の四第二項の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則 (昭和五三年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二第二項及び第十一条の三第一項の改正規定並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当等に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項第一号及び第四号の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当等に関する改正規定の施行の際改正前の条例第十一条の三第一項第一号又は第二号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた教育職員及び同条第二項の規定によりこれらの教育職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十一条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる教育職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当等に関する改正規定の施行の際改正前の条例第十一条の三第一項第一号に該当していた職(改正後の条例第十一条の三第一項に該当する職を除く。)に新たに採用された教育職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる教育職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五四年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五四年規則第四七号で昭和五四年一二月二二日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第八条の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 施行日前から引き続き在職する教育職員のうち、人事委員会規則で定める日において改正後の条例第八条第一項の人事委員会規則で定める教育職員であるものについては、同項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。同日後に同項の人事委員会規則で定める教育職員となるもののうち、これらの教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある教育職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる教育職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた教育職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十三条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五五年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条に一号を加える改正規定及び別表第四を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第五条第四号及び別表第四の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条(第三項を除く。)の規定は同年八月三十日から、改正後の条例第十四条第二項の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められるものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける教育職員で、改正後の条例第十五条第四項の規定により算出した場合における基準額が、同条第一項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該教育職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十五号)による改正前の山梨県学校職員給与条例別表第一から別表第四までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該教育職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十五条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十五条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該教育職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭六〇条例二五・平八条例二六・一部改正)
7 昭和五十五年八月三十日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十五条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける教育職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第十五条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十五条第四項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該教育職員に係る同条第四項の基準額とする。
8 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する教育職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十五条第四項の基準額とみなして、同条第二項、第三項又は第五項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十五条第五項に規定する最高限度額を超えることとなる教育職員(人事委員会が定める教育職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第十五条第五項及び第六項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。
(平八条例二六・一部改正)
9 改正後の条例第十五条第七項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第十五条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第五七号で昭和五六年一二月二三日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項の規定は、同年十月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、人事委員会規則で定める職に在職する教育職員(以下「指定職員」という。)である期間のある教育職員のその指定職員である期間の住居手当については、前項及び改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該教育職員に支払うその指定職員である期間に係る給料及び扶養手当(これらの給与の月額を、その月額の算定の基礎とする手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を含む。)並びに初任給調整手当及び通勤手当の額は、前項及び改正後の規定にかかわらず、従前の例による額とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
6 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある教育職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際(この条例の施行の際において指定職員である教育職員にあつては、施行日以後に初めて指定職員から指定職員以外の教育職員になる際)改正前の条例第十三条の二の規定により施行日(施行日において指定職員である教育職員にあつては、施行日後に初めて指定職員から指定職員以外の教育職員になる日。以下この項において同じ。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による額に達しないこととなる教育職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた教育職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間(教育職員が指定職員である期間を除く。)の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する教育職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した教育職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第二十一条第六項の規定の適用を受けていた教育職員及び改正前の条例第二十二条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた教育職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第二十二条の三第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた教育職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の規定の適用については、改正後の条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第三十号)による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第二十二条の三第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。
9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する教育職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した教育職員(改正後の条例第二十一条第六項の規定の適用を受けている教育職員及び改正後の条例第二十二条第一項の人事委員会規則で定める教育職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第三十号)による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている教育職員その他人事委員会規則で定める教育職員にあつては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている教育職員その他人事委員会規則で定める教育職員にあつては、人事委員会規則で定める額)」とする。
(指定職員の給与の特例)
10 調整期間において、指定職員である期間のある教育職員のうち、指定職員である期間のない教育職員との権衡上人事委員会が必要と認める教育職員の指定職員である期間の給与及びその支給方法等は、人事委員会が定める。
(改正後の条例第十五条の適用の暫定措置)
11 昭和五十六年の改正後の条例第十五条第一項に規定する基準日から当該基準日に係る同条同項後段の人事委員会の定める日までの間における同条及びこれに基づく人事委員会規則並びに山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十五号)附則第六項の規定を指定職員である教育職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定は適用しないものとする。
(給与の内払)
12 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十三条の二又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五七年条例第二一号)
この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項及び第二十二条の三第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項の規定は、同年七月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五九年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第六三号で昭和五九年一二月二二日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項の規定は、同年七月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六〇年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十二条第四項及び附則第八項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十五号)及び山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する教育職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる教育職員(附則第六項に規定する教育職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる教育職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第八条第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める教育職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十八歳に達していない教育職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した教育職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
13 山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一 教育職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
教育職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
教育職給料表(二) 教育職給料表(三) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
教育職給料表(四) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 |
附則別表第二 教育職員の号給の切替表(附則第四項関係)
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける教育職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
27 | 27 | 27 |
| 26 |
|
28 | 28 | 28 |
|
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 | 30 |
|
|
|
|
ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける教育職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 20 | 20 | 20 |
|
22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 24 |
|
26 | 25 | 25 |
|
|
27 | 26 | 26 |
|
|
28 | 27 | 27 |
|
|
29 | 28 | 28 |
|
|
30 | 29 | 29 |
|
|
31 | 30 | 30 |
|
|
32 | 31 | 31 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
35 | 34 | 34 |
|
|
36 |
| 35 |
|
|
37 |
| 36 |
|
|
ハ 教育職給料表(三)の適用を受ける教育職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 16 |
|
18 | 17 | 18 | 17 |
|
19 | 18 | 19 | 18 |
|
20 | 19 | 20 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 20 |
|
22 | 21 | 22 | 21 |
|
23 | 22 | 23 | 22 |
|
24 | 23 | 24 | 23 |
|
25 | 24 | 25 | 24 |
|
26 | 25 | 26 | 25 |
|
27 | 26 | 27 | 26 |
|
28 | 27 | 28 | 27 |
|
29 | 28 | 29 | 28 |
|
30 | 29 | 30 |
|
|
31 | 30 | 31 |
|
|
32 |
| 32 |
|
|
33 |
| 33 |
|
|
34 |
| 34 |
|
|
35 |
| 35 |
|
|
36 |
| 36 |
|
|
37 |
| 37 |
|
|
38 |
| 38 |
|
|
39 |
| 39 |
|
|
ニ 教育職給料表(四)の適用を受ける教育職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
|
18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
|
19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
|
20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
|
21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
|
22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
|
23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
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29 |
| 29 |
|
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30 |
| 30 |
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31 |
| 31 |
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32 |
| 32 |
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備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和六一年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(山梨県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例附則第九項に規定する勤務しない期間がこの条例の施行の日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための傷病休暇」とあるのは、「昭和六十一年四月一日前における当該療養のための傷病休暇」とする。
附則(昭和六一年条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(昭和六一年規則第五五号で昭和六一年一二月二二日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六二年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある教育職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる教育職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた教育職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六三年条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号及び第四号並びに第十五条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(昭和六三年規則第五六号で昭和六三年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二年条例第八号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十一条第一項及び附則第九項の改正規定並びに附則第七項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員のこの条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の条例第二十一条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている教育職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定、第十二条第四項を削る改正規定、第十五条第四項及び第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項を削り、附則第七項を附則第六項とし、附則第八項を附則第七項とする改正規定並びに附則第八項の規定は、平成四年一月一日から施行する。
(平成三年規則第四五号で平成三年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による該当適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
(平成四年規則第六三号で平成四年一二月二四日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十項において同じ。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が教育職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十二条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに教育職員となった者であって、その者が教育職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十二条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある教育職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する教育職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある教育職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった教育職員であって、切替期間において配偶者がない教育職員となり、かつ、その配偶者がない教育職員となった日に改正前の条例第十二条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった教育職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある教育職員となり、かつ、その配偶者がある教育職員となった日に改正前の条例第十二条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第五十号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 教育職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十三条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第五十号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに教育職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある教育職員が配偶者のない教育職員となり、かつ、その配偶者のない教育職員となった日に改正前の条例第十二条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある教育職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた教育職員のうち、改正後の条例第十三条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十三条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる教育職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた教育職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成五年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成六年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第四までの改正規定中別表第二の備考(二)及び別表第三の備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。