○山梨県職員の給与に関する規則

昭和三十二年十一月二十六日

山梨県人事委員会規則第七号

山梨県職員の給与に関する規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 給料(第六条―第二十九条の五)

第三章 給料の調整(第三十条・第三十条の二)

第四章 扶養手当(第三十条の三―第三十二条の二)

第五章 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第三十三条―第四十二条)

第六章 雑則(第四十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第十条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

(昭四五人委規則一・全改、昭五九人委規則三・昭六〇人委規則一四・平元人委規則三・平六人委規則二六・平一八人委規則三・平二八人委規則一六・平二八人委規則二八・一部改正)

(勤務しなかつた時間の計算)

第三条 条例第四条の規定により、職員の給与を減額する場合の時間の計算は、その給与期間内における勤務しなかつた全時間数によるものとし、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合、その端数が三十分未満のときは切捨て、三十分以上のときは一時間として計算するものとする。

(給与の減額)

第四条 条例第四条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料、地域手当、初任給調整手当、寒冷地手当、農林漁業普及指導手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額が給料、地域手当、初任給調整手当、寒冷地手当、農林漁業普及指導手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当から差し引くことができないときは直ちに返納させなければならない。

(昭四三人委規則一・平六人委規則二六・平一三人委規則三・平一七人委規則一三・平一八人委規則三・令三人委規則三・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第五条 勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、給与を減額又は減給された場合でも本来受けるべき給与の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項の規定により減給処分を受けている職員について、条例第四条の規定に基き給与を減額する場合の勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、その期間に限り減額された給与の月額とする。

2 条例第三十条の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

 初任給調整手当

 在宅勤務等手当

 寒冷地手当

 農林漁業普及指導手当

 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)

 特地勤務手当に準ずる手当(給料の月額に対するものに限る。)

3 条例第三十条の人事委員会規則で定める数は、当該勤務の属する年度の現日数から当該年度の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第三条第一項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じたものとする。

 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第二項又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第三項又は学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 任期付短時間勤務職員(山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号。以下「任期付研究員等条例」という。)第四条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第四項又は学校職員勤務時間条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 県職員勤務時間条例第二条第五項又は学校職員勤務時間条例第三条第五項に規定する職員 県職員勤務時間条例第二条第五項又は学校職員勤務時間条例第三条第五項の規定により定められたその者の一週間当たりの平均勤務時間を五で除して得た数

(昭四三人委規則一・平一三人委規則三・平一七人委規則一三・平二〇人委規則四・令元人委規則四・令三人委規則三・令四人委規則二六・令六人委規則五・一部改正)

第二章 給料

(昭六一人委規則七・章名追加)

(給料表の適用範囲)

第六条 条例別表第二医療職給料表、条例別表第三研究職給料表及び条例別表第四福祉職給料表の適用については、別表第一給料表の適用範囲表に定めるところによる。

(昭六〇人委規則五・平一三人委規則三・一部改正)

(級別職務の分類)

第七条 条例第七条第一項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、給料表の別に応じ、かつ、職務の級の別に応じて別表第二に掲げる職務とする。

2 任命権者は、前項の規定により職員の職務を分類する場合は、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(昭五五人委規則九・昭六〇人委規則一四・昭六一人委規則七・平二八人委規則一六・一部改正)

(級別資格基準表)

第八条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第三級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭四五人委規則一・全改、昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第九条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右側の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左側の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第四学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭四五人委規則一・全改、昭五九人委規則三・昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・平一八人委規則三・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第十条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第五経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

(昭四五人委規則一・全改、昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・一部改正)

(経験年数の調整)

第十一条 級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第六修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭四五人委規則一・昭五九人委規則三・昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第十二条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

 第二十条の規定の適用を受けた職員及び第二十一条第一号又は第二号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

 第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(昭五九人委規則三・全改、昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・平四人委規則四・一部改正)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第十三条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級六級から九級まで

 医療職給料表(一)の職務の級三級及び四級

 医療職給料表(二)の職務の級七級

 医療職給料表(三)の職務の級六級及び七級

 研究職給料表の職務の級四級及び五級

 福祉職給料表の職務の級五級及び六級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第二十条各号の一に掲げる者から職員となつた者又は第二十一条第一号若しくは第二号に規定する職に採用された者に前項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(昭五九人委規則三・全改、昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・平三人委規則一一・平四人委規則四・平一三人委規則三・平一八人委規則三・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第十四条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第七初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定により得られる号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十七条から第二十一条の二までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭四五人委規則一・全改、昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・昭六一人委規則七・平四人委規則四・平一八人委規則三・平二〇人委規則三二・平二八人委規則一六・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十五条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第九条第二項の規定の例によるもの(同条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(昭四五人委規則一・全改、昭五九人委規則三・昭六〇人委規則五・平一八人委規則三・一部改正)

第十六条 削除

(昭五九人委規則三)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十七条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数は、切り捨てる。)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあつては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(昭四五人委規則一・旧第十八条繰上・全改、昭六〇人委規則五・平一八人委規則三・平二八人委規則二・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第十八条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第十三条第一項第一号に掲げる職務の級(以下「承認を要する職務の級」という。)に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十四条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号第三号又は第五号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数に別表第八に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

 第九条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあつては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第九条第二項第二号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第一項の規定の適用を受ける者等で人事委員会が定めるものにあつては、人事委員会の定めるところにより得られる経験年数)

 第九条第三項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給がその職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第五号において同じ。)以外の号給である者にあつては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

 前三号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表において別に定めるもののほか、同表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号から第三号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第一項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前二項に定めるもののほか、第十条及び第十一条の規定を準用する。

(昭四五人委規則一・旧第十九条繰上・全改、昭四六人委規則一・昭五九人委規則三・昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一四・昭六一人委規則七・平六人委規則二・平一八人委規則三・平一九人委規則三・平二八人委規則二・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第十九条 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(昭四五人委規則一・追加、昭六〇人委規則五・平一八人委規則三・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第二十条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

 条例の適用を受けない一般職の山梨県職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の公務員

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して一年を経過しない者

 その他人事委員会が前各号に準ずると認める者

(昭三八人委規則二・昭四三人委規則一六・昭四五人委規則一・昭五九人委規則三・昭六二人委規則三・平一八人委規則三・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第二十一条 次の各号に掲げる場合において、号給の決定について第十八条又は第十九条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある研究員、医師の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昭五九人委規則三・昭六〇人委規則五・平二人委規則一二・平四人委規則四・平一三人委規則一・平一八人委規則三・一部改正)

(承認を要する職務の級に採用した職員の号給)

第二十一条の二 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を承認を要する職務の級に決定された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第十八条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昭六一人委規則七・追加、平一八人委規則三・一部改正)

(初任給基準を異にする異動)

第二十二条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じて級別資格基準表に定める資格基準に従い昇格若しくは降格させ、又は引続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 その初任給の決定について第二十条又は第二十一条の規定の適用を受けた者 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

4 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

5 第二十六条及び第二十七条の二の規定は、第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(昭四〇人委規則八・昭四五人委規則一・昭五九人委規則三・昭六〇人委規則一四・平一八人委規則三・平二八人委規則一六・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第二十三条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、承認を要する職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(昭五九人委規則三・全改、昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一四・平一八人委規則三・一部改正)

(昇給日)

第二十三条の二 条例第八条の五第一項の人事委員会規則で定める日は、第二十三条の八又は第二十三条の九に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とする。

(平一八人委規則三・全改)

(勤務成績の証明)

第二十三条の三 条例第八条の五第一項の規定による昇給(第二十三条の八又は第二十三条の九に定めるところにより行うものを除く。第二十三条の五において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平一八人委規則三・全改、平一九人委規則三・一部改正)

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第二十三条の三の二 条例第八条の五第二項の特定年齢職員に係る同項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の人事委員会規則で定める年齢は、五十七歳とする。

(平二五人委規則一九・追加)

(行政職給料表の七級以上の職員に相当する職員)

第二十三条の四 条例第八条の五第二項の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の七級以上に相当するものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの

 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの

 福祉職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの

(平一八人委規則三・全改、平二五人委規則一九・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第二十三条の五 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第二十三条の三に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第三号イ又はに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 前二号に掲げる職員以外の職員及び昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次項において「基準期間」という。)において懲戒処分を受けた職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事委員会の定める場合を除き、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第八条の五第一項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第八に定める昇給号給数表に定める号給数とする。ただし、同表に定める昇給区分に応じた昇給の号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第二十二条第四項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)第二十六条第三項若しくは第二十九条の二の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。

7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第五項又は第六項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十二条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第一項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者の職員の定員、第四項の人事委員会の定める割合等を考慮して任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(平一八人委規則三・全改、平一九人委規則三・平二〇人委規則三二・平二八人委規則一六・一部改正)

第二十三条の六及び第二十三条の七 削除

(平二五人委規則一九)

(研修、表彰等による昇給)

第二十三条の八 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第八条の五第一項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八人委規則三・追加、平二〇人委規則四・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第二十三条の九 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第八条の五第一項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八人委規則三・追加)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第二十三条の十 第二十三条の二から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一八人委規則三・追加)

(昇格)

第二十四条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。

 承認を要する職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第一項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭五九人委規則三・全改、昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一四・平一九人委規則三・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十五条 職員が第九条第二項第一号に該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となつた場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭四五人委規則一・昭五六人委規則一四・昭五九人委規則三・昭六〇人委規則一四・昭六三人委規則四・平一八人委規則三・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十六条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第八の二に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前二条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十五条第一項の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号給とする。

(平一八人委規則三・全改)

(降格)

第二十七条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平二八人委規則一六・全改)

(降格の場合の号給)

第二十七条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第八の三に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平二八人委規則一六・追加)

(降号)

第二十七条の三 山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第七号)第四条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平二八人委規則一六・追加)

(復職時等における号給の調整)

第二十八条 休職にされ、若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第九に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらずその者の号給を調整することができる。

3 前二項に定める号給の調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行うものとする。

(昭四五人委規則一・全改、昭四六人委規則一・昭六三人委規則四・平一六人委規則二二・一部改正、平一八人委規則三・旧第二十九条の二繰上・一部改正、平二一人委規則一〇・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第二十九条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭六三人委規則四・全改、平一八人委規則三・旧第二十九条の三繰上・一部改正)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第二十九条の二 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十二条第四項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十六条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(昭四五人委規則一・全改、平一八人委規則三・旧第二十九条の四繰上・一部改正)

(給料の訂正)

第二十九条の三 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行うことができる。

(昭四一人委規則一・旧第四十八条繰上、平一八人委規則三・旧第二十九条の五繰上・一部改正)

(人事委員会の承認を得て定める基準についての暫定措置)

第二十九条の四 第二十一条又は第二十二条第三項第二号(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。

(昭六一人委規則七・追加、平一八人委規則三・旧第二十九条の六繰上・一部改正)

(この章の規定により難い場合の措置)

第二十九条の五 特別の事情によりこの章の規定によることができない場合又はこの章の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(昭六一人委規則七・追加、平一八人委規則三・旧第二十九条の七繰上)

第三章 給料の調整

(支給職及び支給額)

第三十条 条例第十一条の規定により給料の調整を行う職は、別表第十の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第十の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第十の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

 育児短時間勤務職員等 県職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 任期付短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第十一に掲げる額

 前項第二号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第十一の二に掲げる額

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。

(昭五五人委規則二・全改、昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・平七人委規則一九・平一三人委規則一・平一七人委規則一三・平一八人委規則三・平二〇人委規則四・平二七人委規則一〇・令四人委規則二六・一部改正)

(端数計算)

第三十条の二 前条第二項第三項及び第五項の規定による給料の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。

(令四人委規則二六・追加)

第四章 扶養手当

(昭六一人委規則七・改称)

(行政職給料表の九級の職員に相当する職員)

第三十条の三 条例第十二条ただし書の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるものとする。

(令二人委規則七・追加、令四人委規則二六・旧第三十条の二繰下)

(扶養親族の範囲)

第三十一条 条例第十三条第一項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭六一人委規則七・全改、平元人委規則一四・平二人委規則一一・平三人委規則一一・平五人委規則四・平二九人委規則一六・平三〇人委規則一七・一部改正)

(行政職給料表の八級の職員に相当する職員)

第三十一条の二 条例第十三条第二項の人事委員会規則で定める職員は、研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるものとする。

(令二人委規則七・追加)

(届出、認定及び事後の確認)

第三十二条 条例第十四条第一項の規定による届出は、別に人事委員会が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別に人事委員会が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

4 任命権者は、第二項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第十三条第一項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭六一人委規則七・全改、令二人委規則七・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第三十二条の二 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、条例第十四条第四項の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する任命権者において、その月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭四一人委規則八・旧第三十二条繰下・一部改正、昭六一人委規則七・一部改正)

第五章 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(昭六一人委規則七・平三人委規則一一・改称、平一八人委規則三・旧第六章繰上)

(管理職手当の支給職及び区分)

第三十三条 条例第十一条の二第一項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第十二に掲げる職とする。

2 別表第十二に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

(昭六〇人委規則五・全改、平一〇人委規則三・平一三人委規則一・平一八人委規則三・平一九人委規則三・一部改正)

(管理職手当の支給額)

第三十三条の二 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、別表第十二に掲げる職を占める職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第二項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第十三の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に県職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、別表第十二に掲げる職を占める職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第十四の管理職手当額欄に定める額に、県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平一九人委規則三・追加、平二〇人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)

(管理職手当の支給制限)

第三十四条 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第三十四条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため勤務しないことにつき条例第四条の規定による承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平二人委規則一一・全改、平二人委規則一二・一部改正)

(管理職手当の支給方法)

第三十五条 管理職手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(昭六〇人委規則五・全改)

(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)

第三十六条 条例第二十九条第一項の特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第四号。以下「県職員勤務時間規則」という。)第六条第一項第三号に掲げる勤務とする。

2 条例第二十九条第一項の人事委員会規則で定める額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間規則第六条第一項第三号に掲げる勤務のうち次号に規定する勤務以外の勤務については、七千四百円

 県職員勤務時間規則第六条第一項第三号ニに掲げる勤務については、二万千円

3 条例第二十九条第一項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

4 条例第二十九条第二項の常直的な宿日直勤務は、県職員勤務時間規則第六条第一項第二号及び学校職員勤務時間規則第五条第一項第二号に掲げる勤務とし、宿日直勤務の手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万二千円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万千円とする。

5 県職員勤務時間規則第六条第二項及び学校職員勤務時間規則第五条第二項に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、前四項の規定を準用する。

(昭五二人委規則一一・全改、昭六一人委規則二二・平三人委規則一一・平四人委規則一八・平四人委規則二九・平六人委規則二六・平七人委規則一九・平八人委規則一五・平九人委規則一三・平一〇人委規則一八・平一一人委規則三・平一一人委規則一五・平一九人委規則三・平二〇人委規則四五・平二八人委規則二八・平三〇人委規則一七・一部改正)

(勤務回数の特例)

第三十七条 前条第三項で定める日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は一回の勤務とする。

(昭四三人委規則一・旧第四十一条繰下、昭四六人委規則二三・旧第四十一条の二繰上、平四人委規則一八・平六人委規則二六・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第三十七条の二 条例第二十九条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第二十九条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(勤務に従事した時間が一時間以上三時間未満の場合はその額に百分の七十、一時間未満の場合はその額に百分の四十をそれぞれ乗じて得た額)とする。

 次号に掲げる職員以外の別表第十二に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 一万二千円

 二種 一万千円

 三種 一万円

 四種 九千円

 五種 八千円

 六種 七千円

 七種 六千円

 八種 五千円

 定年前再任用短時間勤務職員である別表第十二に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 一万千円

 二種 一万円

 三種 九千円

 四種 八千円

 五種 七千円

 六種 六千円

 七種 五千円

 八種 四千円

 任期付研究員等条例第一条の三第一号又は第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(人事委員会が認める者に限る。) 一万二千円を超えない範囲内で人事委員会が認める額

3 条例第二十九条の二第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる職員以外の別表第十二に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 六千円

 二種 五千五百円

 三種 五千円

 四種 四千五百円

 五種 四千円

 六種 三千五百円

 七種 三千円

 八種 二千五百円

 定年前再任用短時間勤務職員である別表第十二に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 五千五百円

 二種 五千円

 三種 四千五百円

 四種 四千円

 五種 三千五百円

 六種 三千円

 七種 二千五百円

 八種 二千円

4 条例第二十九条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平三人委規則一一・追加、平四人委規則一八・平一〇人委規則三・平一一人委規則三・平一六人委規則九・平一八人委規則三・平一九人委規則一九・平二七人委規則一〇・令元人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間数)

第三十八条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の一日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算し、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合は、第三条の規定を準用する。

(昭四六人委規則二三・旧第四十二条繰上、昭六一人委規則七・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第三十八条の二 条例第二十六条第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第二十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第二十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第二十六条第二項の人事委員会規則で定める時間は、休日が属する週(条例第四条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)に職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合において、当該週に週休日の振替等(県職員勤務時間規則第三条第二項及び学校職員勤務時間規則第三条第二項に規定する週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られたときは、当該休日勤務した時間数に相当する時間とする。

3 条例第二十六条第二項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平六人委規則二・追加、平六人委規則二六・平一三人委規則一・平二二人委規則一・平二二人委規則一二・平二三人委規則一・一部改正)

(旅行中の時間外勤務)

第三十九条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(昭四六人委規則二三・旧第四十三条繰上)

(休日勤務手当の支給される日及び支給割合)

第四十条 条例第二十七条前段の人事委員会規則で定める日は、県職員勤務時間条例第三条第一項及び学校職員勤務時間条例第四条第一項に規定する週休日に当たる県職員勤務時間条例第九条及び学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(県職員勤務時間条例第十条第一項及び学校職員勤務時間条例第十一条第一項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第四条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、県職員勤務時間条例第八条の四第一項若しくは学校職員勤務時間条例第九条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について県職員勤務時間条例第八条の四第一項及び学校職員勤務時間条例第九条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることができる。

2 条例第二十七条後段の人事委員会規則で定める日は、国若しくは県の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

3 条例第二十七条の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六人委規則二六・全改、平二二人委規則一二・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第四十一条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

2 職員が県職員勤務時間条例第八条の四第一項又は学校職員勤務時間条例第九条の四第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「県職員勤務時間条例第八条の四第一項又は学校職員勤務時間条例第九条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(昭四六人委規則二三・旧第四十四条繰上、平三人委規則一一・平二二人委規則一二・一部改正)

第四十二条 削除

(昭六一人委規則七)

第六章 雑則

(昭六一人委規則七・改称、平一八人委規則三・旧第七章繰上)

第四十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四一人委規則一・旧第四十九条繰上、昭四六人委規則二三・旧第四十五条繰上)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第三十一条第三項第二号については、昭和三十二年十二月一日から適用する。

第二条 左に掲げる規則は、廃止する。

 寒冷地手当の支給方法等に関する規則(昭和二十八年八月山梨県人事委員会規則第三号)

 給料の調整に関する規則(昭和二十八年十月山梨県人事委員会規則第五号)

 へき❜❜地手当の支給に関する規則(昭和二十八年十一月山梨県人事委員会規則第七号)

 宿日直手当の支給に関する規則(昭和二十八年十二月山梨県人事委員会規則第八号)

第三条 廃止前の給料の調整に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定により給料の調整を受ける職を占める職員で引き続き同一の職を占め第三十条の規定の適用を受けるものの給料の調整額については、昭和三十二年十一月二十六日(以下「施行日」という。)における同条の規定による給料の調整額が施行日の前日における廃止前の規則の規定による給料の調整額に達しないこととなる場合には、施行日以降引き続き同一の職を占める間に限り、同条による給料の調整額が施行日の前日における廃止前の規則の規定による給料の調整額に達するまで、その差額を同条による給料の調整額に加算した額とする。

第四条 適用日から施行日の前日までに、廃止前の規則の規定により、すでに支給された給料の調整額が第三十条の規定による給料の調整額をこえる場合は、すでに支給された給料の調整額に、同条の規定に基いて支給されたものとみなす。

第五条から第八条まで 削除

(昭四三人委規則一)

(差額手当)

第九条 改正条例附則第二十項に規定する「給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合」は、次の各号に掲げる場合(改正条例附則第十項の規定による職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定により次の各号に該当する場合)とする。

 給料表の適用又は資格の基準の適用を異にして異動する場合

 給料の調整額を異にして異動する場合

 改正前の条例の規定による勤務地手当の支給地域の区分を異にして異動する場合

 扶養親族に異動がある場合

 前各号に掲げる場合のほか、昇格、昇給以外の事由によつて給料若しくは暫定手当の支給額に異動がある場合又は施行日において、これらの支給額を減じられている場合

2 改正条例附則第二十項に規定する「人事委員会が定める額」は、施行日の前日における給料月額、調整額の月額及び勤務地手当の月額の合計額(給料月額又は調整額の月額が次の第一号又は第二号によつて求められた場合においては、調整額及び勤務地手当の月額は、その求められた給料月額又は調整額の月額を基礎として算出したそれぞれの額)とする。ただし、次の各号に該当するときにあつては、その定めるところに従い当該各号に掲げる額をもつて、それぞれの月額として合計額を算出するものとする。

 前項第一号に該当する場合で、その異動直後の給料月額が異動直後の給料月額に達しないときにおいては、施行日の前日における給料月額をその異動直前の給料月額とみなして、改正前の条例の規定を用いた場合に支給されることとなる異動直後の給料月額に相当する額を給料月額とする。

 前項第二号に該当する場合で、その異動直後の調整額が異動直前の調整額に達しないときにおいては、施行日の前日における給料月額をその異動直後において支給されているものとみなして、廃止前の規則を用いた場合に支給されることとなる調整額に相当する額を調整額の月額とする。

 前項第三号に該当する場合で、支給地域の区分に応ずる異動直後の支給割合が異動直前の支給割合に達しないときにおいては、施行日の前日における給料月額をその異動直後において支給されているものとみなして、その異動直後の支給割合を用いた場合に受けることとなる勤務地手当の額に相当する額を勤務地手当の月額とする。

 前項第四号に該当する場合で、施行日の前日において職員の扶養親族であつた者が施行日以降において扶養親族でなくなつたときにおいては、その異動に応じて支給されることとなる勤務地手当の額に相当する額を勤務地手当の月額とする。

 前二号に同時に該当するときにおいては、前二号をあわせ用いて算出された勤務地手当の額に相当する額を勤務地手当の月額とする。

 前項第五号に該当する場合で、降格、降給、休職、停職又は給料の二分の一以上の減額により、給料又は暫定手当の支給額が減少したとき又は施行日において休職、停職、減給又は給料の二分の一以上の減額により給料、暫定手当の支給額を減じられているときにおいては、任命権者が人事委員会と協議して定める額をそれぞれの月額とする。

3 施行日以降において第一項第一号から第四号までのいずれか一に該当した者が再びそれらに該当したときにおける前項の適用については、その際において現に支給されていた差額手当を算出するに当つて用いた前項のそれぞれの月額を施行日の前日におけるそれぞれの月額として取り扱うものとする。

(昭三六人委規則一・昭三六人委規則八・昭四〇人委規則一・一部改正)

第十条 差額手当は、施行日から支給する。この場合において改正条例附則第二十一項に基く給与の内払については、同項の規定によるその者の給料月額とみなされる額を用いるものとする。

(昭三六人委規則一・昭三六人委規則八・昭四〇人委規則一・一部改正)

(差額手当の支給日)

第十一条 差額手当の支給日は、給料の支給日とする。ただし、職員の職務の等級が決定されるまでの間の差額手当については、切替事務その他やむを得ない事由がある場合においては等級が決定された後において支給することができる。

第十二条 適用日から施行日の前日までの間において改正前の条例による給与が改正後の条例の適用により支給される給与をこえる場合は、そのこえる額は、附則第十条の規定にかかわらず差額手当として支給されたものとする。

第十三条 改正条例附則第五項に規定する「切替日の前日における給料月額を受けていた期間に六月を加える者」は、別に定める。

(条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第十四条 条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三十条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

第十五条 条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三十三条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第十六条 条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三十七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号及び第三項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(昭和三三年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年六月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十三年八月山梨県条例第三十五号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日からこの規則施行の日以降十五日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日からこの規則施行の日以後十五日以内の期間において、条例第十五条第一項の職員に該当するものに第三十二条の六第二項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(昭和三三年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年九月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、第三十条第六号の二の規定については昭和三十三年六月一日から、同条第十号の規定については昭和三十三年十一月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第一五号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三四年人委規則第二号)

この規則は、昭和三十四年八月一日から施行する。

(昭和三四年人委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第十七条、附則第六条及び附則第六条の二に係る規定は、昭和三十五年一月一日から適用する。

2 条例第五十号附則第三項に規定する給料月額は、次の各号に掲げる額とする。

 昭和三十四年三月三十一日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、同年三月三十一日において受けている給料月額と同じ額とする。

 昭和三十四年十二月三十一日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和三十五年一月一日における給料月額は、その者の昭和三十四年十二月三十一日における給料月額と同じ額の条例第五十号附則別表第一から附則別表第四までの読替表(以下「読替表」という。)の読み替える額欄に掲げる額に対応する同表の給料表の給料月額欄に掲げる額欄の額とする。

3 条例第五十号附則第六項に規定する「人事委員会の定める額」は、附則第六条の二の規定を準用する額とする。

4 昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における初任給は、別表第十一から別表第十五までの規定にかかわらず読替表の給料表の給料月額欄に掲げる額欄の額のうち、別表第十一から別表第十五までの規定による初任給の額と同じ額に対応する読替表に掲げる読み替える額欄の額とする。

(昭和三五年人委規則第二号)

この規則は、昭和二十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年人委規則第三号)

1 この規則は、昭和三十五年十一月一日から施行する。ただし、別表第十一から第十五に係る改正規定は、同年四月一日から適用する。

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十月山梨県条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第二項に規定する「人事委員会の定める額」は、昭和三十五年三月三十一日において職務の最高の号給をこえる給料月額を受けるその者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る条例第三十一号による改正後の給料月額とする。

(昭和三六年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第三十六条から第三十九条まで及び第十項の規定は、昭和三十六年一月一日から適用する。

2 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第四号。以下「条例第四号」という。)附則第三項の規定により、次に掲げる職員についてはそれぞれ当該各号に掲げる方法により昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)により受ける号給(以下「旧号給」という。)を受けていた月数を増減するものとする。

 旧号給を受けていた日数が、その旧号給について定められていた最短昇給期間をこえている職員については、そのこえる期間に相当する月数を切り捨てる。

 切替日の前日以前において第二十三条の二規定により短縮された昇給期間の経過時期が、切替日以後の日となる職員については、同条により短縮されることとなる期間に相当する月数を加える。

 切替日の前日以前において、第二十九条の三又は第四十八条の規定により短縮された昇給期間の経過時期が、切替日以後の日となる職員については、同規定により短縮されることとなる期間に相当する月数を加える。

 その他人事委員会が必要と認める職員については、必要な月数

3 条例第四号附則第四項に規定する「切替号給」又は「切替給料月額」は、条例第四号附則別表第一から別表第五までの各等級の最高の号給の昇給期間を十八月とし、最高の号給の額とその一号下位の号給の額との昇給間差額を二十四月ごとに順次加えて得たそれぞれの額をもつて各等級の枠外特号給の給料月額とし、その者の切替日の前日に受ける号給等を受けていた月数は、当該号給等の直近下位の号給等から一号給までの号給等に係る改正前の条例に規定する昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数(前項に規定する職員については、前項に規定する月数を増減する。)をもつて、当該等級の経過期間とみなして得られる号給等とする。

4 条例第四号附則第五項第二号の規定による給料月額は、当該職務の等級の最高の号給の額に、その一号下位の号給の額との昇給間差額を順次加えて得た額のうちに同じ額があるときはその額とし、同じ額がないときはその直近上位の額とする。

5 条例第四号附則第六項の規定による「人事委員会規則の定めるところにより算出された月数」は、第三項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定された際の余剰の月数とする。

6 条例第四号附則第七項の規定による次の各号に掲げる異動(新採用を含む。以下「異動等」という。)のあつた職員の当該異動等の日における号給等の決定及び当該号給等を受けることとなる期間の算定(以下「号給の決定等」という。)は、原則として改正後の規定によることとするが、改正前の規定により当該異動等の日に当該異動等を行つた後切替規定を準用したものとみなして号給の決定等を行つた方が有利な場合には、改正後の規定にかかわらずその決定方法によることができる。

 新採用の職員

 昇格又は降格した職員

 復職時等における給料月額の調整を行つた職員及び給料の訂正を行つた職員

 その他人事委員会が必要と認める職員

7 条例第四号附則第八項の規定により延伸される期間は、条例第四号附則第五項の規定により生じた差額の当該号給等における昇給間差額に対する割合に応じて、次の昇格期間を延伸するものとする。この場合、延伸する月数が三月に満たないときは三月とし、三月をこえるときは、三月ごとに四捨五入するものとする。

8 切替日において条例第四号附則別表第一の五等級一号給から三号給までに受けることとなる職員については、当分の間別表第十八、別表第二十三(1)及び条例別表第一の五等級一号給の下にそれぞれ次に加えて条例及び条例第四号の規定を適用するものとする。

 

 

 

 

別表第十八に加えるもの

400 420 450

 


 

 

 

 

 

 

 

別表第二十三(1)に加えるもの

10 10 20

 


 

 

 

 

 

 

 

条例別表第一に加えるもの

10,700 11,400 12,300

 


 

 

 

(昭三六人委規則一二・一部改正)

9 切替日において現に休職又は休暇中の職員(第六項の適用を受ける者を除く。)の給料の切替えは、その者が切替日に復職又は職務復帰したものとみなして切り替えるものとする。

10 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月山梨県条例第四十三号)附則第三項の規定に基づく隔遠地公署と従前のへき地手当支給公署の指定及び隔遠地手当と従前のへき地手当の支給期限は次のとおりとする。

 一級の隔遠地公署は、附則別表第一のとおりとし、支給期限は昭和四十一年三月三十一日までとする。

 従前のへき地手当の額を支給する公署は、附則別表第二のとおりとし、支給期限は昭和三十八年三月三十一日までとする。

(昭三七人委規則八・全改)

11 前項に規定する期日経過の際、附則別表第一に掲げる隔遠地公署又は附則別表第二に掲げる従前のへき地手当支給公署に勤務する者に係る隔遠地手当又は従前のへき地手当の支給については、これらの者が引き続き当該公署に勤務する間は、なお従前の例によるものとする。

(昭三七人委規則八・追加)

附則別表第一

(昭三八人委規則八・全改)

隔遠地手当暫定一級支給公署表

公署(所)

所在地

芦川検査区

道志第一検査区

道志第二検査区

第二十四森林区

秋山第一検査区

第二十三森林区

秋山第二検査区

西原検査区

東八代郡芦川村中芦川七〇八

南都留郡道志村神地

同   道志村久保

同   道志村竹之本

同   秋山村栗谷

同   秋山村栗谷

同   秋山村安寺沢

北都留郡上野原町下城三九七四

附則別表第二

(昭三八人委規則八・全改)

従前のへき地手当支給公署表

公署(所)

所在地

御岳検査区

甲府市草鹿沢町

(昭和三六年人委規則第四号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている帳簿等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて作成された帳簿等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付される通知書及び提出されている申請書等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された通知書及び提出された申請書等とみなす。

(昭和三六年人委規則第五号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、附則に関する改正規定は昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二〇日人委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第三十三条から第三十五条までに関する改正規定は、同年八月三十一日から適用し、第三十一条の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)附則第三項に規定する職員のうち、同条例附則第二項の規定により職務の等級を決定された者の昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

 その者の切替日の前日に受ける号給が、職務の等級の最高の号給である場合には、当該号給に対応する附則別表に掲げる号給

 その者の切替日の前日に受ける給料月額が、職務の等級の最高号給をこえる給料月額である場合には、別に定める給料月額

3 条例第四十六号附則第三項に規定する職員のうち、前項に規定する職員以外の者の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

 その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(人事委員会の定める者については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の一号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における規則による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が条例第四十六号による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

 その者のわく外名と切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が条例第四十六号による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

4 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表 附則第二項に規定する職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける職務の等級の号給

切替日における号給

1等級17号給

2等級24号給

3等級28号給

4等級26号給

5等級18号給

15号給

27号給

30号給

29号給

18号給

(昭和三七年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年一月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。ただし、別表第二十七は、同年五月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。ただし、別表第二十七の改正規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年人委規則第一八号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行し、第四十条の五の改正規定を除くその他の規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第十六の四級地の項及び三級地の項の改正規定は、昭和三十八年十二月二十八日から、その他の改正規定は昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和三九年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第一号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行し、第三十一条及び第三十二条の五の改正規定を除くその他の改正規定は昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。

2 第一条の改正規定は昭和四十年八月一日から、第二条の改正規定は昭和四十年九月一日から、第三条の改正規定は昭和四十一年二月一日から適用する。

(通勤手当の経過規定)

3 昭和四十一年四月一日前に職員に新たに条例第十五条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第三十二条の三の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

4 昭和四十一年三月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第三十二条の七の規定の例による。

5 第三号様式の改正については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(別表第一の改正による給料の切替)

6 別表第一の改正により給料表の適用が変更する職員の改正後の給料の決定については、この規則第二十三条の規定にかかわらず別に人事委員会の定めるところによる。

(昭和四一年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二十の表中、女子短期大学の項は昭和四十年四月一日から適用し、消防学校、あけぼの学園、高等看護学院、玉諸病院、県営土地改良事務所及び公園運動場管理事務所の項は昭和四十一年五月十五日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は昭和四十一年九月一日から、第二条の改正規定は昭和四十一年十一月一日から、第三条の改正規定は昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年五月一日から適用する。ただし、別表第二十の改正中、農業講習所所長の規定は、昭和四十二年六月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。ただし、第三十条第七号の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。ただし第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(第三十条第十号及び第三十二条第三項第二号に関する部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし別表第八の改正については、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月十六日から適用する。

(昭和四四年人委規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三十三条の三から第三十三条の九までの規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の規則別表第一、別表第二、別表第六及び別表第十一から別表第十六までの規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の規則第二十九条の二、第二十九条の三及び別表第十七中専従許可による休職に関する規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(経過規定)

2 通勤届(第三号様式)及び通勤手当認定簿(第四号様式)は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。

(昭和四四年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正部分別表第八中二の一の2の2並びに二の二の10の規定及び別表第十三の改正部分は、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第三十条及び第三十二条の改正規定並びに別表第一の改正を除くその他の改正規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(経過規定)

2 扶養親族届、扶養親族簿は、当分の間従前の様式によることができる。

(昭和四五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。ただし、別表第十の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十二月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第十一の規定は、昭和四十五年四月一日から、別表第十二中中央病院の(2)に掲げる規定は、昭和四十五年十月十六日から、同表中保健所の(1)に掲げる規定並びに第三十二条及び第四十一条の規定は、昭和四十六年一月一日から適用する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 自転車等を使用する職員に支給する通勤手当のうち、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年山梨県条例第一号)に基づく改正後の規定により算定した支給額が、改正前の規定により算定した支給額に達しないときは、当該職員の通勤手当の支給額を、別に人事委員会が定める日又はその職員の勤務公署若しくは通勤方法が変更するまでの間、改正前の規定により算定した額とすることができる。

(昭和四六年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第十二の規定は昭和四十六年一月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第七の規定は、採用の際における初任給決定の基礎となつた学歴免許等を、昭和四十六年三月一日以降取得した者から適用する。

(昭和四六年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第一の規定、別表第三の三医療職給料表(二)等級別資格基準表の規定及び別表第七の三医療職給料表(二)初任給基準表中号給の改正以外の規定は、昭和四十六年十月一日から適用し、別表第十二の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭四八人委規則二二・一部改正)

(昭和四七年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則施行日の前日において、現に給料の調整額が支給されていた職員で、この規則による改正後の率により算出した調整額が同日において受けるべき調整額に達しないものは、その者が引き続き同日以降同一職務に従事する間、改正前の規則により支給されていた調整額を支給する。

(昭和四七年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県職員の給与に関する規則第三十六条第一号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第四号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第一六号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第一八号)

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から実施する。

2 この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第三十二条第三項の規定は除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第三十六条の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

(山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十六年山梨県人事委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年人委規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第五及び別表第九の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第三号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし別表第十二の改正規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月十四日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一五号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定は昭和四十九年四月一日から、附則第十四条を削る改正規定は昭和四十九年六月四日から、第三十六条の改正規定は昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、改正後の山梨県職員の給与に関する規則第十三条第一項各号列記以外の部分及び別表第二の行政職給料表等級分類基準表の規定は、昭和五十年三月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第一七号)

この規則は、昭和五十年九月一日から施行する。

(昭和五〇年人委規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第二の三、別表第三の三、別表第八及び別表第十二の規定は、昭和五十年四月一日から、別表第十一の規定は、昭和五十年七月一日から適用する。

2 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十八年山梨県人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年人委規則第二号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年五月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表第二及び別表第十一の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一〇号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五一年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十六条及び別表第八の改正規定は昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第二号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表第十一の規定は、昭和五十二年十月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十六条の規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第八の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料の調整を受ける際に在職していた職員の切替日における調整数は、その者の切替日の前日における調整率に対応する附則別表に定める調整数とする。

3 昭和五十五年三月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第十二の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、第三十条第二項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

4 昭和五十五年三月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和五十五年四月一日以後に異動し、別表第十二の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、第三十条第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

附則別表

調整数の切替表

切替日の前日における調整率

切替日における調整率

4%

1

8

2

10

2.5

12

3

14

3.5

16

4

18

4.5

20

5

(昭和五五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(一定年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和五十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関するこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十三条の五第二項の規定の適用については、当分の間、人事委員会が別に定める。

3 昭和五十六年四月一日において改正後の規則第二十三条の五第一項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第二十三条の六第一項の規定にかかわらず、条例第八条の五第二項の人事委員会規則で定める職員とする。

(昭和五六年人委規則第六号)

この規則は公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則の別表第十一の警察部局の項の規定は、昭和五十七年三月十六日から適用する。

(昭和五八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則の別表第十一の警察部局の項の規定は、昭和五十八年三月十四日から適用する。

(昭和五八年人委規則第七号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三十二条の三の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第十二保健所の項の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第五号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第四を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十四号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十三条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表(一)の十級及び研究職給料表の四級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第三の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十四条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十四号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算二年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同条第三項ただし書中「一年」とあるのは「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。

4 改正条例による改正後の山梨県職員給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十五条の二の規定を適用する。

(昭和六一年人委規則第七号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十六条及び別表第四の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年三月八日から施行する。

(昭和六二年人委規則第三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第四号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(山梨県職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正職員勤務時間条例附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する第四条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第四十条第一項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)附則第二項から第五項まで」とあるのは、「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項」とする。

(昭和六三年人委規則第一八号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第二三号)

この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二条第十号の改正規定、第四十条の改正規定及び第四十条の二の改正規定は、平成元年五月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、山梨県学校職員の給与に関する規則及び山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。

(平成元年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第三十一条第二号、山梨県学校職員の給与に関する規則第二十八条第二号及び警察職員の給与に関する規則第二十六条第二号の規定は、平成二年九月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条第三号、第三十四条及び別表第九の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平一八人委規則三・一部改正)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平一八人委規則三・一部改正)

(特別昇給の適用除外に係る経過措置)

3 この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第二十七条第三号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の休職又は傷病休暇の期間について適用し、同日前の休職又は傷病休暇の期間については、なお従前の例による。

(平一八人委規則三・旧第六項繰上)

(復職時調整に係る経過措置)

4 この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第九の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職又は休暇の期間について適用し、同日前の休職又は休暇の期間については、なお従前の例による。

(平一八人委規則三・旧第七項繰上)

(平成三年人委規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三十一条第二号の改正規定、第六章の章名の改正規定、第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三十七条の次に一条を加える改正規定、第四十条の二の次に一条を加える改正規定、第四十一条(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第八特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。この場合において、平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に限り、別表第八特定級表に定める職務の級のうち行政職給料表にあっては四級を五級とし、医療職給料表(二)にあっては三級を四級とする。

3 前項若しくは附則第四項の規定又は改正後の規則第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第四項の規定並びに改正後の規則第二十三条の三及び第二十五条の二の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条の三及び第二十五条の二の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条の三及び第二十五条の二の規定)を適用するものとする。

4 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 五十八歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては六十歳)に達した日以後直近の三月三十一日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十五条の二の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十三条の五の規定にかかわらず、二十四月とする。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第四項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条の三又は第二十五条の二の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条の三第一項及び第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

9 附則第四項及び第六項の規定の適用については、平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に限り、別表第八特定級表に定める職務の級のうち行政職給料表にあっては四級を五級とし、医療職給料表(二)にあっては三級を四級とする。

(読替規定)

10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四条第一項

第二十五条の二第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十五条の二第二項第一号から第三号までの規定又は山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成四年山梨県人事委員会規則第四号。以下「改正規則」という。)附則第二項

第二十三条の三第二項

又は第二十九条の五

若しくは第二十九条の五の規定又は改正規則附則第二項若しくは第八項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第二項の規定

第二十五条の二第三項

前二項

前項の規定又は改正規則附則第二項

11 改正後の規則第二十三条の三第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第二十九条の五」とあるのは「若しくは第二十九条の五の規定又は改正規則附則第二項若しくは第八項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第25条の2第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条の3第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第25条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条の3第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第25条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条の3第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第25条の2第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第25条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条の3第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第25条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条の3第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第25条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条の3第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第25条の2第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条の3適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 山梨県職員の給与に関する規則第23条の5第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第23条の3適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第23条の3適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成四年人委規則第七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第一八号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成四年十一月十六日から適用する。

(平成四年人委規則第二九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布日から施行する。ただし、第三十六条第一項及び第三項の改正規定は平成五年一月一日から、第三十二条の三の改正規定及び同条に一項を加える改正規定は平成五年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年人委規則第四号)

この規則は、平成五年四月一から施行する。

(平成五年人委規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(山梨県職員の給与に関する規則別表第四に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第七の医療職給料表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成五年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第一〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第一三号)

この規則は、平成六年十月十五日から施行する。

(平成六年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第二六号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年人委規則第七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第二項、第三十六条第二項及び第四項並びに別表第十一の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第八の二の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第五項において「改正後の規則」という。)第三十条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の山梨県職員の給与に関する規則(附則第五項において「改正前の規則」という。)第三十条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三十条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第十の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第六項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四人委規則二八・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平一四人委規則二八・全改)

5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第三十条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第三十条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三十条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四人委規則二八・追加)

6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第三項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平一四人委規則二八・追加)

7 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平一四人委規則二八・旧第五項繰下・一部改正)

附則別表第1

(平8人委規則15・追加、平14人委規則28・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号給

調整数

医療職給料表(一)

1級

6号給から8号給までの号給

1

9号給から11号給までの号給

2

12号給以上の号給

3

2級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

3級

3号給以下の号給

1

4号給以上の号給

2

研究職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給以上の号給

2

3級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

4級

4号給以上の号給

1

附則別表第二

(平一四人委規則二八・追加)

平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで

百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の七十五

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の二十五

(平成八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職員の給与に関する規則第三十六条第二項及び第四項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第二条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(附則第四項及び第五項において「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平一八人委規則三・一部改正)

(経過措置)

3 改正条例附則第四項の規定により附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第三十条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

(平一八人委規則三・旧第十四項繰上・一部改正)

4 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の一部改正規則附則第三項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号給(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十五号)附則別表のイ又はロの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。

(平一八人委規則三・旧第十五項繰上)

5 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第三項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定(改正条例附則第八項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第三十条第二項又は改正後の一部改正規則附則第三項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第三項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第三十条第二項及び改正後の一部改正規則附則第三項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(平一八人委規則三・旧第十六項繰上)

(雑則)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八人委規則三・旧第十七項繰上)

附則別表(附則第三項関係)

(平18人委規則3・旧附則別表第四・一部改正)

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(一)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

(平成九年人委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年人委規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職員の給与に関する規則第三十六条第二項及び第四項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十六条第二項及び第四項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十六条第二項及び第四項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(改正条例附則第八項の規定による昇給)

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十一年山梨県条例第五十八号。以下「改正条例」という。)附則第八項の人事委員会規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 五十八歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、六十歳。以下「五十八歳等」という。)に達した日以後最初の三月三十一日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する平成十二年四月一日(以下「基準日」という。)における給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する基準日における給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額

 基準給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する基準日における給料月額が職務の級の最高の号給の一号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する基準日における給料月額の一号給上位の号給

 五十八歳等に達した日後の最初の四月一日から基準日までの間に職務の級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に二以上の職務の級を異にする異動があった場合にあっては、人事委員会の定める給料月額とする。

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額の一号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額)

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の一号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額

3 改正条例附則第八項の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、十八月(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、改正条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「旧条例」という。)第八条の五第一項又はこの規則による改正前の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条の六第二項の規定による昇給の例により行うものとする。

4 基準日前から引き続き在職する職員のうち、五十八歳等に達した日以後の最初の三月三十一日後に新たに職員となった者、同日後に第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する異動をした職員等で人事委員会が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て改正条例附則第八項の規定により昇給させることができる。

(改正条例附則第九項の規定による昇給)

5 改正条例附則第九項の人事委員会規則で定める職員は、基準日前一年以内に第二十六条第二号の規定により昇給期間を短縮された職員のうち、次に掲げるものとする。

 基準日の前日に受ける号給又は給料月額が当該短縮を受ける直前の号給又は給料月額に対応するものである職員

 当該短縮を受けた日から基準日の前日までの間に職務の級を異にする異動のあった職員で、当該異動の直前の号給又は給料月額が当該短縮を受ける直前の号給又は給料月額に対応するものであり、かつ、基準日の前日に受ける号給又は給料月額が当該異動の直後の号給又は給料月額に対応するものである職員

6 改正条例附則第九項の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、十八月(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、旧条例第八条の五第一項又は改正前の規則第二十三条の六第二項の規定による昇給の例により行うものとする。

7 昇給期間を短縮された日以後に第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する異動をした職員等で人事委員会が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て改正条例附則第九項の規定により昇給させることができる。

(平成一二年人委規則第八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第八十二号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により平成十三年四月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第三項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職給料表の二級、四級又は七級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 旧級が行政職給料表の一級、三級、五級、六級又は八級であった職員 旧級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第三項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十四年三月三十一日までの間における新規則第二十四条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十二年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級、四級又は七級であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに改正条例附則第三項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が行政職給料表の一級、三級、五級、六級又は八級であった職員にあっては旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)

4 改正条例附則第三項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成四年山梨県人事委員会規則第四号。次項において「平成四年改正規則」という。)附則第七項の規定を適用する。

(平一四人委規則二八・一部改正)

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の平成四年改正規則附則第七項の規定の特例等)

5 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に昇格させた場合の平成四年改正規則附則第七項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給期間を短縮する期間を定めることができる。

6 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則別表第八の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給期間を短縮する期間については、新規則第二十三条の三第一項及び第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

7 前二項の規定の適用を受けた職員に対する切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則第二十三条の三第二項の規定の適用については、同項中「又は第二十九条の五」とあるのは「若しくは第二十九条の五の規定又は山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十三年山梨県人事委員会規則第三号)附則第五項若しくは第六項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一四人委規則二八・一部改正)

(福祉職給料表の適用を受ける職員に対する平成七年改正規則附則第三項及び第五項の規定の適用)

8 福祉職給料表の適用を受ける職員に対する山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成七年山梨県人事委員会規則第十九号)附則第三項及び第五項の規定の適用については、同規則附則第三項中「(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十三年山梨県人事委員会規則第三号)附則別表に定める行政職給料表の職務の級及び号給」と、「の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号給が福祉職給料表の一級二十四号給から三十九号給までの号給」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級及び号給が福祉職給料表の一級二十四号給から三十九号給までの号給である職員及び同日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」と、同規則附則第五項中「(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十三年山梨県人事委員会規則第三号)附則別表に定める行政職給料表の職務の級及び号給」と、「の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号給が福祉職給料表の一級二十四号給から三十九号給までの号給」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給が福祉職給料表の一級二十四号給から三十九号給までの号給である職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」とする。

(平一四人委規則二八・全改)

(雑則)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

福祉職給料表の職務の級及び号給に対応する行政職給料表の職務の級及び号給

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1―3

3―1

5―1

6―1

8―1

9―1

2

1―4

3―2

5―2

6―2

8―2

9―2

3

1―5

3―3

5―3

7―1

8―3

9―3

4

1―6

3―4

5―4

7―2

8―4

9―4

5

1―7

4―1

5―5

7―3

8―5

9―5

6

2―2

4―2

5―6

7―4

8―6

9―6

7

2―3

4―3

5―7

7―5

8―7

9―7

8

2―4

4―4

5―8

7―6

8―8

9―8

9

2―5

4―5

5―9

7―7

8―9

9―9

10

2―6

4―6

5―10

7―8

8―10

9―10

11

2―7

4―7

5―11

7―9

8―11

9―11

12

2―8

4―8

5―12

7―10

8―12

9―12

13

2―9

4―9

5―13

7―11

8―13

9―13

14

2―10

4―10

5―14

7―12

8―14

9―14

15

2―11

4―11

5―15

7―13

8―15

9―15

16

2―12

4―12

5―16

7―14

8―16

9―16

17

2―13

4―13

5―17

7―15

8―17

9―17

18

2―14

4―14

5―18

7―16

8―18

9―18

19

2―15

4―15

5―19

7―17

8―19

 

20

2―16

4―16

5―20

7―18

8―20

 

21

2―17

4―17

5―21

7―19

8―21

 

22

2―18

4―18

5―22

7―20

 

 

23

2―19

4―19

5―23

7―21

 

 

24

 

4―20

5―24

7―22

 

 

25

 

4―21

5―25

 

 

 

26

 

4―22

5―26

 

 

 

27

 

4―23

 

 

 

 

28

 

4―24

 

 

 

 

29

 

4―25

 

 

 

 

30

 

4―26

 

 

 

 

31

 

4―27

 

 

 

 

32

 

4―28

 

 

 

 

備考 この表中「1―3」等とあるのは「行政職給料表の1級3号給」等を示す。

(平成一三年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第十三警察部局の部警察本部の項の改正規定は、平成十三年三月二十七日から施行する。

(平成一三年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十三知事の事務部局の部あけぼの医療福祉センターの項及び北病院の項の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県職員の給与に関する規則別表第四に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第四に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格を有する職員を除く。)に対する改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年人委規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第十二の規定は、平成十三年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県職員の給与に関する規則別表第四に定める学歴免許等資格基準表に掲げる該当者(この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第四に定める学歴免許等資格基準表に掲げる学歴免許等の資格を有する職員を除く。)に対する改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年人委規則第二七号)

この規則は、平成十三年九月二十三日から施行する。

(平成一四年人委規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平一八人委規則三・旧第一項・一部改正)

(平成一四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第二十五条の二又は第二十五条の三の規定を適用する。

(平成一五年人委規則第二号)

この規則は、平成十五年三月十一日から施行する。

(平成一五年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第十に掲げる職員のうち次の各号に掲げる職員の平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間における調整数については、同表の規定にかかわらず当該各号に定める調整数とする。

 福祉保健部衛生薬務課の項に掲げる職員並びに北病院の項に掲げる(1)及び(7)の職員 二・五

 中央病院の項に掲げる総検査技師長 一・五

 北病院の項に掲げる(8)の職員及び精神保健福祉センターの項に掲げる(2)の職員 一・五(医療職給料表(一)三級の者にあつては二)

 農業大学校の項に掲げる職員 三

(平一五人委規則一四・一部改正)

3 改正後の規則別表第十農業大学校の項に掲げる職員の平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における調整数については、同表の規定にかかわらず二・五とする。

(平成一五年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一五年人委規則第一八号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第二十五条の二又は第二十五条の三の規定を適用する。

(平成一六年人委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一七年人委規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第二十五条の二又は第二十五条の三の規定を適用する。

(平成一八年人委規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年人委規則第四七号)

この規則は、平成十八年三月十七日から施行する。

(平成一八年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(改正条例附則第六条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。以下「改正条例」という。)附則第六条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第六条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級又は五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第六条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十四条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級又は五級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第六条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表の二級又は五級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十六条又は第二十七条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成十九年一月一日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第十七条から第十九条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第十四条第一項の規定による号給(規則第十七条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び規則第二十三条の四各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会が定める年数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号給は、規則第十七条から第十九条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の十一月一日(特定職員にあっては、同年の十月一日)以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における規則第二十三条の二に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

 次号及び第四号に掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで

 平成二十三年四月一日以後に新たに職員となった者(次号及び第四号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで

 平成二十六年四月一日以後に新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで

 平成二十七年四月一日以後に新たに職員となった者 平成十九年一月一日

(平一九人委規則三・平二三人委規則四・平二六人委規則一・平二七人委規則六・一部改正)

(特定職員の昇給の号給数の特例)

6 新規則第二十三条の五第一項に規定する特定職員のうち同条第二項第一号又は第二号に該当するものについて、同条第一項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数が新規則別表第八に定める号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成十九年一月一日までの間における新規則第二十三条の五第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第八条の五第三項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十二条第四項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項若しくは第二十九条の二の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十二条第四項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項若しくは第二十九条の二の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号給数の特例)

8 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則第二十三条の五第五項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(平一九人委規則三・一部改正)

(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)

9 平成十九年一月一日において、特定職員(新規則第二十三条の五第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正条例第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「新条例」という。)第八条の五第一項の規定による昇給(新規則第二十三条の八又は第二十三条の九に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第二十二条第四項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項若しくは第二十九条の二の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

 この項の規定による号給数が零となる一般職員

 新条例第八条の五第三項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの

 次項第三号に掲げる一般職員(新条例第八条の五第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

10 一般職員の基準号給数は、新規則第二十三条の三に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、第一号に定める号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(新条例第八条の五第三項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号給以上)

 勤務成績が良好である一般職員 四号給

 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下

11 人事委員会の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事委員会の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。

12 附則第九項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は新規則第二十二条第一項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

13 附則第十項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、任命権者の一般職員の定員等を考慮して任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(給料の調整額の経過措置)

14 新条例第十一条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、新規則第三十条第二項又は第三項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に新規則第三十条第三項各号に規定する短時間勤務職員の区分に応じて、当該各号に定める数を乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則五・一部改正)

15 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十五号)の施行の日(以下「基準日」という。)において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則第十一条第一項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員又は山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に改正条例第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例及びこの規則による改正前の山梨県職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として旧規則第三十条第二項又は第三項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として旧規則第三十条第二項又は第三項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成十七年改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料に関する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第十三号。以下「改正条例附則第十一条等規則」という。)第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 改正条例附則第十一条等規則第四条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額

(平二〇人委規則五・平二一人委規則二七・一部改正)

(雑則)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

17 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二年山梨県人事委員会規則第十二号)附則第一項中「附則第六項及び第七項」を「附則第三項及び第四項」に改め、附則第二項中「(次項及び附則第五項において「改正後の規則」という。)」を削り、附則第三項の前の見出し及び同項から附則第五項までを削り、附則中第六項を第三項とし、第七項を第四項とする。

18 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成八年山梨県人事委員会規則第十五号)附則第二項中「附則第十五項及び第十六項」を「附則第四項及び第五項」に改め、附則第三項の前の見出し及び同項から附則第十三項までを削り、附則第十四項中「附則別表第四」を「附則別表」に改め、同項を附則第三項とし、附則中第十五項から第十七項までを十一項ずつ繰り上げる。附則別表第一から別表第三までを削り、附則別表第四中「附則別表第四(附則第十四項関係)」を「附則別表(附則第三項関係)」に改め、同表を附則別表とする。

19 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年山梨県人事委員会規則第三号)附則第二項の前の見出し及び同項から附則第七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

(平成一八年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年人委規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年人委規則第二〇号)

この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県職員給与条例第十一条の二の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第三十三条の二の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則六・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の山梨県職員の給与に関する規則第三十三条に規定する別表第十二管理職手当支給区分表に掲げる職に係る同表の支給区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)又は旧区分より高い区分に相当する新規則別表第十二の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十五号)の施行の日(以下「基準日」という。)において山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員(以下「平成二十一年度減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第十二の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第十二の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第十二の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものと認められる職員 あらかじめ人事委員会と協議を行いその承認を得た額

(平二〇人委規則五一・平二一人委規則二七・平二二人委規則三二・一部改正)

(山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十九年五月十一日から適用する。

(平成一九年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成十九年八月二十三日から適用する。

(平成一九年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十七条の二、別表第十三及び別表第十四の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第八の二及び別表第十一の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第三号)附則第二項の規定については、同項中「この規則」とあるのは「山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第十九号)」と読み替えて適用する。

(平成二〇年人委規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三〇号)

この規則は、平成二十年三月十四日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第四八号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二二年人委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二二号)

この規則は、山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十一年山梨県条例第五十五号)の施行の日から施行する。

(平成二二年人委規則第二三号)

この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。

(平成二二年人委規則第二五号)

この規則中別表第四の改正規定は公布の日から、別表第十二の改正規定は平成二十二年五月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二三年人委規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第二七号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第八の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(昇格時号給対応表の一部改正に伴う経過措置)

2 前項ただし書きに定める日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二四年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年人委規則第一号)

この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一八号)

この規則は、平成二十五年八月五日から施行する。

(平成二五年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第八の二及び別表第十一、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第四の二及び別表第七並びに第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則別表第六の二及び別表第十の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十四号)附則第四項、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十五号)附則第四項若しくは山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十六号)附則第四項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年人委規則第三号)

この規則は、平成二十七年三月十八日から施行する。

(平成二七年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二七年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十七年七月十三日から施行する。

(平成二八年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告される採用試験の結果に基づいて職員となる者について適用し、同日前に公告された採用試験の結果に基づいて職員となった者については、なお従前の例による。

(平成二八年人委規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年十二月十八日から適用する。

(平成二八年人委規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十四号)附則第四項若しくは山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十五号)附則第四項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則又は第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則又は第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二八年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十八年三月十七日から施行する。

(平成二八年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年人委規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年人委規則第二号)

この規則は、平成二十九年三月十六日から施行する。

(平成二九年人委規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年人委規則第二号)

この規則は、平成三十年三月十五日から施行する。

(平成三〇年人委規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一六号)

この規則は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三一年人委規則第三号)

この規則は、平成三十一年三月二十日から施行する。

(平成三一年人委規則第七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第五号)

この規則は、令和元年九月一日から施行する。

(令和元年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定(別表第四の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和二年人委規則第二号)

この規則は、令和二年三月十九日から施行する。

(令和二年人委規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第一〇号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和三年人委規則第一三号)

この規則は、令和三年十月八日から施行する。

(令和四年人委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第十九条を除き、以下同じ。)とみなして、第三条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「改正後の職員給与規則」という。)第五条第三項の規定を適用する。

第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与規則第三十条第四項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与規則第三十条第三項及び第四項の規定を適用する。

第五条 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第十一条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和四年改正条例附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員(次項及び附則第十五条において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧定年条例定年(令和四年改正条例附則第三条第一項に規定する旧定年条例定年をいい、令和四年改正条例の施行の日以後に新たに設置された職及び同日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が同日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。以下同じ。)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の職員給与規則第三十条及び第三十条の二並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の職員給与規則第三十条第三項第二号に定める数を、同項第一号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員(施行日前に旧地方公務員法(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)による改正前の地方公務員法をいう。以下同じ。)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に令和四年改正条例第三条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(次号において「旧職員給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第三条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則第三十条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第三条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則第三十条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧地方公務員法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

第六条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の職員給与規則第三十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「別表第十三」とあるのは、「別表第十四」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与規則第三十三条の二の規定を適用する。

第七条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与規則第三十七条の二第二項及び第三項の規定を適用する。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和五年人委規則第一号)

この規則は、令和五年三月十七日から施行する。

(令和五年人委規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第一三号)

この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

(令和五年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和六年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年人委規則第六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一

(昭三五人委規則二・昭三七人委規則三・昭三七人委規則七・昭三七人委規則九・昭四〇人委規則一・昭四一人委規則一・昭四三人委規則一・昭四三人委規則一一・昭四四人委規則五・昭四四人委規則一六・昭四五人委規則一・追加、昭四五人委規則一五・昭四六人委規則二三・昭四八人委規則四・昭四九人委規則一七・昭五九人委規則一六・昭六〇人委規則一四・昭六一人委規則七・平元人委規則三・平二人委規則三・平五人委規則四・平六人委規則一〇・平九人委規則三・平一三人委規則三・平一三人委規則一〇・平一四人委規則八・平一六人委規則一二・平一八人委規則三・平二二人委規則一二・平二二人委規則二二・平二六人委規則六・平二八人委規則三・平二九人委規則五・令二人委規則七・一部改正)

給料表の適用範囲表(第六条関係)

給料表の種類

適用する機関

適用する職員

医療職給料表(一)

保健所、病院その他これらに準ずるものとして人事委員会が定める機関

上欄の機関に勤務する医師及び歯科医師

医療職給料表(二)

病院及びこれに準ずるものとして人事委員会が定める機関

上欄の機関に勤務する職員のうち次の各号に掲げるもの

一 薬務の監理、監督若しくは調剤に従事する薬剤師

二 栄養管理又は栄養指導を行う栄養士

三 臨床検査技師その他の病理細菌技術職員

四 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員

五 言語聴覚士

六 歯科衛生士

医療職給料表(三)

保健所、病院その他これらに準ずるものとして人事委員会が定める機関

上欄の機関に勤務する職員のうち次の各号に掲げるもの

一 保健師

二 看護師及び准看護師

研究職給料表

衛生環境研究所、森林総合研究所、富士山科学研究所、産業技術センター、総合農業技術センター、果樹試験場、畜産酪農技術センター、水産技術センターその他これらに準ずるものとして人事委員会が定める機関

上欄の機関に勤務する職員のうち専門的・科学的知識及び創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事するもの

福祉職給料表

あけぼの医療福祉センター、甲陽学園、子ども心理治療センターうぐいすのもりその他これに準ずるものとして人事委員会が定める機関

上欄の機関に勤務する職員のうち、専門的知識、技術をもつて自己の判断に基づき独立して、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事するもの

別表第二 級別職務分類表(第七条関係)

(平28人委規則16・全改、平29人委規則2・平29人委規則5・平30人委規則7・平30人委規則16・平31人委規則7・令元人委規則5・令2人委規則7・令2人委規則16・令3人委規則3・令3人委規則8・令3人委規則10・令3人委規則13・令4人委規則3・令5人委規則4・令5人委規則13・令6人委規則6・一部改正)

イ 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

1級

1 司書、助教、社会教育主事又は文化財主事の職務

2 公立小中学校の事務職員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う司書、助教、社会教育主事又は文化財主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う公立小中学校の事務職員の職務

3級

1 車庫長、主計員、消防教官、講師、指導主事又は専門員の職務

2 公立小中学校の事務主任の職務

4級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う車庫長、主計員、消防教官又は講師の職務

2 専任消防教官又は専任講師の職務

3 県立学校の事務次長の職務

4 公立小中学校の事務主査の職務

5級

1 本庁の室長補佐、対策監補佐、調査監補佐、推進監補佐若しくは政策補佐又は委員会等の事務局の課長補佐若しくは室長補佐の職務

2 地域振興官、自動車管理事務所長、換地管理員、工事施工管理員、財務審査員、工事検査員、主任主計員、指導主幹又は特任専門員の職務

3 出先機関の事務局長、次長、部長、准教授、観光振興幹、管理主事又は情報教育推進官の職務

4 公立小中学校の事務幹の職務

5 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う出先機関の専任消防教官又は専任講師の職務

6 県警察本部(以下「本部」という。)の課長補佐、隊長補佐又は室長補佐の職務

7 警察学校の校長補佐の職務

8 警察署の課長の職務

6級

1 本庁の室長、人口減少危機対策監、人口減少調査監、感染症対策監、地域ブランド推進監、富士山保全・観光エコシステム推進監、富士五湖自然首都圏推進監、広聴広報監、国際戦略監、リニア・次世代交通推進監、新事業チャレンジ推進監、情報政策推進監、DX推進監、政策主幹、企画調整主幹、未来設計専門企画監、政策企画監、未来創造推進監、首都圏広報推進監、情報システム専門監、館長、人事企画監、厚生管理監、税務徴収企画監、防災対策専門監、運航管理監、介護保険指導監、看護指導監、食品・衛生指導監、衛生指導監、森林企画監、緑化推進監、廃棄物対策指導監、観光推進監、文化企画指導監、技術指導監、企業立地推進監、農政企画監、新技術推進監、技術審査監、道路企画監、道路管理監、都市企画監、下水道管理監、建築物防災対策監、総括工事検査監、工事検査監、管理監又は総括課長補佐の職務

2 委員会等の事務局の課長、室長、企画調整主幹、働き方改革推進監、少人数・義務教育指導監、政策企画監、施設管理監、人事管理監、高校教育指導監、政務調査監、総括課長補佐又は総括次長補佐の職務

3 困難な業務を行う本庁の室長補佐、対策監補佐、調査監補佐、推進監補佐若しくは政策補佐又は委員会等の事務局の課長補佐若しくは室長補佐の職務

4 困難な業務を行う地域振興官、換地管理員、工事施工管理員、財務審査員又は工事検査員の職務

5 出先機関の支所長、センター長、地域防災幹、工事検査幹、福祉指導幹、児童福祉指導幹、心理治療指導幹、副園長、総括技術管理幹、環境・エネルギー推進幹、森林保全幹、工事施工管理幹、事務局次長、教授、副校長、観光振興幹、営農支援幹、担い手対策幹、農村整備振興幹、副所長、副センター長、副場長、専門指導幹、技術審査幹、リニア駅周辺整備幹、技術指導幹、ダム管理幹、地域学力向上推進幹、副館長、司書幹、学芸幹、文化普及幹、学校運営支援統括幹、教育研究推進幹又は副部長の職務

6 相当困難な業務を行う出先機関の部長の職務

7 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う専任講師の職務

8 消防学校の教頭、主席専任消防教官の職務

9 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う専任消防教官の職務

10 県立学校の事務長の職務

11 公立小中学校の事務主幹の職務

12 本部の課長、次席、附置機関の長若しくは次長又は調査官、施設管理監、給与企画官、情報システム企画官、航空整備官、交通事故分析官、聴聞官若しくは管理官の職務

13 警察学校の校務企画官の職務

14 警察署の会計管理官の職務

15 困難な業務を行う本部の課長補佐又は室長補佐の職務

16 困難な業務を行う警察署の課長の職務

7級

1 相当困難な業務を行う本庁の室長、人口減少危機対策監、人口減少調査監、感染症対策監、地域ブランド推進監、富士山保全・観光エコシステム推進監、富士五湖自然首都圏推進監、広聴広報監、国際戦略監、リニア・次世代交通推進監、新事業チャレンジ推進監、情報政策推進監若しくはDX推進監又は委員会等の事務局の課長若しくは室長の職務

2 事務局次長、政策参事又は副参事の職務

3 困難な業務を行う出先機関の支所長、センター長、部長、副所長、副館長又は事務局次長の職務

4 困難な業務を行う本部の課長の職務

8級

1 教育次長、理事、出納局長、知事政策補佐官、地域ブランド・広聴広報統括官、富士山保全・観光エコシステム推進統括官、感染症対策統轄官補、DX・情報政策推進統括官、技監、歳入確保対策監、富士山火山防災監、スポーツ戦略推進監、リニア推進監、総括技術審査監、議会事務局次長又は教育監の職務

2 本庁の事務局長の職務

3 困難な業務を行う委員会等の事務局の次長の職務

4 極めて複雑かつ困難な業務を行う出先機関の副所長の職務

5 本部の次長の職務

9級

1 局長の職務

2 困難な業務を行う教育次長、出納局長、知事政策補佐官、地域ブランド・広聴広報統括官、富士山保全・観光エコシステム推進統括官、感染症対策統轄官補又はDX・情報政策推進統括官の職務

3 困難な業務を行う本庁の事務局長の職務

4 困難な業務を行う本庁又は教育委員会事務局の理事

ロ 医療職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

1 相当困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

2 歯科保健主幹の職務

3級

1 本庁の課長又は主幹の職務

2 医療機関の次長の職務

4級

本庁の技監又は参事の職務

ハ 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

1級

学校栄養職員の職務

2級

相当困難な業務を行う学校栄養職員の職務

3級

1 主任学校栄養職員の職務

2 困難な業務を行う学校栄養職員の職務

4級

1 専門員の職務

2 相当困難な業務を行う主任学校栄養職員の職務

5級

1 副薬剤部長又は指導主幹の職務

2 困難な業務を行う主任学校栄養職員の職務

6級

困難な業務を行う副薬剤部長の職務

ニ 医療職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

4級

専門員の職務

5級

1 委員会等の事務局の課長補佐の職務

2 主幹又は指導主幹の職務

6級

困難な業務を行う委員会等の事務局の課長補佐の職務

ホ 研究職給料表級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

1級

技師の職務

2級

1 主任又は専門員の職務

2 困難な業務を行う技師の職務

3級

研究機関の支所長、副センター長、研究調査幹、専門研究員又は指導主幹の職務

4級

困難な業務を行う研究機関の支所長、副センター長又は研究調査幹の職務

ヘ 福祉職給料表級別職務分類表

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

3級

専門員の職務

4級

指導主幹の職務

別表第三 級別資格基準表(第八条―第十三条、第十五条、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条関係)

(平一八人委規則三・全改、平二二人委規則二二・平二四人委規則八・平二八人委規則二・平二八人委規則三・一部改正)

一 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

一級

二級

三級

四級

五級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

十二

短大卒業程度

短大卒

 

四・五

十三

十五

高校卒業程度

高校卒

 

十一

十五

十七

その他

中学卒

 

十一

十五

十九

二十一

備考

1 試験欄の正規の試験の区分の「大学卒業程度」は職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する正規の試験を、「短大卒業程度」は職員採用試験(短大卒業程度)及びこれに相当する正規の試験を、「高校卒業程度」は職員採用試験(高校卒業程度)及びこれに相当する正規の試験を示す。

2 獣医師(学歴免許等資格区分表の一の四に該当する者に限る。以下同じ。)及び薬剤師(学歴免許等資格区分表の一の四に該当する者に限る。別表第三の五の表備考2、別表第七の一の表備考2及び別表第七の五の表備考2において同じ。)に対するこの表の適用については、「正規の試験」の「大学卒業程度」によるものとし、この表に定める必要経験年数(職務の級一級の欄に定める必要経験年数を除く。)から一年を減じた年数をもつて、この表の必要経験年数とする。

二 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

一級

二級

医師及び歯科医師

大学六卒

 

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

三 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

一級

二級

三級

四級

五級

六級

薬剤師

大学六卒

 

 

 

十三

大学卒

 

 

 

十一

十五

短大卒

 

一・五

一・五

十四

十八

栄養士

大学卒




十一

十五

短大卒


一・五

一・五

十四

十八

臨床検査技師

大学卒




十一

十五

短大三卒


十三

十七

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

 

十一

十五

短大三卒

 

十三

十七

言語聴覚士

大学卒




十一

十五

短大三卒


十三

十七

歯科衛生士

短大三卒

 

十三

十七

短大二卒

 

一・五

 

一・五

十四

高校専攻科卒

 

 

十一

十五

その他

短大卒

 

一・五

 

一・五

十四

高校卒

 

 

十二

十六

中学卒

 

 

十三

十六

二十

備考 薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科衛生士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

四 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

一級

二級

三級

四級

五級

保健師

看護師

大学卒

 

 

二・五

 

二・五

十一

短大卒

 

 

 

十三

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

十二

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

五 研究職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

一級

二級

三級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

 

 

短大卒業程度

短大卒

 

一・五

一・五

十一

高校卒業程度

高校卒

 

十三

その他

中学卒

 

十四

備考

1 この表の適用を受ける職員には、行政職給料表級別資格基準表の備考第一項を適用する。

2 獣医師及び薬剤師に対するこの表の適用については、「正規の試験」の「大学卒業程度」によるものとし、この表に定める必要経験年数(職務の級二級の欄に定める必要経験年数を除く。)から一年を減じた年数をもつて、この表の必要経験年数とする。

六 福祉職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

一級

二級

三級

四級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

短大卒業程度

短大卒

 

四・五

四・五

十一

十三

高校卒業程度

高校卒

 

十三

十五

その他

中学卒

 

十一

十七

十九

備考 この表の適用を受ける職員には、行政職給料表級別資格基準表の備考第一項を適用する。

別表第四 学歴免許等資格区分表(第九条、第十五条関係)

(平一三人委規則一七・全改、平一三人委規則二一・平一四人委規則八・平一六人委規則一二・平一七人委規則二八・平一八人委規則四三・平一八人委規則一六・平一九人委規則三・平一九人委規則一二・平一九人委規則一九・平二〇人委規則三二・平二二人委規則一二・平二二人委規則二五・平二四人委規則八・平二六人委規則一三・平二七人委規則一〇・平二七人委規則一四・平二八人委規則四・平二八人委規則一六・平二八人委規則二二・令元人委規則八・令四人委規則一二・一部改正)

学歴免許等の資格の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

一 大学卒

一 博士課程修了

1 学校教育法による大学院博士課程の修了

2 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限三年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が十九年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

二 修士課程修了

1 学校教育法による大学院修士課程の修了

2 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限一年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が十七年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学六卒

1 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業

2 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

五 大学専攻科卒

1 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業

2 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学四卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業

3 旧図書館職員養成所(「大学四卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者

六 大学四卒

1 学校教育法による四年制の大学の卒業

2 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業

3 気象大学校大学部(修業年限四年のものに限る。)の卒業

4 海上保安大学校本科の卒業

5 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

6 防衛大学校の卒業

7 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業

8 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成十八年法律第八十号による改正前の学校教育法による盲学校又はろう学校を含む。)の専攻科卒業後の二年制の課程に限る。)の卒業

9 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校三卒」を入学資格とする四年制のものに限る。)の卒業

10 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和六十二年八月以降の「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

11 外国における大学等の卒業(通算修学年数が十六年以上となるものに限る。)

12 旧琉球教育法による大学の四年課程の卒業

13 旧司法試験(平成十四年法律第百三十八号附則第七条第一項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第二次試験の合格

14 公認会計士法による公認会計士試験の合格

15 平成十五年法律第六十七号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験の合格

16 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業

17 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

18 農業改良助長法施行令第三条第一号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業

19 都道府県立農業講習施設(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業

20 森林法施行令第九条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業

21 旧鯉淵学園専門課程(修業年限四年のものに限る。)の卒業

22 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第一種資格検定試験の合格

二 短大卒

一 短大三卒

1 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了

2 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業

3 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

4 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が十五年以上となるものに限る。)

5 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

6 昭和五十八年法律第八十三号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業

7 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成十七年法律第三十九号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

8 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

9 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

10 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のもの又は「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業

11 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における一年(高等専門学校にあつては、四年)以上の修業を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

12 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

13 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

14 歯科技工士法第十四条第二号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成二十六年法律第五十一号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

15 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業

16 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業

17 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

18 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)の卒業

19 旧鯉淵学園本科(修業年限三年のものに限る。)の卒業

20 旧海技大学校本科の卒業

21 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業

22 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

23 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業

二 短大二卒

1 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了

2 学校教育法による高等専門学校の卒業

3 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(平成十八年法律第八十号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校又は養護学校を含む。以下この表において同じ。)の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

4 航空保安大学校本科の卒業

5 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業

6 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

7 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業

8 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が十四年以上となるものに限る。)

9 旧琉球教育法による大学の二年課程の修了

10 旧司法試験の第一次試験の合格

11 平成十五年法律第六十七号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第一次試験の合格

12 栄養士法第二条第一項の規定による栄養士の養成施設(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

13 昭和六十年法律第七十三号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

14 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

15 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業(短大卒の欄第一号14に規定するものを除く。)

16 あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限五年のものに限る。)の卒業

17 昭和六十三年法律第七十一号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限五年のものに限る。)の卒業

18 昭和六十三年法律第七十二号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業

19 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第二十一条第四号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

20 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

21 児童福祉法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成十四年政令第二百五十六号による改正前の児童福祉法施行令第十三条第一項第一号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

22 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

23 都道府県農業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

24 森林法施行令第九条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和五十九年度以降指定されたもので「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

25 旧都道府県蚕業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

26 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和五十六年度以降設置された平成六年法律第八十七号による改正前の農業改良助長法第十四条第一項第三号に掲げる事業等を行う施設で「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

27 旧都道府県林業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

28 旧航空大学校本科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

29 昭和五十八年法律第八十三号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業

30 海上保安学校灯台科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

31 旧航空保安職員研修本科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業

32 昭和四十五年法律第八十三号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

33 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

34 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第二種資格検定試験の合格

35 気象大学校大学部(昭和三十七年三月三十一日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限二年のものに限る。)の卒業

36 旧図書館職員養成所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

三 短大一卒

1 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業

2 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が十三年以上となるものに限る。)

3 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)の卒業

三 高校卒

一 高校専攻科卒

1 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

2 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限四年のものに限る。)の卒業

3 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限四年のものに限る。)の卒業

4 昭和五十八年文部省厚生省令第一号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

二 高校三卒

1 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

2 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

3 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

4 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業

5 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が十二年以上となるものに限る。)

6 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業

7 あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業

三 高校二卒

1 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

2 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業

3 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第三種資格検定試験の合格

四 中学卒

中学卒

1 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

2 外国における中学校、義務教育学校の卒業(通算修学年数が九年以上となるものに限る。)

3 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校、義務教育学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業

4 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限一年又は二年のものに限る。)の卒業

備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)に規定する保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第五

(昭三五人委規則三・一部改正、昭四五人委規則一・旧別表第九繰上・一部改正、昭四八人委規則三一・昭四九人委規則一七・昭六二人委規則三・平八人委規則六・一部改正)

経験年数換算表(第十条関係)

経歴の種類

職員の服務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

十割以下

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

その他のもの

八割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下とする。

 

 

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

十割以下

 

その他のもの

八割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

十割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

医療、教育、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

十割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

五割以下

直接関係があると認められるものは、八割以下とする。(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下とする。)

その他のもの

二割五分以下

医療職給料表(三)の適用を受ける職員に適用する場合は、免許取得後の在家庭の期間を五割以下とする。

別表第六 修学年数調整表(第十一条、第十七条、第十八条関係)

(昭六〇人委規則五・全改、昭六〇人委規則一四・平二人委規則三・平一三人委規則一七・平一七人委規則二八・平一八人委規則三・平二八人委規則一六・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(十六年)

短大卒

(十四年)

高校卒

(十二年)

中学卒

(九年)

博士課程修了

二十一年

五年

七年

九年

十二年

修士課程修了

十八年

二年

四年

六年

九年

専門職学位課程修了

十八年

二年

四年

六年

九年

大学六卒

十八年

二年

四年

六年

九年

大学専攻科卒

十七年

一年

三年

五年

八年

大学四卒

十六年

 

二年

四年

七年

短大三卒

十五年

一年

一年

三年

六年

短大二卒

十四年

二年

 

二年

五年

短大一卒

十三年

三年

一年

一年

四年

高校専攻科卒

十三年

三年

一年

一年

四年

高校三卒

十二年

四年

二年

 

三年

高校二卒

十一年

五年

三年

一年

二年

中学卒

九年

七年

五年

三年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

別表第七 初任給基準表(第十四条、第十五条、第十七条―第十九条、第二十二条、第二十三条関係)

(昭四五人委規則一、全改、昭四五人委規則一五・昭四六人委規則一一・昭四六人委規則一四・昭四六人委規則二三・昭四八人委規則四・昭四九人委規則一七・昭五四人委規則七・昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則一四・平元人委規則三・平二人委規則三・平二人委規則一二・平五人委規則一〇・平六人委規則一〇・平八人委規則六・平一三人委規則三・平一三人委規則一七・平一四人委規則八・平一七人委規則二八・平一八人委規則三・平一八人委規則一六・平二二人委規則一二・平二二人委規則二二・平二四人委規則八・平二八人委規則二・平二八人委規則三一部改正)

一 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

一級二十九号給

短大卒業程度

 

一級十九号給

高校卒業程度

 

一級九号給

その他

高校卒

一級五号給

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分については、行政職給料表級別資格基準表の備考第一項に定めるところによる。

2 獣医師及び薬剤師に対するこの表の適用については、「正規の試験」の「大学卒業程度」の区分によるものとし、これに対応する初任給の号給を一級四十一号給とする。この場合において、学歴免許等欄には「大学六卒」が掲げられているものとする。

二 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

一級三十三号給

大学六卒

一級九号給

備考

この表の適用を受ける職員に第十八条第一項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(一)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

三 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学六卒

二級十七号給

大学卒

二級五号給

栄養士

大学卒

二級五号給

短大卒

一級十五号給

臨床検査技師

大学卒

二級五号給

短大三卒

一級二十一号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

二級五号給

短大三卒

一級二十一号給

言語聴覚士

大学卒

二級五号給

短大三卒

一級二十一号給

歯科衛生士

短大三卒

一級二十一号給

短大二卒

一級十五号給

高校専攻科卒

一級十一号給

その他

高校卒

一級五号給

備考

1 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第十八条第一項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第一三四号)附則第三条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学六卒」の区分によるものとする。

四 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

二級十五号給

短大三卒

二級九号給

看護師

短大三卒

二級九号給

短大二卒

二級五号給

准看護師

准看護師養成所卒

一級五号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第一項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第十八条第一項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第二項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に三年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第二十一条第四号の規定に該当した者で保健師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては二級十九号給、「短大二卒」にあつては二級十三号給とする。

4 職種欄の「看護師」の区分の適用を受ける職員のうち、保健師又は助産師の免許を有する「短大三卒」にあつては二級十一号給とする。

五 研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

二級五号給

短大卒業程度

 

一級十九号給

高校卒業程度

 

一級九号給

その他

博士課程修了(医学又は歯学に関するものに限る)

二級四十一号給

博士課程修了

二級三十七号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学六卒

二級十七号給

高校卒

一級五号給

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分については、行政職給料表級別資格基準表の備考第一項に定めるところによる。

2 獣医師及び薬剤師に対するこの表の適用については、「正規の試験」の「大学卒業程度」の区分によるものとし、これに対応する初任給の号給を二級十七号給とする。この場合において、学歴免許等欄には「大学六卒」が掲げられているものとする。

3 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「高校卒」を除くものの適用については、あらかじめ人事委員会の承認を得るものとする。

六 福祉職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

一級二十五号給

短大卒業程度

 

一級十五号給

高校卒業程度

 

一級五号給

その他

高校卒

一級一号給

備考 試験欄の「正規の試験」の区分については、行政職給料表級別資格基準表の備考第一項に定めるところによる。

別表第八 昇給号給数表(第十八条、第二十三条の五関係)

(平19人委規則3・全改、平25人委規則19・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第二十三条の四各号に掲げる職員にあつては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第八条の五第三項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第八の二 昇格時号給対応表(第二十六条関係)

(平18人委規則3・全改、平19人委規則19・平21人委規則27・平22人委規則32・平24人委規則8・平25人委規則1・平26人委規則19・平27人委規則10・平28人委規則5・平28人委規則28・平29人委規則16・平30人委規則17・令元人委規則8・令4人委規則28・令5人委規則16・一部改正)

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

21

37

38

46

43

30

30


55

22

38

39

47

44

30

30


56

22

38

40

48

44

30

30


57

23

39

41

49

45

31

30


58

23

39

42

50

45

31

31


59

24

40

43

51

46

31

31


60

24

40

44

52

46

31

31


61

25

41

45

53

47

31

31


62

25

42

45

54

47

31



63

26

43

45

55

48

31



64

26

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

27

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

31



69

29

47

47

61

50

31



70

29

47

48

62

50

31



71

29

48

48

63

50

31



72

30

48

48

64

50

31



73

30

49

49

65

50

31



74

30

49

49

66

50

31



75

31

49

49

67

50

31



76

31

49

50

68

50

31



77

31

49

50

68

51

31



78

32

50

50

68

51

32



79

32

50

51

68

51

32



80

32

50

51

68

51

32



81

33

50

51

69

51

32



82

33

50

52

69

51

32



83

33

51

52

69

51

32



84

34

51

52

69

51

32



85

34

51

53

69

51

33



86

34

51

53

70

51




87

35

51

53

70

51




88

35

52

53

70

51




89

35

52

54

71

52




90

36

52

54

72

52




91

36

52

54

73

52




92

36

52

54

74

52




93

37

53

55

75

53




94


53

55






95


53

55






96


53

55






97


53

55






98


54

55






99


54

55






100


54

56






101


54

56






102


54

56






103


55

56






104


55

56






105


55

56






106


55

56






107


55

57






108


56

57






109


56

57






110


56

57






111


56

57






112


56

57






113


56

57






114


56







115


56







116


56







117


57







118


57







119


57







120


57







121


57







122


57







123


57







124


57







125


57