○山梨県人事委員会事務局処務規程

昭和六十一年三月三十一日

山梨県人事委員会訓令第二号

事務局一般

山梨県人事委員会事務局処務規程(昭和二十七年山梨県人事委員会訓令第一号)の全部を改正する。

山梨県人事委員会事務局処務規程

目次

第一章 通則(第一条)

第二章 事務処理の原則及び心構え(第二条・第三条)

第三章 文書事務

第一節 通則(第四条―第十四条)

第二節 行政文書の取得(第十五条)

第三節 文書の作成(第十六条―第二十五条)

第四節 行政文書の施行(第二十六条―第三十二条)

第五節 行政文書の移管及び廃棄(第三十三条・第三十四条)

第六節 書類等の様式(第三十五条)

第四章 服務(第三十六条―第五十五条)

第五章 雑則(第五十六条―第五十九条)

附則

第一章 通則

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、山梨県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理、服務その他の執務要領について、必要な事項を定めるものとする。

第二章 事務処理の原則及び心構え

(事務処理の原則)

第二条 事務局の職員(以下「職員」という。)が、山梨県人事委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する法令上の事務及び委員会が処理しなければならない法令外の事務(以下単に「事務」という。)を処理する場合は、すべて委員会の決定を経るものとする。ただし、別に定めるところにより特定の職の職員に委任した事務又は専決することとされた事務については、この限りでない。

(事務処理の心構え)

第三条 職員は、委員会の責務を理解し、より合理的な事務の処理について常に研究し、事務処理の適正化と能率の向上に努めなければならない。

2 職員は、事務の処理に当たつては正確を期し、かつ、迅速に行うよう努めなければならない。

第三章 文書事務

(平一八人委訓令二・全改)

第一節 通則

(平一八人委訓令二・全改)

(文書管理者)

第四条 行政文書(山梨県情報公開条例(平成十一年山梨県条例第五十四号。以下「情報公開条例」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の管理を統括するため、事務局に文書管理者を置き、次長の職にある者をもつて充てる。

2 文書管理者は、行政文書の管理が適正かつ円滑に行われるよう、次条に規定する文書管理主任に対し、必要な指導を行うことができる。

(平一八人委訓令二・全改)

(文書管理主任)

第五条 事務局に文書管理主任を置き、総括次長補佐の職にある者をもつて充てる。

2 文書管理主任は、文書管理者を補佐し、行政文書の管理に関し事務局の職員を指導監督するとともに、次に掲げる事務を管理しなければならない。

 行政文書の受領、配布、収受、作成、施行、保管、引継ぎ、保存、移管及び廃棄に関すること。

 行政文書の分類基準に関すること。

 前二号に定めるもののほか、文書管理者が必要と認める事項

(平一八人委訓令二・全改)

(文書管理担当者)

第六条 事務局に文書管理担当者を置き、文書管理者が指名する者を充てる。

2 文書管理担当者は、文書管理主任の指示を受け、前条第二項の事務を処理する。

(平一八人委訓令二・全改)

(次長補佐等の職務)

第七条 次長補佐及び担当リーダーは、その所属する担当の行政文書の処理状況を常に把握し、事案の迅速かつ適切な処理をしなければならない。

(平一八人委訓令二・全改)

(行政文書による事務処理)

第八条 事務局においては、その事務及び事業(以下「事務等」という。)に係る意思決定に当たつては行政文書を作成して行うものとし、及びその事務等の実績について行政文書を作成するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところによるものとする。

 意思決定と同時に行政文書を作成することが困難である場合 事後に行政文書を作成すること。

 処理に係る事案が軽微なものである場合 行政文書の作成を省略できる。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

(行政文書取扱いの原則)

第九条 行政文書の処理は、確実かつ迅速に行わなければならない。

2 行政文書は、ていねいに取り扱うとともに、常に整理し、その所在を明確にしておかなければならない。

3 秘密を要する行政文書は、特に細密な注意を払つて取り扱い、部外の者又は関係職員以外の者の目に触れる場所に置いてはならない。

4 行政文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、文書管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

(行政文書の分類)

第十条 文書管理主任は、その事務等の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準(以下「文書分類基準」という。)を定めなければならない。この場合において、文書分類基準については、毎年度一回見直しを行い、必要と認めるときはその改定を行わなければならない。

2 文書分類基準は、大分類、中分類及び小分類から成る階層構造とし、小分類の下に関連する行政文書のまとまりを管理の単位として類型化した行政文書ファイル名を設けるものとする。

3 行政文書は、作成年度ごとに文書分類基準に従い分類して管理しなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

(行政文書の記号等)

第十一条 次に掲げる行政文書には、それぞれ当該各号に定める記号を付けなければならない。

 人事委員会規則 県名

 告示及び訓令 委員会名及び行政文書の種類名

 達及び指令 委員会名、行政文書の種類名及び梨人委

 前各号に定めるもの以外の文書 梨人委

2 不利益処分についての審査請求に関する行政文書には記号の後に「審」の文字を、勤務条件に関する措置の要求に関する行政文書には記号の後に「措」の文字をそれぞれ付けなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・平二八人委訓令一・一部改正)

(行政文書の番号)

第十二条 行政文書には、毎年度四月一日を起番とする一連の番号を付けなければならない。ただし、第十四条第一項ただし書の規定により登録しない行政文書については、この限りでない。

2 人事委員会規則、告示及び訓令並びに不利益処分についての審査請求に関する行政文書及び勤務条件に関する措置の要求に関する行政文書について、第一項の番号のほかに、その行政文書の種類ごとに毎年一月一日を起番とする番号を付けなければならない。

3 前二項の場合において、必要なときは、番号に枝番号を付けて用いることができる。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・平二八人委訓令一・一部改正)

(特別取扱)

第十三条 行政文書のうち、事案が重要なもの、秘密を要するもの又は急施を要するものは、その旨を表示して管理しなければならない。この場合において、行政文書が紙文書(行政文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の行政文書(以下「電子文書」という。)以外のものをいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該行政文書の上部に、事案が重要なものは「重要」と、秘密を要するものは「秘」と、急施を要するものは「至急」と、赤書きするものとする。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

(行政文書の登録)

第十四条 行政文書を収受し、又は作成したときは、文書分類及びファイル名、件名及び公開件名、保存期間、記号及び番号、事務局名、公開区分、作成又は収受の年月日並びにこの訓令で定める事項を総合的行政文書管理システム(電子計算機を利用して行政文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他行政文書に関する一連の処理を行うシステムをいう。以下「文書管理システム」という。以下同じ。)に登録しなければならない。ただし、文書管理者が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認め、かつ、その内容が軽易である紙文書については、登録をしないことができる。

2 前項の登録において、公開件名については件名から情報公開条例第八条各号に規定する不開示情報を除いたものを登録するものとする。また、開示区分を一部開示又は不開示としたときは、不開示とする理由を登録するものとする。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

第二節 行政文書の取得

(平一八人委訓令二・全改)

(事務局における収受及び配布の手続)

第十五条 事務局に到達した文書等(文書、図画及び電磁的記録をいう。以下同じ。)は、事務局において受領するものとする。

2 電話、面談その他の方法により得た情報に基づき作成した行政文書は、この訓令の適用において事務局に直接到達した文書等とみなす。

3 事務局が受領した文書等のうち、事務局の所掌事務に属さないものがあるときは、直ちに当該文書等の発送者に返還又は当該文書等の内容に係る事務等を所掌する機関に転送するものとする。

4 文書管理担当者は、受領した文書等を直ちに当該文書の内容に係る事務等を所掌する主任者(以下「主任者」という。)に配布しなければならない。

5 主任者は、受領し、又は配布を受けた行政文書を直ちに収受しなければならない。

6 主任者は、前項の行政文書のうち特に重要なものについては、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理方針について指示を受けなければならない。

7 主任者は、紙文書を収受したときは、収受印を押印し、文書管理システムに登録された収受年月日及び番号を記入しなければならない。ただし、紙文書を電子文書として文書管理システムに登録したときは、この限りでない。

8 前項ただし書の規定により、主任者は、紙文書を電子文書として登録したときは、当該紙文書の内容が軽易であるときは、これを廃棄することができる。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

第三節 文書の作成

(平一八人委訓令二・全改)

(行政文書の作成)

第十六条 行政文書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 口語体により、常用漢字及び現代かなづかいを用い、その事案の内容を的確、平易かつ簡明に表現すること。

 事案が定例的なもの又は軽易なものを除き、作成理由、内容の説明その他参考となる事項について記載し、資料があるときは、これを添付すること。

2 行政文書は、次に掲げるものを除き、すべて左横書きにより作成するものとする。

 法令により様式が縦書きと定められているもの

 山梨県公報に登載を要するもの(様式が左横書きと定められているものを除く。)

 調査票等で様式が縦書きと指定されているもの

 その他文書管理者が縦書きとすることを適当と認めたもの

3 行政文書は、日本産業規格A列四判を基準として作成しなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、令元人委訓令一・一部改正)

(起案)

第十七条 主任者は、その所掌する事務等に関して意思決定を受けようとするときは、法令に特別の定めがある場合を除き、文書管理システムにより、当該意思決定のための審査に必要な文書等(以下この条及び第二十一条第四項において「添付文書」という。)を添付して起案をしなければならない。

2 前項の規定による起案をする場合において、添付文書が文書又は図画であるときは、当該添付文書をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により電磁的記録を作成し、これを添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、添付文書が次のいずれかに該当する場合には、当該添付文書は、文書管理システムにより作成し出力した添付文書管理票に添付するものとする。

 文書又は図画であつて、電磁的記録により取得することができず、かつ、当該文書又は図画をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法による電磁的記録の作成のために多大な作業を要するものとして文書管理者が別に定める場合に該当する場合

 山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第二十二条第一項の規定による支出負担行為伺い、同規則第六十三条第一項の規定による支出命令書、同規則第百四十六条第一項の規定による物品要求書若しくは同規則第百五十八条第一項の規定による物品修繕要求書である場合又はこれらの文書に添付する文書である場合であつて、円滑な事務処理のため紙文書のまま回議することが合理的であるとして文書管理者が別に定める場合に該当する場合

 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項の特定個人情報をいう。第二十八条第三項第二号において同じ。)、租税の賦課又は徴収に関する情報その他秘匿性が高いものとしてインターネット及びインターネットに接続されている機器には接続できない環境で取り扱うことが義務付けられている情報を含む場合

4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める方法により行うことができる。

 審査を行う者若しくは決裁権限を有する者が文書管理システムを使用できる環境にない場合又はシステム障害、災害等により文書管理システムが利用できず、かつ直ちに意思決定が必要な場合 起案用紙、公報原稿用紙等の書面に意志決定を行う内容その他必要な事項を記載し、起案者がこれに署名又は押印して行う方法

 文書管理者が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認め、かつ意志決定を行う内容が軽易であり、かつ、起案しようとする行政文書が紙文書である場合 当該紙文書の用紙の余白等に意志決定を行う内容その他必要な事項を記載し、起案者がこれに署名又は押印して行う方法

 資料その他既に作成されている簡易な文書を郵送又は信書便により発送する場合 資料送付簿に必要な事項を記載して行う方法

 前各号の場合を除き、文書管理者が第一項に規定する方法により起案が行い難いと認める場合 文書管理者が別に定める方法

(平一八人委訓令二・全改、平一九人委訓令一・平二六人委訓令一・令五人委訓令二・一部改正)

(決裁区分)

第十八条 起案した行政文書(以下「起案文書」という。)には、事案に関して決裁権限を有する者の職を決裁区分として表示しなければならない。ただし、事案に関して決裁権限を有する者の職が次長補佐である場合は、この限りではない。

(平一八人委訓令二・全改、令五人委訓令二・一部改正)

(例文処理)

第十九条 次に掲げる行政文書のうち、定例的な事案で同一施行文によることができるものについては、あらかじめその施行文について決裁を受け、かつ、起案の際はこれに必要事項を記載して決裁を受け、処理することができる。

 告示及び公告

 達、指令、往復文等

 法令等により様式が定められているもの

(平一八人委訓令二・全改)

(発信者名)

第二十条 行政文書は、その権限を有する者の名をもつて発信しなければならない。ただし、官公署、団体等に対して発するもので軽易なものは事務局長名を、特に軽易な照会、回答等については次長名を用いることができる。

2 発信者名は、委員会名を用いる場合を除き、職氏名を表示するものとする。ただし、その内容により氏名を省略することができる。

(平一八人委訓令二・全改)

(回議及び合議)

第二十一条 起案文書の回議は、意志決定に必要な最小限度にとどめるものとし、その順序は、おおむね担当リーダー、次長補佐、総括次長補佐、次長、事務局長とする。

2 山梨県財務規則の定めるところにより関係部課長の承認を受けることとされている起案文書については、関係する部課長に合議しなければならない。

3 第十七条第一項に規定する方法により作成された起案文書の回議又は合議は、文書管理システムを利用して行うものとする。

4 前項の場合において、第十七条第三項の規定により紙文書の添付文書を起案文書に添付して行う起案文書の回議又は合議にあつては、文書管理システムを利用して行うとともに、添付文書管理票及び添付文書を回付して行うものとする。

5 第十七条第四項第一号又は第二号に規定する方法により作成された起案文書の回議又は合議は、紙文書を回付して行うものとする。

6 前二項の場合において、起案文書の内容が重要である場合又は起案文書の決裁を至急受けなければならない場合にあつては、当該起案文書を携帯し、回議又は合議を行うことができる。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・令五人委訓令二・一部改正)

(同一事案における添付書類)

第二十二条 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その事案の処理が終わるまでの間、既に決裁を受けた起案文書を以後の起案文書に関連文書として添付して回議しなければならない。ただし、文書管理者が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるときは、この限りでない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

(起案の修正等)

第二十三条 起案の内容を修正した者は、当該修正部分を明示しなければならない。

2 文書管理システムを利用して回議し、又は合議した起案を修正した場合において、修正を行つた者は必要な事項を文書管理システムに登録しなければならない。

3 紙文書の起案を修正した場合において、修正を行つた者は修正を行つた部分に押印しなければならない。ただし、当該修正が用字、用語、文体等の形式上のものにあつては、この限りではない。

4 合議した起案が重大な修正を受けて決裁されたとき又は起案が廃案になつたときは、起案者は修正前に合議に付した者にその旨を連絡しなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

(代決及び後閲)

第二十四条 紙文書の起案を代決する者は、決裁権限を有する者の押印すべき箇所に押印の上その左上に「代」の文字を記載し、代決しなければならない。

2 山梨県人事委員会事務局組織規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第五号)第七条の規定による後閲は、文書管理システムを利用して行つた代決にあつては当該起案文書を決裁権限を有する者に供覧することにより行い、紙文書の起案文書を回付して行つた代決にあつては当該起案文書に「要後閲」の文字を記載し速やかに決裁権限を有する者にこれを回付し確認をした旨の押印又は署名を受けることにより行う。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・一部改正)

(供覧)

第二十五条 主任者は、その所掌する事務等の実績等について関係する職員に報告又は周知しようとするときは、行政文書を作成し、法令に特別の定めがある場合を除き、文書管理システムにより、供覧する文書等(次項及び第三項において「添付文書」という。)を添付して、確認させる必要がある者に当該行政文書を供覧しなければならない。

2 前項の規定による供覧をする場合において、添付文書が文書又は図画であるときは、当該添付文書をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により電磁的記録を作成し、これを添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、添付文書が次のいずれかに該当する場合には、当該添付文書は、文書管理システムにより作成し出力した供覧用紙に添付するものとする。

 文書又は図画であつて、電磁的記録により取得することができず、かつ、当該文書又は図画をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法による電磁的記録の作成のために多大な作業を要するものとして文書管理者が別に定める場合に該当する場合

 特定個人情報、租税の賦課又は徴収に関する情報その他秘匿性が高いものとしてインターネット及びインターネットに接続されている機器には接続できない環境で取り扱うことが義務付けられている情報を含む場合

4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める方法により行うことができる。

 供覧を受ける者が文書管理システムを使用できる環境にない場合又はシステム障害、災害等により文書管理システムが利用できず、かつ直ちに供覧する必要がある場合 供覧用紙又は当該紙文書に報告事項その他必要な事項及び供覧する旨を記載し、主任者がこれに署名又は押印して行う方法

 文書管理者が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認め、かつ供覧しようとする行政文書が電子文書である場合 情報政策推進監が運用するグループウェアシステムの利用による方法

 前二号の場合を除き、文書管理者が第一項に規定する方法により供覧が行い難いと認める場合 文書管理者が別に定める方法

5 前項第一号に規定する方法により作成された行政文書の供覧は、当該行政文書を確認させる必要がある者に順次回付して行うものとする。

6 前項の場合において、行政文書の内容が重要である場合にあつては、当該行政文書を携帯し、確認させる必要がある者の閲覧に供し、供覧することができる。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第二十六条繰上・一部改正、令五人委訓令二・令五人委訓令三・一部改正)

第四節 行政文書の施行

(平一八人委訓令二・全改)

(決裁文書の施行)

第二十六条 主任者は、起案文書の決裁を受けたときは、速やかに浄書し、及び校合した上で起案文書を確定し、施行しなければならない。

2 行政文書の施行は、法令その他特別の定めがある場合を除き、行政文書を相手方に発送することにより行うものとする。

3 前項の施行において、行政文書の発信者名は、委員会委員長名(特に必要があるものは委員会名)を用いるものとする。ただし、官公署、団体等に対して発するもので軽易なものは事務局長名を、特に軽易な照会、回答等については次長名を用いることができる。この場合において、委員会名を用いる場合を除き、発信者名には、職氏名を表示するものとする。ただし、その内容により氏名を省略することができる。

4 第二項の施行において、特別な理由がある場合を除き、発送する行政文書に記号及び番号並びに発送する日を表示しなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第二十七条繰上・一部改正)

(公印及び電子署名)

第二十七条 電子文書を発送する場合には、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を付さなければならない。

2 前項に規定する場合を除くほか、行政文書を発送する場合にあつては、公印を押印しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる行政文書には、電子署名又は公印の押印を省略することができる。

 照会、回答、通知、依頼、報告等(県の機関以外のものに対して発する行政文書にあつては、軽易なものに限る。)

 本、雑誌、事務処理手引、資料、用紙等の送付書

 その他これらに類する軽易な行政文書

4 前項の規定により公印の押印を省略する場合において、当該行政文書が県の機関以外のものに対して発するものであるときは、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をしなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第二十八条繰上)

(電子文書の発送)

第二十八条 電子文書の発送は、特定の事務等を行うため特に整備された特定の電子情報処理組織を利用して行う場合を除き、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

 文書管理システムによる送信

 情報政策推進監が運用するグループウェアシステムによる送信又は掲示板への登録

 山梨県市町村総合事務組合が運用する山梨県・市町村電子申請受付共同システムによる送信

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第二十九条繰上・一部改正、令五人委訓令三・一部改正)

(紙文書の発送)

第二十九条 紙文書の発送は、法令その他特別な定めがある場合を除き、郵便又は信書便により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。

 内容が緊急を要するときその他必要があると文書管理担当者が認める場合 職員による持参

 第二十七条第三項の規定により公印の押印を省略した場合 ファクシミリの利用による送信

 県の機関へ発送する場合 私学文書課の集配ボックスの利用

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第三十条繰上・一部改正)

(県公報登載)

第三十条 県公報に登載を必要とする行政文書は、山梨県公報発行規則(昭和二十八年山梨県規則第五十二号)の定めるところによる。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第三十一条繰上)

第五節 行政文書の保存等

(平一八人委訓令二・全改)

(行政文書の整理保管)

第三十一条 行政文書は、必要に応じて利用できるよう、適正に整理し、及び保管しなければならない。

2 紙文書は、保存期間が一年未満のもの及び特別な理由があり他の方法により整理することとされているものを除き、次に定めるところにより、行政文書ホルダーに整理しなければならない。

 行政文書ホルダーは、年度別に行政文書ファイルごとに整理し、その厚さがおおむね六センチメートル以上になる場合は、適宜分冊とし、分冊番号を記入すること。

 図面等は、保存袋に格納すること。

3 行政文書は、文書管理システム内に保管する外、文書管理主任が指定する場所に保管しなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第三十二条繰上・一部改正)

(行政文書の保存)

第三十二条 行政文書の保存期間は、法令に定めがあるものを除くほか、次の区分によるものとする。

 三十年

 十年

 五年

 三年

 一年

 事務処理上必要な一年未満の期間

2 行政文書の保存期間の基準等は、山梨県行政文書管理規程(平成十八年山梨県訓令甲第七号)の例による。

3 文書管理主任は、行政文書の保存期間を基準とし、行政文書ファイルごとに保存期間を定めるものとする。

4 主任者は、行政文書を作成し又は取得したときは、前項の行政文書ファイルごとの保存期間に従い、当該行政文書について保存期間の満了する日を設定し、及び当該行政文書を当該保存期間の満了する日までの間保存しなければならない。この場合において、使用又は保存に耐えない場合には、当該行政文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成するものとする。

5 前項の保存期間が満了する日は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

 第三項の保存期間が一年未満の行政文書 当該行政文書を作成し、又は取得した日から起算して一年未満の期間内において事務処理上必要な期間の終了する日

 第三項の保存期間が前号に掲げる保存期間以外の行政文書 当該行政文書を作成し、又は取得した日の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日(年を単位とする事項に係る行政文書にあつては、当該行政文書を作成し、又は取得した日の属する年の翌年の初日から起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日)

6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行政文書の第四項の保存期間が満了する日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

 会計年度の終了する日の翌日から当該会計年度の出納閉鎖期までに作成し、又は取得した当該会計年度の予算の会計事務に係る行政文書 当該行政文書を作成し、又は取得した日の属する年の六月一日から起算して前項第二号に定める当該保存期間が表示する期間の終了する日

 契約をするための行政文書 当該契約に基づく債権が消滅した日の属する会計年度の翌会計年度の六月一日から起算して前項第二号に定める当該保存期間が表示する期間の終了する日

7 次の各号に掲げる行政文書については、前二項の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

 現に監査、検査等の対象となつているもの 当該監査、検査等が終了する日までの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して一年間

 情報公開条例第五条の規定による開示の請求又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第一項の規定による開示の請求があつたもの 当該開示の請求に係る決定の日の翌日から起算して一年間

8 文書管理主任は、保存期間が満了した行政文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長するものとする。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。

9 第一項の規定にかかわらず、文書管理主任は、常時使用する必要があると認める行政文書を必要と認める期間保存することができる。

10 行政文書の保存は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、紙文書及び文書管理システムにより保存ができない電子文書にあつては、事務局において保存するものとする。

11 主任者は、行政文書の保存を適正に行うため、保存期間が一年以上の行政文書について、文書管理システムを利用して、行政文書ファイル管理簿・行政文書索引を作成し、行政文書ホルダーに付けなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第三十三条繰上・一部改正、平二八人委訓令一・令五人委訓令一・一部改正)

第六節 行政文書の移管及び廃棄

(平一八人委訓令二・全改)

(行政文書の移管)

第三十三条 文書管理者は、保存期間(延長された場合にあつては、延長後の保存期間。次条において同じ。)が満了した行政文書のうち、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用の資料として保存することが適当と認められるものについては、山梨県立図書館又は山梨県情報公開条例施行規則(平成十二年山梨県規則第三号)第三条に規定する機関に移管しなければならない。

2 文書管理者は、所掌する事務等の分掌が変更され委員会の事務等でなくなつたときは、速やかに当該事務等を新たに所掌する機関に、事務局において保管し、又は保存している当該事務等に関する行政文書を移管しなければならない。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第三十六条繰上・一部改正)

(行政文書の廃棄)

第三十四条 主任者は、保存期間を満了した行政文書について、前条第一項の規定により移管することとするものを除き、文書管理者の承認を受けて廃棄しなければならない。

2 主任者は、行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときは、文書管理者の承認を受けて廃棄することができる。この場合において、主任者は、当該特別の理由及び廃棄する年月日を記載した記録を作成しなければならない。

3 主任者は、前二項の規定により文書管理者の承認を受けようとするときは、廃棄する行政文書の一覧表を作成し、文書管理主任の承認を受けなければならない。

4 行政文書を廃棄しようとするときは、情報公開条例第八条に定める不開示事項の漏えい及び他に転用されるおそれのない方法により、これを処分しなければならない。

5 行政文書の廃棄は、文書管理システムに必要な事項を登録して行うものとする。

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第三十七条繰上・一部改正)

第七節 書類等の様式

(平一八人委訓令二・全改)

(書類等の様式)

第三十五条 次に掲げる書類等の様式は、山梨県行政文書管理規程の例による。

 収受印

 添付文書管理票

 起案用紙

 公報原稿用紙

 資料送付簿

 供覧用紙

 行政文書ファイル管理簿・行政文書索引

 行政文書ホルダー

 保存袋

(平一八人委訓令二・全改、平二六人委訓令一・旧第三十九条繰上・一部改正)

第四章 服務

(職員の服務)

第三十六条 職員の服務については職員に適用される法令、条例その他別に定めるものを除くほか、この章の定めるところによる。

(平二六人委訓令一・旧第四十条繰上)

(職員き章)

第三十七条 職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。この条及び次条において同じ。)は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、職員き章(第一号様式)をつけなければならない。

2 職員き章は、左えり又は左胸につけるものとする。

3 職員き章は、新たに職員となつたときに交付する。

4 職員き章は、譲渡し、及び貸与してはならない。

5 職員き章は、職員でなくなつたときは、速やかに次長に返納しなければならない。

6 職員は、職員き章を紛失し、又は破損して再交付を受けようとするときは、職員き章再交付願に、破損の場合にあつては当該職員き章を添えて、次長に提出しなければならない。

(平一六人委訓令二・一部改正、平二六人委訓令一・旧第四十一条繰上・一部改正、令二人委訓令一・一部改正)

(身分証明書)

第三十八条 職員は、常に身分証明書(第二号様式)を所持し、身分を明らかにする必要が生じたときは、いつでも提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に異動が生じたときは、速やかに当該事項異動欄に自ら書換えのうえ、次長(事務局長及び次長にあつては事務局長)の検印を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を紛失し、汚損し、又は前項の場合において異動欄に書換えができなくなつたときで再交付を受けようとするときは、身分証明書再交付願に、身分証明書を紛失した場合を除き、当該身分証明書を添えて次長に提出しなければならない。

4 前条第三項から第五項までの規定は、身分証明書の交付等について準用する。

(平一六人委訓令二・一部改正、平二六人委訓令一・旧第四十二条繰上・一部改正)

(勤務時間等)

第三十九条 職員の勤務時間及び休憩時間は、山梨県職員の勤務時間に関する規程(昭和二十八年山梨県訓令甲第十号)の例による。

(平六人委訓令二・平一八人委訓令三・一部改正、平二六人委訓令一・旧第四十三条繰上)

(登退庁)

第四十条 職員は、始業時刻と同時に執務できるよう登庁し、終業時刻には速やかに退庁するものとする。

(平二六人委訓令一・旧第四十四条繰上)

(勤務時間中の離席)

第四十一条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要時間等について上司の了解を得なければならない。

(平二六人委訓令一・旧第四十五条繰上)

(時間外勤務等)

第四十二条 職員は、臨時又は緊急の公務を遂行するため、正規の勤務時間外又は休日における勤務を時間外勤務等命令簿により命ぜられた場合は、勤務に服さなければならない。

2 前項の勤務を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により、命令に服することができないときは、速やかに次長に届け出なければならない。

(平二六人委訓令一・追加)

(旅行)

第四十三条 職員は、公務のため旅行を命ぜられた場合は、旅行を行わなければならない。

(平一〇人委訓令三・一部改正、平二六人委訓令一・旧第四十七条繰上・一部改正)

(旅行中の予定変更)

第四十四条 職員(事務局長は除く。)は、旅行中用務の都合その他やむを得ない理由により予定を変更する必要が生じた場合には、あらかじめ次長(次長にあつては事務局長)の承認を受けなければならない。ただし、緊急の用務のためそのいとまがない場合は、事後速やかに承認を受けなければならない。

(平二六人委訓令一・旧第四十八条繰上・一部改正)

(復命)

第四十五条 職員は、旅行用務を終え帰庁したときは、直ちに次長(事務局長及び次長にあつては事務局長)にその概要を口頭又は文書をもつて復命しなければならない。ただし、復命事項のうち次長(事務局長及び次長の復命事項にあつては事務局長)が重要と認めたものについては、委員会に報告するものとする。

(平二六人委訓令一・旧第四十九条繰上・一部改正)

(赴任)

第四十六条 新たに採用された職員又は転任その他の理由により担任事務の変更を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から七日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事情により次長(次長にあつては事務局長)の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の赴任期間は、勤務したものとみなす。

(平二六人委訓令一・旧第五十条繰上・一部改正)

(事務引継等)

第四十七条 職員は、転任、配置換その他の理由により担任事務の変更を命ぜられたとき又は退職するときは、担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は次長が指定する職員に引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、旅行、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について上司の指示を受けて、支障を生じないようにしなければならない。

(平二六人委訓令一・旧第五十一条繰上)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第四十八条 職員は、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭しようとするときは、証人等出頭届を提出しなければならない。

2 前項の場合において、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、その内容についてあらかじめ供述許可申請書により許可を受けなければならない。

(平二六人委訓令一・旧第五十二条繰上・一部改正)

(事故報告)

第四十九条 職員は、勤務中に当該職務の遂行に関して事故が発生したときは、直ちに届け出なければならない。

(平二六人委訓令一・旧第五十三条繰上)

(休暇等)

第五十条 職員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「職員勤務時間条例」という。)による有給休暇(年次有給休暇を除く。この項において同じ。)を受けようとするときは、有給休暇願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかつた場合で、次長(事務局長及び次長にあつては事務局長)がその理由をやむを得ないものと認めたときには、事後においても有給休暇を願い出ることができる。

2 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿により行わなければならない。ただし、職員は、あらかじめその請求ができなかつた場合で、次長(事務局長及び次長にあつては事務局長)がその理由をやむを得ないものと認めたときは、事後においても請求することができる。

3 職員は、職員勤務時間条例第八条の四第一項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る月の翌月の初日以後速やかに次長に申し出なければならない。

4 前項の規定による申出があつたときは、次長は、時間外勤務代休時間指定簿により、時間外勤務代休時間の指定を別に定める日までに行うものとする。

5 職員は、職員勤務時間条例による子育て時間を得ようとするときは、子育て時間願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

6 職員は、職員勤務時間条例による介護休暇を受けようとするときは、介護休暇願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

7 職員は、職員勤務時間条例による介護時間を得ようとするときは、介護時間願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

8 職員は、職員勤務時間条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇承認申請書により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

9 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第五号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第三号)による職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ職務免除の願い出ができなかつたときで、次長(事務局長及び次長にあつては事務局長)がその理由を止むを得ないものと認めた場合には、事後においても職務免除を願い出ることができる。

(平六人委訓令二・一部改正、平二六人委訓令一・旧第五十四条繰上・一部改正、平二九人委訓令一・平三〇人委訓令一・一部改正)

(欠勤簿)

第五十一条 職員が、前条の規定により勤務しないことが認められた以外の場合で勤務しないときは、欠勤届簿により届け出なければならない。

(平二六人委訓令一・旧第五十五条繰上)

(有給休暇願簿等の引継ぎ)

第五十二条 職員が、出向、転任により異動したときは、当該職員の有給休暇願簿、年次有給休暇請求簿、子育て時間願簿、介護休暇願簿、介護時間願簿、職務免除願簿及び欠勤届簿は、新勤務所へ引き継ぐものとする。

(平六人委訓令二・一部改正、平二六人委訓令一・旧第五十六条繰上・一部改正、平三〇人委訓令一・一部改正)

(営利企業への従事等許可)

第五十三条 職員は、地方公務員法第三十八条及び営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第三号)の規定に基づき、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(平二六人委訓令一・旧第五十七条繰上、平二八人委訓令一・一部改正)

(住所変更届等)

第五十四条 職員は、氏名の変更又は住所を移転したときは、その都度これを届け出なければならない。

(平二六人委訓令一・旧第五十八条繰上)

(書類の様式)

第五十五条 次の各号に掲げる書類の様式は、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)の例による。

 職員き章再交付願

 身分証明書再交付願

 時間外勤務命令簿

 証人等出頭願

 供述許可申請書

 有給休暇願簿

 年次有給休暇請求簿

 時間外勤務代休時間指定簿

 子育て時間願簿

 介護休暇願簿

十一 介護時間願簿

十二 無給休暇承認申請書

十三 職務免除願簿

十四 欠勤届簿

十五 営利企業従事等許可申請書

(平六人委訓令二・一部改正、平二六人委訓令一・旧第五十九条繰上・一部改正、平二八人委訓令一・平二九人委訓令一・平三〇人委訓令一・一部改正)

第五章 雑則

(執務環境の整備)

第五十六条 職員は、常に執務環境を整備し、かつ、物品、器具等の保全活用に留意しなければならない。

(平二六人委訓令一・旧第六十条繰上)

(退室時の措置)

第五十七条 最後に退室する職員は、室内の火気、戸締り等を点検し、異常のないことを確認したうえで退庁しなければならない。

(平二六人委訓令一・旧第六十一条繰上・一部改正)

(非常災害に対する措置)

第五十八条 職員は、執務時間外に庁舎又はその付近に非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けるものとする。

(平二六人委訓令一・旧第六十二条繰上)

(補則)

第五十九条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要事項は、事務局長が定める。

(平二六人委訓令一・旧第六十三条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(事務局内文書編さん保存の細目に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 事務局内文書編さん保存の細目に関する規程(昭和三十一年山梨県人事委員会訓令第一号)

 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和三十六年山梨県人事委員会訓令第一号)

(平成六年人委訓令第一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年人委訓令第二号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一〇年人委訓令第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年人委訓令第二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年人委訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年人委訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一八年人委訓令第三号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年人委訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和二年人委訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年人委訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年山梨県条例第五十号)附則第二条の規定による廃止前の山梨県個人情報保護条例(平成十七年山梨県条例第十五号)第十四条第一項の規定による開示の請求があった行政文書の保存については、なお従前の例による。

(令和五年人委訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和五年人委訓令第三号)

この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。

(平16人委訓令2・旧第7号様式繰上、平26人委訓令1・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(平16人委訓令2・旧第8号様式繰上・一部改正、平26人委訓令1・旧第5号様式繰上・一部改正)

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山梨県人事委員会事務局処務規程

昭和61年3月31日 人事委員会訓令第2号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 人事委員会
沿革情報
昭和61年3月31日 人事委員会訓令第2号
平成6年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成6年12月21日 人事委員会訓令第2号
平成8年1月25日 人事委員会訓令第1号
平成10年3月27日 人事委員会訓令第3号
平成12年3月31日 人事委員会訓令第2号
平成16年3月31日 人事委員会訓令第2号
平成18年4月20日 人事委員会訓令第2号
平成18年12月25日 人事委員会訓令第3号
平成19年3月30日 人事委員会訓令第1号
平成26年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成28年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成29年3月30日 人事委員会訓令第1号
平成30年3月30日 人事委員会訓令第1号
令和元年9月5日 人事委員会訓令第1号
令和2年3月11日 人事委員会訓令第1号
令和5年3月31日 人事委員会訓令第1号
令和5年7月31日 人事委員会訓令第2号
令和5年10月20日 人事委員会訓令第3号