○山梨県人事委員会事務局組織規則
昭和三十二年五月十七日
山梨県人事委員会規則第五号
山梨県人事委員会事務局組織規則(昭和二十八年五月山梨県人事委員会規則第一号)の全部を改正する。
山梨県人事委員会事務局組織規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条の規定に基き、山梨県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の所掌事務)
第二条 事務局は、次の事務を処理する。
一 公印の管守に関すること。
二 人事委員会の会議事務に関すること。
三 事務局職員の任免、職階、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。
四 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
五 予算その他経理に関すること。
六 物品の保管に関すること。
七 事務局職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。
八 法令その他重要文書の審査に関すること。
九 広報に関すること。
十 人事制度協議会に関すること。
十一 人事行政の運営に関する総合的計画に関すること。
十二 職員の競争試験に関すること。
十三 職員の選考に関すること。
十四 任用候補者名簿に関すること。
十五 会計年度任用職員に関すること。
十五の二 臨時的任用に関すること。
十六 任用に関する制度の研究及び調査統計に関すること。
十七 勤務成績の評定に関すること。
十八 研修に関する総合的計画に関すること。
十九 人事記録に関すること。
二十 職階制に関する計画の立案に関すること。
二十一 職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
二十二 職員に対する不利益処分の審査に関すること。
二十三 職員団体の登録に関すること。
二十四 職員団体等の規約の認証に関すること。
二十五 労働基準監督機関の職権行使に関すること。
二十六 市町村公平委員会の事務の委託に関すること。
二十七 職員の営利企業への従事等の制限に関すること。
二十八 厚生福利制度に関すること。
二十九 勤務時間その他勤務条件に関すること。
三十 退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関すること。
三十一 給与に関する調査統計に関すること。
三十二 給与に関する制度の研究及び給与計画に関すること。
三十三 給与に関する報告及び勧告に関すること。
三十四 職員に対する給与の支払監理に関すること。
三十五 共済制度並びに退職金及び恩給制度に関すること。
(昭五四人委規則一・全改、平一〇人委規則一一・平二一人委規則二三・平二八人委規則一〇・令二人委規則一・一部改正)
(職員)
第三条 事務局に事務局長を除くほか、次の職員を置くものとし、人事委員会が事務職員をもつて充てる。
次長
総括次長補佐
主幹
次長補佐
副主幹
指導主幹
主査
副主査
主任
専門員
主事
技師
技術員
2 次長は、事務局長の命を受け、事務局職員を指揮し、局務を掌理する。
3 主幹は、特命を受け、特定事務に参画する。
4 総括次長補佐及び次長補佐は、次長を補佐し、事務局の事務を処理する。
5 副主幹、指導主幹、主査及び副主査は、上司の命を受け、担当事務又は特定事務を処理する。
6 主任、専門員、主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
7 技術員は、上司の命を受け、技術を補助する。
(昭五四人委規則一・全改、平一二人委規則七・令六人委規則一三・一部改正)
(グループの設置等)
第四条 次長は、事務局の事務を処理させるため、必要に応じグループを置くものとする。
2 グループの分掌事項は次長が定める。
(昭五四人委規則一・全改)
(リーダー)
第五条 次長は、必要に応じグループにリーダーを置くものとする。
2 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(昭五四人委規則一・追加)
(職員所属)
第六条 職員の所属は、人事委員会が定める。
(昭四七人委規則四・旧第六条繰上、昭五四人委規則一・旧第五条繰下)
(事務の代決)
第七条 事務局長不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 次長不在のときは、総括次長補佐がその事務を代決する。
3 前二項により代決した場合は、代決者において、その文書に「要後閲」と表示して後閲を受けなければならない。
(昭四〇人委規則六・昭四一人委規則一四・一部改正、昭四七人委規則四・旧第七条繰上・一部改正、昭五四人委規則一・旧第六条繰下、平一二人委規則七・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、別に発令通知書を発せられないものは、現に勤務する係に対応する班に、現に保有する身分及び職をもつて引き続き勤務を命ぜられたものとする。
3 山梨県人事委員会議事規則(昭和二十六年六月山梨県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三三年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
附則(昭和四七年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年人委規則第三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年人委規則第一号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年人委規則第二〇号)
この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五四年人委規則第一号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。