○山梨県情報公開条例

平成十一年十二月二十一日

山梨県条例第五十四号

山梨県情報公開条例をここに公布する。

山梨県情報公開条例

山梨県公文書公開条例(昭和六十一年山梨県条例第二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 行政文書の開示(第五条―第十九条)

第三章 審査請求(第十九条の二―第二十二条)

第四章 情報公開審査会(第二十三条―第三十四条)

第五章 雑則(第三十五条―第四十一条)

第六章 罰則(第四十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示を請求する県民の権利を明らかにするとともに、行政文書の開示に関し必要な事項を定めること等により、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし県民の県政への理解と信頼を一段と深めるとともに、県民が県政に関する情報を的確に知る権利の尊重に資することにより、県民参画の開かれた県政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに山梨県住宅供給公社、山梨県土地開発公社及び山梨県道路公社(以下「地方三公社」という。)をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び地方三公社の役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第八条第一号及び第十七条第一項において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 山梨県立図書館その他規則で定める機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平一七条例一四・平一七条例二五・平二二条例一二・平二四条例一九・平二八条例二一・平二九条例三一・一部改正)

(条例の解釈及び運用)

第三条 実施機関は、行政文書の開示を求める県民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)がみだりに公にされることのないよう最大限に配慮しなければならない。

(平一七条例一四・令四条例五〇・一部改正)

(適用除外)

第四条 刑事訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は、適用しない。

第二章 行政文書の開示

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求権の濫用禁止)

第六条 何人も、この条例に基づく行政文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。

(開示請求の手続)

第七条 第五条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第八条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び地方三公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

一の二 個人情報の保護に関する法律第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 法令の規定又は法的拘束力のある指示により、公にすることができないものとされている情報

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより卒直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は地方三公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人又は地方三公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平一四条例五・平一五条例一〇・平一六条例五・平一七条例一四・平一九条例三一・平二二条例一二・平二四条例一九・平二七条例一・平二九条例三一・令四条例五〇・一部改正)

(部分開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第十条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第八条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(令四条例五〇・一部改正)

(行政文書の存否に関する情報)

第十一条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第十二条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第十三条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、第七条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第十四条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から三十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本条を適用する旨及びその理由

 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第十五条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十二条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十六条 開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、地方三公社及び開示請求者以外の者(以下この条、第二十一条及び第二十二条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第八条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第十条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第二十条及び第二十一条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平一四条例五・平一六条例五・平二四条例一九・一部改正)

(開示の実施)

第十七条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第十二条第一項に規定する通知があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から十五日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の法令による開示の実施との調整)

第十八条 実施機関は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第十九条 行政文書の開示(第十七条第一項本文の閲覧の方法による開示を除く。以下この項において同じ。)を受ける者は、実費の範囲内において知事が定める額(県が設立した地方独立行政法人又は地方三公社にあっては、知事が定める額を参酌して当該地方独立行政法人又は当該地方三公社が定める額)の開示の実施に係る費用を負担しなければならない。

2 経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、知事が定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。

(平二二条例一二・平二四条例一九・一部改正)

第三章 審査請求

(平二八条例二一・改称)

(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)

第十九条の二 県が設立した地方独立行政法人若しくは地方三公社が行った開示決定等又は当該地方独立行政法人若しくは地方三公社に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人又は当該地方三公社に対し、審査請求をすることができる。

(平二二条例一二・追加、平二四条例一九・平二八条例二一・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十九条の三 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例二一・追加)

(審査会への諮問)

第二十条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、山梨県情報公開審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平二八条例二一・全改)

(諮問をした旨の通知)

第二十一条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平二八条例二一・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十二条 第十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例二一・一部改正)

第四章 情報公開審査会

(平二三条例八・章名追加)

(設置及び組織)

第二十三条 次に掲げる事務を行うため、山梨県情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 第二十条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 情報公開制度に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、又は知事に建議を行うこと。

2 審査会は、委員五人以内で組織する。ただし、審査請求に係る事件の増加に対応するため知事が必要と認めるときは、五人に限り、委員の数を増加することができる。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第二項ただし書の規定により、増員された委員の任期は、二年以内で知事が定める期間とする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

8 第一項第二号に規定する事項のうち専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審査会に専門委員八人以内を置くことができる。

9 第三項の規定は、専門委員について準用する。

10 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終了したときには、解任されるものとする。

(平二三条例八・平二八条例二一・一部改正)

(会長)

第二十四条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平二三条例八・追加)

(会議)

第二十五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある専門委員の二分の一以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二三条例八・追加)

(部会)

第二十六条 審査会に、部会を置き、審査請求に係る事件の調査審議(答申を除く。)の一部を行わせることができる。

2 部会は、審査会の指名する委員三人をもって構成する。

(平二三条例八・旧第二十四条繰下、平二八条例二一・一部改正)

(審査会の調査権限)

第二十七条 審査会(前条の規定により部会に調査審議させる場合にあっては部会。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平二三条例八・旧第二十五条繰下、平二八条例二一・一部改正)

(意見の陳述)

第二十八条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平二三条例八・旧第二十六条繰下、平二八条例二一・一部改正)

(意見書等の提出)

第二十九条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二三条例八・旧第二十七条繰下、平二八条例二一・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第三十条 審査会は、第二十七条第三項若しくは第四項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平二三条例八・旧第二十八条繰下、平二八条例二一・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第三十一条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平二三条例八・旧第二十九条繰下・一部改正、平二八条例二一・一部改正)

(答申書の送付等)

第三十二条 審査会は、第二十条第一項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二三条例八・旧第三十条繰下・一部改正、平二八条例二一・一部改正)

(答申の尊重義務)

第三十三条 諮問庁は、審査会の答申を尊重しなければならない。

(平二三条例八・旧第三十二条繰下)

(規則への委任)

第三十四条 第二十七条から前条までに定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二三条例八・追加)

第五章 雑則

(行政文書の管理)

第三十五条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、規則で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の規則においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(平二三条例八・旧第三十四条繰下)

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第三十六条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平二三条例八・旧第三十五条繰下)

(施行の状況の公表)

第三十七条 知事は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 知事は、毎年一回、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(平二三条例八・旧第三十六条繰下)

(情報公開の総合的推進)

第三十八条 県は、県政に関する正確で分かりやすい情報を県民が迅速かつ容易に得られるよう、行政文書の開示と併せて情報提供施策の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 県は、県民の必要とする情報を的確に把握し、これを収集し、提供するよう努めるものとする。

(平二三条例八・旧第三十七条繰下)

(出資法人の情報公開)

第三十九条 県が出資その他の財政支出等を行う法人(県が設立した地方独立行政法人及び地方三公社を除く。)であって、知事が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人について、その性格及び業務内容に応じ、出資法人の保有する情報の公開及び提供が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平二二条例一二・一部改正、平二三条例八・旧第三十八条繰下、平二四条例一九・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第四十条 実施機関は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該管理に係る協定において、当該管理に関する情報の公開のために指定管理者が講ずべき措置を定めるものとする。

(平一七条例一四・追加、平二三条例八・旧第三十九条繰下)

(委任)

第四十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例一四・旧第三十九条繰下、平二三条例八・旧第四十条繰下)

第六章 罰則

(平一三条例八・追加)

第四十二条 第二十三条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例八・追加、平一七条例一四・旧第四十条繰下・一部改正、平二三条例八・旧第四十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項中公安委員会(公安委員会に置かれる機関で同項第二号の規則で定めるものを含む。)に係る部分の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第六号で平成一三年一〇月一日から施行)

(平一三条例八・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の山梨県公文書公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の山梨県情報公開条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第十三条第三項の規定により山梨県公文書公開審査会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新条例第二十三条第三項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第四項の規定にかかわらず、平成十二年六月三十日までとする。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第十三条第五項又は第七項の規定により互選され、又は指名されている委員は、施行日に新条例第二十三条第八項又は第十項の規定により互選され、又は指名されたものとみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧条例第十四条第四項において準用する旧条例第十三条第三項の規定により山梨県公文書公開制度運営委員会の委員に任命されている者は、施行日に新条例第三十三条第三項において準用する新条例第二十三条第三項の規定により委員会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、新条例第三十三条第三項において準用する新条例第二十三条第四項の規定にかかわらず、平成十二年九月三十日までとする。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第十四条第四項において準用する旧条例第十三条第五項又は第七項の規定により互選され、又は指名されている委員は、施行日に新条例第三十三条第七項において準用する新条例第二十三条第八項又は第十項の規定により互選され、又は指名されたものとみなす。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第八号)

この条例は、山梨県情報公開条例附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年一〇月一日)

(平成一四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年一〇月一日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県情報公開条例第八条及び第十六条第一項の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 県が設立した地方独立行政法人が成立した日前に同日の前日において施行されていた山梨県情報公開条例の規定により実施機関が行った開示決定等その他の行為又は実施機関に対して行った開示請求その他の行為のうち、当該地方独立行政法人が行う業務に係るものは、当該地方独立行政法人が成立した日以後は、当該地方独立行政法人が行った開示決定等その他の行為又は当該地方独立行政法人に対して行った開示請求その他の行為とみなす。

(平成二三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に山梨県情報公開審査会の委員に任命されている者の任期は、山梨県情報公開条例第二十三条第四項の規定にかかわらず、同日までとする。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県情報公開条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)の規定は、新条例第二条第一項に規定する地方三公社が保有する同条第二項に規定する行政文書にあっては、平成十二年四月一日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。

3 新条例第八条及び第十六条第一項の規定は、新条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

山梨県情報公開条例

平成11年12月21日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)