○山梨県職員の勤務時間に関する規程

昭和二十八年四月二十日

山梨県訓令甲第十号

本庁

出先機関

労働委員会事務局

山梨県職員の勤務時間に関する規程

(勤務時間)

第一条 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)第三条第二項本文の規定により割り振る山梨県職員の勤務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

2 条例第三条第三項の規定により割り振る山梨県職員の勤務時間は、別に定めるところにより割り振るものとする。

(平元訓令甲一〇・平四訓令甲一八・平一八訓令甲二一・平二一訓令甲一七・令元訓令甲二・令七訓令甲一八・一部改正)

(休憩時間)

第二条 休憩時間は、正午から午後一時までの一時間とする。

2 次に掲げる職員(以下「特定職員」という。)以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合の当該職員の休憩時間は、前項の規定にかかわらず、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち連続する一時間とする。

一 条例第四条第一項に規定する特別の形態によつて勤務する必要のある職員

二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

三 条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

四 条例第二条第四項に規定する任期付短時間勤務職員

3 条例第三条第三項の規定により勤務時間を割り振る場合における職員の休憩時間は、前二項の規定にかかわらず、別に定めるところにより設定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、条例第三条第三項の規定により割り振る一日の勤務時間が六時間以下である日については、休憩時間を置かないことができる。

(平四訓令甲一八・平一八訓令甲二一・令元訓令甲二・令七訓令甲一八・令七訓令甲二二・一部改正)

(早出遅出勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間の特例)

第三条 条例第八条の二第一項第一号から第五号までの規定に基づき早出遅出勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条第一項並びに第二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その勤務時間については、休憩時間を除いて連続する七時間四十五分を、午前七時以後の十五分ごとの時刻を始業の時刻として、終業の時刻が午後十時以前となるように割り振るものとし、その休憩時間については、正午から午後一時まで又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあつては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する一時間又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間)とする。

2 条例第八条の二第一項第六号の規定に基づき早出遅出勤務を行う職員の勤務時間は、第一条第一項の規定にかかわらず、別表に掲げる勤務時間のいずれかを割り振るものとする。

(令元訓令甲二・追加、令二訓令甲一七・旧第四条繰上・一部改正、令七訓令甲一八・令七訓令甲二二・一部改正)

(休憩時間を分割する職員の休憩時間の特例)

第四条 条例第六条第二項の規定に基づき職員の休憩時間を分割する場合における当該職員の休憩時間は、第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、正午から午後零時四十五分まで又は午後零時十五分から午後一時までの四十五分(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあつては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する四十五分)のほか、第一条に規定する勤務時間の途中に十五分の休憩時間を置くものとする。

(令元訓令甲二・追加、令二訓令甲一七・旧第五条繰上、令七訓令甲二二・一部改正)

(休憩時間を短縮する職員の勤務時間及び休憩時間の特例)

第五条 条例第六条第二項の規定に基づき職員の休憩時間を短縮する場合における当該職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条及び第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、その休憩時間については、正午から午後零時四十五分まで又は午後零時十五分から午後一時までの四十五分(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあつては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する四十五分)とし、その勤務時間については、第一条に規定する勤務時間の始業の時刻を十五分繰り下げた時刻を始業の時刻とし、又は同条に規定する勤務時間の終業の時刻を十五分繰り上げた時刻を終業の時刻とする。

2 前項の場合において、条例第八条第二項の規定により勤務を命ぜられて行う場合の一日の勤務時間が八時間を超えるときは、前項に規定する休憩時間のほか、当該勤務時間の途中に十五分の休憩時間を置くものとする。

(令元訓令甲二・追加、令二訓令甲一七・旧第六条繰上、令七訓令甲二二・一部改正)

(休憩時間を延長する職員の勤務時間及び休憩時間の特例)

第六条 条例第六条第三項の規定に基づき職員の休憩時間を延長する場合における当該職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条及び第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、その休憩時間については、第二条(第四項を除く。)に規定する休憩時間を十五分を単位として延長した時間とし、その勤務時間については、第一条に規定する勤務時間の始業の時刻を当該延長した休憩時間と同一の時間繰り上げた時刻を始業の時刻とし、又は同条に規定する勤務時間の終業の時刻を当該延長した休憩時間と同一の時間繰り下げた時刻を終業の時刻とする。この場合において、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。

(令元訓令甲二・追加、令二訓令甲一七・旧第七条繰上、令七訓令甲二二・一部改正)

(休憩時間を追加する職員の勤務時間及び休憩時間の特例)

第七条 条例第六条第三項の規定に基づき職員の休憩時間を追加する場合における当該職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条及び第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、その休憩時間については、第二条(第四項を除く。)に規定する休憩時間とは別の時間帯に当該追加した休憩時間を置くものとし、その勤務時間については、第一条に規定する勤務時間の始業の時刻を当該追加した休憩時間と同一の時間繰り上げた時刻を始業の時刻とし、又は同条に規定する勤務時間の終業の時刻を当該追加した休憩時間と同一の時間繰り下げた時刻を終業の時刻とする。この場合において、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。

(令元訓令甲二・追加、令二訓令甲一七・旧第八条繰上、令六訓令甲一・令七訓令甲二二・一部改正)

(週休日の振替の特例)

第八条 条例第五条の規定により勤務日に割り振ることをやめる四時間の勤務時間は、第一条に規定する勤務時間の始業の時刻から又は終業の時刻までの連続する勤務時間とする。

2 条例第五条の規定により勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめる場合においては、第二条の規定にかかわらず、当該勤務日の一日の勤務時間が六時間を超えるときは当該勤務時間の途中に一時間の休憩時間を置くものとし、当該勤務日の一日の勤務時間が六時間以下であるときは当該勤務日に休憩時間を置かないことができる。

(令七訓令甲二二・全改)

(疲労の蓄積により心身に負担を与えると認められる場合の職員の勤務時間及び休憩時間の特例)

第九条 第一条第一項に規定する勤務時間以外の時間に勤務を命ぜられた場合であつて、同項に規定する勤務時間において勤務することが疲労の蓄積により心身に負担を与えると認められるときの職員の勤務時間及び休憩時間は、同項並びに第二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その勤務時間については、休憩時間を除いて連続する七時間四十五分を、午前五時以後の十五分ごとの時刻を始業の時刻として、終業の時刻が午後十時以前となるように割り振るものとし、その休憩時間については、正午から午後一時まで又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあつては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する一時間又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間)とする。

(令二訓令甲一七・追加、令七訓令甲二二・一部改正)

(感染症のまん延防止のため分散勤務を行う場合の職員の勤務時間及び休憩時間の特例)

第十条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症のまん延防止のため必要と認められる場合における職員(条例第三条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。次項において同じ。)の勤務時間は、第一条第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除いて連続する七時間四十五分を、午前五時以後の十五分ごとの時刻を始業の時刻として、終業の時刻が午後十時以前となるように割り振るものとする。

2 前項の場合における別に定める機関に勤務する職員の休憩時間は、第二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する一時間又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間とする。

(令二訓令甲一七・追加、令七訓令甲二二・一部改正)

(委任)

第十一条 特別の勤務に従事する職員について、前各条の規定により難いときは、別に定める。

(平元訓令甲一〇・旧第四条繰下・一部改正、平一八訓令甲二一・旧第五条繰上、令元訓令甲二・旧第四条繰下・一部改正、令二訓令甲一七・旧第十条繰下)

附則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 左に掲げる訓令は、廃止する。

山梨県職員の執務時間に関する規程(昭和二十四年一月山梨県訓令甲第一号)

山梨県職員の休息時間(昭和二十四年二月山梨県訓令甲第四号)

附則(昭和三一年訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(平成元年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成元年五月一日から施行する。

附則(平成四年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

附則(平成六年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成一六年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一八年訓令甲第二一号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成二一年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(令和元年訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年訓令甲第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年訓令甲第一号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年訓令甲第一八号)

この訓令は、令和七年七月一日から施行する。

附則(令和七年訓令甲第二二号)

この訓令は、令和七年十月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(令元訓令甲二・追加、令二訓令甲一七・一部改正)

勤務時間

午前七時から午後三時四十五分まで

午前七時十五分から午後四時まで

午前七時三十分から午後四時十五分まで

午前七時四十五分から午後四時三十分まで

午前八時から午後四時四十五分まで

午前九時から午後五時四十五分まで

午前九時十五分から午後六時まで

午前九時三十分から午後六時十五分まで

山梨県職員の勤務時間に関する規程

昭和28年4月20日 訓令甲第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
◆ 昭和28年4月20日 訓令甲第10号
◇ 昭和31年1月4日 訓令甲第1号
◇ 昭和53年3月20日 訓令甲第3号
◇ 昭和60年3月29日 訓令甲第5号
◇ 平成元年4月28日 訓令甲第10号
◇ 平成4年7月23日 訓令甲第18号
◇ 平成6年12月21日 訓令甲第10号
◇ 平成16年12月27日 訓令甲第13号
◇ 平成18年12月25日 訓令甲第21号
◇ 平成21年12月17日 訓令甲第17号
◇ 平成22年3月31日 訓令甲第8号
◇ 令和元年7月12日 訓令甲第2号
◇ 令和2年6月29日 訓令甲第17号
◇ 令和6年3月29日 訓令甲第1号
◇ 令和7年6月16日 訓令甲第18号
◇ 令和7年9月29日 訓令甲第22号