○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和二十七年十二月二十五日
山梨県人事委員会規則第三号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定に基き、〔営利企業等の従事制限に関する規則〕を次のように定める。
営利企業への従事等の制限に関する規則
(平二八人委規則一〇・改称)
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(以下「法」という。)第四条第一項の職員(以下「職員」という。)の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二八人委規則一〇・一部改正)
(制限される地位)
第二条 法第三十八条第一項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。
一 顧 問
二 相談役
三 評議員
四 その他前各号に掲げるものに準ずる地位
(平二八人委規則一〇・一部改正)
(許可の基準)
第三条 任命権者は、職員から法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね若しくは自ら営利企業を営み又は報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申請があつた場合、次のいずれかに該当すると認めるときは、これに許可を与えてはならない。
一 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
二 企業、事業又は事務が職員の勤務する機関に密接な関係にあつて利害関係の生ずるおそれがある場合
三 企業、事業又は事務の性質上、これに従事することが公務員として適当でないと認めた場合
(平二八人委規則一〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。