○附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和四十年三月三十一日
山梨県条例第七号
附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第二条 委員等に支給する報酬の額は、別表第一に定めるとおりとする。
2 報酬は、会議のつど支給する。
(費用弁償)
第三条 委員等が職務を行なうために旅行する場合の費用弁償の額は、別表第二に定めるとおりとし、その支給方法等については、県職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 山梨県水防協議会委員費用弁償条例(昭和二十五年山梨県条例第十六号)
二 山梨県結核診査協議会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和二十六年山梨県条例第五十五号)
三 山梨県地方産業教育審議会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十六年山梨県条例第六十四号)
四 山梨県総合開発審議会委員の費用弁償に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第七十一号)
五 山梨県児童福祉審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十七年山梨県条例第四十五号)
六 山梨県優生保護審査会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十七年山梨県条例第四十六号)
七 山梨県保母試験委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十八年山梨県条例第十五号)
八 山梨県開拓審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十八年山梨県条例第二十八号)
九 山梨県森林審議会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年山梨県条例第一号)
十 山梨県私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年山梨県条例第二十八号)
十一 山梨県民生委員審査会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年山梨県条例第二十九号)
十二 山梨県都市計画地方審議会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年山梨県条例第三十一号)
十三 山梨県地代家賃審査会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年山梨県条例第三十二号)
十四 山梨県生乳取引調停審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十年山梨県条例第十六号)
十五 山梨県青果物規格審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十年山梨県条例第二十九号)
十六 山梨県歯科技工士試験審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十一年山梨県条例第六十四号)
十七 山梨県国民健康保険審査会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十一年山梨県条例第七十二号)
十八 山梨県環境衛生適正化審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十二年山梨県条例第四十七号)
十九 山梨県自然公園審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十二年山梨県条例第七十五号)
二十 山梨県危険物取扱者等試験委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十四年山梨県条例第四十八号)
二十一 山梨県電気工事士試験委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年山梨県条例第十八号)
二十二 山梨県農業共済保険審査会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第二十八号)
二十三 山梨県鳥獣審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第三十一号)
二十四 山梨県麻薬中毒審査会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第三十九号)
二十五 山梨県地方社会福祉審議会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第四十八号)
(経過規定)
3 第三条の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(山梨県社会教育委員に関する条例の一部改正)
4 山梨県社会教育委員に関する条例(昭和二十四年山梨県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県医療機関整備審議会条例の一部改正)
5 山梨県医療機関整備審議会条例(昭和二十五年山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県図書館協議会条例の一部改正)
6 山梨県図書館協議会条例(昭和二十五年山梨県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県温泉審議会条例の一部改正)
7 山梨県温泉審議会条例(昭和二十五年山梨県条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県建築審査会条例の一部改正)
8 山梨県建築審査会条例(昭和二十五年山梨県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県准看護婦試験委員に関する条例の一部改正)
9 山梨県准看護婦試験委員に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県地方病撲滅対策促進委員会条例の一部改正)
10 山梨県地方病撲滅対策促進委員会条例(昭和二十八年山梨県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県青少年問題協議会条例の一部改正)
11 山梨県青少年問題協議会条例(昭和二十八年山梨県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県理容師美容師試験委員会条例の一部改正)
12 山梨県理容師美容師試験委員会条例(昭和二十九年山梨県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県医療扶助審議会条例の一部改正)
13 山梨県医療扶助審議会条例(昭和三十年山梨県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県文化財保護条例の一部改正)
14 山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県新市町村建設促進審議会条例の一部改正)
15 山梨県新市町村建設促進審議会条例(昭和三十一年山梨県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県青少年総合対策審議会条例の一部改正)
16 山梨県青少年総合対策審議会条例(昭和三十二年山梨県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県クリーニング師試験委員会条例の一部改正)
17 山梨県クリーニング師試験委員会条例(昭和三十三年山梨県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(保健所運営協議会条例の一部改正)
18 保健所運営協議会条例(昭和三十三年山梨県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県農業水利調整審議会条例の一部改正)
19 山梨県農業水利調整審議会条例(昭和三十三年山梨県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県中小企業調停審議会条例の一部改正)
20 山梨県中小企業調停審議会条例(昭和三十四年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富士山麓開発特別審議会条例の一部改正)
21 富士山麓開発特別審議会条例(昭和三十六年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県スポーツ振興審議会条例の一部改正)
22 山梨県スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年山梨県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県農業構造改善事業促進対策審議会条例の一部改正)
23 山梨県農業構造改善事業促進対策審議会条例(昭和三十七年山梨県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県防災会議条例の一部改正)
24 山梨県防災会議条例(昭和三十七年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県固定資産評価審議会条例の一部改正)
25 山梨県固定資産評価審議会条例(昭和三十七年山梨県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県商工業振興対策審議会条例の一部改正)
26 山梨県商工業振興対策審議会条例(昭和三十八年山梨県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県薬事審議会条例の一部改正)
27 山梨県薬事審議会条例(昭和三十八年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県恩賜県有財産土地利用審議会条例の一部改正)
28 山梨県恩賜県有財産土地利用審議会条例(昭和三十九年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県教科用図書選定審議会委員の定数並びに報酬及び費用弁償条例の一部改正)
29 山梨県教科用図書選定審議会委員の定数並びに報酬及び費用弁償条例(昭和三十九年山梨県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県特別職報酬等審議会条例の一部改正)
30 山梨県特別職報酬等審議会条例(昭和三十九年山梨県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県自治紛争調停委員に関する条例の一部改正)
31 山梨県自治紛争調停委員に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県林業構造改善事業促進対策審議会条例の一部改正)
32 山梨県林業構造改善事業促進対策審議会条例(昭和三十九年山梨県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四〇年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第五一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和四二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月一日から適用する。
附則(昭和四二年条例第五五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和四二年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬額の改正部分については、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四四年条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四六年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。
附則(昭和四六年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。
附則(昭和四七年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四四号)
1 この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。
2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年条例第七号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条、第十四条、第二十二条及び第二十三条の規定並びに第三十条中第十四条の規定に係る部分については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の山梨県職員旅費条例第十三条第一項第七号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十六条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年条例第二五号)
この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第二八号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二〇号)
この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二三号)
この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和六三年規則第三一号で昭和六三年七月一日から施行)
附則(昭和六三年条例第二九号)
この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第三六号)
この条例は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第六条第三項ただし書及び第四項第六号、第七条第一項第四号、第八条第二項、第十二条第三項並びに第二十六条第三項中審議会の意見を聴くことに関する部分、第三十六条並びに次項及び附則第四項(別表第一の改正規定中審議会に係る部分に限る。)の規定は、平成五年四月一日から施行する。
(他の条例の一部改正に係る効果の優劣)
6 この条例及び山梨県地場産業振興条例(平成五年山梨県条例第十七号)に同一の条例についての改正規定がある場合においては、当該条例は、この条例によってまず改正され、次いで山梨県地場産業振興条例によって改正されるものとする。
附則(平成五年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第三六号)
この条例は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第二四号)
この条例は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第七条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三条の二の次に二条を加える改正規定(第三条の四を加える部分に限る。)並びに次項(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)別表第一の改正規定中「
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| 山梨県児童福祉審議会の委員 |
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」を削る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、平成九年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条、第二条、第四条、第五条、第四十七条及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一〇年規則第六九号で平成一〇年一二月一五日から施行)
附則(平成一〇年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県出納長の給料及び旅費条例、第四条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第五条の規定による改正後の山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例及び第七条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第五四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定(山梨県大規模小売店舗審議会の委員及び特別委員に関する部分に限る。)は、平成十三年二月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条並びに附則第三項及び附則第七項から第九項までの規定 平成十二年十月一日
附則(平成一二年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五九号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年七月一〇日)
附則(平成一四年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第一一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十月三十日から施行する。
附則(平成二三年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年十二月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる日から施行する。
(施行の日=令和二年六月二一日)
附則(令和二年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭四〇条例四六・昭五〇条例五一・昭四〇条例六〇・昭四一条例八・昭四二条例七・昭四二条例一三・昭四二条例三九・昭四二条例五〇・昭四二条例五五・昭四二条例六一・昭四三条例一〇・昭四四条例一三・昭四四条例三七・昭四四条例四六・昭四四条例五一・昭四四条例五二・昭四五条例二七・昭四五条例三七・昭四五条例四八・昭四六条例五・昭四六条例三八・昭四六条例三九・昭四六条例四〇・昭四六条例四三・昭四七条例三一・昭四七条例三四・昭四八条例六・昭四八条例四〇・昭四八条例四一・昭四九条例七・昭四九条例三四・昭五〇条例一一・昭五〇条例三〇・昭五一条例九・昭五二条例二三・昭五三条例六・昭五三条例一二・昭五四条例一・昭五四条例一二・昭五四条例二五・昭五六条例二八・昭五七条例六・昭五七条例一五・昭五七条例一六・昭五八条例二・昭五九条例九・昭六〇条例三・昭六〇条例一七・昭六〇条例二〇・昭六〇条例二三・昭六一条例二・昭六一条例二七・昭六三条例三・昭六三条例二九・平元条例一〇・平二条例二四・平二条例二五・平三条例三三・平三条例三五・平三条例三六・平四条例五・平四条例四五・平五条例一・平五条例一七・平五条例三六・平六条例三・平六条例二一・平七条例三六・平八条例九・平八条例一八・平八条例二四・平九条例六・平一〇条例一・平一〇条例三五・平一一条例二・平一一条例九・平一一条例二六・平一一条例五二・平一一条例五四・平一二条例二九・平一二条例三〇・平一二条例三五・平一二条例五〇・平一二条例五九・平一三条例六・平一四条例一・平一四条例二・平一四条例三・平一四条例八・平一四条例二一・平一五条例三六・平一七条例五・平一七条例一二・平一七条例一五・平一七条例一一二・平一八条例一五・平一九条例五・平一九条例一九・平一九条例三〇・平一九条例三七・平二〇条例三二・平二一条例九・平二一条例五〇・平二一条例五七・平二三条例八・平二三条例二八・平二三条例四二・平二四条例一五・平二四条例三五・平二五条例三七・平二六条例二一・平二六条例八一・平二六条例八二・平二八条例三・平二八条例一六・平二八条例四八・平三〇条例一〇・平三〇条例三六・令元条例二九・令二条例一一・令三条例六・令四条例六・一部改正)
区分 | 報酬額 |
山梨県青少年問題協議会の委員 | 日額 九、八〇〇円 |
山梨県交通安全対策会議の委員、特別委員及び幹事 | |
山梨県特別職報酬等審議会の委員 | |
山梨県公務災害補償認定委員会の委員 | |
山梨県公務災害補償審査会の委員 | |
山梨県防災会議の委員、専門委員及び幹事 | |
山梨県国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事 | |
山梨県メディカルコントロール協議会の委員及び専門委員 | |
山梨県固定資産評価審議会の委員 | |
山梨県自治紛争処理委員 | |
山梨県私立学校審議会の委員 | |
山梨県公益認定等審議会の委員及び専門委員 | |
山梨県公立大学法人評価委員会の委員及び臨時委員 | |
山梨県いじめ問題調査会の委員 | |
山梨県行政不服審査会の委員及び専門委員 | |
山梨県社会福祉審議会の委員 | |
山梨県介護保険審査会の委員 | |
山梨県障害者施策推進協議会の委員 | |
山梨県障害者介護給付費等不服審査会の委員 | |
山梨県保育士試験委員会の委員 | |
山梨県子ども・子育て会議の委員 | |
山梨県国民健康保険審査会の委員 | |
山梨県後期高齢者医療審査会の委員 | |
山梨県職業能力開発審議会の委員 | |
山梨県医療審議会の委員及び専門委員 | |
山梨県精神保健福祉審議会の委員及び臨時委員 | |
山梨県精神医療審査会の委員 | |
山梨県准看護師試験委員 | |
地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員会の委員及び臨時委員 | |
山梨県医療扶助審議会の委員 | |
山梨県麻薬中毒審査会の委員 | |
山梨県薬事審議会の委員 | |
山梨県生活衛生適正化審議会の委員 | |
山梨県小児慢性特定疾病審査会の委員 | |
山梨県指定難病審査会の委員 | |
山梨県国民健康保険運営協議会の委員 | |
山梨県がん情報審議会の委員 | |
山梨県環境保全審議会の委員及び専門委員 | |
山梨県環境影響評価等技術審議会の委員 | |
山梨県公害審査委員候補者のうちから指名された委員 | |
感染症診査協議会の委員 | |
山梨県中小企業調停審議会の委員 | |
山梨県大規模小売店舗立地審議会の委員 | |
山梨県建設工事紛争審査会の委員及び特別委員 | |
山梨県建築審査会の委員 | |
山梨県建築士審査会の委員及び試験委員 | |
山梨県二級建築士選考委員 | |
山梨県土地収用事業認定審議会の委員 | |
山梨県都市計画審議会の委員、臨時委員及び専門委員 | |
山梨県開発審査会の委員 | |
山梨県森林審議会の委員 | |
山梨県ゴルフ場等造成審査会の委員 | |
山梨県国土利用計画審議会の委員及び臨時委員 | |
山梨県土地利用審査会の委員 | |
山梨県消費生活審議会の委員 | |
山梨県消費生活紛争処理委員会の委員 | |
山梨県食の安全・安心審議会の委員 | |
山梨県男女共同参画審議会の委員 | |
山梨県情報公開審査会の委員及び専門委員 | |
山梨県景観審議会の委員 | |
山梨県個人情報保護審議会の委員 | |
山梨県イメージアップ大賞選考委員会の委員 | |
山梨県地価調査委員会の委員 | |
山梨県科学技術・イノベーション会議の委員 | |
山梨県交通政策会議の委員 | |
山梨県出資法人経営検討委員会の委員 | |
山梨県社会福祉法人・施設整備等審査会の委員 | |
山梨県公衆浴場入浴料金協議会の委員 | |
山梨県難病医療連絡協議会の委員 | |
山梨県生活習慣病検診管理指導協議会の委員 | |
山梨県肝炎医療費助成認定審査協議会の委員 | |
山梨県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業認定審査協議会の委員 | |
山梨県ジュエリーマスター認定委員会の委員 | |
山梨県農村環境保全向上対策検討委員会の委員 | |
やまなし農業生産工程管理認証審査会の委員 | |
山梨県公共事業評価委員会の委員 | |
山梨県入札監視委員会の委員 | |
山梨県総合評価委員会の委員 | |
山梨県政府調達苦情検討委員会の委員 | |
山梨県社会教育委員 | |
山梨県図書館協議会の委員 | |
山梨県立美術館協議会の委員 | |
山梨県考古博物館協議会の委員 | |
山梨県文学館協議会の委員 | |
山梨県地方産業教育審議会の委員 | |
山梨県文化財保護審議会の委員及び臨時委員 | |
山梨県スポーツ推進審議会の委員 | |
山梨県教科用図書選定審議会の委員 | |
山梨県高等学校審議会の委員 | |
山梨県へき地等教育振興審議会の委員 | |
山梨県特別支援教育振興審議会の委員 | |
山梨県生涯学習審議会の委員 | |
山梨県立学校いじめ問題対策委員会の委員 | |
大村智自然科学賞選考委員会の委員 | |
山梨県立美術館専門委員会の委員 | |
山梨県立文学館専門委員会の委員 | |
みんなでつくる博物館協議会の委員 | |
山梨県立博物館運営委員会の委員 | |
山梨県立博物館資料・情報委員会の委員 | |
やまなし地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会の委員 | |
山梨県指定管理候補者選定委員会の委員 | |
山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会の委員 | |
山梨県外部評価委員会の委員 | |
山梨県被表彰者等選定委員会の委員 | |
山梨県官民協働事業提案等審査会の委員 | |
山梨県附属機関の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第三号)第二条第三項の規定により設置される附属機関の委員 |
別表第二(第三条関係)
(昭四一条例三七・昭四五条例三五・昭四八条例四四・昭五〇条例三〇・昭五四条例一三・平二条例一七・平一〇条例八・平一七条例二四・一部改正)
鉄道賃・船賃 | 車賃 (一キロメートルにつき) | 宿泊料 (一夜につき) | 旅行雑費 (一日につき) |
乗車又は乗船に要する運賃及び料金 | 三七円 | 一三、一〇〇円 | 一、三〇〇円 |