○山梨県中小企業調停審議会条例

昭和三十四年一月五日

山梨県条例第三号

山梨県中小企業調停審議会条例を次のように公布する。

山梨県中小企業調停審議会条例

(設置)

第一条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十一条の規定により、山梨県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭五七条例七・全改)

(組織)

第二条 審議会は、会長及び委員六人をもつて組織する。

(委員)

第三条 委員は、次の各号によつて知事が任命する。

 中小企業者に関し学識経験のある者 二人

 大企業者に関し学識経験のある者 二人

 公益一般に関し学識経験のある者 二人

(庶務)

第四条 審議会の庶務は、産業労働部において行う。

(昭四〇条例七・旧第五条繰上、昭四〇条例五二・昭四三条例四・平四条例二・平一六条例三・平二三条例五・一部改正)

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四〇条例七・旧第六条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第二六号)

この条例は、昭和三十六年八月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第一一号で昭和四三年四月一日から施行)

(昭和五七年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

山梨県中小企業調停審議会条例

昭和34年1月5日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和34年1月5日 条例第3号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和36年7月24日 条例第26号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和40年10月5日 条例第52号
昭和43年2月20日 条例第4号
昭和57年3月25日 条例第7号
平成4年3月24日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第3号
平成23年3月28日 条例第5号