○山梨県社会教育委員に関する条例
昭和二十四年十月三十一日
山梨県条例第五十四号
山梨県社会教育委員に関する条例を次のように公布する。
山梨県社会教育委員に関する条例
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定により、社会教育委員を置く。
(平二六条例三九・一部改正)
(委嘱の基準)
第二条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(平二六条例三九・追加)
(定数)
第三条 社会教育委員の定数は、十五人とする。
(平二六条例三九・旧第二条繰下・一部改正)
(任期)
第四条 社会教育委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(昭三二条例二九・全改、平二六条例三九・旧第三条繰下)
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
(昭四〇条例七・旧第六条繰上、平二六条例三九・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二五年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則(昭和二七年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の施行から適用する。
附則(昭和三二年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に在任する委員の任期は、第三条の規定にかかわらず昭和三十四年六月三十日までとする。
附則(昭和三四年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月一日から適用する。
附則(昭和三五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和四〇年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。