○山梨県准看護師試験委員に関する条例
昭和二十七年七月二十四日
山梨県条例第三十五号
〔山梨県准看護婦試験委員に関する条例〕を次のように公布する。
山梨県准看護師試験委員に関する条例
(平一四条例二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第二十五条の規定に基き、准看護師試験委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(平一四条例二・一部改正)
(委員の委嘱又は任命)
第二条 委員は、十人以内とし、医師、看護師、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱又は任命する。
(平一四条例二・一部改正)
(委員長)
第三条 試験委員に委員長を置き、委員長は試験委員の互選による。
(職務)
第四条 委員長は、試験委員に属する事務を総理する。
2 委員長事故あるときは、試験委員のうちから互選されたものがその職務を代理する。
3 試験委員は、委員長の指揮を受け、試験委員の事務を分掌する。
(委員の任期)
第五条 委員の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(委員の解任解職)
第六条 知事は、委員がその職務を行うことができないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず解任又は解職することができる。
(平一九条例二・一部改正)
(書記)
第七条 試験委員の事務補助をさせるために書記若干名を置く。
2 書記は、山梨県の職員のうちから知事が命ずる。
3 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
(平一九条例二・一部改正)
(その他)
第八条 この条例に定めるものの外、試験委員に関し必要な事項は知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭六三条例七・一部改正)
附則(昭和二九年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第二六号)
この条例は、昭和三十六年八月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第七号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。