○山梨県防災会議条例

昭和三十七年十月十三日

山梨県条例第四十三号

山梨県防災会議条例をここに公布する。

山梨県防災会議条例

(趣旨)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第十五条第八項の規定に基づき、山梨県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第十五条第五項第五号から第八号までに規定する委員の定数)

第二条 防災会議の委員のうち法第十五条第五項第五号から第八号までに規定する委員の定数は、次のとおりとする。

 知事の部内の職員のうちから指名する委員十六人以内

 市町村長のうちから任命する委員二人以内

 消防機関の長のうちから任命する委員二人以内

 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命する委員二十一人以内

 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命する委員五人以内

(昭五四条例一九・平二四条例八〇・平二五条例一九・平三一条例二九・令三条例五・令四条例五・一部改正)

(任期)

第三条 前条各号に規定する委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 防災会議の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第四条 防災会議に、幹事五十四人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(昭五四条例一九・平三一条例二九・令三条例五・令四条例五・一部改正)

(部会)

第五条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第六条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

(昭四〇条例七・旧第八条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この条例の施行後最初に第一条の規定による改正後の山梨県防災会議条例第二条第五号に掲げる委員に任命された者の任期は、同条例第三条第一項の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に山梨県防災会議の委員である者の任期満了の日までとする。

(平成二五年条例第一九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

山梨県防災会議条例

昭和37年10月13日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和37年10月13日 条例第43号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和54年9月26日 条例第19号
平成24年12月27日 条例第80号
平成25年3月28日 条例第19号
平成31年3月29日 条例第29号
令和3年3月29日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第5号