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ページID:4710更新日:2022年8月16日

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土砂災害防止法

土砂災害防止法とは

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進することを目的に「土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)」が平成13年4月に施行されました。

山梨県内の土砂災害警戒区域等の指定について

 山梨県内の土砂災害警戒区域等の指定について

 詳細な区域については、土砂災害警戒区域等マップ をご覧ください。

基礎調査の実施

「基礎調査」とは、土砂災害防止法第4条に定められている調査で、土砂災害によって被害を受けるおそれのある土地に対して以下のような調査を行うことを言います。

  • 地形・地質・降水等の調査
  • 土砂災害の発生が予想される地区において、土砂が到達すると予想される範囲
  • 土砂災害の発生が予想される地区における、土地の利用状況

これらの調査結果をもとに警戒区域、特別警戒区域の範囲を設定します。

法律の対象となる現象

がけ崩れ

雨や雪どけ水、地震などの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる現象

がけ崩れ写真

土石流

山や川の石や土砂が、大雨などにより水と一緒になって激しく流れ下る現象

土石流写真

地すべり

雨や雪解け水が地下にしみこみ、断続的に斜面が滑り出す現象

じすべり写真 

 

 

実際に起きました土砂災害の映像については、下記のサイトをご覧ください

映像集:国土交通省

映像集:特定非営利活動法人 土砂災害防止広報センター

区域指定の種類

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

1.急傾度が30度以上で高さが5m以上の区域

2.急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域

3.急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

崖崩れ警戒区域

土石流

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

土石流警戒区域

地滑り

1.地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)

2.地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域

地滑り警戒区域

警戒区域、特別警戒区域では

土砂災害警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

1.市町村地域防災計画への記載

土砂災害が生ずるおそれのある区域において、土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する「市町村地域防災計画」において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

2.要配慮者利用施設の警戒避難体制

高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい要配慮者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防砂計画において要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

(市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となります。)

警戒避難対策 

3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底

土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や利用する施設に存する土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民等に正しく伝達されていることが大切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報伝達、土砂災害のおそれがある場合の避難地に必要な情報住民に趣致させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。

4.宅地建物取引における措置

警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けられています。

土砂災害特別警戒区域

急傾斜地の崩壊、土石流等が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制が行われます。

1.特定開発行為に対する許可制

特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するための自ら施行しようとする対策工の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

(老人ホーム、病院などの建築や住宅宅地分譲には許可が必要になります。)

特定開発行為の制限

2.建築物の構造の規制

特別警戒区域では、住民等の生命体又は身体に著しい危害が生じるおそれある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。

(新築の際には、建物が安全であるかどうか建築確認がされます。)

住宅構造の制限

3.建築物の移転等の勧告及び支援措置

急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
特別警戒区域内の施設設備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。

1.独立行政法人住宅金融支援機構の融資:地すべり等関連住宅融資は、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。

2.住宅・建築物安全ストック形成事業による補助:特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行うものに対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に変わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。

(非常に危険な建築物の所有者等に対して移転等が勧告されます。なお、移転される方には融資などの支援措置があります。)

住宅の移転勧告

4.宅地建物取引における措置

特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。

 お問い合わせ

市町村別の管轄建設事務所

市町村

事務所名

電話番号

甲府市、南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町 中北建設事務所 055(224)1664
韮崎市、北杜市 中北建設事務所峡北支所 0551(23)3062
山梨市、笛吹市、甲州市 峡東建設事務所 0553(20)2712
市川三郷町、身延町(旧下部、旧中富)、富士川町 峡南建設事務所 055(240)4122
早川町、身延町(旧身延)、南部町 峡南建設事務所身延支所 0556(62)9062
都留市、大月市、上野原市、小菅村、丹波山村 富士東部建設事務所 0554(22)7819
富士吉田市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 富士東部建設事務所吉田支所 0555(24)9045

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部砂防課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1710   ファクス番号:055(223)1714

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