更新日:2022年7月28日

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刑事生活安全課

 捜査活動にご協力を

最近の犯罪は、増え続ける来日外国人による組織的犯罪や殺人、強盗、放火、ひったくり事件をはじめ、女性や子どもを対象とする凶悪事件など住民に不安を与える身近な犯罪が多発しています。
これら事件の犯人を検挙して事件を解決するためには、犯罪捜査に対する住民の皆様のご理解とご協力が欠かせません。
皆様が日ごろ「おかしいな。事件かな。」と思われる出来事を見たり聞いたりした場合は、迷わず110番通報してください。
通報が早ければ早いほど、被害者を無事救出し、被害に遭った品物を被害者に返すことができるとともに、犯人を捕まえることができるのです。
また、警察では、犯罪捜査のために皆様のお宅を訪問し、お話を伺う場合がありますが「事件には関係ないかもしれないけど、その時間帯に見慣れない車・人を見た。」「事件の一週間前に事件のあった建物の周りをうろついている人を見た。」など、どんな些細な情報でも結構ですから、積極的なご協力をお願いします。
皆様の捜査活動に対するご協力により、犯罪のない安全で住みよい町にしましょう。
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 警察安全相談窓口について

上野原警察署では「警察安全相談所」を開設し、相談業務の充実化を図っています。
また、相談内容が他の行政機関に関するものについては、その相談窓口などを紹介するなど、相談者のニーズに応えるようにしています。
一人で悩まず、

上野原警察署0554-63-0110
山梨県警察総合相談室055-233-9110(プッシュ式:#9110)
まで気軽に電話してください。
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 悪質商法撃退十ヶ条

悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品などを売りつける販売方法のことを言います。
最近では、電話を架けて勧誘し、高額商品や資格を得るための通信教育教材を買わせるなどの「電話勧誘商法」、インターネットなどを利用し物品販売を仮装して、代金を銀行口座に振り込ませる手口の詐欺事犯が増加しています。
また、高齢者などを集め、日用雑貨などの無料配布などをして、高額な商品を売りつける「催眠商法」などの手口があります。
そこで、消費者自身が次の10ヶ条をよく理解し、悪質商法の被害にあわないように気をつけましょう。

悪質商法撃退十ヶ条

  • 一、何の用?しっかり聞こう身分と用件
  • 一、おかしい、と思ったときはドアを閉める
  • 一、「もうかります」そんな言葉にご用心
  • 一、あやしいぞ、人のふところ聞く業者
  • 一、勇気だし、はっきり言おう、「いりません」
  • 一、しつこいな、そんな相手は「110番」
  • 一、迷ったら、一人悩まず、まず相談
  • 一、サインした後でしまった、もう遅い
  • 一、契約は、してもお金は後払い
  • 一、あなた自身です!自分の財産守るのは

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 ストーカー対策について

「ストーカー行為等の規制に関する法律」は、「つきまとい等」「ストーカー行為」の2つを規制しています。
「つきまとい等」とは、恋愛感情などの感情を満たす目的やその感情が満たされなかったことへの恨みを晴らす目的で行う「つきまとい・待ち伏せ・押しかけ」「監視していると告げる行為」「面会・交際の要求」「乱暴な言動」「無言の電話・連続した電話・ファクシミリ」「汚物などの送付」「名誉を傷つける」「性的しゅう恥心の侵害」の8つの行為を言い、「ストーカー行為」とは、こうした行為などを繰り返して行うことをさします。
上野原警察署では、こうしたストーカーによる被害を防止するため、ポスターやチラシなどによる啓発のほか、被害者への自衛措置の教示をはじめとする被害者の援助を行っています。
また、ストーカー行為に対する取締りを強化するために「ストーカー対策斑」を設置し、こうした行為に対処しています。
ストーカーに関する連絡・相談は、上野原警察署生活安全係までお願いします。
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 児童虐待の防止について

児童虐待は、家庭におけるしつけとは明確に異なり、親権や親の懲戒権によって正当化されるものではなく、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあり、早期に発見し、対応することが重要です。
「児童虐待の防止等に関する法律」は、児童虐待問題の早期解決の緊急性にかんがみ、児童に対する虐待を禁止し、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにし、児童虐待を受けた児童の早期発見・早期対応を図り、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的としています。
児童虐待に関することを、見たり聞いたりした場合は、どんな些細なことでも結構ですから
上野原警察署0554-63-0110まで電話してください。
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 DV被害の防止について

配偶者からの暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてませんでした。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、個人の尊厳及び男女平等の実現の妨げとなっています。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るため、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護を図るため、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が、平成13年10月施行されました。
この法律では、配偶者(内縁関係、事実婚等を含む)からの暴力を受けた場合において、警察や「配偶者暴力相談支援センター」による相談・援助・保護のほか、裁判所による保護命令等が定められています。
配偶者からの暴力で悩んでいる方は、一人で悩まず、警察署相談窓口
上野原警察署0554-63-0110
まで気軽に電話してください。
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 「NoGUNS」

最近の銃器情勢をみると、銃器の発砲は、かつては暴力団内部のものでしたが、今日では、銃口が市民生活、企業活動、政治、言論活動などに向けられ、銃器による犯罪が市民生活を脅かし深刻な社会問題となっています。
銃器犯罪に対して、警察や県をはじめ関係機関が連携して「山梨県銃器対策推進本部」を設置し、啓発活動などにより、銃器追放に対する県民意識の醸成を図っています。
しかし、違法な銃器を使用した犯罪の根絶は、警察などの関係機関のみでは、達成することは不可能であり、安心して生活できる社会をつくるためには、住民の皆さんのご理解とご協力が不可欠です。
けん銃などに関する情報は、
上野原警察署0554-63-0110
または、警察本部に設置されている
銃器110番055-231-1074
までお寄せください。
あなたの情報が、銃器犯罪根絶につながります。

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 少年非行防止について

近年、犯罪の低年齢化が進んでいることは、皆さんも新聞等でご存じのことと思います。
特に

  • オートバイ、自転車などの乗り物盗や万引き、シンナーなどの薬物乱用事案
  • 夜遊び、暴走行為、飲酒、喫煙などの不良行為

の増加が目立っています。
少年が非行に走る前には、生活態度や行動に必ず何らかの変化が表れるものです。家庭では、こうした状況をいち早く発見し、温かい「家庭の対話」「心のふれあい」を通じ、節度ある日常生活について、指導・助言をしてあげることが大切です。
また、地域においては、

  • 少年の薬物乱用防止
  • 少年のたまり場の解消
  • 18歳未満の少年にテレフォンクラブ等を「利用させない」「立ち入らせない」

などを徹底する一方、少年の社会活動、スポーツ活動を推進し、少年が楽しい日常生活を過ごせるように援助しましょう。
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