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更新日:2021年5月12日

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山梨県警察署協議会

警察改革と警察署協議会制度の発足

平成11年から12年にかけて、様々な警察不祥事が発生したことを契機に、平成12年3月、各界の有識者からなる「警察刷新会議」が発足し、あるべき警察の姿について議論が重ねられ、同年7月、国家公安委員会にあてて「警察刷新に関する緊急提言」が提出されました。

この緊急提言では「地域における有識者からなる警察署評議会(仮称)を設置し、警察と住民間で共通の問題意識を持ち、警察が住民の声に基づいて行動するような仕組みが確立されなければならない」とされたことを受け、平成12年に警察法が改正され、各警察署に警察署協議会を置くものとされ、13年6月から警察署協議会制度が発足しました。

関係法令

警察法第53条の2

山梨県警察署協議会条例

山梨県警察署協議会に関する規則

警察署協議会運営の基本

警察署協議会は、警察署長が住民の皆さんの要望・意見を伺い、これを誠実に対応して警察署の業務運営を改善するとともに、警察署長が十分な説明を行ない、警察署の業務運営について理解と協力を求める場でもあります。

警察と住民の皆さんが相互に理解を深めることが、警察署協議会運営の基本です。

警察署協議会の運営状況

各警察署

お問い合わせ

山梨県警察本部総務課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)