○山梨県警察署協議会に関する規則
平成十三年五月三十一日
山梨県公安委員会規則第五号
山梨県警察署協議会に関する規則を次のように定める。
山梨県警察署協議会に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項及び山梨県警察署協議会条例(平成十三年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第二条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 警察署長(以下「署長」という。)は、必要があると認めるときは、会長に会議の招集を求めることができる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の作成)
第三条 協議会は、会議の議事について次の事項を記載した会議録を作成するものとする。
一 開催日時及び場所
二 出席者
三 議事の概要
四 その他必要な事項
(委嘱等)
第四条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、適任者を協議会の委員に委嘱する。
一 警察署の管轄区域内の安全に関する問題に精通している者
二 協議会の委員としてふさわしい者
2 協議会の委員の委嘱は、委嘱状(第一号様式)を交付して行う。
3 委員の再任又は欠員に伴う委嘱の手続については、前二項の規定を準用する。
(連絡調整等)
第七条 公安委員会は、協議会が相互に連絡を図るよう、必要な調整等を行うものとする。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則3・一部改正)
(令元公委規則3・一部改正)