ページID:2474更新日:2022年12月26日

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山梨県景観条例

県では、山梨らしい個性ある豊かな景観を守り育て、緑豊かなうるおいのある快適な環境を創造するため、平成2年10月「山梨県景観条例」及び「山梨県景観条例施行規則」を制定しました。
以下、条例を構成する主な内容について説明いたします。

景観形成基本方針等【条例第2章】

県では、次のとおり、景観形成の基本方針を定めました。

山梨県景観形成基本方針(PDF:139KB)

景観形成地域【条例第3章】

現在、山梨県景観条例に基づく景観形成地域の指定はありません。

平成5年に指定しました北杜市の「清里景観形成地域」につきましては、平成23年10月1日の北杜市景観条例の施行に伴い、廃止となりました。

なお、「富士山・富士五湖景観形成地域」は同じ「景観形成地域」という言葉を使っていますが、自然公園法の規定に基づくものです。

大規模行為に関する景観形成【条例第4章】

大規模な建築物や工作物、屋外における大規模な物品の集積等は、周辺の景観に大きな影響を与えるものです。このため、一定の規模を超える建築物や工作物の新築等、あるいは屋外における一定の規模を超える物品の集積等については、届出が必要です。

届出の内容につきまして、大規模行為景観形成基準に基づき、必要に応じて、指導、助言をさせていただくこととしております。

※大規模行為届出制度についてはこちら

公共事業の実施等に関する景観形成【条例第5章】

学校や庁舎、道路や河川、橋などの公共施設は、多くの方が利用するものであり、多くの人の眼に触れ、地域の景観づくりの大きな要素となるものです。

そのため、県では、公共事業を行う際は、「公共事業等景観形成指針(PDF:69KB)」に基づき、機能性や効率性と合わせて、周囲にうるおいとやすらぎを与えるものとなるよう、景観への配慮を率先して行い、地域の景観向上の先導的役割を果たすように取り組んでいます。

景観形成住民協定【条例第6章】

景観形成住民協定の認定状況については、次のとおりです。

景観形成住民協定の認定状況(PDF:124KB)

住民協定の趣旨

地域の景観づくりを推進するためには、美化活動や緑化活動など、住民の自主的な取り組みが重要です。

そのため、自治会や町内会などを単位として、景観づくりのための協定を締結し、お互いに協力して、美しく住みよいまちづくりを進めるものです。

住民協定の内容

  1. 協定の目的となる土地の区域に関する事項
  2. 建築物等の位置、形態、高さ、色彩、意匠及び材料並びに敷地の緑化に関する事項
  3. 協定の有効期間に関する事項
  4. 協定の変更及び廃止に関する事項、など

なお、景観形成住民協定として認定されるためには、当該区域の土地・建物等の権利者の3分の2以上の住民の同意と、協定の有効期間が5年以上であることが必要です。

山梨県景観審議会【条例第7章】

県土の景観形成に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として山梨県景観審議会を設置しております。

審議会では、この条例及び山梨県屋外広告物条例の規定により、その権限に属させられた事項を調査審議しております。

山梨県景観審議会の情報についてはこちら

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課(景観まちづくり室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1325   ファクス番号:055(223)1857

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