○山梨県景観条例施行規則

平成二年十月二十日

山梨県規則第四十一号

山梨県景観条例施行規則を次のように定める。

山梨県景観条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県景観条例(平成二年山梨県条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第二条 条例第二条第二項の規則で定める工作物は、次のとおりとする。

 煙突、排気塔その他これらに類するもの

 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

 記念塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項の屋外広告物であるものを除く。)

 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

 垣、さく、塀その他これらに類するもの

 ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類するもの

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

 自動車車庫の用に供する立体的施設

 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの

十一 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの

十二 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(公告)

第三条 条例第九条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 景観形成地域の名称

 景観形成地域(景観形成地域の区域の拡張の場合は、当該拡張に係る部分)の区域

 景観形成地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2 条例第十条第三項において準用する条例第九条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 景観形成基本計画の決定又は変更の案の概要

 景観形成基本計画の決定又は変更の案の縦覧場所

3 条例第十一条第四項において準用する条例第九条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 景観形成基準の決定又は変更の案の概要

 景観形成基準の決定又は変更の案の縦覧場所

(公聴会)

第四条 知事は、条例第九条第六項(同条第九項条例第十条第三項及び条例第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を当該公聴会を開催しようとする日の三週間前までに公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。

3 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

4 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

5 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

6 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

7 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

8 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

9 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(景観形成地域内における行為の届出)

第五条 条例第十二条第二項の届出書は、景観形成地域内行為届出書(第一号様式)とする。

2 条例第十二条第二項第五号(条例第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の着手予定日及び完了予定日とする。

(平一二規則一四・平一六規則九・一部改正)

(景観形成地域内における届出を要しない行為)

第六条 条例第十三条第三号の規則で定める行為は、次のとおりとする。

 建築物の新築、改築、増築又は移転で当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの

 次に掲げる工作物の新築、改築、増築又は移転(改築又は増築後においてその高さ又は築造面積がからまでに規定する高さ又は築造面積を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 第二条第一号から第四号まで及び第十二号に掲げる工作物で高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ。及びにおいて同じ。)が五メートル以下のもの

 第二条第五号に掲げる工作物で高さが一・五メートル以下のもの

 第二条第六号から第十号までに掲げる工作物で高さが五メートル以下で、かつ、築造面積が十平方メートル以下のもの

 第二条第十一号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの

 建築物と一体となって設置される第二条各号(同条第五号を除く。)に掲げる工作物の新築で当該新築に係る工作物の部分の高さが一メートル以下のもの(同条第六号から第十号までに掲げる工作物にあっては、当該新築に係る工作物の部分の築造面積が十平方メートルを超えるものを除く。)

 第二条各号(同条第五号を除く。)に掲げる工作物の改築又は増築で当該改築又は増築後の工作物の高さが当該改築又は増築前の工作物の高さに一メートルを加えた高さ以下のもの(同条第六号から第十号までに掲げる工作物にあっては、当該改築又は増築に伴い増加した部分の築造面積が十平方メートルを超えるものを除く。)

 仮設の建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は模様替え若しくは色彩の変更

 建築物等の改築でその外観の変更を伴わないもの

 建築物の模様替え又は色彩の変更で当該行為に係る部分(当該建築物の外観を変更することとなる部分に限る。)の面積の合計が十平方メートル以下のもの

 第二号イからまでに掲げる工作物の模様替え又は色彩の変更

 次に掲げる木竹の伐採

 高さが十メートル以下の木竹の伐採(伐採面積が三百平方メートルを超えるものを除く。)

 農業又は林業を営むために行う木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 次に掲げる屋外における物品の集積又は貯蔵

 高さが一・五メートル以下で、かつ、集積又は貯蔵の用に供される土地の面積が百平方メートル以下の物品の集積又は貯蔵

 集積又は貯蔵の用に供される土地の周辺の道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から当該集積され、又は貯蔵された物品を見通すことができない物品の集積又は貯蔵

 集積又は貯蔵の期間が九十日を超えない物品の集積又は貯蔵

十一 鉱物の掘採又は土石の類の採取で当該行為に係る部分の面積が三百平方メートル以下で、かつ、当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが一・五メートル以下のもの

十二 次に掲げる土地の形質の変更

 変更に係る部分の面積が三百平方メートル以下で、かつ、当該変更に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが一・五メートル以下の土地の形質の変更

 宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て及び干拓以外の行為で農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

十三 地盤面下又は水面下における行為

十四 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(届出を要しない公共的団体)

第七条 条例第十三条第四号(条例第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める公共的団体は、次のとおりとする。

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人労働者健康福祉機構

 独立行政法人環境再生保全機構

 日本下水道事業団

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 地方住宅供給公社

 地方道路公社

 土地開発公社

(平五規則六七・平一二規則一四・平一五規則七二・平一六規則九・平一六規則四一・平一七規則五三・平一九規則四五・平二〇規則三四・平二三規則二六・一部改正)

(行為の届出を要しない事業)

第八条 条例第十三条第十四号(条例第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業とする。

(指導又は助言)

第九条 条例第十四条第一項又は条例第十七条の指導又は助言は、届出があつた日から三十日以内に書面により行わなければならない。

2 知事は、前項の指導又は助言を行う必要がないと認めるときは、同項の期間内に、当該届出をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 知事は、第一項の期間内に指導又は助言を行うことができない合理的な理由があるときは、その理由を存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合において、知事は、当該届出をした者に対し、その旨及びその理由を書面により同項の期間内に、通知しなければならない。

4 条例第十四条第二項の指導又は助言は、書面により行わなければならない。

(大規模行為の規模)

第十条 条例第十五条第一項第一号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる建築物等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 建築物

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により商業地域と定められている区域(以下「商業地域」という。)にあっては、高さ三十一メートル又は建築面積二千平方メートル

 都市計画法第八条第一項の規定により用途地域と定められている区域(商業地域を除く。)にあっては、高さ二十メートル又は建築面積千五百平方メートル

 都市計画法第八条第一項の規定により用途地域と定められている区域以外の区域にあっては、高さ十五メートル又は建築面積千平方メートル

 第二条第一号から第四号まで及び第十二号に掲げる工作物 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ。第四号及び第五号において同じ。)十五メートル

 第二条第五号に掲げる工作物 高さ三メートル

 第二条第六号から第十号までに掲げる工作物 高さ十五メートル又は築造面積千平方メートル

 第二条第十一号に掲げる工作物 高さ二十メートル

2 条例第十五条第一項第三号の規則で定める規模は、高さ五メートル又は面積千平方メートルとする。

(大規模行為の届出)

第十一条 条例第十六条第二項において準用する条例第十二条第二項の届出書は、大規模行為届出書(第二号様式)とする。

(平一六規則九・追加)

(大規模行為の届出を要しない行為)

第十二条 条例第十六条第二項において準用する条例第十三条第三号の規則で定める行為は、次のとおりとする。

 建築物の改築又は増築で当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの

 建築物と一体となって設置される第二条各号(同条第五号を除く。)に掲げる工作物の新築で当該新築に係る工作物の部分の高さが一メートル以下のもの(同条第六号から第十号までに掲げる工作物にあっては、当該新築に係る工作物の部分の築造面積が十平方メートルを超えるものを除く。)

 第二条各号(同条第五号を除く。)に掲げる工作物の改築又は増築で当該改築又は増築後の工作物の高さが当該改築又は増築前の工作物の高さに一メートルを加えた高さ以下のもの(同条第六号から第十号までに掲げる工作物にあつては、当該改築又は増築に伴い増加した部分の築造面積が十平方メートルを超えるものを除く。)

 仮設の建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は模様替え若しくは色彩の変更

 建築物等の改築でその外観の変更を伴わないもの

 建築物の模様替え又は色彩の変更で当該行為に係る部分(当該建築物の外観を変更することとなる部分に限る。)の面積の合計が十平方メートル以下のもの

 次に掲げる屋外における物品の集積又は貯蔵

 集積又は貯蔵の用に供される土地の周辺の道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から当該集積され、又は貯蔵された物品を見通すことができない物品の集積又は貯蔵

 集積又は貯蔵の期間が九十日を超えない物品の集積又は貯蔵

 地盤面下又は水面下における行為

 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(平一二規則一四・旧第十二条繰上、平一六規則九・旧第十一条繰下)

(市町村の条例に基づき景観形成のために必要な措置が講じられる区域)

第十三条 条例第十八条第三号の規則で定める区域は、甲府市の区域とする。

(平二一規則一〇・追加)

(公共的団体)

第十四条 条例第十九条第三項の規則で定める公共的団体は、第七条各号に掲げる団体とする。

(平一二規則一四・旧第十三条繰上、平一六規則九・旧第十二条繰下、平二一規則一〇・旧第十三条繰下)

(景観形成住民協定の認定の要件)

第十五条 条例第二十条第一項及び第二項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 相当規模の一団の土地の区域を対象としていること。

 有効期間が五年以上であること。

 協定に係る土地の区域内における土地の所有者(当該土地について、建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)が設定されている場合は、当該地上権又は賃借権を有する者)の三分の二以上の合意によるものであること。

(平一二規則一四・旧第十四条繰上、平一六規則九・旧第十三条繰下、平二一規則一〇・旧第十四条繰下)

(提出書類の部数)

第十六条 条例の規定により知事に提出する書類は、正本及び副本一通とする。

(平一二規則一四・旧第十五条繰上、平一六規則九・旧第十四条繰下、平二一規則一〇・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第九条まで、第十一条第十二条第十四条及び第十五条の規定は、条例附則第一項ただし書の規則で定める日から施行する。

(平二〇規則三四・旧附則・一部改正)

(国立研究開発法人森林研究・整備機構に関する特例)

2 第七条の公共的団体は、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務が終了するまでの間、第七条各号に掲げるもののほか、国立研究開発法人森林研究・整備機構とする。

(平二〇規則三四・追加、平二九規則五・一部改正)

(平成五年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第七二号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第七条第七号から第十号までの改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)は公布の日から、同条第七号から第十号までの改正規定(同条第八号に係る部分に限る。)は平成十六年三月一日から、同条第七号から第十号までの改正規定(同条第七号及び第十号に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第九号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一六年規則第四一号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第五三号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県自然環境保全条例施行規則の規定及び第四条の規定による改正後の山梨県景観条例施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二六号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二九年規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平12規則14・旧第1号様式・一部改正、平16規則9・旧別記様式・一部改正)

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(平16規則9・追加)

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山梨県景観条例施行規則

平成2年10月20日 規則第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章
沿革情報
平成2年10月20日 規則第41号
平成5年12月9日 規則第67号
平成12年3月29日 規則第14号
平成15年7月17日 規則第72号
平成16年3月30日 規則第9号
平成16年6月24日 規則第41号
平成17年9月29日 規則第53号
平成19年9月28日 規則第45号
平成20年7月17日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第10号
平成23年9月30日 規則第26号
平成29年3月14日 規則第5号