ページID:102018更新日:2021年11月18日

ここから本文です。

直接請求

直接請求に基づく監査

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、県の事務の執行に関し、監査を請求することができます。

請求があったときは、監査委員は直ちに請求の要旨を公表します。

監査委員は、請求に係る事項について監査し、監査の結果に関する報告を決定し、代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会及び知事並びに関係のある執行機関に提出しなければならないこととされています。

事務監査請求代表者証明書交付申請について

請求をしようとする代表者は、署名を集めるために、請求の要旨その他必要事項を記載した監査請求書を添え、監査委員に対し、文書をもって「事務監査請求代表者証明書」の交付申請を行ってください。

【提出書類】事務監査請求代表者証明書交付申請書(様式任意)及び事務監査請求書(地方自治法施行規則第10条参照)

【提出先】監査委員事務局特別監査担当ールアドレス:kansa-iin@pref.yamanashi.lg.jp

(注)書面を持参するか、郵送してください。

(注)事務監査請求代表者証明書交付申請書(参考様式(PDF:55KB))をメールで提出することも可です。この場合には、別途、郵送等にて事務監査請求書の提出をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県監査委員事務局
TEL 055-223-1824  FAX 055-223-1818
E-Mail:kansa-iin@pref.yamanashi.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop