ページID:2324更新日:2023年9月26日

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決算等審査

決算審査には、一般会計・特別会計及び公営企業会計に関するものがあります。

また、これ以外に基金運用状況審査、健全化判断比率等審査、内部統制評価報告書審査があります。

 1.一般会計・特別会計・基金運用状況

一般会計・特別会計の決算審査は、地方自治法第233条第2項の規定に基づき知事から審査に付された、山梨県一般会計・特別会計歳入歳出決算並びにこれに関する証拠書類について審査するとともに、その結果を意見書として知事に提出しています。

審査に当たっては、1.決算の計数は正確であるか、2.予算の執行は適正・効果的であるか、3.財務事務は関係法令等に適合し、公正に処理されているか、4.財産の取得、管理、処分は適正に処理されているかなどに主眼をおき、関係書類の精査照合及び定例監査等の結果を踏まえ行っています。

基金運用状況審査は、地方自治法第241条第5項の規定に基づき知事から審査に付された、基金の運用状況並びに関係書類等について審査するとともに、その結果を意見書として知事に提出しています。

審査の対象となる基金は、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金で、審査に当たっては、1.調書計数の正否、2.設置の適否、3.運用の適否、4.管理の適否などに主眼をおくとともに関係書類の精査照合及び定例監査等の結果を踏まえ実施しました。

【意見書】※基金運用状況審査意見書を含む。

 2.公営企業会計

公営企業会計の決算審査は、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき知事から審査に付された、山梨県公営企業会計決算並びにこれに関する証拠書類について審査するとともに、その結果を意見書として知事に提出しています。

審査に当たっては、1.決算の計数は正確であるか、2.財務諸表は経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、3.事業が合理的かつ能率的に経営されているか、4.適法な手続きによって行われているかなどに主眼をおき、関係書類の精査照合、例月現金出納検査及び定例監査等の結果を踏まえて行っています。

【意見書】

 3.健全化判断比率等審査

健全化判断比率等審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法律」という。)第3条第1項の規定に基づき知事から審査に付された、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類、並びに法律第22条第1項の規定に基づき知事から審査に付された、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査するとともに、その結果を意見書として知事に提出しています。
審査に当たっては、1.健全化判断比率及び資金不足比率の算定の基礎となる数値は適正に算定されているか、2.健全化判断比率及び資金不足比率の算定の過程に誤りはないか、3.法律、施行令等に基づき、適切な算定要素が用いられているかなどに主眼をおき、関係書類等を踏まえ行っています。

【意見書】

 4.内部統制評価報告書審査

内部統制評価報告書審査は、地方自治法第150条第5項の規定に基づき知事から審査に付された、内部統制評価報告書について審査するとともに、その結果を意見書として知事に提出しています。
審査に当たっては、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から、評価手続の適否及び評価結果の適否を審査事項として、内部統制評価部局から内部統制評価に関する状況を聴取するとともに、その他の監査等で得られて知見を踏まえて審査を行っています。

【意見書】

このページに関するお問い合わせ先

山梨県監査委員事務局
TEL 055-223-1824  FAX 055-223-1818
E-Mail:kansa-iin@pref.yamanashi.lg.jp

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