ページID:1590更新日:2026年2月20日
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業としておこなうには、医師を除き、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の免許が必要です。
各免許を取得するには、文部科学大臣、厚生労働大臣または都道府県認定の養成施設で一定の期間修業した後、国家試験に合格し、免許を受ける必要があります。
無免許であん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為を業として行えば違法行為となり、処罰の対象となります。
→医業類似行為に対する取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF:150KB)
あん摩マッサージ指圧等を受けようとするときは、施術者が当該療法を行うのに必要な免許を有しているか、事前に確認するようにしてください。
施術者が免許を有しているか否かは、免許証の掲示などにより施術所内で確認できます。
免許を有しない者が施術を行っている等の情報は、お近くの保健所までご連絡をお願いします。
当該施設利用者へのサービスのため、あん摩マッサージ指圧等の施術場所として、施設の一部を賃貸借するなどの契約を行う場合、又は、自ら施術者を雇用してこれら医業類似行為を行わせようとするときは、施術者の全員が当該療法を行うのに必要な免許を有していることを確認するなど、無免許者による医業類似行為の排除にご協力をお願いします。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復又はこれらの施術所に関する広告(あはき・柔整広告)については、利用者保護の観点から、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法その他の法令の規定等により制限されています。
今般、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました。
あはき・柔整広告ガイドライン(概要)(PDF:7,033KB)
あはき・柔整広告ガイドライン(リーフレット)(PDF:5,322KB)
各保健所のページ(リンク先)から、管轄する施術所一覧をご確認いただけます。
| 管轄保健所 | 市町村名 |
| 甲府市保健所 (甲府市健康支援センター) |
甲府市 |
| 中北保健所 |
韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町 |
| 峡東保健所 | 山梨市・笛吹市・甲州市 |
| 峡南保健所 |
市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町 |
| 富士・東部保健所 |
富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・ |
施術所所在地(出張施術の場合は住所地)を管轄する保健所に提出してください。
(平成31年4月1日から甲府市が中核市に移行したことにより、甲府市内の施術所に係る事務が甲府市へ移管されました。)
| 市町村名 | 管轄保健所 | 住所・電話番号 |
| 甲府市 |
甲府市保健所 (甲府市健康支援センター) |
〒400-0858 甲府市相生二丁目17-1 電話:055-242-6180 |
|
韮崎市・南アルプス市・北杜市・ 甲斐市・中央市・昭和町 |
中北保健所 |
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4 電話:0551-23-3074 |
| 山梨市・笛吹市・甲州市 | 峡東保健所 |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 電話:0553-20-2752 |
|
市川三郷町・富士川町・早川町・ 身延町・南部町 |
峡南保健所 |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 電話:0556-22-8158 |
|
富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・ 道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・ 鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村 |
富士・東部保健所 |
〒403-0005 富士吉田市上吉田一丁目2-5 電話:0555-24-9035 |