ページID:7264更新日:2023年11月15日

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県が保有する個人情報の保護

はじめに

県の機関等

個人情報の保護に関する法律の適用となる県の機関等は次のとおりです。

知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、警察本部長、地方独立行政法人山梨県立病院機構、公立大学法人山梨県立大学

なお、地方独立行政法人山梨県立病院機構及び公立大学法人山梨県立大学については、一部民間の事業者と同じルールが適用されます。

個人情報・特定個人情報

  • 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)
  2. 個人識別符号(顔認識データ、指紋認識データ及び旅券番号、運転免許証番号など。)
  • 特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます。

保有個人情報・保有特定個人情報

  • 保有個人情報とは、県の機関等の職員が職務上作成または取得した個人情報で、組織的に利用するために県の機関等が保有しているもの(ただし、行政文書に記録されているものに限る。)をいい、利用及び提供の制限や開示・訂正・利用停止請求等の対象となります。
  • 保有特定個人情報とは、県の機関等の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該県の機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該県の機関等が保有しているもの(ただし、行政文書に記録されているものに限る。)をいいます。

個人情報ファイル・特定個人情報ファイル

  • 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次のものをいいます。
  1. 一定の事務の目的を達成するために電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの
  2. 上記1のほか、一定の事務の目的を達成するために氏名等の記述により容易に検索できるように体系的に構成したもの
  • 特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいいます。

県の機関等の義務

保有の制限

  • 個人情報を保有する際は、事務の遂行に必要な場合に限り、かつ、利用の目的をできる限り特定しなければなりません。
  • 特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有することを禁止しています。

取得の制限

  • 偽りその他不正の手段により取得してはなりません。
  • 本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、原則としてその利用目的を明示しなければなりません。

正確性の確保

  • 利用目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最新のものの確保に努めなければなりません。

安全確保の措置

  • 個人情報の漏えいや紛失の防止、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。

従事者の義務

  • 県の機関等の職員(元職員を含む。)及び受託業務従事者(元従事者を含む。)は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。

利用及び提供の制限

  • 本人の同意がある場合など一定の場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用又は提供することを、原則として禁止しています。

個人情報ファイル簿の作成・閲覧

  • 各県の機関がどのような個人情報ファイルを取り扱っているかを記録した個人情報ファイル簿を作成し、一般の閲覧に供することとしています。
  • 個人情報ファイル簿は、インターネット上で閲覧できるほか、県民情報センター(県庁別館2階)でも閲覧できます。

個人情報の取扱いに対する苦情

  • 県の機関等による個人情報の取扱いに関する苦情については、適切に処理します。
  • なお、苦情がある場合は、個人情報を取り扱う機関(所属)、県民生活センター(055-235-8455)または行政経営管理課(055-223-1413)に申し出てください。申出者や申出の形式を問いません。

県の機関等の職員等に対する罰則

県の機関等の職員等や県の機関等から委託を受けた業務の従事者等による個人情報の不正な取扱いに対しては、次のとおり罰則が規定されています。

対象者 対象行為 刑罰
県の機関等の職員または職員であった者、受託業務(指定管理業務を含む。)に従事している者または従事していた者 個人の秘密に属する事項が記録された電算処理に係る個人情報ファイル(複製または加工したものを含む。)を、正当な理由がなく提供 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
県の機関等の職員または職員であった者、受託業務(指定管理業務を含む。)に従事している者または従事していた者 業務に関して知り得た保有個人情報を、不正な利益を図る目的で提供または盗用 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
県の機関等の職員 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録を、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者 正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したとき 4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科
個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者 その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者 その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用したとき 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

 

県民の権利

開示請求

どなたでも、県の機関等が保有している自己の個人情報の開示を請求することができます。ただし、全部または一部の個人情報が開示されない場合があります。

開示されない個人情報の例

  • 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の第三者の個人情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討または協議等の情報で、開示することにより意思決定に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 監査、契約または交渉等の情報で、開示することにより事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求できる方

  • 保有個人情報の本人
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人(保有個人情報の本人が未成年者または成年被後見人である場合)
  • 代理人(法定代理人か任意代理人かを問いません。)

請求の方法

請求窓口に開示請求書を持参または送付して提出してください。請求窓口で開示請求書に記入して提出することもできます。(ファクシミリや電子メールでの提出は認められません。)

その際、免許証など個人情報の本人であることを証明する書類を提示または提出してください。

 

本人確認書類として住民票を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください。

 

保有個人情報開示請求書(参考様式第2号)(ワード:20KB)

保有個人情報開示請求書(参考様式第2号)(PDF:213KB)

開示請求に係る手数料等の減免申請書(参考様式第4号)(ワード:21KB)

開示請求に係る手数料等の減免申請書(参考様式第4号)(PDF:147KB)

請求窓口
  • 県民情報センター(主に本庁課室が保有する個人情報および警察が保有する個人情報が対象)
    • 利用時間:8時30分~17時
    • 休日:土日、休日、年末年始
    • 住所:山梨県甲府市丸の内1-6-1(県庁別館2階)
    • 電話番号:055(223)1408
  • 各地域県民センター総合窓口(主にその地域内の出先機関が保有する個人情報が対象(警察が保有する個人情報は除く))
    • 峡東地域県民センター(山梨県甲州市塩山上塩後1239-1)電話番号:0553(20)2700
    • 峡南地域県民センター(山梨県南巨摩郡鰍沢町771-2)電話番号:0556(22)8130)
    • 峡北地域県民センター(山梨県韮崎市本町4-2-4)電話番号:0551(23)3051
    • 富士・東部地域県民センター(山梨県都留市田原2-13-43)電話番号:0554(45)7800
  • 各出先機関(その出先機関が保有する個人情報が対象(警察が保有する個人情報は除く))

開示・不開示の決定

県の機関等は、開示請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、開示請求者に書面で通知します。(事務処理上困難な場合には、決定期間を延長する場合があります。)

開示の実施

開示(閲覧・視聴、写しの交付または複製物の交付)を受けるときは、開示決定通知があった日から30日以内に開示実施方法等申出書を提出して申し出てください。ただし、開示請求書にあらかじめ開示の実施方法を記載している場合には、開示実施方法等申出書の提出が不要になることがあります。

開示実施方法等申出書(参考様式第3号)

個人情報の閲覧・視聴は無料ですが、写しや複製物の交付を求められる場合は交付内容に応じた手数料をいただきます。(例えばA3判、A4判の片面コピー(単色)は1枚10円)

また、郵送による開示をご希望の場合は、別途送付に要する費用(実費)をご負担いただきます。

手数料及び郵送に要する費用の支払方法は、納入通知書又は現金(郵送の場合は現金書留)のいずれかを選ぶことができます。

罰則

他人の身分証明書などの使用により、他人になりすまして他人の情報の開示を受けるなど、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処されます。

訂正請求

開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思われるときは、どなたでも、その訂正を請求することができます。(評価や判断に関する情報は、訂正の対象となりません。)

請求できる方

開示請求の場合と同様ですが、開示を受けた場合に限ります。

請求の手続

請求窓口に訂正請求書を持参または送付して提出してください。請求窓口で訂正請求書に記入して提出することもできます。(ファクシミリや電子メールでの提出は認められません。)

その際、免許証など個人情報の本人であることを証明する書類を提示または提出してください。開示決定通知書がある場合は併せて提示してください。

保有個人情報訂正請求書(参考様式第5号)(ワード:18KB)

保有個人情報訂正請求書(参考様式5)(PDF:160KB)

訂正・不訂正の決定

県の機関等は、訂正請求書を受理した日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、訂正請求者に書面で通知します。(事務処理上困難な場合は、決定期間を延長する場合があります。)

利用停止請求

開示を受けた自己の個人情報について、その取扱いが不適正であると思われるときは、どなたでもその利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。

なお、個人情報の取扱いが不適正であるとは、次の規定に違反して取り扱われている場合をいいます。

  • 保有の制限(法第61条第2項)
  • 不適正な利用の禁止(法第63条)
  • 適正な取得(法第64条)
  • 利用及び提供の制限(法第69条第1項及び第2項)
  • 個人番号カードの利用(番号法第18条)
  • 特定個人情報の提供の制限(番号法第19条)
  • 収集等の制限(番号法第20条)
  • 特定個人情報ファイルの作成の制限(番号法第29条)
  • 外国にある第三者への提供の制限(法第71条第1項)

請求できる方、請求の方法、決定については、訂正請求の場合と同様です。

保有個人情報利用停止請求書(参考様式第6号)(ワード:18KB)

保有個人情報利用停止請求書(参考様式第6号)(PDF:165KB)

決定に不服がある場合

開示、訂正または利用停止しないとする決定について不服がある方は、行政不服審査法による審査請求ができます。

  • 決定処分を行った県の機関等は、審査請求があった場合、山梨県個人情報保護審議会の意見を聴いて、再度開示、訂正または利用停止するかどうか決定します。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部行政経営管理課 担当:文書・情報公開担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1413   ファクス番号:055(223)1415

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