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更新日:2011年9月1日
山梨県発注工事における、単品スライド条項に基づく請負代金額変更の適用状況の公表です。
単品スライド適用状況一覧表(平成23年8月1日)(PDF:24KB)
単品スライド条項に基づき請負代金額を減額変更するルールを運用することとしました。
適用日などの概要は次のとおりです。
適 用 日 平成21年3月10日
対 象 工 事 平成21年4月1日以降完成する工事
請 求 時期 ・工期末が平成21年6月1日以降の工事
→ 工期末の2ヶ月前までに請求
・工期末が平成21年4月1日から平成21年5月31日までの工事
→ 工期末の14日前までに請求
運用及び減額スライド運用に関する様式集は以下の通りです。
工事請負契約書第25条第5項の運用について(減額請求)(PDF:20KB)
単品スライド フロー・様式集【減額】(090310版)(エクセル:145KB)
なお、これまでの単品スライド条項の運用及びその拡充については、引き続き適用をしております。
現在、鋼材類と燃料油を対象に単品スライド条項の運用をしているところですが、地域や工事内容によっては、これら2品目の他にも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすなど価格上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を拡充することとします。
原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事請負代金額に大きな影響を及ぼす場合(請負代金額の1%以上)には、発注者・受注者間の個別協議に基づき、単品スライド条項の適用資材とすることができる。
(従来との考え方との比較)
| 前回通知、平成20年6月13日適用 | 今回通知、平成20年9月10日適用 | ||
| 価格変動地域の考え方 | 全国的な価格上昇に限定 | 全国的なものでなくても、地域的な価格上昇でも可能 | |
| 対象となる品目 | 鋼材類、燃料油 | 左記以外にも、工事の総価に大きな影響を及ぼすもの | |
| 品目の指定 | 国土交通省において指定 | 甲乙間の個別協議に基づく | |
| 変動額算定ルール | 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が負担。 | ||
平成20年9月10日から当分の間
最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用を行います。
「鋼材類」と「燃料油」
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、それぞれ対象工事費の1%を超える額について発注者が負担します。
平成20年6月13日から当分の間
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版) 平成20年8月 山梨県 を策定しました。
単品スライド運用マニュアル(平成20年8月 山梨県)(PDF:555KB)
様式集 単品スライド様式集(081203)(エクセル:172KB)
(エクセルの表には計算式は反映されておりません。2008年12月3日現在)
マニュアルの注意 様式-1-1及び3の記載について(PDF:125KB)
工事請負契約書第25条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
13時30分~ アピオ甲府(昭和町西条)
〈主催:(社)山梨県建設産業団体連合会〉
~終了しました。~
14時~ 山梨県自治会館(甲府市蓬沢)
対象:市町村職員
~終了しました。~
(単品スライドに関する相談は下記まで)
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