ページID:21882更新日:2023年7月21日

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飼っている犬や猫がいなくなってしまったら

  1. 飼い犬がいなくなってしまった場合
  2. 飼い猫がいなくなってしまった場合
  3. 迷子及び保護収容に関する情報について

飼い犬がいなくなってしまった場合

飼っている犬がもしもいなくなってしまったら、「2、3日すれば帰ってくるだろう」などと思っていませんか?

迷子になった犬は毎日移動して、日を追うごとに飼い主から遠く離れてしまう可能性があります。

また、交通事故など不慮の事故に遭う危険性もあるので、いなくなった場所の近所をすぐに探すと同時に次の機関にただちに連絡をしましょう。

なお、飼い犬が見つかった場合には、忘れずに連絡をした機関に発見の連絡をお願いします。

  • 最寄りの保健所:まず、お住まいの市町村を管轄する保健所に連絡してみましょう。
  • お住まいの市町村や近隣の市町村:市町村でも捕獲や保護しています。
  • 最寄りの警察署:明らかに飼い主がいると思われる場合には、落とし物として警察に届けられている場合もあります。
  • 動物愛護指導センター:怪我などしている場合には、収容され手当されていることがあります。

 

注意!

誰かに保護されたとしても、鑑札や名札など所有者を明示するものがないと、飼い主さんと連絡を取ることができません。

言葉を話せないペット(動物)のために、日頃から、飼い主の連絡先が分かるようにしておきましょう。

連絡先の明示方法

  • 鑑札及び注射済票:狂犬病予防法により飼い犬には装着が義務づけられています。首輪などに鑑札や注射済票が着いていれば飼い主が分かります。
  • 名札など(首輪に連絡先を記入):鑑札や注射済票のほか、名札や首輪自体に連絡先をかいてあれば、鑑札や注射済票がはずれてしまっても連絡できます
  • マイクロチップ:犬の体内に装着するので、首輪などを外して逃げ出してしまった場合でも、飼い主を探すことができます。保健所や動物愛護指導センターには読み取り機が備えられているので、保護された場合読み取ることができます。

飼い猫がいなくなってしまった場合

基本的に保健所や市町村で猫を「捕獲」することはありませんが、保護されて持ち込まれる場合があります。

また、交通事故など不慮の事故に遭う危険性もあるので、いなくなった場所の近所をすぐに探すと同時に次の機関にただちに連絡をしましょう。

なお、飼い猫が見つかった場合には、忘れずに連絡をした機関に発見の連絡をお願いします。

  • 最寄りの保健所:まず、お住まいの市町村を管轄する保健所に連絡してみましょう
  • お住まいの市町村や近隣の市町村:市町村で保護されることもあります。
  • 最寄りの警察署:明らかに飼い主がいると思われる場合には、落とし物として警察に届けられている場合もあります。
  • 動物愛護指導センター:怪我などしている場合には、収容され手当されていることがあります。

猫の探し方

屋内で飼われていた猫の場合

室内で飼われていた猫は、外に出ても遠くに行かないことがほとんどです。物置の中、冷暖房の室外機の下、植え込みの中など、家の周辺を重点的に探してみてください。

屋外で飼われていた猫の場合

猫は暗くて狭いところを好む習性があります。いなくなった場所の付近で縁の下や建物の隙間など、身を隠すことができる場所を重点的に探してみてください。

 

注意!

誰かに保護されたとしても、首輪や名札など所有者を明示するものがないと、飼い主さんと連絡を取ることができません。

言葉を話せないペット(動物)のために、日頃から、飼い主の連絡先が分かるようにしておきましょう。

連絡先の明示方法

  • 名札など(首輪に連絡先を記入):名札や首輪自体に連絡先をかいてあれば連絡できます。
  • マイクロチップ:猫の体内に装着するので、首輪などを外して逃げ出してしまった場合でも、飼い主を探すことができます。保健所や動物愛護指導センターには読み取り機が備えられているので、保護された場合には読み取ることができます。

迷子及び保護収容に関する情報について

  1. 迷い犬、猫情報(保健所、動物愛護指導センター)
  2. 落とし物・忘れ物検索サイト(山梨県警察本部)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:乳肉衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1489   ファクス番号:055(223)1492

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