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ページID:645更新日:2015年6月5日
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おおむね50人以上とします。ただし、山村、離島などの地理的条件、その他特別な事情が
ある場合は、この限りではありません。
会員の互選による代表者一人を置くとともに、必要に応じて役員を置くことが出来るものとし
ています。
事業名 |
事業概要 |
交付先団体名 |
---|---|---|
老人クラブ等活動推進員設置事業 |
高齢者の社会参加を促進するための事業及び郡市町村老人クラブ連合会が行う活動の指導者養成のため、県老人クラブ連合会に活動推進員を設置する。 |
(社)山梨県老人クラブ連合会 |
老人クラブ活動等社会活動促進事業 |
単位老人クラブ及び市町村老人クラブ連合会に助成を行うことにより、生きがいと健康づくりのための社会活動の促進を図る。 |
市町村 |
高齢者友愛実践活動促進事業 |
老人クラブにおいて、地域の一人暮らしや虚弱等高齢者を訪問して行う友愛活動実践指導者の資質の向上を図るため、研修会や事例研究会を実施する。(指導者養成) |
(社)山梨県老人クラブ連合会 |
老人クラブ健康づくり支援事業 |
市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業」に対する県老人クラブ連合会の支援体制の確立及び健康づくり事業の一層の活用促進を図る。 |
(社)山梨県老人クラブ連合会 |
〔参考〕山梨県老人クラブ連合会http://www.nashirouren.com
全国老人クラブ連合会http://www4.ocn.ne.jp/~zenrou/
平成21年度に実施しました、「老人クラブ実態調査」について調査報告書の内容はこちら
からご覧ください。
平成21年度山梨県単位老人クラブ実態調査報告書(PDF:807KB)