トップ > 組織案内 > 農政部 > 獣医師法第22条の届出

ページID:49438更新日:2022年6月8日

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獣医師法第22条の届出について

獣医師は2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所等を翌年の1月31日までに、住所地(居住地)を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。

 

次回の獣医師法第22条の届出の年は、令和4年度です。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部畜産課 担当:安全衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1608   ファクス番号:055(223)1609

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