平成19年 就業構造基本調査結果
用語の解説
- 年 齢
平成19年9月30日現在による満年齢
- 就業状態
15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業状態により、次のように区分した。
- 有業者
ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(平成19年10月1日)以降もしていくことになっている者、及び仕事は持っているが、現在は休んでいる者
なお、家族従業者は、収入を得ていなくても、ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。
- 無業者
ふだん収入を得ることを目的として仕事をしてない者、すなわち、ふだんまったく仕事をしていない者及び時々臨時的にしか仕事をしていない者
- 従業上の地位及び雇用形態
- 従業上の地位
- 雇用形態
「会社などの役員」以外の雇用者を、勤め先での呼称によって、「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員」、「嘱託」「その他」の7つに区分している。
なお、これらに「会社などの役員」を加えたものを雇用者全体の雇用形態区分として用いることもある。
- 週間就業時間
就業規則などで定められている時間ではなく、ふだんの1週間の実労働時間を示す。
- 所 得
- 所得
本業から通常得ている年間所得(税込み)をいう。
- 世帯所得
世帯主、世帯主の配偶者及びその他の親族世帯が通常得ている収入の総額
- 産 業
産業は就業者が実際に働いていた事業所の事業の種類によって定めた。ただし、労働者派遣法に基づく人材派遣企業からの派遣社員については、派遣先の事業所の事業の種類によっている。
産業分類は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したもので、産業3部門のほか、19項目の大区分を用いている。
3部門 |
大区分 |
第一次産業 |
農業
林業
漁業
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第二次産業 |
鉱業
建設業
製造業
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第三次産業 |
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
飲食店、宿泊業
医療、福祉
教育、学業支援業
複合サービス事業
サービス業(他に分類されないもの)
公務(他に分類されないもの)
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分類不能の産業
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- 就業異動
過去1年以内の就業異動により、15歳以上の者を次のように区分した。

継続就業者・・・1年前も現在と同じ勤め先(企業)で就業していた者
転職者・・・・・・・1年前の勤め先(企業)と現在の勤め先が異なる者
新規就業者・・・1年前には仕事をしていなかったが、この1年間に現在の仕事に就いた者
離職者・・・・・・・1年前には仕事をしていたが、その仕事を辞めて、現在は仕事をしていない者
継続非就業者・1年前も現在も仕事をしていない者
- 就業希望意識
- 転職希望者
有業者のうち、現在持っている仕事をやめて、他の仕事に変わりたいと思っている者
- 就業希望者
無業者のうち、何か収入になる仕事をしたいと思っている者
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