トップ > まちづくり・環境 > 環境保全活動 > 環境アセスメント > 山梨県の環境アセスメント > 山梨県環境影響評価条例施行規則の一部改正について(令和2年度、令和4年度)
ページID:107158更新日:2022年12月26日
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太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が環境保全に十分配慮して行われるよう、当該事業の環境アセスメント対象施設の範囲を拡大する改正を行いました。
1)改正のポイント
太陽電池発電所を「電気工作物の設置又は変更の工事の事業」の区分に位置付け、アセス対象規模を引下げました。
2)改正内容
森林地域※1における太陽光発電所のスクリーニング※2対象規模
※1森林地域:森林法に規定する国有林及び地域森林計画対象の民有林
※2スクリーニング:個別に環境アセスメントを行うかどうかを判定する事業
(改正前)1ヘクタール以上18ヘクタール未満
↓
(改正後)0.5ヘクタール以上18ヘクタール未満
公布日:令和4年12月26日
施行日:令和5年4月1日
改正後の山梨県環境影響評価条例施行規則の適用については、以下の経過措置を設定しています。
1)改正のポイント
太陽電池発電所を「電気工作物の設置又は変更の工事の事業」の区分に位置付け、アセス対象規模を引下げました。
2)改正内容
(改正前)
事業の種類 |
アセス必須 |
スクリーニング※2 |
その他の宅地の造成の事業 (太陽電池発電所に適用) |
30ヘクタール以上 |
15ヘクタール以上 |
(改正後)
事業の種類 |
アセス必須 |
スクリーニング※2 |
太陽電池発電所 |
18ヘクタール以上 |
9ヘクタール以上 (ただし、森林地域※1は1ヘクタール以上) |
公布日:令和2年12月25日
施行日:令和3年5月1日
改正後の山梨県環境影響評価条例施行規則の適用については、以下の経過措置を設定しています。
ア 森林法第十条の二第一項の許可
イ 農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可