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ページID:107158更新日:2022年12月26日

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山梨県環境影響評価条例施行規則の一部改正について(令和2年度、令和4年度)

概要

太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が環境保全に十分配慮して行われるよう、当該事業の環境アセスメント対象施設の範囲を拡大する改正を行いました。

令和4年度改正

内容

1)改正のポイント

太陽電池発電所を「電気工作物の設置又は変更の工事の事業」の区分に位置付け、アセス対象規模を引下げました。

2)改正内容

森林地域※1における太陽光発電所のスクリーニング※2対象規模

※1森林地域:森林法に規定する国有林及び地域森林計画対象の民有林

※2スクリーニング:個別に環境アセスメントを行うかどうかを判定する事業

(改正前)1ヘクタール以上18ヘクタール未満

 ↓

(改正後)0.5ヘクタール以上18ヘクタール未満

施行日等

公布日:令和4年12月26日

施行日:令和5年4月1日 

経過措置

改正後の山梨県環境影響評価条例施行規則の適用については、以下の経過措置を設定しています。

  • 施行日前に山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第八条(同条例附則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により設置許可の申請書の提出があった事業

令和2年度改正

内容

1)改正のポイント

太陽電池発電所を「電気工作物の設置又は変更の工事の事業」の区分に位置付け、アセス対象規模を引下げました。

2)改正内容

(改正前)

事業の種類

アセス必須

スクリーニング※2

その他の宅地の造成の事業

(太陽電池発電所に適用)

30ヘクタール以上

15ヘクタール以上

 

(改正後)

事業の種類

アセス必須

スクリーニング※2

太陽電池発電所

18ヘクタール以上

9ヘクタール以上

(ただし、森林地域※1は1ヘクタール以上)

 

施行日等

公布日:令和2年12月25日

施行日:令和3年5月1日 

経過措置

改正後の山梨県環境影響評価条例施行規則の適用については、以下の経過措置を設定しています。

  • 施行日前に山梨県環境影響評価条例第六条第三項第二号の措置がとられた事業又は同条例第七条第三項の規定による送付があった事業
  • 施行日前に次に掲げる許可のうち当該事業の実施に要する全ての許可を受けた事業

 ア 森林法第十条の二第一項の許可

 イ 農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可

  • 前号ア及びイに掲げるいずれの許可も要しない事業であって、施行日前に電気事業法第四十八条第一項の規定による届出がなされたもの

参考リンク先

  • 改正規則については、公報をご覧ください。

令和4年公報号外第54号(PDF:4,688KB)

令和2年公報号外第56号(PDF:958KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 担当:環境影響評価担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1513   ファクス番号:055(223)1512

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