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ページID:6086更新日:2021年11月26日

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PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)の推進

PRTR制度の概要

経緯

平成11年7月に公布され、平成12年3月30日に施行された「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(略称:化管法)に基づきPRTR制度が導入されました。

PRTR制度とは

PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物などに含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計・公表する仕組みです。対象としてリストアップされた化学物質を製造・使用している事業者は、環境中に排出した量と廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、都道府県等を経由し国に年1回届け出ます。国は、そのデータを整理・集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。

PRTR制度によって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになるので、行政・企業・市民等との間でリスクコミュニケーションが円滑に図られることが期待されています。

国は、毎年、前年度のPRTRデータを公表しています。

事業者のみなさまへ(お知らせ)

令和3年10月20日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。令和6年度(令和5年度把握分)以降の届出から、以下のとおり対象物質が変更されます。

 [主な変更内容]

・  PRTR制度の対象となる「第一種指定化学物質」が462物質→515物質に変更

・「第一種指定化学物質」のうち「特定第一種指定化学物質」が15物質→23物質に変更

・「第二種指定化学物質」が100物質→134物質に変更

 詳細については 経済産業省HP〈外部リンク〉及び 環境省HP〈外部リンク〉をご参照ください。   

PRTR制度の内容について

対象事業者について

業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量で一定の要件に合致する事業所が、環境中への排出量及び廃棄物としての移動量について届出をしなければなりません。

制度の仕組みについて

  1. 届出対象事業者は、事業所毎に、第一種指定化学物質に指定された化学物質(取扱量等で該当するもののみ)の環境への排出量 、廃棄物としての移動量を把握します。
  2. 事業所毎に前年度の1年間(前年4月~当年3月)における第一種指定化学物質の排出量・廃棄物としての移動量を集計し所定の届出書により、当該年度の6月30日までに山梨県庁大気水質保全課に提出します。
  3. 県は届出書を国に進達します。
  4. 国は届出データをファイル化し、家庭・農地・自動車などからの推計排出量と併せて公表します。

PRTR公表結果について

PRTR公表結果についてはこちらをどうぞ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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