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ページID:7345更新日:2016年8月8日

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「ダガーナイフ(通称)」を有害刃物類として指定しました

平成20年6月8日に東京・秋葉原で発生した殺傷事件で使用されたダガーナイフについて、山梨県は、青少年への販売等を禁止するため、青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(以下「条例」という。)第5条の3第2項の規定に基づき、青少年に有害な刃物類として緊急指定し、7月10日の県公報で告示しました。

1  指定する刃物類の名称、形状及び構造並びに機能

(1)名  称

「ダガーナイフ(通称)」

(2)形状及び構造

鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの。

(3)機  能

鋭利性において人体に危害を及ぼすことができるものであること。

2  有害指定する理由

刃物類の形状、構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。

3  山梨県における過去の有害刃物類の指定の状況

バタフライナイフ(平成10年3月6日指定)

4  有害刃物類に関する罰則

何人も、有害刃物類を18歳未満の青少年に販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けすることが禁止されます。

違反した場合は、30万円以下の罰金が課せられます。

5  その他

緊急指定に伴い、刃物取扱業者、市町村、青少年団体、学校等に周知・啓発を行います。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県教育委員会教育庁生涯学習課 
住所:〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1356   ファクス番号:055(223)1775

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