ページID:41515更新日:2022年3月14日

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改正食糧法について

  改正食糧法の概要

○主食用米の需給と価格の安定を図るためには、加工用米や新規需要米

 (米粉用米・飼料用米等)などの主食用以外に用途が限定された米穀(用

 途限定米穀)を、定められた用途に適切に使用・販売する必要があります。

○このため、平成22年4月に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

  律」(食糧法)が改正され、用途限定米穀の用途外使用の禁止などが

  ルール化されました。

米穀の出荷販売を行う生産者も、このルールを守らなければなりません。

用途限定米穀の取り扱いに関するルールについて

  ○用途以外の使用及び販売の禁止
加工用米や新規需要米(米粉用米・飼料用米等)などの主食用以外に

    用途が限定された米穀を、定められた用途以外に使用し、又は使用す

    る目的で出荷・販売してはいけません。

  ○用途限定米穀の保管
用途ごとに別棟又は別はいで保管し、用途が明確となるよう「はい票せ

   ん」による掲示を行う必要があります。

  ○用途限定米穀の販売
包装等に用途を表示するとともに、定められた用途に確実に使用するこ

   とが確認できた需要者に直接、又は需要者団体を通じて販売します。

    (需要者との間で契約書又は誓約書を交わす必要があります。)
なお、出荷・販売した用途限定米穀の不正使用を知ったときは、速やか

    に関係機関(国・県等)に連絡して下さい。

食用不適米穀の取り扱いに関するルールについて

  ○食用不適米穀について
食品衛生法の規定により販売当をしてはならない米穀(カビが付着した

    米穀、重金属の基準値を超えた米穀、残留農薬基準を超えた米穀など)

    は、食用不適米穀となります。

  ○食用不適米穀の取り扱いについて
食用不適米穀が生じた場合(又は明らかとなった場合)は、他の米穀とは

   別棟等で区分保管し、食用不適米穀であることが明らかとなるよう、はい

   票せん」による掲示を行います。また、食用不適米穀は、廃棄もしくは関係

   法令に留意して非食用(飼料米、バイオ燃料等)として適切に処理する必

   要があります。

 

*詳しくは、食糧法遵守事項の概要(農林水産省)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部食糧花き水産課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1610   ファクス番号:055(223)1609

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