更新日:2021年10月8日
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平成28年4月1日から、農産物検査法が一部改正され、地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が一つの都道府県の区域であるもの)に関する登録・指導監督事務が都道府県に移譲されました。
山梨県では、登録検査機関等が各種申請等を円滑に実施できるように、以下の要領を定めました。
※最終改正:令和3年9月30日
(参考)農産物検査に対する業務及び収支予算等の対応方法について(ワード:17KB)
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