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ページID:88710更新日:2021年2月8日

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希少な野生生物や天然記念物を見つけたとき

 環境省が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき指定している国内希少野生動植物種や、山梨県が山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例に基づき指定している種や、国や県で天然記念物に指定している種については、通常の野生生物と取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

国内希少野生動植物種について

  環境省では、環境省が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき、国内に生息・生育する、又は、外国産の希少な野生生物を保全するために必要な措置を定めています。

 国内に生息・生育する希少野生生物については、レッドリストに掲載されている絶滅のおそれのある種(絶滅危惧I類、II類)のうち、人為の影響により生息・生育状況に支障をきしているものの中から、国内希少野生動植物種を指定し、個体の取り扱い規制、生息地の保護、保護増殖事業の実施など保全のために必要な措置を講じています。

 国内希少野生動植物種については、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されていますので、個体の取り扱いについては環境省自然環境局野生生物課(03-3581-3351)へお問い合わせください。

 

山梨県希少野生動植物種について

 山梨県では、山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例に基づき、希少野生動植物種のうち、特に保護を図る必要があると認められる38種を指定希少野生動植物種としており、そのうち譲渡し及び譲受けを監視する必要がある26種を特定希少野生動植物種としています。詳しくは、こちらをご覧ください。

天然記念物について

 文化庁では、動物や植物等で我が国にとって学術上価値の高いものを文化財保護法に基づき天然記念物に指定しており、ニホンカモシカやヤマネ、ライチョウなどの保護を図っています。これらの動物がいた場合、手など出したりせず、接近せずに見守ってください。しばらくすると山などへ帰っていきますが、数時間たっても帰る様子が見られない場合は、発見場所の市町村の教育委員会へ連絡してください。ただし、公道付近などの直ちに危険が及ぶことが予見される場所にいた場合は、すぐに発見場所の市町村の教育員会へ連絡してください。

 また、負傷したり死んでいる個体を見つけた場合も、発見場所の市町村の教育委員会へ連絡してください。

山梨の文化財リスト(天然記念物)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1520   ファクス番号:055(223)1781

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