ページID:117998更新日:2025年4月8日
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手続の詳細についてはこちら
入山の手続については下記のとおりです。
入山の手続について
- 入山届又は入山許可申請書に必要事項を記入の上、入山を希望する県有林を管轄する林務環境事務所に提出してください。内容を確認の上、収受印を押印して入山届の写しを返送又は入山許可指令書を交付します。(ただし、県有林野内の事業実行や他の入山者に支障を及ぼすおそれがある場合は、入山場所や日時等の変更、入山のお断りをさせていただく場合があります。)
- 落石や崩落等の危険があるため、原則として入山禁止としているエリアがありますのでご注意ください。
- 入山箇所や目的等によっては、関連資料の追加提出をお願いしたり、林務環境事務所にお越しいただいて、入山の目的等について詳しくお聞きする場合がありますので、入山しようとする日の10日前までに届出・申請をお願いします。
- 立木竹の伐採又は立木竹の損傷、土地の形質変更等を伴う場合は、法令に基づく諸手続が必要な場合があります。入山届を提出する前に、あらかじめ当該区域の県有林を管轄する林務環境事務所にご相談いただきますよう、お願いします。
- 入山の手続の際は、次の項目に注意してください。
- 連絡先には、入山届の場合は電話番号に加え、FAX番号(FAXでの返送を希望される方)又はメールアドレス(メールでの返送を希望される方)、入山許可申請書の場合は電話番号の記入をお願いします。
- 入山箇所を記入する場合は、具体的な地名等を記入してください。
- 複数名での入山の際は、「入山者名簿」に氏名を記入し提出してください。
- 入山届(写し)の返送をご希望される方、又は入山許可指令書の郵送をご希望される方は返送用封筒(必要な額の切手を貼付したもの)を同封ください。
- 入山届の記入に際し、ご不明の点は入山を希望する管轄の林務環境事務所にお問い合わせいただき、記載内容をご確認のうえ提出してください。
- 入山届の提出先は、「ステップ4 管轄の林務環境事務所を確認し提出する」をご確認ください。
- 入山する県有林の位置は「ステップ1 入山箇所が県有林内か調べる」をご確認ください。
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入山届(写)又は入山許可指令書の携行について
- 入山届の受理後にその写しを、入山許可申請の許可後には入山許可指令書を送付します。
- 入山にあたっては、返送された収受印のある入山届(写)又は入山許可指令書を必ず携行してください。
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