ページID:102192更新日:2025年4月14日
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公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託のうち、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものについては、受託者において主務官庁の許可を受けなれば効力を生じないとされています。(公益信託ニ関スル法律第2条第1項)
5月14日衆議院本会議にて「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」「公益信託に関する法律案」が原案どおり可決・成立し、22日に公布されました。
公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツールとなります。既存の公益信託の移行については経過措置を設けるとともに、今後、関係者の皆様のご意見を伺いつつ、政省令、ガイドライン、会計基準等が整備される予定です。
改正の詳細や最新の検討状況はこちらをご覧ください
※現時点での予定です。
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