ページID:52217更新日:2024年4月1日
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争議行為とは、集団的な労使関係にある当事者が、労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
争議行為の大部分は、労働力の提供またはその受領を拒否する行為です。具体的には、労働組合による同盟罷業(ストライキ)や怠業(サボタージュ)のほか、使用者がこれらに対抗する作業所閉鎖(ロックアウト)などがあります。
争議行為が発生したとき、その当事者(労働組合または使用者)は、直ちにその旨を労働委員会または都道府県知事に届け出なければなりません(労働関係調整法第9条)。
実際に、山梨県内で争議行為が発生したとき、その具体的な届出は、山梨県労働委員会事務局または山梨県多様性社会・人材活躍推進局労政人材育成課まで、口頭または電話など、適宜の方法で実施してください。
その事業所が争議行為をすることによって県民の日常生活に著しい影響が生じる公益事業においては、争議行為に先立ち、争議行為の予告が義務付けられています(労働関係調整法第37条)。
公益事業とは、運輸(鉄道・定期路線バス・路線トラック運送)、郵便、電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療、公衆衛生の事業などが、これに該当します。
したがって、これら公益事業を営む事業所で争議行為をするとき、その当事者(労働組合または使用者)は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、県労働委員会と県知事に(争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものまたは全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会と厚生労働大臣に)、その旨を通知しなければなりません。
そして、争議行為の予告を受けた山梨県知事(または厚生労働大臣)は、次のとおり公表します。
なお、この10日前とは、通知した日と争議行為を開始する日は含まれず、その間に10日の期間を要します。また、通知した日とは、争議行為の予告通知(文書)を、労働委員会と知事(厚生労働大臣)が受け付けた日となります。(この予告通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられる場合があります。)
争議行為の予告通知には、次の内容を記載してください。
(1)通知者の名称、事務所所在地及び代表者職氏名
(2)争議行為の目的
(3)争議行為を行う日時
(4)争議行為を行う場所
(5)争議行為の概要
(6)争議行為に至るまでの経過
(7)添付書類(要求書等)
労働委員会は、争議行為が発生したりその予告がされたりした際には、必要に応じ、電話での聞き取りなど適宜の方法で、実情調査を行います。
これは、当事者からの申請または職権に基づいて労働争議の調整を行う場合に備え、労働争議の実情を把握しておくためです。