更新日:2020年5月28日
ここから本文です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、対面により行う業務(面談による労働相談、申立て書の持参による不当労働行為の受付、申請書の持参によるあっせん受付等)を見合わせて参りましたが、緊急事態宣言が解除され、県内の感染状況も落ち着いていることから、対面による業務を開始しております。なお、面談での相談をご希望される場合は、あらかじめご連絡のうえ、マスクの着用、手指の消毒等ご配慮をお願いします。また、発熱や体調がすぐれない場合は来庁をお控えくださいますようお願いします。
山梨県労働委員会では、話合いによる個別的労使紛争の解決を支援するためにあっせんを行っています(平成13年10月1日から開始しました)。
個別的労使紛争とは、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他労働関係に関する紛争をいいます。
あっせんとは、あっせん員が紛争当事者双方の言い分を聞き、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる紛争の解決支援を行うものです。
労働委員会は、労働組合法・地方自治法に基づき、集団的な労使関係における不当労働行為の審査、労働争議の調整等を行う機関として設置されています。したがって、労働委員会が個別的労使紛争の「あっせん」を行うには、何らかの根拠が必要となります。山梨県では、労働行政の施策として個別的労使紛争のあっせん制度を確立(「個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱」を制定)し、その事務を地方自治法第180条の2の規定に基づき労働委員会に委任しました。これにより山梨県労働委員会が個別的労使紛争のあっせんを行っています。
個別的労使紛争については、企業内において不満・苦情の段階でこれを未然に防止するとともに、早期に労使で自主的に解決されることが最も望ましいことです。
しかし、現状では、企業内で不満・苦情を解決する仕組みは十分に整備されておらず、また、苦情処理機関等の制度があっても必ずしも有効に機能しているという状況ではありません。また、紛争の原因はさまざまであり、解雇の問題など労使の利害関係の決定的な対立であったり、当事者同士の感情的な対立であったり、また、当事者双方が法制度に不知であったりして、自主的な解決が困難な場合もあります。
このようなときは、まず労働委員会又は中小企業労働相談所(県民生活センター)にご相談ください。紛争の内容をお聞きしたうえで、情報提供、助言、関係機関の紹介等を行います。
相談することによって、多くの場合、問題点や解決方法が明確になってきます。
個別的労使紛争を解決する方法としてあっせんを希望する場合には、あっせんを申請することになります。紛争の中には、労働基準法違反など労働基準監督署で対応する方が迅速な解決ができるものもありますので、紛争の内容があっせんに適するかどうかは、相談の際に助言します。あっせん申請書の記載方法等についても助言します。
労働委員会では、原則として公労使の三者構成のあっせん員があっせんを行います。このため、中立・公正な立場で紛争の解決を援助します。また、申請から1カ月程度での解決を目指し、迅速に対応します。無料で申請できます。あっせんは非公開で行い、知り得た秘密は厳守します。
なお、あっせんを申請できるのは、県内に所在する事業所の労働者及び使用者です。
あっせん申請書に次の事項を記載し、労働委員会に提出してください。労働委員会では、申請者から詳しく事情をお聞きしますので、できるだけあっせん申請書は持参してください(あっせんの手続き等に関する相談段階で、労働委員会に詳しい事情等を説明しているときは、郵送でもかまいません)。
(1)申請の日付
(2)申請者の名称
(3)労働者の住所、氏名、電話番号及び雇用形態
(4)使用者の事業所の名称及び所在地
(5)使用者の本社等の名称、所在地及び代表者名
(6)使用者の事業の種類
(7)あっせん事項
(8)当事者の主張
(9)申請に至るまでの経過
(10)その他参考事項
山梨県労働委員会における個別的労使紛争のあっせん手続きの概要を説明します。個別的労使紛争のあっせん手続きは、労働争議のあっせん手続きとほぼ同じです。
なお、あっせんが労働委員会に係属(取り扱い中であること。)していても、自主的に交渉を行い、紛争を解決することは何ら差し支えありません。
あっせん申請書が提出されると、事務局職員による事前調査を行います。申請者の事前調査は、通常、申請書の提出時に行っています。相手方当事者に対する事前調査は、事務局職員が被申請者に赴いて実施しています。
事前調査では、申請内容に基づき、紛争の経過、労使の主張の要点、考え方等について、それぞれの事情を聞き取ります。通常は当事者の一方からのあっせんの申請ですので、あっせん申請書の写しを相手方当事者に渡すとともに、あっせんの応諾意思の確認も行います。場合によっては、相手方当事者に対して、制度の趣旨説明を行うこともあります。また、あっせん期日についての希望等も確認します。
事前調査の結果を受けて、会長はあっせんの必要性を判断します。会長があっせんを行うことを適当と認めたときは、会長はあっせん員候補者の中からあっせん員を指名します。
あっせん員候補者は、労働関係調整法第10条により労働委員会が予め委嘱した者としています。山梨県労働委員会では、公労使の委員のほか、事務局職員を委嘱していますが、あっせんは原則として公労使の委員各1名の3名で行っています。
なお、あっせんの必要がない、又は紛争の実情があっせんに適さないと判断される場合には、あっせんを開始しません。この場合には理由を付してその旨を申請者に通知します。
あっせん員が指名されると、あっせんの期日を決め、あっせん員、期日、場所を記載したあっせん開始通知書を当事者双方に送付します。
あっせんの場所は、原則として山梨県労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行います。あっせんは、非公開で行い、おおむね次のように進められます。
個別的労使紛争は、解雇の有効無効など労使の権利義務に係るものも多いので、裁判を通じてそれを解決することもできます。当事者が折り合わなければ、最終的には裁判で決着するほかありません。しかし、裁判には費用と時間がかかります。さらに、継続的な労使関係を前提とする事案等には判定的な処理がなじまない場合があること、当事者主義により事実の立証に係る負担が大きい等の問題があります。
このため、簡易・迅速に、しかも安価で個別的労使紛争の解決を図る制度が必要となっています。こうした制度としては、労働委員会のあっせん制度のほか、都道府県労働局が行っているあっせん制度があります(都道府県労働局の制度も平成13年10月1日からスタートしています)。また、裁判所の労働審判制度を活用することもできます。
個別的労使紛争は、さまざまな性質の紛争があり、当事者がどのような方法で紛争を解決したいかも一様ではありません。このため、複数の機関がそれぞれの機関の性格にあった機能をもち、いずれの機関を利用するかについては、当事者が期待する解決方法に即して選択できるように、個別的労使紛争の解決を図る制度が複線的に存在しています。
それぞれの制度にはそれぞれの特徴がありますので、労働委員会及び中小企業労働相談所(県民生活センター)では、どの制度を活用して紛争の解決を図るべきかという問題も含めて、助言しています。
なお、都道府県労働局においても、あっせん制度の創設と併せて、総合労働相談コーナーを設けて、相談に応じています。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.