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ページID:4864更新日:2024年2月9日

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個別的労使紛争のあっせん

1個別的労使紛争のあっせん制度

山梨県労働委員会では、話合いによる個別的労使紛争の解決を支援するためにあっせんを行っています(平成13年10月1日から開始)。

  • 個別的労使紛争とは、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他労働関係に関する紛争をいいます。
  • あっせんとは、あっせん員が紛争当事者双方の言い分を聞き、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる紛争の解決支援を行うものです。

そもそも、労働委員会は、労働組合法・地方自治法に基づき、集団的な労使関係における不当労働行為の審査、労働争議の調整等を行う機関として設置されています。したがって、労働委員会が個別的労使紛争の「あっせん」を行うには、何らかの根拠が必要です。

この点、山梨県庁は、労働行政の施策として個別的労使紛争のあっせん制度を確立(「個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱」を制定)し、その事務を地方自治法第180条の2の規定に基づき、山梨県労働委員会に委任しました。これにより、山梨県労働委員会が、個別的労使紛争のあっせんを行っています。

2あっせんまでの流れ

(1)自主解決

個別的労使紛争については、企業内において不満・苦情の段階でこれを未然に防止するとともに、紛争が生じた際には早期に労使で話し合い、自主的に解決されることが理想です。

しかし、企業内で不満・苦情を解決する仕組みが十分に整備されていなかったり、苦情処理機関等の制度があっても有効に機能していなかったりすることがあります。また、紛争の経緯や原因は様々で、当事者双方が法制度に不知であったり、当事者同士の感情的な対立であったり、解雇の問題など労使の利害関係の決定的な対立であったりするなど、自主的な解決が困難な場合も多々あります。

(2)労働相談

このような場合、まずは、山梨県労働委員会にご相談ください。

紛争の内容をお聞きしたうえで、情報提供、助言、関係機関の紹介等を行います。

多くの場合、相談することによって、問題点や解決方法が明確になっていきます。

(3)あっせん

個別的労使紛争を解決する方法としてあっせんを希望する場合には、あっせんを申請することになります。

ただし、紛争の中には、労働基準法違反など労働基準監督署で対応する方が迅速な解決ができるものもありますので、紛争の内容があっせんに適するかどうかは、相談の際に助言します。

労働委員会では、原則として、公労使の三者構成のあっせん員が、中立・公正な立場であっせんを行い、紛争の解決を援助します。

また、申請から2か月程度での解決を目指し、迅速に対応します。あっせん手続は無料で、非公開です。

なお、あっせんを申請できるのは、県内に所在する事業所の労働者及び使用者です。

3あっせん申請書の記載事項

あっせん申請書に次の事項を記載し、労働委員会に提出してください。労働委員会では、申請者から詳しく事情をお聞きしますので、できるだけあっせん申請書は直接持参してください(事前の相談段階で、労働委員会に詳しい事情等を説明しているときは、郵送やオンライン申請も可能です(やまなしくらしネット))。記載方法に不明な点があれば、その点についても助言します。

  1. 申請の日付
  2. 申請者の名称
  3. 労働者の住所、氏名、電話番号及び雇用形態
  4. 使用者の事業所の名称及び所在地
  5. 使用者の本社等の名称、所在地及び代表者名
  6. 使用者の事業の種類
  7. あっせん事項
  8. 当事者の主張
  9. 申請に至るまでの経過
  10. その他参考事項

4あっせん手続の概要

個別的労使紛争のあっせん手続は、労働争議のあっせん手続とほぼ同じです。

なお、あっせんが労働委員会に係属(取り扱い中であること。)していても、自主的に交渉を行い、紛争を解決することは何ら差し支えありません。

(1)事務局職員による事前調査

あっせん申請書が提出されると、事務局職員による事前調査を行います。申請者の事前調査は、通常、申請書の提出時に併せて行います。相手方当事者に対する事前調査は、事務局職員が被申請者に赴いて実施しています。

事前調査では、申請内容に基づき、紛争の経過、労使の主張の要点、考え方等について、それぞれの事情を聞き取ります。通常は当事者の一方からのあっせんの申請ですので、あっせん申請書の写しを相手方当事者に渡すとともに、あっせんの応諾意思の確認も行います。場合によっては、相手方当事者に対して、制度の趣旨説明を行うこともあります。また、あっせん期日についての希望等も確認します。

(2)あっせん員の指名

事前調査の結果を受けて、山梨県労働委員会の会長が、あっせんの必要性を判断します。会長があっせんを行うことを適当と認めたときは、会長はあっせん員候補者の中からあっせん員を指名します。

あっせん員候補者は、労働関係調整法第10条により労働委員会が予め委嘱した者としています。山梨県労働委員会では、公労使の委員のほか、事務局職員を委嘱していますが、あっせんは原則として公労使の委員各1名の3名で行っています。

なお、あっせんの必要がない、または、紛争の実情があっせんに適さないと判断される場合には、あっせんを開始しません。この場合には、理由を付してその旨を申請者に通知します。

(3)あっせん開始

あっせん員が指名されると、あっせんの期日を決め、あっせん員、期日、場所を記載したあっせん開始通知書を当事者双方に送付します。

あっせんの場所は、原則として山梨県労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行います。あっせんは非公開で、概ね次のように進められます。

  1. あっせん員が、申請者・被申請者の順に、事情聴取を行います。
  2. あっせん員は、労使当事者の主張の不一致点を比較検討し、あっせんの方法・争点・解決策等について協議します。協議結果により、あっせん員が当事者に個別折衝します。あっせん員による協議と個別折衝は、妥協点が見つかるまで、何度も行われます。
  3. 第1回のあっせん期日では解決する見込みはないが、更にあっせんを行えば解決の見込みがあると認められるときは、次回のあっせん期日を設けます(あっせんの継続)
  4. あっせん員による個別折衝等の結果、解決の気運が生じたときは、あっせん案等を提示し、双方が了解した場合には、あっせん員立会いによるあっせん案への調印、覚書の取り交わし等が行われます(解決)
  5. あっせん員の説得にもかかわらず、双方とも主張を譲らず、または両者間に大きな隔たりがあり、事実上、あっせんによる解決が困難と判断される場合は、あっせん員はその時点であっせんを打ち切ります(打切り)
  6. 自主交渉による解決などあっせん継続中の事情の変化であっせんの必要がなくなったときは、申請者が取下書を提出します(取下げ)

5その他の機関による個別的労使紛争の解決制度

個別的労使紛争は、様々な性質の紛争があり、たとえ似たような事案であっても当事者がどのようなかたちでの紛争解決を望むかは、千差万別です。このため、複数の機関がそれぞれの機関の性格にあった機能を持つとともに、いずれの機関を利用するかに当たっては当事者が期待する解決方法に即して選択できるよう、解決を図る制度が複線的に存在しています。

それぞれの制度にはそれぞれの特徴がありますので、山梨県労働委員会では、どの制度を活用して紛争の解決を図るべきかという点も含めて助言しています。なお、中小企業労働相談所(県民生活センター)都道府県労働局(総合労働相談コーナー)においても、相談に応じています。

例えば、個別的労使紛争では解雇の有効無効など労使の権利義務に係るものも多く、裁判を通じて解決することも可能です。しかし、裁判には費用と時間がかかること、継続的な労使関係を前提とする事案等には判定的な処理がなじまない場合があること、当事者主義により事実の立証に係る負担が大きいこと等のデメリットがあります。

このため、簡易・迅速・安価に、個別的労使紛争の解決を図る制度が必要とされています。こうした制度として、労働委員会のあっせん制度のほか、都道府県労働局が行っているあっせん制度があります。また、裁判所の労働審判制度を活用することもできます。(もっとも、どこかで当事者が折り合わなければ、最終的には裁判で決着することとなります。)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1827   ファクス番号:055(223)1828

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