ページID:4867更新日:2018年3月19日

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あっせん・調停・仲裁の相違点

あっせん・調停・仲裁の相違点は、次のとおりです。

 

あっせん

調停

仲裁

開始要件

  • 関係当事者の一方又は双方による申請
  • 労働委員会の職権
  • 関係当事者の双方による申請
  • 労働協約に定めがあれば関係当事者の一方による申請も可能
  • 公益事業については、関係当事者の一方による申請、労働委員会の職権又は知事の請求
  • 関係当事者の双方による申請
  • 労働協約に定めがあれば関係当事者の一方による申請も可能

調整者

  • 労働委員会が予め委嘱したあっせん委員候補者から会長が指名するあっせん員
  • 公労使の三者構成のあっせん員3名で対応することが多い
  • 公労使の委員による調停委員会
  • 公労使の委員は同数
  • 委員長は公益委員
  • 公益委員3名以上の奇数で組織される仲裁委員会

調整方法

  • あっせんの目的は、労使双方の主張を確かめ、自主的な解決のきっかけを与えること
  • あっせんの方法に関する規定はなく、あっせん員に任されているので、最も適切な方法で行う
  • あっせん案を提示することが多い
  • 調停では、期日を定めて調停委員会を開催し、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くなど調整方法についての手続きが定められている
  • 調停案を作成し、受諾勧告を行う
  • 仲裁の方法についての規定はなく、事案に最も適した方法で当事者の主張を聴取し、事実関係を把握して仲裁裁定を行う
  • 関係当事者が指名する労使委員は意見を述べることができる
  • 仲裁裁定は書面で提示される

調整案の効果

  • あっせん案の諾否は当事者の自由
  • 調停案の諾否は当事者の自由
  • 調停案は公表できるので、事実上の拘束力が期待できる
  • 仲裁裁定は拒否できない
  • 仲裁裁定は労働協約と同じ効力を有する

このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1826   ファクス番号:055(223)1828

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