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在留資格の取得

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早めに在留資格の変更を!

留学生が日本で働くためには就労が認められる「在留資格」が必要です。採用試験に合格し、働く予定の企業が決まったら、就労ビザへの変更を必ず行ってください。

申請は原則的に4月から入社できるように卒業年の1月から申請できます。申請書類には企業に準備してもらうものもあります。また申請から許可まで1~3か月程度かかるので、できるだけ早めに準備をして申請しましょう。

専門家への依頼も可能

申請は原則的に本人が行わなければなりませんが、本人に代わって、行政書士に申請を依頼することもできます。山梨県行政書士会には英語ができる行政書士がいるほか、中国語通訳もいますので、まずは相談してみてください。