トップ > 広報(広報誌・広報番組・発表資料) > 令和8年度の発表資料 > 介護サービス事業所に係る指定の一部の効力の停止について
ページID:128364発表日:2026年10月30日
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発表資料
令和8年10月26日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第92条第1項、第77条第1項及び第115条の9第1項の規定に基づき、介護老人福祉施設、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護について、次のとおり指定の一部の効力を停止する。
1 事業者名等
(1)事業者名 社会福祉法人壽光会
(2)所在地 山梨市牧丘町室伏2452
(3)代表者 理事長 武藤 岳人
2 事業所名等
(1)事業所名 特別養護老人ホーム笛吹荘、笛吹荘短期入所生活介護事業所
(2)所在地 山梨市牧丘町室伏2452
(3)サービスの種類 介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
(4)指定年月日 平成14年4月1日、平成18年4月1日
(5)事業所番号 1970400147、1970400154
3 指定の一部の効力の停止期間及び停止の内容
令和8年11月1日から令和9年4月30日までの期間、新規入所者・利用者へのサービス提供を停止する。
4 指定の一部の効力の停止をする主な理由
①人格尊重義務違反(法第92条第1項第4号)
・令和8年4月16日の夜間、介護職員1名が女性入所者1名の足を踏む等の連続的
な暴行、唾を吹きかけるような屈辱的な対応を行った後、左頬を叩いた。
②法令違反(法第77条第1項第10号及び第115条の9第1項第10号)
・指定居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者が介護保険法に関する法令に
違反した。
5 その他
法の規定により、当該事業者に係る指定の一部の効力の停止処分を公示する。