ページID:64384更新日:2024年8月23日
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山梨県(以下「本県」という。)は、山梨県リニアどきどき体験乗車(以下「体験乗車」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)について、以下のとおり定めます。
第1条(本規約の範囲)
1.本規約は、本県、体験乗車への参加者に対し、申込み時点から適用されるものとします。
2.本規約の他に「山梨県リニアどきどき体験乗車ホームページ」(以下「ホームページ」という。)等に掲載する「応募要項」についても、本規約の一部を構成するものとします。
3.本県は参加者の事前の承諾なしに、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の規約内容については、予めホームページへの掲載、申込時に登録された電子メールアドレスに対する電子メールの送信、またはその他本県が適当と認める方法により通知するものとします。
第2条(開催方法)
1.体験乗車は、本県が、開催にあたっての申込み受付、参加者への連絡、料金の収受等を行い、体験乗車当日の体験乗車施設内における運営は東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)が行います。
第3条(参加者の範囲)
1.参加者については以下のとおりとします。(年齢は開催日時点とし、個人名のみでの申込みとします)
1.参加代表者(申込者)(参加者のうち、申込者及び体験乗車当日の代表者となる人)
山梨県民(山梨県内に住所を有する方)で16歳以上の人。
2.同行者(参加者のうち、参加代表者以外の人)
山梨県民(山梨県内に住所を有する方)
3.同伴幼児(参加者のうち、座席をご利用にならない人)
山梨県民(山梨県内に住所を有する方)で7歳未満の人。ただし、申込み1区画あたり2人まで。
第4条(申込み)
1.体験乗車の申込みは、参加代表者(申込者)が、往復はがき又はインターネットにより行うものとします。
2.参加代表者(申込者)が納入通知書に同封した「山梨県リニアどきどき体験乗車に関する同意書」及び添付書類を提出し、本県が受領した時点をもって、参加者の全員が、郵送される本規約及び別に定める「山梨県リニアどきどき体験乗車における個人情報の取扱いについて」を承諾したものとみなします。
3.申込みは、往復はがきの場合、本県への到着の時点をもって、完了するものとします。なお、募集期間内の申し込みが消印等で確認できるものに限ります。インターネットの場合、参加代表者(申込者)のメールアドレスが有効であり、申込み後に送信する参加代表者(申込者)への到達通知メールを受信した時点をもって、完了するものとします。
4.参加者は、自己の責任と負担において、申込みのために必要となる往復はがき、同意書等の送付、本人確認できる書類提出に要する費用のほか、体験乗車の申込み及び催行の可否の確認等の為に必要となる通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。
5.本県が受領する往復はがきやインターネットによる申込み内容、同意書などに記載不備等がある場合は、申込みを無効とすることがあります。
6.未成年等の参加者は、体験乗車に申し込むことについて、法定代理人等の事前の同意を得るものとします。
7.一回の募集期間内に、同一の参加者が、複数の申込みを行うことをお断りします。この場合、申込者が重複する申込みは、すべて無効となります。
8.利用者が車いすを利用して搭乗を希望する場合、申込み時にその旨を申し出るものとします。車いす利用者は、搭乗前にJR東海が用意する車いす(全幅:53cm 座面幅:40cm 全長:90cm 耐荷重:100kg)にお乗り換えいただきます。申込み時に車いすを利用する旨を申し出なかった場合、およびJR東海が用意する車いすにお乗り換えいただけない場合、当日、車いすでの搭乗をお断りする場合があります。
第5条(連絡の方法)
1.本県からの通知は、参加代表者(申込者)があらかじめ届け出た住所宛に送付物を発送又は、参加代表者(申込者)があらかじめ届け出たメールアドレス宛てにメールを送信した時点をもって通知が完了したものとします。
2.参加者の住所、氏名、メールアドレス等の記載内容に不備があり、本県からの通知が完了しなかった場合は、本県は一切の責任を負いません。また、参加者の住所及びメールアドレス等が変更となった場合は、本県より申込みの際に知らせる連絡先にすみやかに連絡を行なうものとします。参加代表者(申込者)がこの手続きを怠ったことにより生じた損害及びいかなる不利益について、本県は一切の責任を負いません。
第6条(契約の成立時期)
1.本県は募集期間毎に抽選を行い、当選者を決定するものとします。
2.前項に定める当選者に対しては、本県より当選通知を送付します。なお、当選通知については、はがきによる申込みの場合は郵送、インターネットによる申込みの場合は電子メールにて送付します。
3.体験乗車利用契約は、参加代表者(申込者)が提出した「山梨県リニアどきどき体験乗車に関する同意書」及び添付書類を本県が受理した時点で成立するものとします。
第7条(料金の支払い)
1.参加代表者(申込者)は、第6条に定める当選通知を受けた場合は、本県が手続通知にて定める入金締切期日及び方法をもって、所定の料金を支払うものとします。
2.体験乗車の利用契約成立にも関わらず、入金手続きがなかった場合は、本県が定める入金締切期日の経過をもって当該契約は解除されたものとみなします。
第8条(取消・変更)
1.参加代表者(申込者)は、料金の支払い後に体験乗車の利用を取り消す場合は、本県が定める取消期限までに、本県が定める方法により、申し出るものとします。
2.取消をする場合は、原則として当選した全ての区画について利用する権利を失うものとします。
3.本県は、取消期限までに取消の申し出があった場合、既に収受した金額を参加代表者(申込者)に返金するものとします。
4.取消期限を過ぎた場合、取消はお受けできません。
5.申込み後の利用人数・利用区画数・参加者の変更(追加を含む)は、お受けできません。
第9条(催行中止に伴う取扱い)
1.本県又はJR東海の判断で体験乗車の催行を変更・中止する場合があります。
2.JR東海は、原則として当日午前7時までに、「超電導リニア体験乗車ホームページ」(https://linear.jr-central.co.jp/)または電話(自動応答による音声案内)により、体験乗車の催行の可否を告知します。なお、当日午前7時以降に中止する場合は、中止を決定した時点で、「超電導リニア体験乗車ホームページ」または電話(自動応答による音声案内)により、中止を告知します。
3.本県又はJR東海の判断で体験乗車の催行を中止した場合(第13条に定める場合を除く)、本県の定める方法により、後日、参加代表者(申込者)に対して返金します。返金額は、参加代表者(申込者)が本県に支払った料金のみとし、交通費、宿泊費、通信費等の返金は行いません。
第10条(最終案内の送付)
1.本県は、体験乗車の5日前をめどに、参加代表者(申込者)が登録した住所に最終案内書面を送付します。
2.参加者は、体験乗車の当日に、送付された最終案内書面を持参するものとします。なお、最終案内書面を持参しない場合は搭乗いただけない場合があります。
第11条(禁止事項)
1.当選した体験乗車の権利の全てまたは一部を、第三者へ譲渡・転売することを禁止します。第三者への譲渡・転売が判明した場合は、理由の如何を問わず、当該権利を無効とし、搭乗をお断りします。また、既に支払われた料金の払戻義務を一切負わないものとし、以降の体験乗車への申込みを無効とします。
2.体験乗車にあたり、本県は参加者に本人確認を求めることがあります。本人確認の結果、予め登録した参加者以外であることが判明した場合、または本人確認ができない場合は、体験乗車の権利を無効とし、搭乗をお断りします。その場合、既に支払われた料金の払戻義務を一切負わないものとします。
3.体験乗車の施設内及び車両内への動物(身体障害者補助犬を除く)、危険物及び他人に危害を及ぼすもの並びにJR東海が持込を不適当と判断するもの等の持込及び預入は禁止します。
4.体験乗車の施設内または車両内においては係員の指示に従うものとします。係員の指示に従わない場合、搭乗をお断りし、退場していただくことがあります。
5.体験乗車の施設内または車両内において、公序良俗に反するまたはそのおそれのある行為を行うことは禁止します。
6.体験乗車の施設内または車両内において性風俗、宗教、政治、営業に関する活動を行うことを禁止します。
第12条(個人情報の取扱い)
1.本県は、別に定める「山梨県リニアどきどき体験乗車における個人情報の取扱いについて」に基づいて、申込みにより取得した個人情報を取り扱います。
第13条(免責事項)
1.本県は、地震、洪水、その他の天変地異、戦争・暴動・内乱、火災、ストライキその他の労働争議、交通機関の障害、その他本県の責めに帰さない事由により体験乗車を変更及び中止できるものとします。この場合、本県は既に支払われた料金の払戻以外の責任を一切負わないものとします。
2.交通機関の障害等、本県の責めに帰さない事由により、所定の集合時刻に集合できなかった場合、体験乗車の権利は無効となります。この場合、本県は既に支払われた料金の払戻以外の責任を一切負わないものとします。
3.郵便事故やシステム障害等、本県の責めに帰さない事由により、申込みの受付が一時的に不可能となったとしても、本県は一切の責任を負いません。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.本県は、参加者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知・催告を要せず、直ちに体験乗車の利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)参加者が暴力団員等であるとき、または暴力団員等であったことが認められるとき。
(2)参加者が暴力団等への資金提供を行う等密接な交際があるとき、またはその活動を助長する行為を行ったとき。
(3)参加者が自らまたは第三者を利用して、本県またはJR東海に対し、詐術、暴力的または脅迫的言辞を用いたとき。
(4)参加者が自らまたは第三者を利用して、本県またはJR東海の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき。
(5)参加者が自らまたは第三者を利用して、本県またはJR東海の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為を行ったとき。
2.前項の規定に基づいて本契約の全部または一部を解除した結果により、参加者に損害が生じたとしても、本県またはJR東海はこれによる一切の損害を賠償しないものとします。
第15条(解除)
1.本県は、参加者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知・催告を要せず、直ちに体験乗車の利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)体験乗車に必要な料金等について支払債務の履行遅滞等、債務不履行があったとき。
(2)第11条に定める禁止事項を行ったとき。
(3)本規約に違反したとき。
(4)その他、本県が体験乗車の利用を不適当と判断した場合。
第16条(準拠法)
1.本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法が適用されるものとします。
本規約は、2015年2月9日より実施するものとします。
(附則)
本規約は、2015年8月27日より実施するものとします。
(附則)
本規約は、2016年12月26日より実施するものとします。
(附則)
本規約は、2017年8月21日より実施するものとします。
(附則)
本規約は、2022年3月25日より実施するものとします。
以上