ページID:89609更新日:2026年6月18日
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旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し、補償金等を支給すること等を目的とする【旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律】が、令和7年1月17 日に施行されました。
山梨県庁本館5階 子育て・次世代サポート課内(甲府市丸の内一丁目6-1)
専用ダイヤル 055-223-1360
ファックス 055-223-1475
メールアドレス kosodate@pref.yamanashi.lg.jp
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土日・祝祭日・年末年始を除く)
※来庁される場合は、事前に連絡ください
1)補償金
【対 象】 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
※本人又は配偶者が死亡している場合はその遺族
(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)
【支給額】 本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚などを含む優生手術等一時金について
2)優生手術等一時金
【対 象】 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
【支給額】 320万円 ※補償金を受給した場合も支給する
3)人工妊娠中絶一時金
【対 象】 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
【支給額】 200万円 ※優生手術
※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
【請求様式】
【必要添付種類】
補償金等を請求される際には、以下の書類を添付してください
1)補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者以外)
◇上記に加え、以下の場合は下記の書類を添付してください
〈特定配偶者の場合〉
〈遺族の場合〉
優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉
2)補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者)
◇上記に加え、以下の場合は下記書類を添付してください
〈一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合〉
〈一時金の既受給者に係る遺族の場合〉
優生手術等を受けた者又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類
〈国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合〉
国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)
3)人工妊娠中絶一時金の支給
ご希望があれば、請求手続きを弁護士が無料でサポートしますので、上記受付相談窓口へご相談ください
令和12年1月16日(水曜日)
以下のあて先まで郵送または持参ください
【宛先】
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6-1
山梨県総合県民支援局 子育て・次世代サポート課 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口宛て
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部サイトへリンク)