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ページID:89609更新日:2024年4月24日

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「山梨県旧優生保護法一時金受付・相談窓口」の設置について

 

平成31年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。

これに伴い、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給受付・相談窓口を開設しました。

 【請求期限:令和11年4月23日】

 法改正により、請求期限が5年延長されました

一時金の支給について

(1)対象者
(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

 (ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として受けた方を除く)

 (イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
((1)~(4)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
(1)母体保護
(2)疾病の治療
(3)本人が子を有することを希望しないこと
(4)(3)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

(2)対象者の認定等 

(ア) 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(イ) 請求期限は、法律の施行から5年です。
(ウ) 都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。

(3)支給金額 

 一時金の額は、320万円(一律)です。

一時金支給手続について

県内にお住まいの方は、下記受付・相談窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。

請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名・住所又は居住を証明する書類
・優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。様式2を使用して下さい。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、県の窓口にご相談ください。
・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用して下さい。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
・一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど) 
・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障碍者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

 

請求書(様式1)・診断書(様式2)・領収書(様式3)(PDF:259KB)

 

請求書(様式1)・診断書(様式2)・領収書(様式3)(エクセル:69KB)

 

診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:562KB)

診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。

 

 

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YouTube厚生労働省動画チャンネル

【手話・字幕付き動画1】旧優生保護法一時金支給方法について

 

 

YouTube厚生労働省動画チャンネル

【手話・字幕付き動画2】旧優生保護法一時金請求手続きについて

 

受付・相談窓口

  山梨県庁本館5階子育て支援局内(甲府市丸の内1年6月1日)

  専用ダイヤル 055-223-1360

  ファックス 055-223-1475

  メールアドレス kosodate@pref.yamanashi.lg.jp

  受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝祭日・年末年始を除く)

 

 

関係資料

 制度の概要(クリックするとこども家庭庁のホームページに移動します)

 点字ダウンロード旧優生保護法一時金リーフレット(クリックすると厚生労働省のホームページに移動します)

 旧優生保護法一時金リーフレット(PDF:698KB)

 旧優生保護法一時金わかりやすいリーフレット(PDF:834KB)

 旧優生保護法一時金ポスター(PDF:189KB)

 旧優生保護法一時金認定審査会(クリックするとこども家庭庁のホームページに移動します)

 外部リンク

 こども家庭庁ホームページ

 

 

このページに関するお問い合わせ先

 担当:山梨県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号:055(223)1360   ファクス番号:055(223)1475

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