更新日:2022年1月19日
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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を図るため、申請書類を郵送でも受け付けています。
詳しくはこちらをご覧ください。
国、地方公共団体などが発注する公共工事で、許可を必要とする額以上の工事を直接請け負おうとする場合には、経営事項審査を受ける必要があります。経営事項審査は、許可業者の申請に基づきその決算月に応じて随時実施しております。
こちらから経営事項審査申請書様式をダウンロードできます。
なお、経営事項審査制度の説明や申請に必要な手続きなどを簡単にまとめた「経営事項審査の手引き」をダウンロードできますので、よくご覧になり申請を行ってください。建設業対策室でも冊子を配布しております。
また、経営事項審査に関するお問い合わせについて、Q&A形式でまとめましたので参考にしてください。
令和3年度の日程表については、令和3年度経営事項審査日程表(PDF:88KB)を御覧ください。
令和4年度の日程表については、令和4年度経営事項審査日程表(PDF:28KB)をご覧ください。
なお、経営事項審査の予約は、決算変更届の提出時に行います。 上記日程表の経審予定日の中から先着順で予約しますので、希望日時がある場合には、できるだけ早めに余裕をもって決算変更届を提出していただきますようお願いします。
◎再審査申立て期間の特例について
令和3年6月16日以降に経営規模等評価の申請をした建設業者のうち、建設技能者の能力評価(レベル判定)結果を出力する「レベル判定システム」(各能力評価実施団体による)の運用停止(R3.6.16~R3.8.30)に伴い、その影響を受け、能力評価の結果を証明することができなかった者について、経営規模等評価の再審査の申立て期間を特例で延長します。
再審査の申立ては任意のものとなり、手数料はかかりません。受付期間は令和4年4月26日(火)までとなります。
希望される業者は、建設業対策室までご連絡ください。
経営事項審査に係る制度が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
○技術職員数(Z1)
改正建設業法において新設された一級技師補が4点として評価
○その他の審査項目(社会性等)(W)
労働福祉の状況(W1)の改正
法定外労働災害補償制度の加入において、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても加点
建設業の経理の状況(W5)の改正
経理に関して、講習等を受講し継続的に知識の向上に努めている者を評価
<評価対象となる者>
・公認会計士又は税理士であって、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
・登録経理試験に合格した者であって、合格日の属する年度の翌年度の開始日から起算して5年を経過しないもの
・登録経理講習を受講した者であって、受講日の属する年度の翌年度の開始日から起算して5年を経過しないもの
・その他上記の者と同等以上と認める者
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)の新設
建設工事を適正に実施するための継続的な知識及び技術又は技能の向上への取組状況を評価
<評価する内容>
・技術者 基準日前1年間に取得したCPD(継続能力開発)の単位
・技能者 基準日前3年間におけるCCUS(建設キャリアアップシステム)能力評価基準でレベル2以上にアップした者
経営事項審査に係る制度が改正され、令和2年4月1日から施行されます。
○建設技能者の加点について
登録基幹技能者と同等(レベル4)と評価される建設技能者には3点、技能士1級と同等(レベル3)と評価される建設技能者には2点の加点とする。
(1)W点のボトムの撤廃
現行制度上、「社会性等(W)の評点が0に満たない場合は0とみなす」とされているところ、これを0とみなさず(ボトムを撤廃し)、マイナス値であっても合計値のまま計算する。
(2)防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大
現行制度上は、「防災協定を締結している場合に15点の加点評価」とされているところ、「防災協定を締結している場合に20点の加点評価」と改める。
(3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し
現行制度上は、1台につき加点1点のところ、加点テーブルを下記のとおり見直し、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価する(最大15点は現行と変わらず)。
台数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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点数 |
5 |
6 |
7 |
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12 |
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14 |
14 |
15 |
15 |
営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とする。
詳しくは国土交通省のホームページを参考にしてください。
平成28年6月1日から、改正建設業法が施行されたことに伴い、建設業の業種に解体工事業が新たに追加されました。これにより、以下の点について変更があります。
(1) 申請書様式の変更
新様式は、上記のリンク先から御確認ください。(旧様式では受理できませんので御注意願います。)
(2) 解体工事業の新設
これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建設業の許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が設けられたことにより、経営事項審査について「解体工事業」の業種区分が新たに設けられます。なお、改正法の経過措置に合わせて、経営事項審査でも経過措置が設けられます。
○ 経営事項審査の経過措置について(平成28年6月から平成31年5月まで)
1. 総合評定値について
経過措置期間中に限り、これまでの「とび・土工・コンクリート工事」と変わらない審査結果を算出可能にするため、「とび・土工工事」、「解体工事」の総合評定値に加え、改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事として「とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)」の総合評定値も算出し、結果を通知します。
2. 技術職員について
解体工事業の新設に伴う技術職員の振分けによる点数の低下を避けるため、「とび・土工工事」及び「解体工事」の技術職員については、両方申請しても1業種とみなします。(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2であるところ、当該ケースに限り3となることを認めるもので、とび・土工工事業と解体工事業の双方の許可を持つ場合は、コード99を使用することでとび・土工工事と解体工事の両方で加点されます。)
また、解体工事業の許可を取得後、解体工事業で経営事項審査を受ける際にとび・土工工事の技術職員(法施行前の平成28年5月31日までに資格要件を満たしている者)を解体工事の技術職員として記載する場合は、附則第4条該当のコードを使用してください。
○ 完成工事高について
解体工事業又はとび・土工工事業で経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書の解体工事ととび・土工工事に係る工事をそれぞれ分けて作成する必要があります。解体工事業の許可を取得していない場合は、とび・土工工事の実績をとび・土工工事と解体工事に分けて、それぞれについて工事経歴書を作成し、解体工事分の工事実績はその他工事の実績に合算してください。
従来のとび・土工工事(解体工事ととび・土工工事の両方を含む)の完成工事高は「とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)」の項目に記載してください。
なお、解体工事業又はとび・土工工事業で経営事項審査を受ける場合は、完成工事高がいずれか一方のみの場合でも、この項目の記載が必要です。
平成27年4月1日から、改正建設業法等が施行されることに伴い、以下の点について、経営事項審査の審査項目が追加されました。
(1)『若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況』が審査項目に追加
に加点対象になります。
(2)評価対象となる建設機械の種類の追加
詳しくはこちらをご覧ください。
経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(PDF:719KB)
経営事項審査の審査結果通知書は再発行しません。また、経営事項審査は前回の経営事項審査申請書の提示が必要となります。
審査結果通知書、または経営事項審査申請書が必要な時は「経営事項審査結果通知書謄本交付申請」「経営事項審査申請書謄本交付申請」の様式により各謄本の発行を申し出ることができます。
様式:経営事項審査結果通知書謄本交付申請/経営事項審査申請書謄本交付申請(ワード:16KB)
山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
(甲府市丸の内1-6-1 北別館3階 電話055-223-1843)
県庁の開庁日(午前9時00分~11時、午後1時~午後4時)
経営事項審査の審査結果は(一財)建設業情報管理センターホームページで閲覧することができます。
経営事項審査に係るQ&A集 |
平成31年度経営事項審査日程表 |
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