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ページID:2837更新日:2024年1月5日

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経営事項審査に関すること

経営事項審査

申請書類を郵送でも受け付けています。詳しくはこちらを御覧ください。

電子申請でも申請を受け付けています。詳しくはこちらを御覧ください。

 

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負おうとする場合には、経営事項審査を受ける必要があります。経営事項審査は、許可業者の申請に基づきその決算月に応じて随時実施しております。

こちらから経営事項審査申請書様式をダウンロードできます。

 

なお、経営事項審査制度の説明や申請に必要な手続きなどをまとめた「経営事項審査の手引き」をダウンロードできますので、よく御覧になり申請を行ってください。

 

また、経営事項審査に関するお問い合わせについて、Q&A形式でまとめましたので参考にしてください。

経営事項審査に係るQ&A集(PDF:433KB)

経営事項審査における契約書の確認の変更について

令和4年9月1日以降に申請する経営事項審査から完成工事高関係書類として持参いただく工事請負契約書の取扱いを次のとおり変更します。

経営事項審査における契約書の確認の変更について(PDF:60KB)

経営事項審査の確認書類の省略について

経営事項審査の電子申請開始に伴い、令和5年1月10日以降に対面及び郵送における申請から確認書類の取扱いを次のとおり変更します。

経営事項審査の確認書類の省略について(PDF:138KB)

経営事項審査の年間日程表及び予約について

令和5年度の日程表については、令和5年度経営事項審査日程表(PDF:83KB)を御覧ください。

令和6年度の日程表については、令和6年度経営事項審査日程表(PDF:82KB)を御覧ください。

なお、経営事項審査の予約は、決算変更届の提出時に行います。上記日程表の経審予定日の中から先着順で予約しますので、希望日時がある場合には、余裕をもって決算変更届を提出していただきますようお願いします。

経営事項審査の審査項目の改正について

 経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請)

改正内容

令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者を加点対象とする(1点)。

 経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請)

改正内容

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から経営事項審査における社会性等(W)の評価項目及び総合評定値算出係数が改正されます。

(1)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況を加点対象とする。

審査対象工事1.~3.を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事

1.日本国内以外の工事

2.建設業法施行令で定める軽微な工事

3.災害応急工事

該当措置1.~3.のすべてを実施している場合に加点

1.CCUS上での現場・契約情報の登録

2.建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備

3.経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

加点要件 評点
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 15
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 10

 

(2)総合評定値算出係数の改正

P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数が別添のとおり変更されます。

総合評定値算出係数の改正内容(国土交通省公表資料)(PDF:209KB)

経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和5年1月1日以降の申請)

改正内容

令和5年1月1日以降の申請から経営事項審査における社会性等(W)の評価項目が次のとおり追加されます。

(1)審査基準日における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「えるぼし認定(1段階目)」「えるぼし認定(2段階目)」「えるぼし認定(3段階目)」「プラチナえるぼし認定」の取得状況

(2)審査基準日における次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」「トライくるみん認定」「プラチナくるみん認定」の取得状況

(3)審査基準日における青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく「ユースエール認定」の取得状況

(4)建設機械の保有状況(加点対象建設機械を拡大)

(5)審査基準日におけるエコアクション21の認証の取得状況

※なお、上記に伴う再審査申立て、山梨県における入札参加資格に係る取扱いについては、後日御案内します。

 

経営事項審査結果通知書、経営事項審査申請書の謄本

 

経営事項審査の審査結果通知書は再発行しません。また、経営事項審査は前回の経営事項審査申請書の提示が必要となります。

審査結果通知書又は経営事項審査申請書が必要な時は「経営事項審査結果通知書謄本交付申請」「経営事項審査申請書謄本交付申請」により各謄本の発行を申し出ることができます。

様式:経営事項審査結果通知書謄本交付申請/経営事項審査申請書謄本交付申請(ワード:16KB)

  • 謄本の申請場所

山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室

(甲府市丸の内1-6-1 北別館3階 電話055-223-1843)

  • 受付時間

県庁の開庁日(午前9時~11時、午後1時~午後4時)

  • その場で謄本を交付します。
  • 手数料については、1通につき400円を山梨県収入証紙にて納付してください。

経営事項審査の審査結果の閲覧

経営事項審査の審査結果は(一財)建設業情報管理センターホームページで閲覧することができます。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 経営事項審査に係るQ&A集(PDF:526KB)

経営事項審査に係るQ&A集

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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