ページID:71144更新日:2016年9月2日

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NPO法人制度の概要

NPO法人制度の趣旨

  • 市民活動団体等の非営利団体が、簡易に法人格を取得するための制度として創設されました。
  • NPO法人から市民への情報開示により、市民による緩やかな監視のもと、NPO法人が自主的・自立的に発展していくことが期待されています。

NPO法人となるための要件

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること

NPO法人化のメリット

  • 法人名で銀行口座を開設できます。
  • 法人名で事務所を借りたり、公共サービスの契約ができます。
  • 法人名で不動産登記ができます。
  • 組織運営、責任体制等が明確になります
  • 法人と代表者の法律上の責任が明確に区分できます。
  • 情報公開等を通じて社会的な信用が高まります。

法人格取得後の主な義務

  • 法人格取得後は、NPO法やその他の法令並びに定款の定めにしたがって活動しなければなりません。
  • 定款、事業報告書等の情報開示が求められます。
  • 所轄庁への各種手続き(事業報告書等の提出、役員変更届出、定款変更手続き他)が必要になります。
  • 法人に対しては、各種税金が課せられます。
  • 法人税法や労働基準法等法律に沿った運営が必要になり、各種届出等が必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活総務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1350   ファクス番号:055(223)1320

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