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ページID:108004更新日:2023年3月1日

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宅地建物取引業法に係る監督処分等について

宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対し、山梨県知事が監督処分等を行うための基準は次のとおりです。

山梨県宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の監督処分等基準(PDF:366KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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